1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、世界的規模でエネルギーの脱炭素化に向けた取組等が進められる中で、我が国における低炭素水素等の供給及び利用を早期に促進するため、低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する基本方針の策定、低炭素水素等供給等事業に関する計画の認定等の措置を講ずることにより、エネルギーの安定的かつ低廉な供給を確保しつつ、脱炭素成長型経済構造( 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 (2023年法律第32号)
第2条第1項
《この法律において「脱炭素成長型経済構造」…》
とは、産業活動において使用するエネルギー及び原材料に係る二酸化炭素を原則として大気中に排出せずに産業競争力を強化することにより、経済成長を可能とする経済構造をいう。
に規定する脱炭素成長型経済構造をいう。
第3条第2項第2号
《2 基本方針においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 低炭素水素等の供給及び利用の促進の意義及び目標に関する事項 2 低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する次に掲げる事項 イ 低炭素水素等の利用を特に促進すべき事業分野に関する事
ロ及びハ並びに附則第2条第2項において同じ。)への円滑な移行を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 低炭素水素等 」とは、水素等(水素及びその化合物であって経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)であって、その製造に伴って排出される二酸化炭素の量が一定の値以下であること、二酸化炭素の排出量の算定に関する国際的な決定に照らしてその利用が我が国における二酸化炭素の排出量の削減に寄与すると認められることその他の経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
2項 この法律において「 低炭素水素等供給事業 」とは、 低炭素水素等 の供給(国内で製造し、又は輸入して供給することをいう。以下同じ。)及びこれに伴う低炭素水素等の貯蔵又は輸送を行う事業をいう。
3項 この法律において「 低炭素水素等利用事業 」とは、エネルギー又は原材料としての 低炭素水素等 の利用( 道路運送車両法 (1951年法律第185号)
第2条第2項
《2 この法律で「自動車」とは、原動機によ…》
り陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをい
に規定する自動車又は同条第3項に規定する原動機付自転車に充塡することを含む。以下同じ。)及びこれに伴う低炭素水素等の貯蔵又は輸送を行う事業をいう。
4項 この法律において「 低炭素水素等供給等事業 」とは、 低炭素水素等 供給事業又は低炭素水素等利用事業をいう。
2章 基本方針等
3条 (基本方針)
1項 主務大臣は、 低炭素水素等 の供給及び利用の促進に関する基本的な方針(以下「 基本方針 」という。)を定めるものとする。
2項 基本方針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 低炭素水素等 の供給及び利用の促進の意義及び目標に関する事項
2号 低炭素水素等 の供給及び利用の促進に関する次に掲げる事項
イ 低炭素水素等 の利用を特に促進すべき事業分野に関する事項
ロ エネルギーの安定的かつ低廉な供給を確保しつつ脱炭素成長型経済構造への円滑な移行を図るために重点的に実施すべき 低炭素水素等 供給等事業の内容及び実施方法に関する事項
ハ 低炭素水素等 供給等事業により得た知見を活用して行う脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する取組に関する事項
ニ 低炭素水素等 の供給及び利用の促進のための方策に関する事項
3号 低炭素水素等 供給等事業の用に供する施設の適正な整備その他の低炭素水素等の供給及び利用の促進に際し配慮すべき重要事項
3項 主務大臣は、経済事情の変動その他の情勢の推移により必要が生じたときは、 基本方針 を変更するものとする。
4項 主務大臣は、 基本方針 を定め、又はこれを変更するときは、あらかじめ、環境大臣その他関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。
第7条第8項
《8 主務大臣は、第1項の認定に当たり必要…》
があると認めるときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議することができる。
において同じ。)に協議するものとする。
5項 主務大臣は、 基本方針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
4条 (国の責務)
1項 国は、 基本方針 に即して、 低炭素水素等 の供給及び利用の促進に関する施策を総合的かつ効果的に推進する責務を有する。
2項 国は、事業者による 低炭素水素等 の供給及び利用の促進のための取組が積極的に行われるよう、規制の見直しその他の必要な事業環境の整備及び事業者に対する支援措置を講ずるよう努めるものとする。
5条 (関係地方公共団体の責務)
1項 低炭素水素等 の供給又は利用に関係する地方公共団体は、前条第1項に規定する国の施策に協力して、低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する施策を推進するよう努めるものとする。
6条 (事業者の責務)
1項 水素等の供給又は利用を行う事業者は、 基本方針 の定めるところに留意して、 低炭素水素等 の供給又は利用に伴う安全を確保しつつ、低炭素水素等の供給又は利用の促進に資する投資その他の事業活動を積極的に行うよう努めるものとする。
2項 事業者は、国又は関係地方公共団体が実施する 低炭素水素等 の供給及び利用の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
3章 低炭素水素等供給等事業計画の認定
7条 (計画の認定)
1項 低炭素水素等 供給事業を行い、若しくは行おうとする者(以下「 低炭素水素等供給事業者 」という。)又は低炭素水素等利用事業を行い、若しくは行おうとする者(以下「 低炭素水素等利用事業者 」という。)は、単独で又は共同して、低炭素水素等供給等事業に関する計画(以下「 低炭素水素等供給等事業計画 」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2項 低炭素水素等 供給等事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 低炭素水素等 供給等事業の目標
2号 低炭素水素等 供給等事業の内容及び実施期間
3号 低炭素水素等 供給等事業の実施体制
4号 低炭素水素等 供給等事業を行うために必要な資金の額及びその調達方法
5号 第10条
《 機構は、低炭素水素等の供給及び利用を促…》
進するため、次の業務を行う。 1 次に掲げる資金に充てるための助成金を交付すること。 イ 第7条第1項の認定を受けた低炭素水素等供給事業者が認定供給等事業計画に従って継続的に低炭素水素等の供給を行うた
(第1号に係る部分に限る。)の規定による助成金の交付を受けようとする場合にあっては、その旨
6号 低炭素水素等 供給等事業の用に供する施設の規模及び場所に関する事項その他の主務省令で定める事項
7号 前各号に掲げるもののほか、 低炭素水素等 供給等事業に関し必要な事項
3項 低炭素水素等 供給等事業計画には、第1項の認定を受けようとする低炭素水素等供給事業者又は低炭素水素等利用事業者以外の者が行い、又は行おうとする低炭素水素等の貯蔵、輸送又は販売(以下「 貯蔵等 」という。)に関する次に掲げる事項を含めることができる。
1号 低炭素水素等 の 貯蔵等 の内容及び実施期間
2号 低炭素水素等 の 貯蔵等 の実施体制
3号 低炭素水素等 の 貯蔵等 を行うために必要な資金の額及びその調達方法
4号 当該者が行う 低炭素水素等 の 貯蔵等 の用に供する施設の規模及び場所に関する事項その他の主務省令で定める事項
5号 前各号に掲げるもののほか、当該者が行う 低炭素水素等 の 貯蔵等 に関し必要な事項
4項 第2項第2号若しくは第6号又は前項第1号若しくは第4号に掲げる事項には、 低炭素水素等 供給事業者若しくは低炭素水素等利用事業者が行う低炭素水素等供給等事業又は同項に規定する者が行う低炭素水素等の 貯蔵等 に係る次に掲げる事項を記載することができる。
1号 港湾法 (1950年法律第218号)
第37条第1項
《港湾区域内において又は港湾区域に隣接する…》
地域であつて港湾管理者が指定する区域以下「港湾隣接地域」という。内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。 ただし、公有水面埋立法1921
の許可を要する行為に関する事項
2号 港湾法
第38条の2第1項
《臨港地区内において、次の各号の1に掲げる…》
行為をしようとする者は、当該行為に係る工事の開始の日の60日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。 但し、第37条第1項の許可を受けた者が当該許可に係
又は第4項の規定による届出を要する行為に関する事項
5項 主務大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る 低炭素水素等 供給等事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をすることができる。
1号 当該 低炭素水素等 供給等事業計画の内容が 基本方針 及び
第32条第1項
《港務局は、毎事業年度終了後2箇月以内に、…》
財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成し、港務局を組織する地方公共団体に提出しなければならない。
に規定する判断の基準となるべき事項に照らして適切なものであること。
2号 当該 低炭素水素等 供給等事業計画に係る低炭素水素等供給等事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
3号 当該 低炭素水素等 供給等事業計画に第3項に規定する事項が含まれている場合にあっては、同項に規定する者が行う低炭素水素等の 貯蔵等 が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
4号 当該 低炭素水素等 供給等事業計画の内容が経済的かつ合理的であり、かつ、我が国全体における低炭素水素等の供給又は利用の促進に資するものその他の我が国における低炭素水素等の供給又は利用に関係する産業の国際競争力の強化に相当程度寄与するものであると認められること。
5号 当該 低炭素水素等 供給等事業計画に第2項第5号に掲げる事項が記載されている場合にあっては、次のいずれにも適合するものであること。
イ 当該 低炭素水素等 供給等事業計画が低炭素水素等供給事業者及び低炭素水素等利用事業者が共同して作成したものであること。
ロ 当該 低炭素水素等 供給等事業計画に従って行う低炭素水素等供給事業者による低炭素水素等の供給が、低炭素水素等の供給及び利用の促進の目標を勘案して経済産業大臣が定める年度までに開始され、かつ、経済産業省令で定める期間以上継続的に行われると見込まれるものであること。
ハ 当該 低炭素水素等 供給等事業計画に従って供給が行われる低炭素水素等の利用を行うための新たな設備投資その他の事業活動が低炭素水素等利用事業者により行われると見込まれるものであること。
6号 当該 低炭素水素等 供給等事業計画に従って供給等施設(第2項第6号に規定する施設及び第3項第4号に規定する施設をいう。以下同じ。)を整備しようとする場合にあっては、当該供給等施設を整備する港湾( 港湾法 の規定による港湾をいう。
第42条第2項
《2 港湾管理者が、避難港において、水域施…》
設又は外郭施設の建設又は改良の工事をする場合には、その工事に要する費用は、国と港湾管理者がそれぞれその10分の5を負担する。
において同じ。)、道路( 道路法 (1952年法律第180号)
第2条第1項
《この法律において「道路」とは、一般交通の…》
用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むもの
に規定する道路をいう。以下同じ。)その他の場所が 港湾法
第3条の3第1項
《国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の…》
港湾管理者は、港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に関する政令で定める事項に関する計画以下「港湾計画」という。を定めなければならない。
に規定する港湾計画、道路の事情その他の土地の利用の状況に照らして適切なものであること。
6項 主務大臣は、第1項の認定の申請に係る 低炭素水素等 供給等事業計画に第2項第5号に掲げる事項が記載されている場合において、第1項の認定をするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
7項 主務大臣は、第1項の認定の申請に係る 低炭素水素等 供給等事業計画に第4項各号に掲げる事項が記載されている場合において、第1項の認定をするときは、あらかじめ、当該事項について 港湾法
第2条第1項
《この法律で「港湾管理者」とは、第2章第1…》
節の規定により設立された港務局又は第33条の規定による地方公共団体をいう。
に規定する港湾管理者に協議し、その同意を得なければならない。
8項 主務大臣は、第1項の認定に当たり必要があると認めるときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議することができる。
