1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 この法律の施行の日が 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号)の施行の日(以下この項において「 刑法 施行日 」という。)前である場合には、 刑法 施行日 の前日までの間における
第14条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第7条の規定に違反して、障害原因部分に係る工事を自ら行い、又はその請負人に行わせたとき。 2 第9条第1項の規定に
の規定の適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。 刑法 施行日以後における 刑法 施行日前にした行為に対する同条の規定の適用についても、同様とする。
3項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。