2027年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法《附則》

法番号:2024年法律第11号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。

2項 この法律は、2027年国際園芸博覧会の終了の日から起算して1年を経過した日にその効力を失う。

附 則(2024年12月25日法律第73号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《目的等 この法律は、2027年に開催さ…》 れる2027年国際園芸博覧会に関し、国際博覧会条約第12条の規定に基づく政府委員の設置及びその任務、給与等について定めることを目的とする。 2 この法律において「国際博覧会条約」とは、1988年5月3 の規定による改正後の 特別職の職員の給与に関する法律 以下「 第1条 《目的等 この法律は、2027年に開催さ…》 れる2027年国際園芸博覧会に関し、国際博覧会条約第12条の規定に基づく政府委員の設置及びその任務、給与等について定めることを目的とする。 2 この法律において「国際博覧会条約」とは、1988年5月3 改正後給与法 」という。並びに 第3条 《任務 委員は、2027年国際園芸博覧会…》 に関する事項について、国際博覧会条約国際博覧会条約第27条の規定に基づいて制定された2027年国際園芸博覧会一般規則を含む。の定めるところにより、日本国政府を代表することを任務とする。 の規定による改正後の 2025年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法 及び同条の規定による改正後の2027年国際園芸博覧会政府 委員 の設置に関する臨時措置法(次条及び附則第4条においてそれぞれ「改正後の政府代表臨時措置法」及び「改正後の政府委員臨時措置法」という。)の規定は、2024年4月1日から適用する。

2条 (当分の間の内閣総理大臣等の俸給月額等)

1項

5項 第2項又は第3項の規定が適用される場合における2027年国際園芸博覧会政府 委員 の期末手当の支給についての改正後の政府委員臨時措置法第6条の規定の適用については、同条中「 第1条第1号 《目的等 第1条 この法律は、2027年に…》 開催される2027年国際園芸博覧会に関し、国際博覧会条約第12条の規定に基づく政府委員の設置及びその任務、給与等について定めることを目的とする。 2 この法律において「国際博覧会条約」とは、1988年 から第43号までに掲げる特別職の職員」とあるのは、「 第1条第1号 《目的等 第1条 この法律は、2027年に…》 開催される2027年国際園芸博覧会に関し、国際博覧会条約第12条の規定に基づく政府委員の設置及びその任務、給与等について定めることを目的とする。 2 この法律において「国際博覧会条約」とは、1988年 から第43号までに掲げる特別職の職員( 特別職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2024年法律第73号)附則第2条第1項に規定する内閣総理大臣等を除く。)」とする。

4条 (給与の内払)

1項 第1条 《目的等 この法律は、2027年に開催さ…》 れる2027年国際園芸博覧会に関し、国際博覧会条約第12条の規定に基づく政府委員の設置及びその任務、給与等について定めることを目的とする。 2 この法律において「国際博覧会条約」とは、1988年5月3 改正後給与法 、改正後の政府代表臨時措置法又は改正後の政府 委員 臨時措置法の規定を適用する場合には、 第1条 《目的等 この法律は、2027年に開催さ…》 れる2027年国際園芸博覧会に関し、国際博覧会条約第12条の規定に基づく政府委員の設置及びその任務、給与等について定めることを目的とする。 2 この法律において「国際博覧会条約」とは、1988年5月3 の規定による改正前の 特別職の職員の給与に関する法律 第3条 《任務 委員は、2027年国際園芸博覧会…》 に関する事項について、国際博覧会条約国際博覧会条約第27条の規定に基づいて制定された2027年国際園芸博覧会一般規則を含む。の定めるところにより、日本国政府を代表することを任務とする。 の規定による改正前の 2025年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法 又は同条の規定による改正前の 2027年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法 の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ 第1条 《目的等 この法律は、2027年に開催さ…》 れる2027年国際園芸博覧会に関し、国際博覧会条約第12条の規定に基づく政府委員の設置及びその任務、給与等について定めることを目的とする。 2 この法律において「国際博覧会条約」とは、1988年5月3 改正後給与法、改正後の政府代表臨時措置法又は改正後の政府委員臨時措置法の規定による給与の内払とみなす。

5条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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