9項 主務大臣は、第1項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る 低炭素水素等 供給等事業計画の概要を公表するものとする。
10項 主務大臣は、第2項第5号に掲げる事項が記載された 低炭素水素等 供給等事業計画について第1項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨及び当該低炭素水素等供給等事業計画に記載された事項を独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源 機構 (次条第6項及び
第10条
《解散の特例等 港務局の解散は、当該港湾…》
について、地方公共団体が第33条第1項後段の規定により港湾管理者となるまでは、その効力を生じない。 但し、港務局を組織する地方公共団体が当該港務局の解散について国土交通大臣の承認を受けた場合は、この限
において「 機構 」という。)に通知するものとする。
8条 (計画の変更等)
1項 前条第1項の認定を受けた者は、当該認定に係る 低炭素水素等 供給等事業計画を変更するときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2項 前条第1項の認定を受けた者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3項 主務大臣は、前条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る 低炭素水素等 供給等事業計画(第1項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「 認定供給等事業計画 」という。)に従って低炭素水素等供給等事業を実施していないと認めるとき、又は 認定供給等事業計画 に同条第3項に規定する事項が含まれている場合において同項に規定する者が当該認定供給等事業計画に従って低炭素水素等の 貯蔵等 を実施していないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
4項 主務大臣は、 認定供給等事業計画 が前条第5項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、同条第1項の認定を受けた者に対して、当該認定供給等事業計画の変更を指示し、又は当該認定を取り消すことができる。
5項 主務大臣は、前2項の規定により前条第1項の認定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。
6項 主務大臣は、前条第10項の規定による通知に係る 低炭素水素等 供給等事業計画の認定を第3項又は第4項の規定により取り消したときは、遅滞なく、その旨を 機構 に通知するものとする。
7項 前条第5項から第10項までの規定は、第1項の規定による変更の認定について準用する。
9条 (地位の承継)
1項 次に掲げる者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けて、 認定供給等事業計画 に係る 低炭素水素等 供給事業者又は低炭素水素等利用事業者の地位を承継することができる。
1号 当該 低炭素水素等 供給事業者又は低炭素水素等利用事業者の一般承継人
2号 当該 低炭素水素等 供給事業者又は低炭素水素等利用事業者から、 認定供給等事業計画 に従って設置及び維持管理が行われ、又は行われた供給等施設の所有権その他認定供給等事業計画に従って行う事業の実施に必要な権原を取得した者
4章 認定供給等事業計画に係る支援措置 > 1節 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の業務
10条
1項 機構 は、 低炭素水素等 の供給及び利用を促進するため、次の業務を行う。
1号 次に掲げる資金に充てるための助成金を交付すること。
イ 第7条第1項
《低炭素水素等供給事業を行い、若しくは行お…》
うとする者以下「低炭素水素等供給事業者」という。又は低炭素水素等利用事業を行い、若しくは行おうとする者以下「低炭素水素等利用事業者」という。は、単独で又は共同して、低炭素水素等供給等事業に関する計画以
の認定を受けた 低炭素水素等 供給事業者が 認定供給等事業計画 に従って継続的に低炭素水素等の供給を行うために必要な資金
ロ 認定供給等事業者( 認定供給等事業計画 に係る 低炭素水素等 供給事業者、低炭素水素等利用事業者又は
第7条第3項
《3 低炭素水素等供給等事業計画には、第1…》
項の認定を受けようとする低炭素水素等供給事業者又は低炭素水素等利用事業者以外の者が行い、又は行おうとする低炭素水素等の貯蔵、輸送又は販売以下「貯蔵等」という。に関する次に掲げる事項を含めることができる
に規定する者をいう。以下同じ。)が共同して使用する供給等施設であって、認定供給等事業計画に従って供給が行われる低炭素水素等の貯蔵又は輸送の用に供する施設その他の認定供給等事業計画の実施に必要な施設の整備に必要な資金
2号 前号の業務に附帯する業務を行うこと。
2節 港湾法の特例
11条
1項 第7条第4項第1号
《4 第2項第2号若しくは第6号又は前項第…》
1号若しくは第4号に掲げる事項には、低炭素水素等供給事業者若しくは低炭素水素等利用事業者が行う低炭素水素等供給等事業又は同項に規定する者が行う低炭素水素等の貯蔵等に係る次に掲げる事項を記載することがで
に掲げる事項が記載された 低炭素水素等 供給等事業計画が同条第1項又は
第8条第1項
《前条第1項の認定を受けた者は、当該認定に…》
係る低炭素水素等供給等事業計画を変更するときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の認定を受けたときは、当該認定の日に当該事項に係る認定供給等事業者に対する 港湾法
第37条第1項
《港湾区域内において又は港湾区域に隣接する…》
地域であつて港湾管理者が指定する区域以下「港湾隣接地域」という。内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。 ただし、公有水面埋立法1921
の許可があったものとみなす。
2項 港湾法
第38条の2第1項
《臨港地区内において、次の各号の1に掲げる…》
行為をしようとする者は、当該行為に係る工事の開始の日の60日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。 但し、第37条第1項の許可を受けた者が当該許可に係
及び第4項の規定は、認定供給等事業者が
第7条第4項第2号
《4 第2項第2号若しくは第6号又は前項第…》
1号若しくは第4号に掲げる事項には、低炭素水素等供給事業者若しくは低炭素水素等利用事業者が行う低炭素水素等供給等事業又は同項に規定する者が行う低炭素水素等の貯蔵等に係る次に掲げる事項を記載することがで
に掲げる事項が記載された 認定供給等事業計画 に従って同号に規定する行為をする場合については、適用しない。
3節 高圧ガス保安法の特例
12条 (製造の承認)
1項 認定供給等事業計画 に従って高圧 低炭素水素等 ガス(低炭素水素等である高圧ガス保安法(1951年法律第204号)第2条に規定する高圧ガスをいう。以下同じ。)の製造(容器に充塡することを含む。以下この節及び第7章において同じ。)をしようとする認定供給等事業者であって同法第5条第1項第1号に該当するものは、事業所ごとに、経済産業大臣の承認を受けることができる。
2項 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の承認を受けることができない。
1号 第23条第2項
《2 経済産業大臣は、特定製造期間における…》
承認製造者又は特定貯蔵期間における承認貯蔵所の所有者若しくは占有者が次の各号承認貯蔵所の所有者又は占有者にあっては、第6号を除く。のいずれかに該当するときは、第12条第1項若しくは第17条第1項の承認
の規定により前項又は
第17条第1項
《認定供給等事業計画に従って高圧ガス保安法…》
第16条第1項同条第3項の規定によりみなして適用する場合を含む。に規定する容積以上の高圧低炭素水素等ガスを貯蔵するため貯蔵所を設置しようとする認定供給等事業者は、当該貯蔵所につき、経済産業大臣の承認を
の承認を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者
2号 この法律(この節、
第37条第2項
《2 経済産業大臣又は都道府県知事は、この…》
法律を施行するため必要があると認めるときは、承認製造者に対しその特定製造期間において、承認貯蔵者若しくは承認貯蔵所の所有者若しくは占有者に対しその承認貯蔵所に係る特定貯蔵期間において、又は第22条第1
及び
第38条第1項
《経済産業大臣又は都道府県知事は、この法律…》
を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、承認製造者についてその特定製造期間において、承認貯蔵者若しくは承認貯蔵所の所有者若しくは占有者についてその承認貯蔵所に係る特定貯蔵期間において、又は
の規定に限る。以下この号において同じ。)又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
3号 心身の故障により高圧 低炭素水素等 ガスの製造を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者
4号 法人であって、その業務を行う役員のうちに前3号のいずれかに該当する者があるもの
5号 高圧ガス保安法第7条第1号、第2号又は第6号(同条第1号及び第2号に係る部分に限る。)に該当する者
3項 経済産業大臣は、第1項の承認に係る製造(製造に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。
第25条第1項
《承認製造者は、高圧ガス保安法第5条第1項…》
の規定にかかわらず、その特定製造期間において、同項の許可を受けないで、第12条第1項の承認に係る高圧低炭素水素等ガスの製造を行うことができる。
及び
第49条第2号
《第49条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第16条第1項において準用する高圧ガス保安法第11条第1項若しくは第2項、準用高圧ガス保安法第37条又は第21条において準用す
を除き、以下この節及び第7章において同じ。)の申請が高圧ガス保安法第8条各号のいずれにも適合していると認めるときは、当該承認をするものとする。
13条 (製造の承認の地位の承継)
1項 前条第1項の承認を受けた者(以下「 承認製造者 」という。)について、その特定製造期間(当該承認の日から当該承認に係る高圧 低炭素水素等 ガスの製造を開始した日以後3年を経過した日の前日までの期間をいう。以下同じ。)において、相続、合併又は分割(当該 承認製造者 のその承認に係る事業所を承継させるものに限る。)があった場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続し、若しくは合併により設立された法人又は分割によりその事業所を承継した法人であって、認定供給等事業者であるものは、承認製造者の地位を承継する。
2項 前項の規定により 承認製造者 の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
14条 (製造の変更の承認)
1項 承認製造者 は、その特定製造期間において、 認定供給等事業計画 に従って、当該承認に係る高圧 低炭素水素等 ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事(高圧ガス保安法第14条第1項ただし書の軽微な変更の工事を除く。)をし、又は製造をする高圧低炭素水素等ガスの種類若しくは製造の方法を変更しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
2項 承認製造者 は、その特定製造期間において、高圧ガス保安法第14条第1項ただし書の軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3項 第12条第3項
《3 経済産業大臣は、第1項の承認に係る製…》
造製造に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。第25条第1項及び第49条第2号を除き、以下この節及び第7章において同じ。の申請が高圧ガス保安法第8条各号のいずれにも適合していると認めるときは、当該承認をす
の規定は、第1項の承認について準用する。
15条 (製造の開始等の届出)
1項 承認製造者 は、当該承認に係る高圧 低炭素水素等 ガスの製造を開始し、又はその特定製造期間において当該製造を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
16条 (承認製造者等に関する高圧ガス保安法の準用)
1項 高圧ガス保安法第11条、
第26条
《完成検査等に関する高圧ガス保安法の適用 …》
指定完成検査機関高圧ガス保安法第20条第1項ただし書に規定する指定完成検査機関をいう。次項において同じ。は、同条第1項ただし書又は第3項ただし書の完成検査のほか、準用高圧ガス保安法第20条第1項ただ
、
第27条第1項
《高圧ガス保安協会は、高圧ガス保安法第59…》
条の28第1項及び第3項に規定する業務のほか、準用高圧ガス保安法第20条第1項ただし書又は第3項ただし書の完成検査及び第16条第1項において準用する高圧ガス保安法第35条第1項ただし書の保安検査並びに
から第3項まで及び第5項、第27条の2第1項(第2号を除く。)、第2項及び第3項から第7項まで(同条第1項第1号に係る部分に限る。)、
第27条
《高圧ガス保安協会の業務等 高圧ガス保安…》
協会は、高圧ガス保安法第59条の28第1項及び第3項に規定する業務のほか、準用高圧ガス保安法第20条第1項ただし書又は第3項ただし書の完成検査及び第16条第1項において準用する高圧ガス保安法第35条第
の三、第32条第9項及び第10項、
第33条第1項
《経済産業大臣は、低炭素水素等の供給を促進…》
