2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2項 政府は、前項の規定による検討とともに、 低炭素水素等 の供給及び利用を促進し、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行を図るため、 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第2条第6項
《6 この法律において「化石燃料賦課金」と…》
は、第11条第1項の規定により経済産業大臣が徴収する金銭をいい、「特定事業者負担金」とは、第28条第1項の規定により経済産業大臣が徴収する金銭をいう。
に規定する化石燃料賦課金及び特定事業者負担金に係る制度との整合性の確保、低炭素水素等の利用に係る技術水準及び経済性等に留意しつつ、電気事業及びガス事業並びに石油精製業、製造業、運輸業等の産業における低炭素水素等の利用を促進するための制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1項 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号)の施行の日(以下この条において「 刑法 施行日 」という。)の前日までの間における
第47条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第16条第1項において準用する高圧ガス保安法第39条第1号の規定による製造のための施設の
及び
第48条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 承認製造者が、その特定製造期間において、第14条第1項の承認を受けないで高圧低炭素水素等ガス
の規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。 刑法 施行日 以後における 刑法 施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。