脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律《附則》

法番号:2024年法律第37号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第14条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2項 政府は、前項の規定による検討とともに、 低炭素水素等 の供給及び利用を促進し、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行を図るため、 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第2条第6項 《6 この法律において「化石燃料賦課金」と…》 は、第11条第1項の規定により経済産業大臣が徴収する金銭をいい、「特定事業者負担金」とは、第16条第1項の規定により経済産業大臣が徴収する金銭をいう。 に規定する化石燃料賦課金及び特定事業者負担金に係る制度との整合性の確保、低炭素水素等の利用に係る技術水準及び経済性等に留意しつつ、電気事業及びガス事業並びに石油精製業、製造業、運輸業等の産業における低炭素水素等の利用を促進するための制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

3条 (調整規定)

1項 高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(2022年法律第74号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(附則第6条において「 高圧ガス保安法等改正法施行日 」という。)の前日までの間における 第16条第1項 《高圧ガス保安法第11条、第26条、第27…》 条第1項から第3項まで及び第5項、第27条の2第1項第2号を除く。、第2項及び第3項から第7項まで同条第1項第1号に係る部分に限る。、第27条の三、第32条第9項及び第10項、第33条第1項同号に係る第24条第1項第2号 《経済産業大臣は、次に掲げる場合においては…》 、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、関係都道府県知事にその旨その他経済産業省令で定める事項を通知するものとする。 1 第12条第1項、第14条第1項、第17条第1項又は第19条第1項の承認を第25条第3項 《3 第12条第1項の承認に係る高圧低炭素…》 水素等ガスの製造を開始した日から2年を経過した日以後特定製造期間を経過した日の前日までの間における承認製造者についての高圧ガス保安法第39条の二及び第39条の4第2項の規定の適用については、当該承認製 、第4項、第6項及び第8項、 第26条 《完成検査等に関する高圧ガス保安法の適用 …》 指定完成検査機関高圧ガス保安法第20条第1項ただし書に規定する指定完成検査機関をいう。次項において同じ。は、同条第1項ただし書又は第3項ただし書の完成検査のほか、準用高圧ガス保安法第20条第1項ただ 並びに 第27条 《高圧ガス保安協会の業務等 高圧ガス保安…》 協会は、高圧ガス保安法第59条の28第1項及び第3項に規定する業務のほか、準用高圧ガス保安法第20条第1項ただし書又は第3項ただし書の完成検査及び第16条第1項において準用する高圧ガス保安法第35条第 の規定の適用については、 第16条第1項 《高圧ガス保安法第11条、第26条、第27…》 条第1項から第3項まで及び第5項、第27条の2第1項第2号を除く。、第2項及び第3項から第7項まで同条第1項第1号に係る部分に限る。、第27条の三、第32条第9項及び第10項、第33条第1項同号に係る 、同号、 第25条第4項 《4 承認製造者は、その特定製造期間を経過…》 した日において、高圧ガス保安法第5条第1項の許可を受けたものとみなして、同法の規定を適用する。 この場合において、当該承認製造者が第14条第1項の承認を受けていたときは、同日において同法第14条第1項第26条第3項 《3 指定保安検査機関高圧ガス保安法第35…》 条第1項ただし書に規定する指定保安検査機関をいう。次項において同じ。は、同条第1項ただし書の保安検査のほか、第16条第1項において準用する同法第35条第1項ただし書の保安検査を行うことができる。 及び第4項並びに 第27条 《高圧ガス保安協会の業務等 高圧ガス保安…》 協会は、高圧ガス保安法第59条の28第1項及び第3項に規定する業務のほか、準用高圧ガス保安法第20条第1項ただし書又は第3項ただし書の完成検査及び第16条第1項において準用する高圧ガス保安法第35条第 中「 第35条第1項 《国は、第7条第1項の認定を受けた者が認定…》 供給等事業計画に従って低炭素水素等供給等事業を行い、又は同条第3項に規定する者が認定供給等事業計画に従って低炭素水素等の貯蔵等を行うために必要な資金の確保に努めるものとする。 ただし書」とあるのは「 第35条第1項第1号 《国は、第7条第1項の認定を受けた者が認定…》 供給等事業計画に従って低炭素水素等供給等事業を行い、又は同条第3項に規定する者が認定供給等事業計画に従って低炭素水素等の貯蔵等を行うために必要な資金の確保に努めるものとする。 」と、同号、 第25条第4項 《4 承認製造者は、その特定製造期間を経過…》 した日において、高圧ガス保安法第5条第1項の許可を受けたものとみなして、同法の規定を適用する。 この場合において、当該承認製造者が第14条第1項の承認を受けていたときは、同日において同法第14条第1項第26条第1項 《指定完成検査機関高圧ガス保安法第20条第…》 1項ただし書に規定する指定完成検査機関をいう。次項において同じ。は、同条第1項ただし書又は第3項ただし書の完成検査のほか、準用高圧ガス保安法第20条第1項ただし書又は第3項ただし書の完成検査を行うこと 及び第2項並びに 第27条 《高圧ガス保安協会の業務等 高圧ガス保安…》 協会は、高圧ガス保安法第59条の28第1項及び第3項に規定する業務のほか、準用高圧ガス保安法第20条第1項ただし書又は第3項ただし書の完成検査及び第16条第1項において準用する高圧ガス保安法第35条第 中「第3項ただし書」とあるのは「第3項第1号」と、 第25条第3項 《3 第12条第1項の承認に係る高圧低炭素…》 水素等ガスの製造を開始した日から2年を経過した日以後特定製造期間を経過した日の前日までの間における承認製造者についての高圧ガス保安法第39条の二及び第39条の4第2項の規定の適用については、当該承認製 及び第6項中「 第39条 《手数料 次に掲げる者経済産業大臣に対し…》 て手続を行おうとする者に限る。は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 1 第12条第1項、第14条第1項、第17条第1項又は第19条第1項の承認を受けようとする者 2 準用高 の二」とあるのは「 第39条 《手数料 次に掲げる者経済産業大臣に対し…》 て手続を行おうとする者に限る。は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 1 第12条第1項、第14条第1項、第17条第1項又は第19条第1項の承認を受けようとする者 2 準用高 の十三」と、同条第3項中「第39条の4第2項」とあるのは「第39条の15第2項」と、同条第8項中「第20条第3項ただし書」とあるのは「第20条第3項第1号」と、 第26条第3項 《3 指定保安検査機関高圧ガス保安法第35…》 条第1項ただし書に規定する指定保安検査機関をいう。次項において同じ。は、同条第1項ただし書の保安検査のほか、第16条第1項において準用する同法第35条第1項ただし書の保安検査を行うことができる。 中「同条第1項ただし書」とあるのは「同条第1項第1号」とする。

4条

1項 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号)の施行の日(以下この条において「 刑法 施行日 」という。)の前日までの間における 第47条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第16条第1項において準用する高圧ガス保安法第39条第1号の規定による製造のための施設の 及び 第48条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 承認製造者が、その特定製造期間において、第14条第1項の承認を受けないで高圧低炭素水素等ガス の規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。 刑法 施行日 以後における 刑法 施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。

14条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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