するため必要があると認めるときは、水素等供給事業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、低炭素水素等の供給の促進について必要な指導及び助言をすることができる。
(同号に係る部分に限る。)、第2項及び第3項、
第34条
《勧告及び命令 経済産業大臣は、水素等供…》
給事業者であって、その事業において供給を行う水素等の量が政令で定める要件に該当するもの以下「特定水素等供給事業者」という。の低炭素水素等の供給の状況が第32条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に
(同号に係る部分に限る。)、
第35条
《資金の確保 国は、第7条第1項の認定を…》
受けた者が認定供給等事業計画に従って低炭素水素等供給等事業を行い、又は同条第3項に規定する者が認定供給等事業計画に従って低炭素水素等の貯蔵等を行うために必要な資金の確保に努めるものとする。
並びに第60条第1項の規定は特定製造期間における 承認製造者 について、同法第20条第1項、第2項並びに第4項及び第5項(同条第1項に係る部分に限る。)、
第35条
《資金の確保 国は、第7条第1項の認定を…》
受けた者が認定供給等事業計画に従って低炭素水素等供給等事業を行い、又は同条第3項に規定する者が認定供給等事業計画に従って低炭素水素等の貯蔵等を行うために必要な資金の確保に努めるものとする。
の二並びに
第39条
《手数料 次に掲げる者経済産業大臣に対し…》
て手続を行おうとする者に限る。は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 1 第12条第1項、第14条第1項、第17条第1項又は第19条第1項の承認を受けようとする者 2 準用高
(第2号及び第3号を除く。)の規定は特定製造期間における承認製造者及び製造のための施設について、同法第20条第3項並びに第4項及び第5項(同条第3項に係る部分に限る。)の規定は特定製造期間における変更承認製造者(
第14条第1項
《承認製造者は、その特定製造期間において、…》
認定供給等事業計画に従って、当該承認に係る高圧低炭素水素等ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事高圧ガス保安法ただし書の軽微な変更の工事を除く。をし、又は製造をする高圧低炭素水素等
の承認を受けた者をいう。以下この項において同じ。)及び製造のための施設について、同法第20条の二及び第20条の3の規定は承認製造者又は変更承認製造者について、同法第37条の規定は特定製造期間における承認製造者及び
第12条第1項
《認定供給等事業計画に従って高圧低炭素水素…》
等ガス低炭素水素等である高圧ガス保安法1951年法律第204号第2条に規定する高圧ガスをいう。以下同じ。の製造容器に充塡することを含む。以下この節及び第7章において同じ。をしようとする認定供給等事業者
の承認に係る事業所について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定(同法第39条を除く。)中「都道府県知事」とあるのは「経済産業大臣」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 前項に規定するもののほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
17条 (貯蔵所の承認)
1項 認定供給等事業計画 に従って高圧ガス保安法第16条第1項(同条第3項の規定によりみなして適用する場合を含む。)に規定する容積以上の高圧 低炭素水素等 ガスを貯蔵するため貯蔵所を設置しようとする認定供給等事業者は、当該貯蔵所につき、経済産業大臣の承認を受けることができる。
2項 経済産業大臣は、前項の承認の申請に係る貯蔵所の位置、構造及び設備が高圧ガス保安法第16条第2項の技術上の基準に適合すると認めるときは、当該承認をするものとする。
18条 (貯蔵所の承認の地位の承継)
1項 前条第1項の承認を受けて設置する貯蔵所(以下「 承認貯蔵所 」という。)について、当該 承認貯蔵所 に係る特定貯蔵期間(当該承認の日から当該承認貯蔵所において貯蔵を開始した日以後3年を経過した日の前日までの期間をいう。以下同じ。)において、譲渡又は引渡しがあったときは、譲渡又は引渡しを受けた者(認定供給等事業者であるものに限る。)は、当該承認貯蔵所に係る同項の承認を受けた者(以下「 承認貯蔵者 」という。)の地位を承継する。
2項 前項の規定により 承認貯蔵所 に係る 承認貯蔵者 の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
19条 (貯蔵所の変更の承認)
1項 承認貯蔵所 の所有者又は占有者は、当該承認貯蔵所に係る特定貯蔵期間において、 認定供給等事業計画 に従って、承認貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事(高圧ガス保安法第19条第1項ただし書の軽微な変更の工事を除く。)をしようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
2項 承認貯蔵所 の所有者又は占有者は、当該承認貯蔵所に係る特定貯蔵期間において、高圧ガス保安法第19条第1項ただし書の軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3項 第17条第2項
《2 経済産業大臣は、前項の承認の申請に係…》
る貯蔵所の位置、構造及び設備が高圧ガス保安法第16条第2項の技術上の基準に適合すると認めるときは、当該承認をするものとする。
の規定は、第1項の承認について準用する。
20条 (貯蔵の開始等の届出)
1項 承認貯蔵所 の所有者又は占有者は、当該承認貯蔵所における高圧 低炭素水素等 ガスの貯蔵を開始し、又は当該承認貯蔵所に係る特定貯蔵期間において承認貯蔵所の用途を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
21条 (承認貯蔵所の所有者又は占有者等に関する高圧ガス保安法の準用)
1項 高圧ガス保安法第15条第2項、
第18条第1項
《前条第1項の承認を受けて設置する貯蔵所以…》
下「承認貯蔵所」という。について、当該承認貯蔵所に係る特定貯蔵期間当該承認の日から当該承認貯蔵所において貯蔵を開始した日以後3年を経過した日の前日までの期間をいう。以下同じ。において、譲渡又は引渡しが
及び第3項、第27条第4項及び第5項、
第37条
《報告の徴収 主務大臣は、認定供給等事業…》
者に対し、認定供給等事業計画の実施状況に関し報告を求めることができる。 2 経済産業大臣又は都道府県知事は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、承認製造者に対しその特定製造期間において、承
、
第39条
《手数料 次に掲げる者経済産業大臣に対し…》
て手続を行おうとする者に限る。は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 1 第12条第1項、第14条第1項、第17条第1項又は第19条第1項の承認を受けようとする者 2 準用高
(第2号及び第3号を除く。)並びに第60条第1項の規定は特定貯蔵期間における 承認貯蔵所 及びその所有者又は占有者について、同法第20条第1項並びに第4項及び第5項(同条第1項に係る部分に限る。)の規定は 承認貯蔵者 及び特定貯蔵期間における承認貯蔵所について、同条第3項並びに第4項及び第5項(同条第3項に係る部分に限る。)の規定は
第19条第1項
《承認貯蔵所の所有者又は占有者は、当該承認…》
貯蔵所に係る特定貯蔵期間において、認定供給等事業計画に従って、承認貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事高圧ガス保安法ただし書の軽微な変更の工事を除く。をしようとするときは、経済産業大臣の承認を受けな
の承認を受けた者及び特定貯蔵期間における承認貯蔵所について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定(同法第39条を除く。)中「都道府県知事」とあるのは「経済産業大臣」と、同法第20条第1項ただし書中「経済産業大臣が指定する者以下」とあるのは「高圧ガス保安法第20条第1項ただし書に規定する指定完成検査機関以下単に」と、同法第60条第1項中「高圧ガス若しくは容器の製造、販売若しくは出納又は容器再検査若しくは附属品再検査」とあるのは「高圧ガスの出納」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
22条 (輸入検査の認定等)
1項 認定供給等事業計画 に従って高圧 低炭素水素等 ガスの輸入をした認定供給等事業者は、輸入をした高圧低炭素水素等ガス及びその容器について、その特定輸入期間(
第7条第1項
《低炭素水素等供給事業を行い、若しくは行お…》
うとする者以下「低炭素水素等供給事業者」という。又は低炭素水素等利用事業を行い、若しくは行おうとする者以下「低炭素水素等利用事業者」という。は、単独で又は共同して、低炭素水素等供給等事業に関する計画以
の認定の日から認定供給等事業計画に従って高圧低炭素水素等ガスの輸入を開始した日以後3年を経過した日の前日までの期間をいう。
第37条第2項
《2 経済産業大臣又は都道府県知事は、この…》
法律を施行するため必要があると認めるときは、承認製造者に対しその特定製造期間において、承認貯蔵者若しくは承認貯蔵所の所有者若しくは占有者に対しその承認貯蔵所に係る特定貯蔵期間において、又は第22条第1
及び
第38条第1項
《経済産業大臣又は都道府県知事は、この法律…》
を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、承認製造者についてその特定製造期間において、承認貯蔵者若しくは承認貯蔵所の所有者若しくは占有者についてその承認貯蔵所に係る特定貯蔵期間において、又は
において同じ。)において、経済産業大臣が行う輸入検査を受け、これらが輸入検査技術基準(高圧ガス保安法第22条第1項に規定する輸入検査技術基準をいう。第3項において同じ。)に適合していることにつき、経済産業大臣の認定を受けることができる。
2項 前項の経済産業大臣が行う輸入検査の方法は、経済産業省令で定める。
3項 経済産業大臣は、第1項の輸入検査に係る高圧 低炭素水素等 ガス又はその容器が輸入検査技術基準に適合していないと認めるときは、当該高圧低炭素水素等ガスの輸入をした認定供給等事業者に対し、当該高圧低炭素水素等ガス及びその容器の廃棄その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
23条 (承認の取消し等)
1項 経済産業大臣は、 承認製造者 が、正当な事由がなく、当該承認の日から1年以内に当該承認に係る高圧 低炭素水素等 ガスの製造を開始せず、又は1年以上引き続きその製造を休止したときは、当該承認を取り消すことができる。
2項 経済産業大臣は、特定製造期間における 承認製造者 又は特定貯蔵期間における 承認貯蔵所 の所有者若しくは占有者が次の各号(承認貯蔵所の所有者又は占有者にあっては、第6号を除く。)のいずれかに該当するときは、
第12条第1項
《認定供給等事業計画に従って高圧低炭素水素…》
等ガス低炭素水素等である高圧ガス保安法1951年法律第204号第2条に規定する高圧ガスをいう。以下同じ。の製造容器に充塡することを含む。以下この節及び第7章において同じ。をしようとする認定供給等事業者
若しくは
第17条第1項
《認定供給等事業計画に従って高圧ガス保安法…》
第16条第1項同条第3項の規定によりみなして適用する場合を含む。に規定する容積以上の高圧低炭素水素等ガスを貯蔵するため貯蔵所を設置しようとする認定供給等事業者は、当該貯蔵所につき、経済産業大臣の承認を
の承認を取り消し、又は期間を定めてその高圧 低炭素水素等 ガスの製造若しくは貯蔵の停止を命ずることができる。
1号 第14条第1項
《承認製造者は、その特定製造期間において、…》
認定供給等事業計画に従って、当該承認に係る高圧低炭素水素等ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事高圧ガス保安法ただし書の軽微な変更の工事を除く。をし、又は製造をする高圧低炭素水素等
又は
第19条第1項
《承認貯蔵所の所有者又は占有者は、当該承認…》
貯蔵所に係る特定貯蔵期間において、認定供給等事業計画に従って、承認貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事高圧ガス保安法ただし書の軽微な変更の工事を除く。をしようとするときは、経済産業大臣の承認を受けな
の規定により承認を受けなければならない事項を承認を受けないでしたとき。
2号 第16条第1項
《高圧ガス保安法第11条、第26条、第27…》
条第1項から第3項まで及び第5項、第27条の2第1項第2号を除く。、第2項及び第3項から第7項まで同条第1項第1号に係る部分に限る。、第27条の三、第32条第9項及び第10項、第33条第1項同号に係る
において準用する高圧ガス保安法第11条第3項、
第26条第2項
《2 前項の規定により指定完成検査機関が準…》
用高圧ガス保安法第20条第1項ただし書又は第3項ただし書の完成検査を行う場合には、次の表の上欄に掲げる高圧ガス保安法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技
若しくは第4項、
第27条第2項
《2 前項の規定により高圧ガス保安協会が同…》
項に規定する業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げる高圧ガス保安法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第59条の17第2項
、
第34条
《勧告及び命令 経済産業大臣は、水素等供…》
給事業者であって、その事業において供給を行う水素等の量が政令で定める要件に該当するもの以下「特定水素等供給事業者」という。の低炭素水素等の供給の状況が第32条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に
