風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律《附則》

法番号:2024年法律第39号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律の施行の日が 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号)の施行の日(以下この項において「 刑法 施行日 」という。)前である場合には、 刑法 施行日 の前日までの間における 第14条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第7条の規定に違反して、障害原因部分に係る工事を自ら行い、又はその請負人に行わせたとき。 2 第9条第1項の規定に の規定の適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。 刑法 施行日以後における 刑法 施行日前にした行為に対する同条の規定の適用についても、同様とする。

3項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

《附則》 ここまで 本則 >  

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