公益信託に関する法律《別表など》

法番号:2024年法律第30号

略称:

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別表 (第2条関係)

1号 学術及び科学技術の振興を目的とする事務

2号 文化及び芸術の振興を目的とする事務

3号 障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援を目的とする事務

4号 高齢者の福祉の増進を目的とする事務

5号 勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事務

6号 公衆衛生の向上を目的とする事務

7号 児童又は青少年の健全な育成を目的とする事務

8号 勤労者の福祉の向上を目的とする事務

9号 教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性をかん養することを目的とする事務

10号 犯罪の防止又は治安の維持を目的とする事務

11号 事故又は災害の防止を目的とする事務

12号 人種、性別その他の事由による不当な差別又は偏見の防止及び根絶を目的とする事務

13号 思想及び良心の自由、信教の自由又は表現の自由の尊重又は擁護を目的とする事務

14号 男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進を目的とする事務

15号 国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする事務

16号 地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事務

17号 国土の利用、整備又は保全を目的とする事務

18号 国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事務

19号 地域社会の健全な発展を目的とする事務

20号 公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上を目的とする事務

21号 国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保を目的とする事務

22号 一般消費者の利益の擁護又は増進を目的とする事務

23号 前各号に掲げるもののほか、公益に関する事務として政令で定めるもの

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