若しくは
第39条第1号
《手数料 第39条 次に掲げる者経済産業大…》
臣に対して手続を行おうとする者に限る。は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 1 第12条第1項、第14条第1項、第17条第1項又は第19条第1項の承認を受けようとする者 2
又は
第21条
《承認貯蔵所の所有者又は占有者等に関する高…》
圧ガス保安法の準用 高圧ガス保安法第15条第2項、第18条第1項及び第3項、第27条第4項及び第5項、第37条、第39条第2号及び第3号を除く。並びに第60条第1項の規定は特定貯蔵期間における承認貯
において準用する同法第15条第2項、第18条第3項若しくは
第39条第1号
《手数料 第39条 次に掲げる者経済産業大…》
臣に対して手続を行おうとする者に限る。は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 1 第12条第1項、第14条第1項、第17条第1項又は第19条第1項の承認を受けようとする者 2
の規定による命令に違反したとき。
3号 第16条第1項
《高圧ガス保安法第11条、第26条、第27…》
条第1項から第3項まで及び第5項、第27条の2第1項第2号を除く。、第2項及び第3項から第7項まで同条第1項第1号に係る部分に限る。、第27条の三、第32条第9項及び第10項、第33条第1項同号に係る
又は
第21条
《承認貯蔵所の所有者又は占有者等に関する高…》
圧ガス保安法の準用 高圧ガス保安法第15条第2項、第18条第1項及び第3項、第27条第4項及び第5項、第37条、第39条第2号及び第3号を除く。並びに第60条第1項の規定は特定貯蔵期間における承認貯
において準用する高圧ガス保安法(以下「 準用高圧ガス保安法 」という。)第20条第1項又は第3項の完成検査を受けないで、高圧 低炭素水素等 ガスの製造のための施設又は 承認貯蔵所 を使用したとき。
4号 第16条第1項
《高圧ガス保安法第11条、第26条、第27…》
条第1項から第3項まで及び第5項、第27条の2第1項第2号を除く。、第2項及び第3項から第7項まで同条第1項第1号に係る部分に限る。、第27条の三、第32条第9項及び第10項、第33条第1項同号に係る
において準用する高圧ガス保安法第27条の2第1項、第3項、第4項若しくは第7項(
第16条第1項
《高圧ガス保安法第11条、第26条、第27…》
条第1項から第3項まで及び第5項、第27条の2第1項第2号を除く。、第2項及び第3項から第7項まで同条第1項第1号に係る部分に限る。、第27条の三、第32条第9項及び第10項、第33条第1項同号に係る
において準用する同法第27条の3第3項において準用する場合を含む。)又は第27条の3第1項若しくは第2項の規定に違反したとき。
5号 第36条第1項
《第12条第1項、第14条第1項、第17条…》
第1項及び第19条第1項の承認には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
の規定により付された条件に違反したとき。
6号 第12条第2項第2号
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》
項の承認を受けることができない。 1 第23条第2項の規定により前項又は第17条第1項の承認を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者 2 この法律この節、第37条第2項及び第38条第1項の規定に
から第5号までのいずれかに該当するに至ったとき。
24条 (通知等)
1項 経済産業大臣は、次に掲げる場合においては、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、関係都道府県知事にその旨その他経済産業省令で定める事項を通知するものとする。
1号 第12条第1項
《認定供給等事業計画に従って高圧低炭素水素…》
等ガス低炭素水素等である高圧ガス保安法1951年法律第204号第2条に規定する高圧ガスをいう。以下同じ。の製造容器に充塡することを含む。以下この節及び第7章において同じ。をしようとする認定供給等事業者
、
第14条第1項
《承認製造者は、その特定製造期間において、…》
認定供給等事業計画に従って、当該承認に係る高圧低炭素水素等ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事高圧ガス保安法ただし書の軽微な変更の工事を除く。をし、又は製造をする高圧低炭素水素等
、
第17条第1項
《認定供給等事業計画に従って高圧ガス保安法…》
第16条第1項同条第3項の規定によりみなして適用する場合を含む。に規定する容積以上の高圧低炭素水素等ガスを貯蔵するため貯蔵所を設置しようとする認定供給等事業者は、当該貯蔵所につき、経済産業大臣の承認を
又は
第19条第1項
《承認貯蔵所の所有者又は占有者は、当該承認…》
貯蔵所に係る特定貯蔵期間において、認定供給等事業計画に従って、承認貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事高圧ガス保安法ただし書の軽微な変更の工事を除く。をしようとするときは、経済産業大臣の承認を受けな
の承認をしたとき。
2号 第13条第2項
《2 前項の規定により承認製造者の地位を承…》
継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
、
第14条第2項
《2 承認製造者は、その特定製造期間におい…》
て、高圧ガス保安法第14条第1項ただし書の軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
、
第15条
《製造の開始等の届出 承認製造者は、当該…》
承認に係る高圧低炭素水素等ガスの製造を開始し、又はその特定製造期間において当該製造を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
、 準用高圧ガス保安法 第20条第1項ただし書若しくは第3項ただし書、
第16条第1項
《高圧ガス保安法第11条、第26条、第27…》
条第1項から第3項まで及び第5項、第27条の2第1項第2号を除く。、第2項及び第3項から第7項まで同条第1項第1号に係る部分に限る。、第27条の三、第32条第9項及び第10項、第33条第1項同号に係る
において準用する高圧ガス保安法第26条第1項、第27条の2第5項(
第16条第1項
《高圧ガス保安法第11条、第26条、第27…》
条第1項から第3項まで及び第5項、第27条の2第1項第2号を除く。、第2項及び第3項から第7項まで同条第1項第1号に係る部分に限る。、第27条の三、第32条第9項及び第10項、第33条第1項同号に係る
において準用する同法第33条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第6項(
第16条第1項
《高圧ガス保安法第11条、第26条、第27…》
条第1項から第3項まで及び第5項、第27条の2第1項第2号を除く。、第2項及び第3項から第7項まで同条第1項第1号に係る部分に限る。、第27条の三、第32条第9項及び第10項、第33条第1項同号に係る
において準用する同法第27条の3第3項において準用する場合を含む。)若しくは
第35条第1項
《国は、第7条第1項の認定を受けた者が認定…》
供給等事業計画に従って低炭素水素等供給等事業を行い、又は同条第3項に規定する者が認定供給等事業計画に従って低炭素水素等の貯蔵等を行うために必要な資金の確保に努めるものとする。
ただし書、
第18条第2項
《2 前項の規定により承認貯蔵所に係る承認…》
貯蔵者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
、
第19条第2項
《2 承認貯蔵所の所有者又は占有者は、当該…》
承認貯蔵所に係る特定貯蔵期間において、高圧ガス保安法第19条第1項ただし書の軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
又は
第20条
《貯蔵の開始等の届出 承認貯蔵所の所有者…》
又は占有者は、当該承認貯蔵所における高圧低炭素水素等ガスの貯蔵を開始し、又は当該承認貯蔵所に係る特定貯蔵期間において承認貯蔵所の用途を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければなら
の規定による届出を受理したとき。
3号 第16条第1項
《高圧ガス保安法第11条、第26条、第27…》
条第1項から第3項まで及び第5項、第27条の2第1項第2号を除く。、第2項及び第3項から第7項まで同条第1項第1号に係る部分に限る。、第27条の三、第32条第9項及び第10項、第33条第1項同号に係る
において準用する高圧ガス保安法第11条第3項、
第26条第2項
《2 前項の規定により指定完成検査機関が準…》
用高圧ガス保安法第20条第1項ただし書又は第3項ただし書の完成検査を行う場合には、次の表の上欄に掲げる高圧ガス保安法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技
若しくは第4項、
第27条第2項
《2 前項の規定により高圧ガス保安協会が同…》
項に規定する業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げる高圧ガス保安法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第59条の17第2項
若しくは第5項、
第34条
《勧告及び命令 経済産業大臣は、水素等供…》
給事業者であって、その事業において供給を行う水素等の量が政令で定める要件に該当するもの以下「特定水素等供給事業者」という。の低炭素水素等の供給の状況が第32条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に
若しくは
第39条第1号
《手数料 第39条 次に掲げる者経済産業大…》
臣に対して手続を行おうとする者に限る。は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 1 第12条第1項、第14条第1項、第17条第1項又は第19条第1項の承認を受けようとする者 2
、
第21条
《承認貯蔵所の所有者又は占有者等に関する高…》
圧ガス保安法の準用 高圧ガス保安法第15条第2項、第18条第1項及び第3項、第27条第4項及び第5項、第37条、第39条第2号及び第3号を除く。並びに第60条第1項の規定は特定貯蔵期間における承認貯
において準用する同法第15条第2項、第18条第3項、第27条第5項若しくは
第39条第1号
《手数料 第39条 次に掲げる者経済産業大…》
臣に対して手続を行おうとする者に限る。は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 1 第12条第1項、第14条第1項、第17条第1項又は第19条第1項の承認を受けようとする者 2
、
第22条第3項
《3 経済産業大臣は、第1項の輸入検査に係…》
る高圧低炭素水素等ガス又はその容器が輸入検査技術基準に適合していないと認めるときは、当該高圧低炭素水素等ガスの輸入をした認定供給等事業者に対し、当該高圧低炭素水素等ガス及びその容器の廃棄その他の必要な
又は前条第2項の規定による命令又は勧告をしたとき。
4号 準用高圧ガス保安法 第20条第1項若しくは第3項の完成検査をして高圧ガス保安法第8条第1号若しくは
第16条第2項
《2 前項に規定するもののほか、必要な技術…》
的読替えは、政令で定める。
の技術上の基準に適合していると認めたとき、
第16条第1項
《高圧ガス保安法第11条、第26条、第27…》
条第1項から第3項まで及び第5項、第27条の2第1項第2号を除く。、第2項及び第3項から第7項まで同条第1項第1号に係る部分に限る。、第27条の三、第32条第9項及び第10項、第33条第1項同号に係る
において準用する同法第35条第1項の保安検査をしたとき、又は
第22条第1項
《認定供給等事業計画に従って高圧低炭素水素…》
等ガスの輸入をした認定供給等事業者は、輸入をした高圧低炭素水素等ガス及びその容器について、その特定輸入期間第7条第1項の認定の日から認定供給等事業計画に従って高圧低炭素水素等ガスの輸入を開始した日以後
の輸入検査をして同項の認定をしたとき。
5号 前条の規定により
第12条第1項
《認定供給等事業計画に従って高圧低炭素水素…》
等ガス低炭素水素等である高圧ガス保安法1951年法律第204号第2条に規定する高圧ガスをいう。以下同じ。の製造容器に充塡することを含む。以下この節及び第7章において同じ。をしようとする認定供給等事業者
又は
第17条第1項
《認定供給等事業計画に従って高圧ガス保安法…》
第16条第1項同条第3項の規定によりみなして適用する場合を含む。に規定する容積以上の高圧低炭素水素等ガスを貯蔵するため貯蔵所を設置しようとする認定供給等事業者は、当該貯蔵所につき、経済産業大臣の承認を
の承認の取消しをしたとき。
2項 都道府県知事は、前項(第1号(
第12条第1項
《認定供給等事業計画に従って高圧低炭素水素…》
等ガス低炭素水素等である高圧ガス保安法1951年法律第204号第2条に規定する高圧ガスをいう。以下同じ。の製造容器に充塡することを含む。以下この節及び第7章において同じ。をしようとする認定供給等事業者
及び
第17条第1項
《認定供給等事業計画に従って高圧ガス保安法…》
第16条第1項同条第3項の規定によりみなして適用する場合を含む。に規定する容積以上の高圧低炭素水素等ガスを貯蔵するため貯蔵所を設置しようとする認定供給等事業者は、当該貯蔵所につき、経済産業大臣の承認を
に係る部分に限る。)、第2号(
第15条
《製造の開始等の届出 承認製造者は、当該…》
承認に係る高圧低炭素水素等ガスの製造を開始し、又はその特定製造期間において当該製造を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
及び
第20条
《貯蔵の開始等の届出 承認貯蔵所の所有者…》
又は占有者は、当該承認貯蔵所における高圧低炭素水素等ガスの貯蔵を開始し、又は当該承認貯蔵所に係る特定貯蔵期間において承認貯蔵所の用途を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければなら
に係る部分に限る。)及び第5号に係る部分に限る。)の規定による通知を受けたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を都道府県公安委員会、消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、市町村長)又は管区海上保安本部長に通報しなければならない。
25条 (高圧ガス保安法の特例)
1項 承認製造者 は、高圧ガス保安法第5条第1項の規定にかかわらず、その特定製造期間において、同項の許可を受けないで、
第12条第1項
《認定供給等事業計画に従って高圧低炭素水素…》
等ガス低炭素水素等である高圧ガス保安法1951年法律第204号第2条に規定する高圧ガスをいう。以下同じ。の製造容器に充塡することを含む。以下この節及び第7章において同じ。をしようとする認定供給等事業者
の承認に係る高圧 低炭素水素等 ガスの製造を行うことができる。
2項 特定製造期間における 承認製造者 についての高圧ガス保安法第15条第1項、
第16条第1項
《高圧ガス保安法第11条、第26条、第27…》
条第1項から第3項まで及び第5項、第27条の2第1項第2号を除く。、第2項及び第3項から第7項まで同条第1項第1号に係る部分に限る。、第27条の三、第32条第9項及び第10項、第33条第1項同号に係る
、第17条の2第1項、
第20条
《貯蔵の開始等の届出 承認貯蔵所の所有者…》
又は占有者は、当該承認貯蔵所における高圧低炭素水素等ガスの貯蔵を開始し、又は当該承認貯蔵所に係る特定貯蔵期間において承認貯蔵所の用途を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければなら
の四(第2号を除く。)、第20条の5第1項及び第23条第3項の規定の適用については、当該承認製造者は、第1種製造者(同法第9条に規定する第1種製造者をいう。次項において同じ。)とみなす。この場合において、同法第15条第1項ただし書、
第16条第1項
《高圧ガス保安法第11条、第26条、第27…》
条第1項から第3項まで及び第5項、第27条の2第1項第2号を除く。、第2項及び第3項から第7項まで同条第1項第1号に係る部分に限る。、第27条の三、第32条第9項及び第10項、第33条第1項同号に係る
ただし書、第17条の2第1項ただし書及び第23条第3項ただし書中「
第5条第1項
《低炭素水素等の供給又は利用に関係する地方…》
公共団体は、前条第1項に規定する国の施策に協力して、低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する施策を推進するよう努めるものとする。
の許可」とあるのは、「水素等供給等促進法第12条第1項の承認」とする。
3項 第12条第1項
《認定供給等事業計画に従って高圧低炭素水素…》
等ガス低炭素水素等である高圧ガス保安法1951年法律第204号第2条に規定する高圧ガスをいう。以下同じ。の製造容器に充塡することを含む。以下この節及び第7章において同じ。をしようとする認定供給等事業者
の承認に係る高圧 低炭素水素等 ガスの製造を開始した日から2年を経過した日以後特定製造期間を経過した日の前日までの間における 承認製造者 についての高圧ガス保安法第39条の二及び第39条の4第2項の規定の適用については、当該承認製造者は、第1種製造者とみなす。この場合において、同法第39条の二中「
第5条第1項
《低炭素水素等の供給又は利用に関係する地方…》
公共団体は、前条第1項に規定する国の施策に協力して、低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する施策を推進するよう努めるものとする。
の許可」とあるのは「水素等供給等促進法第12条第1項の承認」と、同項中「
第10条第1項
《機構は、低炭素水素等の供給及び利用を促進…》
するため、次の業務を行う。 1 次に掲げる資金に充てるための助成金を交付すること。 イ 第7条第1項の認定を受けた低炭素水素等供給事業者が認定供給等事業計画に従って継続的に低炭素水素等の供給を行うため
」とあるのは「水素等供給等促進法第13条第1項」と、「
第21条第1項
《高圧ガス保安法第15条第2項、第18条第…》
1項及び第3項、第27条第4項及び第5項、第37条、第39条第2号及び第3号を除く。並びに第60条第1項の規定は特定貯蔵期間における承認貯蔵所及びその所有者又は占有者について、同法第20条第1項並びに
」とあるのは「水素等供給等促進法第15条」とする。
4項 承認製造者 は、その特定製造期間を経過した日において、高圧ガス保安法第5条第1項の許可を受けたものとみなして、同法の規定を適用する。この場合において、当該承認製造者が
第14条第1項
《承認製造者は、その特定製造期間において、…》
認定供給等事業計画に従って、当該承認に係る高圧低炭素水素等ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事高圧ガス保安法ただし書の軽微な変更の工事を除く。をし、又は製造をする高圧低炭素水素等
の承認を受けていたときは、同日において同法第14条第1項の許可を受けたものと、
第14条第2項
《2 承認製造者は、その特定製造期間におい…》
て、高圧ガス保安法第14条第1項ただし書の軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
又は
第15条
《製造の開始等の届出 承認製造者は、当該…》
承認に係る高圧低炭素水素等ガスの製造を開始し、又はその特定製造期間において当該製造を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしていたときは、同日において同法第14条第2項又は
第21条第1項
《高圧ガス保安法第15条第2項、第18条第…》
1項及び第3項、第27条第4項及び第5項、第37条、第39条第2号及び第3号を除く。並びに第60条第1項の規定は特定貯蔵期間における承認貯蔵所及びその所有者又は占有者について、同法第20条第1項並びに
の規定による届出をしたものと、
第16条第1項
《高圧ガス保安法第11条、第26条、第27…》
条第1項から第3項まで及び第5項、第27条の2第1項第2号を除く。、第2項及び第3項から第7項まで同条第1項第1号に係る部分に限る。、第27条の三、第32条第9項及び第10項、第33条第1項同号に係る
において準用する同法第20条第1項又は第3項の完成検査を受けて同法第8条第1号の技術上の基準に適合していると認められていたときは、同日において同法第20条第1項又は第3項の完成検査を受けて当該基準に適合していると認められたものと、
第16条第1項
《高圧ガス保安法第11条、第26条、第27…》
条第1項から第3項まで及び第5項、第27条の2第1項第2号を除く。、第2項及び第3項から第7項まで同条第1項第1号に係る部分に限る。、第27条の三、第32条第9項及び第10項、第33条第1項同号に係る
において準用する同法第20条第1項ただし書若しくは第3項ただし書、
第26条第1項
《指定完成検査機関高圧ガス保安法第20条第…》
1項ただし書に規定する指定完成検査機関をいう。次項において同じ。は、同条第1項ただし書又は第3項ただし書の完成検査のほか、準用高圧ガス保安法第20条第1項ただし書又は第3項ただし書の完成検査を行うこと
、第27条の2第5項(
第16条第1項
《高圧ガス保安法第11条、第26条、第27…》
条第1項から第3項まで及び第5項、第27条の2第1項第2号を除く。、第2項及び第3項から第7項まで同条第1項第1号に係る部分に限る。、第27条の三、第32条第9項及び第10項、第33条第1項同号に係る
において準用する同法第33条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第6項(
第16条第1項
《高圧ガス保安法第11条、第26条、第27…》
条第1項から第3項まで及び第5項、第27条の2第1項第2号を除く。、第2項及び第3項から第7項まで同条第1項第1号に係る部分に限る。、第27条の三、第32条第9項及び第10項、第33条第1項同号に係る
において準用する同法第27条の3第3項において準用する場合を含む。)又は
第35条第1項
《国は、第7条第1項の認定を受けた者が認定…》
供給等事業計画に従って低炭素水素等供給等事業を行い、又は同条第3項に規定する者が認定供給等事業計画に従って低炭素水素等の貯蔵等を行うために必要な資金の確保に努めるものとする。
ただし書の規定による届出をしていたときは、同日において同法第20条第1項ただし書若しくは第3項ただし書、
第26条第1項
《指定完成検査機関高圧ガス保安法第20条第…》
1項ただし書に規定する指定完成検査機関をいう。次項において同じ。は、同条第1項ただし書又は第3項ただし書の完成検査のほか、準用高圧ガス保安法第20条第1項ただし書又は第3項ただし書の完成検査を行うこと
、第27条の2第5項(同法第33条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第6項(同法第27条の3第3項において準用する場合を含む。)又は
第35条第1項
《国は、第7条第1項の認定を受けた者が認定…》
供給等事業計画に従って低炭素水素等供給等事業を行い、又は同条第3項に規定する者が認定供給等事業計画に従って低炭素水素等の貯蔵等を行うために必要な資金の確保に努めるものとする。
ただし書の規定による届出をしたものとみなす。
5項 前項の場合における高圧ガス保安法第34条、
第38条第1項第1号
《経済産業大臣又は都道府県知事は、この法律…》
を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、承認製造者についてその特定製造期間において、承認貯蔵者若しくは承認貯蔵所の所有者若しくは占有者についてその承認貯蔵所に係る特定貯蔵期間において、又は
及び第76条第2項の規定の適用については、同法第34条中「この法律若しくはこの法律」とあるのは「この法律若しくは水素等供給等促進法(第4章第3節、
第37条第2項
《2 経済産業大臣又は都道府県知事は、この…》
法律を施行するため必要があると認めるときは、承認製造者に対しその特定製造期間において、承認貯蔵者若しくは承認貯蔵所の所有者若しくは占有者に対しその承認貯蔵所に係る特定貯蔵期間において、又は第22条第1
及び
第38条第1項
《経済産業大臣又は都道府県知事は、この法律…》
を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、承認製造者についてその特定製造期間において、承認貯蔵者若しくは承認貯蔵所の所有者若しくは占有者についてその承認貯蔵所に係る特定貯蔵期間において、又は
の規定に限る。)若しくはこれらの法律」と、同号及び同項中「
第34条
《勧告及び命令 経済産業大臣は、水素等供…》
給事業者であって、その事業において供給を行う水素等の量が政令で定める要件に該当するもの以下「特定水素等供給事業者」という。の低炭素水素等の供給の状況が第32条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に
」とあるのは「
第34条
《勧告及び命令 経済産業大臣は、水素等供…》
給事業者であって、その事業において供給を行う水素等の量が政令で定める要件に該当するもの以下「特定水素等供給事業者」という。の低炭素水素等の供給の状況が第32条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に
(水素等供給等促進法第25条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
6項 承認製造者 は、その特定製造期間において、第3項の規定により読み替えて適用する高圧ガス保安法第39条の2の規定により認定を受けたときは、当該承認製造者は、当該認定を受けた日において、その特定製造期間を経過したものとみなして、第4項の規定を適用する。
7項 承認貯蔵所 の所有者又は占有者は、高圧ガス保安法第16条第1項の規定にかかわらず、当該承認貯蔵所に係る特定貯蔵期間において、同項の許可を受けないで、承認貯蔵所において
第17条第1項
《認定供給等事業計画に従って高圧ガス保安法…》
第16条第1項同条第3項の規定によりみなして適用する場合を含む。に規定する容積以上の高圧低炭素水素等ガスを貯蔵するため貯蔵所を設置しようとする認定供給等事業者は、当該貯蔵所につき、経済産業大臣の承認を
の承認に係る高圧 低炭素水素等 ガスの貯蔵を行うことができる。
8項 承認貯蔵所 は、当該承認貯蔵所に係る特定貯蔵期間を経過した日以後においては、高圧ガス保安法第16条第1項に規定する第1種貯蔵所と、 承認貯蔵者 は、同日において、同項の許可を受けたものとみなして、同法の規定を適用する。この場合において、当該承認貯蔵所の所有者又は占有者が
第19条第1項
《承認貯蔵所の所有者又は占有者は、当該承認…》
貯蔵所に係る特定貯蔵期間において、認定供給等事業計画に従って、承認貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事高圧ガス保安法ただし書の軽微な変更の工事を除く。をしようとするときは、経済産業大臣の承認を受けな
の承認を受けていたときは、同日において同法第19条第1項の許可を受けたものと、
第19条第2項
《2 承認貯蔵所の所有者又は占有者は、当該…》
承認貯蔵所に係る特定貯蔵期間において、高圧ガス保安法第19条第1項ただし書の軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
又は
第20条
《貯蔵の開始等の届出 承認貯蔵所の所有者…》
又は占有者は、当該承認貯蔵所における高圧低炭素水素等ガスの貯蔵を開始し、又は当該承認貯蔵所に係る特定貯蔵期間において承認貯蔵所の用途を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければなら
(承認貯蔵所の用途を廃止したときに係る部分に限る。)の規定による届出をしていたときは、同日において同法第19条第2項又は第21条第4項の規定による届出をしたものと、
第21条
《承認貯蔵所の所有者又は占有者等に関する高…》
圧ガス保安法の準用 高圧ガス保安法第15条第2項、第18条第1項及び第3項、第27条第4項及び第5項、第37条、第39条第2号及び第3号を除く。並びに第60条第1項の規定は特定貯蔵期間における承認貯
において準用する同法第20条第3項の完成検査を受けて同法第16条第2項の技術上の基準に適合していると認められていたときは、同日において同法第20条第3項の完成検査を受けて当該基準に適合していると認められたものと、
第21条
《承認貯蔵所の所有者又は占有者等に関する高…》
圧ガス保安法の準用 高圧ガス保安法第15条第2項、第18条第1項及び第3項、第27条第4項及び第5項、第37条、第39条第2号及び第3号を除く。並びに第60条第1項の規定は特定貯蔵期間における承認貯
において準用する同法第20条第3項ただし書の規定による届出をしていたときは、同日において同法第20条第3項ただし書の規定による届出をしたものとみなし、当該承認貯蔵者が
第21条
《承認貯蔵所の所有者又は占有者等に関する高…》
圧ガス保安法の準用 高圧ガス保安法第15条第2項、第18条第1項及び第3項、第27条第4項及び第5項、第37条、第39条第2号及び第3号を除く。並びに第60条第1項の規定は特定貯蔵期間における承認貯
において準用する同法第20条第1項の完成検査を受けて同法第16条第2項の技術上の基準に適合していると認められていたときは、同日において同法第20条第1項の完成検査を受けて当該基準に適合していると認められたものと、
第21条
《承認貯蔵所の所有者又は占有者等に関する高…》
圧ガス保安法の準用 高圧ガス保安法第15条第2項、第18条第1項及び第3項、第27条第4項及び第5項、第37条、第39条第2号及び第3号を除く。並びに第60条第1項の規定は特定貯蔵期間における承認貯
において準用する同法第20条第1項ただし書の規定による届出をしていたときは、同日において同法第20条第1項ただし書の規定による届出をしたものとみなす。
9項 第22条第1項
《認定供給等事業計画に従って高圧低炭素水素…》
等ガスの輸入をした認定供給等事業者は、輸入をした高圧低炭素水素等ガス及びその容器について、その特定輸入期間第7条第1項の認定の日から認定供給等事業計画に従って高圧低炭素水素等ガスの輸入を開始した日以後
の認定を受けた者は、高圧ガス保安法第22条第1項の規定にかかわらず、輸入をした高圧 低炭素水素等 ガス及びその容器を移動することができる。
26条 (完成検査等に関する高圧ガス保安法の適用)
1項 指定完成検査機関(高圧ガス保安法第20条第1項ただし書に規定する指定完成検査機関をいう。次項において同じ。)は、同条第1項ただし書又は第3項ただし書の完成検査のほか、 準用高圧ガス保安法 第20条第1項ただし書又は第3項ただし書の完成検査を行うことができる。
2項 前項の規定により指定完成検査機関が 準用高圧ガス保安法 第20条第1項ただし書又は第3項ただし書の完成検査を行う場合には、次の表の上欄に掲げる高圧ガス保安法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3項 指定保安検査機関(高圧ガス保安法第35条第1項ただし書に規定する指定保安検査機関をいう。次項において同じ。)は、同条第1項ただし書の保安検査のほか、
第16条第1項
《高圧ガス保安法第11条、第26条、第27…》
条第1項から第3項まで及び第5項、第27条の2第1項第2号を除く。、第2項及び第3項から第7項まで同条第1項第1号に係る部分に限る。、第27条の三、第32条第9項及び第10項、第33条第1項同号に係る
において準用する同法第35条第1項ただし書の保安検査を行うことができる。
4項 前項の規定により指定保安検査機関が
第16条第1項
《高圧ガス保安法第11条、第26条、第27…》
条第1項から第3項まで及び第5項、第27条の2第1項第2号を除く。、第2項及び第3項から第7項まで同条第1項第1号に係る部分に限る。、第27条の三、第32条第9項及び第10項、第33条第1項同号に係る
において準用する高圧ガス保安法第35条第1項ただし書の保安検査を行う場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
27条 (高圧ガス保安協会の業務等)
1項 高圧ガス保安協会は、高圧ガス保安法第59条の28第1項及び第3項に規定する業務のほか、 準用高圧ガス保安法 第20条第1項ただし書又は第3項ただし書の完成検査及び
第16条第1項
《高圧ガス保安法第11条、第26条、第27…》
条第1項から第3項まで及び第5項、第27条の2第1項第2号を除く。、第2項及び第3項から第7項まで同条第1項第1号に係る部分に限る。、第27条の三、第32条第9項及び第10項、第33条第1項同号に係る
において準用する高圧ガス保安法第35条第1項ただし書の保安検査並びにこれらに附帯する業務を行うことができる。
2項 前項の規定により高圧ガス保安協会が同項に規定する業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げる高圧ガス保安法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
28条 (聴聞の特例)
1項 高圧ガス保安法第76条第1項の規定は
第23条第2項
《2 経済産業大臣は、特定製造期間における…》
承認製造者又は特定貯蔵期間における承認貯蔵所の所有者若しくは占有者が次の各号承認貯蔵所の所有者又は占有者にあっては、第6号を除く。のいずれかに該当するときは、第12条第1項若しくは第17条第1項の承認
の規定による命令について、同法第76条第2項及び第3項の規定は
第16条第1項
《高圧ガス保安法第11条、第26条、第27…》
条第1項から第3項まで及び第5項、第27条の2第1項第2号を除く。、第2項及び第3項から第7項まで同条第1項第1号に係る部分に限る。、第27条の三、第32条第9項及び第10項、第33条第1項同号に係る
において準用する同法第34条又は
第23条
《承認の取消し等 経済産業大臣は、承認製…》
造者が、正当な事由がなく、当該承認の日から1年以内に当該承認に係る高圧低炭素水素等ガスの製造を開始せず、又は1年以上引き続きその製造を休止したときは、当該承認を取り消すことができる。 2 経済産業大臣
の規定による処分について、それぞれ準用する。
29条 (審査請求の手続における意見の聴取)
1項 高圧ガス保安法第78条の規定は、この節、
第37条第2項
《2 経済産業大臣又は都道府県知事は、この…》
法律を施行するため必要があると認めるときは、承認製造者に対しその特定製造期間において、承認貯蔵者若しくは承認貯蔵所の所有者若しくは占有者に対しその承認貯蔵所に係る特定貯蔵期間において、又は第22条第1
若しくは
第38条第1項
《経済産業大臣又は都道府県知事は、この法律…》
を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、承認製造者についてその特定製造期間において、承認貯蔵者若しくは承認貯蔵所の所有者若しくは占有者についてその承認貯蔵所に係る特定貯蔵期間において、又は
の規定又はこれらの規定に基づく命令の規定による処分又はその不作為について準用する。
30条 (審査請求の制限)
1項 高圧ガス保安法第78条の2の規定は、 準用高圧ガス保安法 第39条第1号の規定による処分について準用する。
4節 道路の占用の特例
31条
1項 国土交通大臣は、
第7条第1項
《低炭素水素等供給事業を行い、若しくは行お…》
うとする者以下「低炭素水素等供給事業者」という。又は低炭素水素等利用事業を行い、若しくは行おうとする者以下「低炭素水素等利用事業者」という。は、単独で又は共同して、低炭素水素等供給等事業に関する計画以
又は
第8条第1項
《前条第1項の認定を受けた者は、当該認定に…》
係る低炭素水素等供給等事業計画を変更するときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の認定の申請があった場合において、当該申請に係る 低炭素水素等 供給事業者若しくは低炭素水素等利用事業者が行う低炭素水素等供給等事業又は
第7条第3項
《3 低炭素水素等供給等事業計画には、第1…》
項の認定を受けようとする低炭素水素等供給事業者又は低炭素水素等利用事業者以外の者が行い、又は行おうとする低炭素水素等の貯蔵、輸送又は販売以下「貯蔵等」という。に関する次に掲げる事項を含めることができる
に規定する者が行う低炭素水素等の 貯蔵等 の用に供する導管(ガス事業法(1954年法律第51号)第2条第2項に規定するガス小売事業の用に供するものに限る。次項及び
第42条第2項
《2 第7条第1項並びに第5項、第8項及び…》
第9項これらの規定を第8条第7項において準用する場合を含む。、第8条第1項から第5項まで、第9条並びに第37条第1項における主務大臣は、経済産業大臣とする。 ただし、供給等施設導管を除く。を港湾に整備
において単に「導管」という。)がこれらの者により道路に設置されるものであるときは、あらかじめ、当該道路の道路管理者( 道路法
第18条第1項
《第12条、第13条第1項若しくは第3項、…》
第15条、第16条又は前条第1項から第3項までの規定によつて道路を管理する者指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。は、路線が指定され、又
に規定する道路管理者をいう。次項及び第3項において同じ。)の意見を聴かなければならない。
2項 道路管理者は、 認定供給等事業計画 に従って認定供給等事業者が設置する導管について、 道路法
第32条第1項
《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》
物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、
又は第3項の規定による道路の占用の許可の申請があった場合において、当該申請に係る道路の占用が同法第33条第1項の政令で定める基準に適合するときは、その許可を与えなければならない。
3項 認定供給等事業者は、前項の許可を受けようとするときは、その工事をしようとする日の1月前までに、当該工事の計画書を道路管理者に提出しておかなければならない。ただし、災害による復旧工事その他緊急を要する工事又は政令で定める軽微な工事については、この限りでない。
5章 水素等供給事業者の判断の基準となるべき事項等
32条 (水素等供給事業者の判断の基準となるべき事項)
1項 経済産業大臣は、 低炭素水素等 の供給を促進するため、水素等の供給を行う事業を行う者(以下「 水素等供給事業者 」という。)が低炭素水素等の供給を促進するために取り組むべき措置に関し、当該 水素等供給事業者 の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
2項 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、 基本方針 に即し、かつ、 水素等供給事業者 による 低炭素水素等 の供給の状況、低炭素水素等の供給、貯蔵、輸送及び利用に関する技術水準、低炭素水素等の利用に係る経済性その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
3項 経済産業大臣は、第1項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又はその改定をしたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
33条 (指導及び助言)
1項 経済産業大臣は、 低炭素水素等 の供給を促進するため必要があると認めるときは、 水素等供給事業者 に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、低炭素水素等の供給の促進について必要な指導及び助言をすることができる。
34条 (勧告及び命令)
1項 経済産業大臣は、 水素等供給事業者 であって、その事業において供給を行う水素等の量が政令で定める要件に該当するもの(以下「 特定水素等供給事業者 」という。)の 低炭素水素等 の供給の状況が
第32条第1項
《経済産業大臣は、低炭素水素等の供給を促進…》
するため、水素等の供給を行う事業を行う者以下「水素等供給事業者」という。が低炭素水素等の供給を促進するために取り組むべき措置に関し、当該水素等供給事業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分であると認めるときは、当該 特定水素等供給事業者 に対し、その判断の根拠を示して、低炭素水素等の供給の促進に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2項 経済産業大臣は、前項に規定する勧告を受けた 特定水素等供給事業者 がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3項 経済産業大臣は、第1項に規定する勧告を受けた 特定水素等供給事業者 が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、 低炭素水素等 の供給の促進を著しく害すると認めるときは、総合資源エネルギー調査会の意見を聴いて、当該特定水素等供給事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
6章 雑則
35条 (資金の確保)
1項 国は、
第7条第1項
《低炭素水素等供給事業を行い、若しくは行お…》
うとする者以下「低炭素水素等供給事業者」という。又は低炭素水素等利用事業を行い、若しくは行おうとする者以下「低炭素水素等利用事業者」という。は、単独で又は共同して、低炭素水素等供給等事業に関する計画以
の認定を受けた者が 認定供給等事業計画 に従って 低炭素水素等 供給等事業を行い、又は同条第3項に規定する者が認定供給等事業計画に従って低炭素水素等の 貯蔵等 を行うために必要な資金の確保に努めるものとする。
36条 (承認の条件)
1項 第12条第1項
《認定供給等事業計画に従って高圧低炭素水素…》
等ガス低炭素水素等である高圧ガス保安法1951年法律第204号第2条に規定する高圧ガスをいう。以下同じ。の製造容器に充塡することを含む。以下この節及び第7章において同じ。をしようとする認定供給等事業者
、
第14条第1項
《承認製造者は、その特定製造期間において、…》
認定供給等事業計画に従って、当該承認に係る高圧低炭素水素等ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事高圧ガス保安法ただし書の軽微な変更の工事を除く。をし、又は製造をする高圧低炭素水素等
、
第17条第1項
《認定供給等事業計画に従って高圧ガス保安法…》
第16条第1項同条第3項の規定によりみなして適用する場合を含む。に規定する容積以上の高圧低炭素水素等ガスを貯蔵するため貯蔵所を設置しようとする認定供給等事業者は、当該貯蔵所につき、経済産業大臣の承認を
及び
第19条第1項
《承認貯蔵所の所有者又は占有者は、当該承認…》
貯蔵所に係る特定貯蔵期間において、認定供給等事業計画に従って、承認貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事高圧ガス保安法ただし書の軽微な変更の工事を除く。をしようとするときは、経済産業大臣の承認を受けな
の承認には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2項 前項の条件は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、承認を受ける者に不当の義務を課することとならないものでなければならない。
37条 (報告の徴収)
1項 主務大臣は、認定供給等事業者に対し、 認定供給等事業計画 の実施状況に関し報告を求めることができる。
2項 経済産業大臣又は都道府県知事は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 承認製造者 に対しその特定製造期間において、 承認貯蔵者 若しくは 承認貯蔵所 の所有者若しくは占有者に対しその承認貯蔵所に係る特定貯蔵期間において、又は
第22条第1項
《認定供給等事業計画に従って高圧低炭素水素…》
等ガスの輸入をした認定供給等事業者は、輸入をした高圧低炭素水素等ガス及びその容器について、その特定輸入期間第7条第1項の認定の日から認定供給等事業計画に従って高圧低炭素水素等ガスの輸入を開始した日以後
の認定を受けた者に対しその特定輸入期間において、その業務に関し報告を求めることができる。
3項 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 特定水素等供給事業者 に対し、 低炭素水素等 の供給の状況に関し報告を求めることができる。
38条 (立入検査)
1項 経済産業大臣又は都道府県知事は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、 承認製造者 についてその特定製造期間において、 承認貯蔵者 若しくは 承認貯蔵所 の所有者若しくは占有者についてその承認貯蔵所に係る特定貯蔵期間において、又は
第22条第1項
《認定供給等事業計画に従って高圧低炭素水素…》
等ガスの輸入をした認定供給等事業者は、輸入をした高圧低炭素水素等ガス及びその容器について、その特定輸入期間第7条第1項の認定の日から認定供給等事業計画に従って高圧低炭素水素等ガスの輸入を開始した日以後
の認定を受けた者についてその特定輸入期間において、これらの者の事務所、営業所、工場、事業場又は高圧 低炭素水素等 ガス若しくは容器の保管場所に立ち入り、これらの者の帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最小限度の容積に限り高圧低炭素水素等ガスを収去させることができる。
2項 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、 特定水素等供給事業者 の事務所、営業所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、その者の帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3項 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4項 第1項及び第2項の規定による立入検査、質問及び収去の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
39条 (手数料)
1項 次に掲げる者(経済産業大臣に対して手続を行おうとする者に限る。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
1号 第12条第1項
《認定供給等事業計画に従って高圧低炭素水素…》
等ガス低炭素水素等である高圧ガス保安法1951年法律第204号第2条に規定する高圧ガスをいう。以下同じ。の製造容器に充塡することを含む。以下この節及び第7章において同じ。をしようとする認定供給等事業者
、
第14条第1項
《承認製造者は、その特定製造期間において、…》
認定供給等事業計画に従って、当該承認に係る高圧低炭素水素等ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事高圧ガス保安法ただし書の軽微な変更の工事を除く。をし、又は製造をする高圧低炭素水素等
、
第17条第1項
《認定供給等事業計画に従って高圧ガス保安法…》
第16条第1項同条第3項の規定によりみなして適用する場合を含む。に規定する容積以上の高圧低炭素水素等ガスを貯蔵するため貯蔵所を設置しようとする認定供給等事業者は、当該貯蔵所につき、経済産業大臣の承認を
又は
第19条第1項
《承認貯蔵所の所有者又は占有者は、当該承認…》
貯蔵所に係る特定貯蔵期間において、認定供給等事業計画に従って、承認貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事高圧ガス保安法ただし書の軽微な変更の工事を除く。をしようとするときは、経済産業大臣の承認を受けな
の承認を受けようとする者
2号 準用高圧ガス保安法 第20条第1項又は第3項の完成検査を受けようとする者
3号 第16条第1項
《高圧ガス保安法第11条、第26条、第27…》
条第1項から第3項まで及び第5項、第27条の2第1項第2号を除く。、第2項及び第3項から第7項まで同条第1項第1号に係る部分に限る。、第27条の三、第32条第9項及び第10項、第33条第1項同号に係る
において準用する高圧ガス保安法第35条第1項の保安検査を受けようとする者
4号 第22条第1項
《認定供給等事業計画に従って高圧低炭素水素…》
等ガスの輸入をした認定供給等事業者は、輸入をした高圧低炭素水素等ガス及びその容器について、その特定輸入期間第7条第1項の認定の日から認定供給等事業計画に従って高圧低炭素水素等ガスの輸入を開始した日以後
の認定を受けようとする者
40条 (大都市の特例)
1項 準用高圧ガス保安法 第39条(第2号及び第3号を除く。)又は
第24条
《通知等 経済産業大臣は、次に掲げる場合…》
においては、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、関係都道府県知事にその旨その他経済産業省令で定める事項を通知するものとする。 1 第12条第1項、第14条第1項、第17条第1項又は第19条第1
、
第37条第2項
《2 経済産業大臣又は都道府県知事は、この…》
法律を施行するため必要があると認めるときは、承認製造者に対しその特定製造期間において、承認貯蔵者若しくは承認貯蔵所の所有者若しくは占有者に対しその承認貯蔵所に係る特定貯蔵期間において、又は第22条第1
若しくは
第38条第1項
《経済産業大臣又は都道府県知事は、この法律…》
を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、承認製造者についてその特定製造期間において、承認貯蔵者若しくは承認貯蔵所の所有者若しくは占有者についてその承認貯蔵所に係る特定貯蔵期間において、又は
の規定により都道府県知事が処理することとされている事務(公共の安全の維持又は災害の発生の防止の観点から都道府県知事が当該都道府県の区域にわたり一体的に処理することが指定都市( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
に規定する指定都市をいう。以下この条において同じ。)の長が処理することに比して適当であるものとして政令で定めるものを除く。)は、指定都市においては、指定都市の長が処理するものとする。この場合においては、この法律中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長に関する規定として指定都市の長に適用があるものとする。
41条 (協議)
1項 経済産業大臣は、
第2条第1項
《この法律において「低炭素水素等」とは、水…》
素等水素及びその化合物であって経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。であって、その製造に伴って排出される二酸化炭素の量が一定の値以下であること、二酸化炭素の排出量の算定に関する国際的な決定に照らし
の要件を定める経済産業省令を定め、又はこれを変更するときは、あらかじめ、環境大臣に協議するものとする。
42条 (主務大臣等)
1項 第3条第1項
《主務大臣は、低炭素水素等の供給及び利用の…》
促進に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。
及び第3項から第5項までにおける主務大臣は、 基本方針 のうち、同条第2項第3号に掲げる事項に係る部分については経済産業大臣及び国土交通大臣とし、その他の部分については経済産業大臣とする。
2項 第7条第1項
《低炭素水素等供給事業を行い、若しくは行お…》
うとする者以下「低炭素水素等供給事業者」という。又は低炭素水素等利用事業を行い、若しくは行おうとする者以下「低炭素水素等利用事業者」という。は、単独で又は共同して、低炭素水素等供給等事業に関する計画以
並びに第5項、第8項及び第9項(これらの規定を
第8条第7項
《7 前条第5項から第10項までの規定は、…》
第1項の規定による変更の認定について準用する。
において準用する場合を含む。)、
第8条第1項
《前条第1項の認定を受けた者は、当該認定に…》
係る低炭素水素等供給等事業計画を変更するときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
から第5項まで、
第9条
《地位の承継 次に掲げる者は、主務省令で…》
定めるところにより、主務大臣の承認を受けて、認定供給等事業計画に係る低炭素水素等供給事業者又は低炭素水素等利用事業者の地位を承継することができる。 1 当該低炭素水素等供給事業者又は低炭素水素等利用事
並びに
第37条第1項
《主務大臣は、認定供給等事業者に対し、認定…》
供給等事業計画の実施状況に関し報告を求めることができる。
における主務大臣は、経済産業大臣とする。ただし、供給等施設(導管を除く。)を港湾に整備する場合及び導管を設置する場合における 低炭素水素等 供給等事業計画に関する事項については、経済産業大臣及び国土交通大臣とする。
3項 第7条第6項
《6 主務大臣は、第1項の認定の申請に係る…》
低炭素水素等供給等事業計画に第2項第5号に掲げる事項が記載されている場合において、第1項の認定をするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
及び第10項(これらの規定を
第8条第7項
《7 前条第5項から第10項までの規定は、…》
第1項の規定による変更の認定について準用する。
において準用する場合を含む。)並びに
第8条第6項
《6 主務大臣は、前条第10項の規定による…》
通知に係る低炭素水素等供給等事業計画の認定を第3項又は第4項の規定により取り消したときは、遅滞なく、その旨を機構に通知するものとする。
における主務大臣は、経済産業大臣とする。
4項 第7条第7項
《7 主務大臣は、第1項の認定の申請に係る…》
低炭素水素等供給等事業計画に第4項各号に掲げる事項が記載されている場合において、第1項の認定をするときは、あらかじめ、当該事項について港湾法第2条第1項に規定する港湾管理者に協議し、その同意を得なけれ
(
第8条第7項
《7 前条第5項から第10項までの規定は、…》
第1項の規定による変更の認定について準用する。
において準用する場合を含む。)における主務大臣は、国土交通大臣とする。
5項 第3章における主務省令は、政令で定めるところにより、経済産業大臣又は国土交通大臣の発する命令とする。
43条 (環境大臣との関係)
1項 経済産業大臣は、 低炭素水素等 の供給及び利用の促進に関する施策の実施に当たり、当該施策の実施が環境の保全に関する施策に関連する場合には、環境大臣と緊密に連絡し、及び協力して行うものとする。
44条 (権限の委任)
1項 この法律に規定する経済産業大臣、国土交通大臣及び主務大臣の権限は、経済産業大臣の権限にあっては経済産業省令で定めるところにより、国土交通大臣の権限にあっては国土交通省令で定めるところにより、主務大臣の権限にあっては主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長にそれぞれ委任することができる。
45条 (省令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、経済産業省令、国土交通省令又は主務省令で定める。
46条 (経過措置)
1項 この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
7章 罰則
47条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第16条第1項
《高圧ガス保安法第11条、第26条、第27…》
条第1項から第3項まで及び第5項、第27条の2第1項第2号を除く。、第2項及び第3項から第7項まで同条第1項第1号に係る部分に限る。、第27条の三、第32条第9項及び第10項、第33条第1項同号に係る
において準用する高圧ガス保安法第39条第1号の規定による製造のための施設の使用の停止の命令に違反したとき。
2号 第23条第2項
《2 経済産業大臣は、特定製造期間における…》
承認製造者又は特定貯蔵期間における承認貯蔵所の所有者若しくは占有者が次の各号承認貯蔵所の所有者又は占有者にあっては、第6号を除く。のいずれかに該当するときは、第12条第1項若しくは第17条第1項の承認
の規定による製造の停止の命令に違反したとき。
48条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 承認製造者 が、その特定製造期間において、
第14条第1項
《承認製造者は、その特定製造期間において、…》
認定供給等事業計画に従って、当該承認に係る高圧低炭素水素等ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事高圧ガス保安法ただし書の軽微な変更の工事を除く。をし、又は製造をする高圧低炭素水素等
の承認を受けないで高圧 低炭素水素等 ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧低炭素水素等ガスの種類若しくは製造の方法を変更したとき。
2号 準用高圧ガス保安法 第20条第1項若しくは第3項又は
第16条第1項
《高圧ガス保安法第11条、第26条、第27…》
条第1項から第3項まで及び第5項、第27条の2第1項第2号を除く。、第2項及び第3項から第7項まで同条第1項第1号に係る部分に限る。、第27条の三、第32条第9項及び第10項、第33条第1項同号に係る
において準用する高圧ガス保安法第27条の2第1項(第2号を除く。)若しくは第3項若しくは第4項(
第16条第1項
《高圧ガス保安法第11条、第26条、第27…》
条第1項から第3項まで及び第5項、第27条の2第1項第2号を除く。、第2項及び第3項から第7項まで同条第1項第1号に係る部分に限る。、第27条の三、第32条第9項及び第10項、第33条第1項同号に係る
において準用する同法第27条の2第1項第1号に係る部分に限る。)、第27条の3第1項若しくは第2項若しくは
第33条第1項
《経済産業大臣は、低炭素水素等の供給を促進…》
するため必要があると認めるときは、水素等供給事業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、低炭素水素等の供給の促進について必要な指導及び助言をすることができる。
(
第16条第1項
《高圧ガス保安法第11条、第26条、第27…》
条第1項から第3項まで及び第5項、第27条の2第1項第2号を除く。、第2項及び第3項から第7項まで同条第1項第1号に係る部分に限る。、第27条の三、第32条第9項及び第10項、第33条第1項同号に係る
において準用する同法第27条の2第1項第1号に係る部分に限る。)の規定に違反したとき。
3号 承認貯蔵所 の所有者又は占有者が、当該承認貯蔵所に係る特定貯蔵期間において、
第19条第1項
《承認貯蔵所の所有者又は占有者は、当該承認…》
貯蔵所に係る特定貯蔵期間において、認定供給等事業計画に従って、承認貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事高圧ガス保安法ただし書の軽微な変更の工事を除く。をしようとするときは、経済産業大臣の承認を受けな
の承認を受けないで承認貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事をしたとき。
4号 第21条
《承認貯蔵所の所有者又は占有者等に関する高…》
圧ガス保安法の準用 高圧ガス保安法第15条第2項、第18条第1項及び第3項、第27条第4項及び第5項、第37条、第39条第2号及び第3号を除く。並びに第60条第1項の規定は特定貯蔵期間における承認貯
において準用する高圧ガス保安法第39条第1号の規定による 承認貯蔵所 の使用の停止の命令に違反したとき。
5号 第22条第3項
《3 経済産業大臣は、第1項の輸入検査に係…》
る高圧低炭素水素等ガス又はその容器が輸入検査技術基準に適合していないと認めるときは、当該高圧低炭素水素等ガスの輸入をした認定供給等事業者に対し、当該高圧低炭素水素等ガス及びその容器の廃棄その他の必要な
の規定による命令に違反したとき。
6号 第23条第2項
《2 経済産業大臣は、特定製造期間における…》
承認製造者又は特定貯蔵期間における承認貯蔵所の所有者若しくは占有者が次の各号承認貯蔵所の所有者又は占有者にあっては、第6号を除く。のいずれかに該当するときは、第12条第1項若しくは第17条第1項の承認
の規定による貯蔵の停止の命令に違反したとき。
7号 第36条第1項
《第12条第1項、第14条第1項、第17条…》
第1項及び第19条第1項の承認には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
の規定により付された条件に違反したとき。
49条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。
1号 第16条第1項
《高圧ガス保安法第11条、第26条、第27…》
条第1項から第3項まで及び第5項、第27条の2第1項第2号を除く。、第2項及び第3項から第7項まで同条第1項第1号に係る部分に限る。、第27条の三、第32条第9項及び第10項、第33条第1項同号に係る
において準用する高圧ガス保安法第11条第1項若しくは第2項、 準用高圧ガス保安法 第37条又は
第21条
《承認貯蔵所の所有者又は占有者等に関する高…》
圧ガス保安法の準用 高圧ガス保安法第15条第2項、第18条第1項及び第3項、第27条第4項及び第5項、第37条、第39条第2号及び第3号を除く。並びに第60条第1項の規定は特定貯蔵期間における承認貯
において準用する高圧ガス保安法第18条第1項の規定に違反したとき。
2号 承認製造者 が、その特定製造期間において、
第16条第1項
《高圧ガス保安法第11条、第26条、第27…》
条第1項から第3項まで及び第5項、第27条の2第1項第2号を除く。、第2項及び第3項から第7項まで同条第1項第1号に係る部分に限る。、第27条の三、第32条第9項及び第10項、第33条第1項同号に係る
において準用する高圧ガス保安法第26条第1項に規定する危害予防規程を定めないで高圧 低炭素水素等 ガスの製造をしたとき。
3号 第34条第3項
《3 経済産業大臣は、第1項に規定する勧告…》
を受けた特定水素等供給事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、低炭素水素等の供給の促進を著しく害
の規定による命令に違反したとき。
50条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 特定製造期間における 承認製造者 又は特定貯蔵期間における 承認貯蔵所 の所有者若しくは占有者が、
第13条第2項
《2 前項の規定により承認製造者の地位を承…》
継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
、
第14条第2項
《2 承認製造者は、その特定製造期間におい…》
て、高圧ガス保安法第14条第1項ただし書の軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
、
第15条
《製造の開始等の届出 承認製造者は、当該…》
承認に係る高圧低炭素水素等ガスの製造を開始し、又はその特定製造期間において当該製造を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
、
第16条第1項
《高圧ガス保安法第11条、第26条、第27…》
条第1項から第3項まで及び第5項、第27条の2第1項第2号を除く。、第2項及び第3項から第7項まで同条第1項第1号に係る部分に限る。、第27条の三、第32条第9項及び第10項、第33条第1項同号に係る
において準用する高圧ガス保安法第26条第1項若しくは第27条の2第5項(
第16条第1項
《高圧ガス保安法第11条、第26条、第27…》
条第1項から第3項まで及び第5項、第27条の2第1項第2号を除く。、第2項及び第3項から第7項まで同条第1項第1号に係る部分に限る。、第27条の三、第32条第9項及び第10項、第33条第1項同号に係る
において準用する同法第27条の2第1項第1号に係る部分に限り、
第16条第1項
《高圧ガス保安法第11条、第26条、第27…》
条第1項から第3項まで及び第5項、第27条の2第1項第2号を除く。、第2項及び第3項から第7項まで同条第1項第1号に係る部分に限る。、第27条の三、第32条第9項及び第10項、第33条第1項同号に係る
において準用する同法第33条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第6項(
第16条第1項
《高圧ガス保安法第11条、第26条、第27…》
条第1項から第3項まで及び第5項、第27条の2第1項第2号を除く。、第2項及び第3項から第7項まで同条第1項第1号に係る部分に限る。、第27条の三、第32条第9項及び第10項、第33条第1項同号に係る
において準用する同法第27条の2第1項第1号に係る部分に限り、
第16条第1項
《高圧ガス保安法第11条、第26条、第27…》
条第1項から第3項まで及び第5項、第27条の2第1項第2号を除く。、第2項及び第3項から第7項まで同条第1項第1号に係る部分に限る。、第27条の三、第32条第9項及び第10項、第33条第1項同号に係る
において準用する同法第27条の3第3項において準用する場合を含む。)、
第18条第2項
《2 前項の規定により承認貯蔵所に係る承認…》
貯蔵者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
、
第19条第2項
《2 承認貯蔵所の所有者又は占有者は、当該…》
承認貯蔵所に係る特定貯蔵期間において、高圧ガス保安法第19条第1項ただし書の軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
又は
第20条
《貯蔵の開始等の届出 承認貯蔵所の所有者…》
又は占有者は、当該承認貯蔵所における高圧低炭素水素等ガスの貯蔵を開始し、又は当該承認貯蔵所に係る特定貯蔵期間において承認貯蔵所の用途を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければなら
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
2号 第16条第1項
《高圧ガス保安法第11条、第26条、第27…》
条第1項から第3項まで及び第5項、第27条の2第1項第2号を除く。、第2項及び第3項から第7項まで同条第1項第1号に係る部分に限る。、第27条の三、第32条第9項及び第10項、第33条第1項同号に係る
において準用する高圧ガス保安法第35条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
3号 第16条第1項
《高圧ガス保安法第11条、第26条、第27…》
条第1項から第3項まで及び第5項、第27条の2第1項第2号を除く。、第2項及び第3項から第7項まで同条第1項第1号に係る部分に限る。、第27条の三、第32条第9項及び第10項、第33条第1項同号に係る
において準用する高圧ガス保安法第35条の2の規定による検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかったとき。
4号 準用高圧ガス保安法 第60条第1項の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
5号 第37条第1項
《主務大臣は、認定供給等事業者に対し、認定…》
供給等事業計画の実施状況に関し報告を求めることができる。
又は第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
6号 第38条第1項
《経済産業大臣又は都道府県知事は、この法律…》
を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、承認製造者についてその特定製造期間において、承認貯蔵者若しくは承認貯蔵所の所有者若しくは占有者についてその承認貯蔵所に係る特定貯蔵期間において、又は
の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
51条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、210,000円以下の罰金に処する。
1号 第37条第3項
《3 経済産業大臣は、この法律の施行に必要…》
な限度において、特定水素等供給事業者に対し、低炭素水素等の供給の状況に関し報告を求めることができる。
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
2号 第38条第2項
《2 経済産業大臣は、この法律の施行に必要…》
な限度において、その職員に、特定水素等供給事業者の事務所、営業所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、その者の帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
52条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
第47条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第16条第1項において準用する高圧ガス保安法第39条第1号の規定による製造のための施設の
から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。