事業性融資の推進等に関する法律《本則》

法番号:2024年法律第52号

略称:

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、事業性融資の推進等に関し、その基本理念、国の責務、基本方針の策定、企業価値担保権の設定、事業性融資推進支援業務を行う者の認定、事業性融資推進本部の設置等について定めることにより、不動産を目的とする担保権又は個人を保証人とする保証契約等に依存した融資慣行の是正及び会社の事業に必要な資金の調達等の円滑化を図り、これらにより会社の事業の継続及び成長発展を支え、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 事業性融資 」とは、金融機関等からの会社に対する貸付けのうち、不動産を目的とする担保権又は 第12条第4項 《4 第1項及び第2項の規定は、個人保証契…》 約等第1項各号に掲げる契約その他同項に規定する主務省令で定める契約又は第2項に規定する債務者以外の連帯債務者が負担する連帯債務に係る契約をいう。において、債務者が特定被担保債権者に対して事業及び財産の に規定する個人保証契約等(同項に規定する停止条件が付された契約その他の主務省令で定めるものを除く。)若しくはこれに準ずるものとして主務省令で定めるものによって担保されず、又は保証されないものをいう。

2項 この法律において「 会社 」とは、 会社 法(2005年法律第86号)第2条第1号に規定する会社をいう。

3項 この法律において「 金融機関等 」とは、次に掲げる者をいう。

1号 銀行(銀行法(1981年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行をいう。 第33条第2項 《2 銀行その他の内閣府令で定める者前項に…》 規定する者を除く。は、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に企業価値担保権に関する信託業務を営む旨を届け出たときは、前条の免許を受けたものとみなす。 及び 第39条第1項第1号 《企業価値担保権信託会社は、他の法律の規定…》 にかかわらず、企業価値担保権に関する信託業務のほか、次の各号に掲げる法律の規定に基づいて行う当該各号に定める業務その他政令で定める業務を営むことができる。 1 銀行法 同法第10条及び第11条に規定す において同じ。

2号 長期信用銀行( 長期信用銀行法 1952年法律第187号第2条 《定義 この法律において「長期信用銀行」…》 とは、第4条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。 に規定する長期信用銀行をいう。 第39条第1項第2号 《企業価値担保権信託会社は、他の法律の規定…》 にかかわらず、企業価値担保権に関する信託業務のほか、次の各号に掲げる法律の規定に基づいて行う当該各号に定める業務その他政令で定める業務を営むことができる。 1 銀行法 同法第10条及び第11条に規定す において同じ。

3号 信用金庫

4号 信用金庫連合会

5号 信用協同組合

6号 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号第9条の9第1項第2号 《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、 の事業を行う協同組合連合会

7号 農業協同組合法 1947年法律第132号第10条第1項第2号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う農業協同組合

8号 農業協同組合法 第10条第1項第2号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う農業協同組合連合会

9号 水産業協同組合法 1948年法律第242号第11条第1項第3号 《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》 「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4 の事業を行う漁業協同組合

10号 水産業協同組合法 第87条第1項第3号 《漁業協同組合連合会以下この章において「連…》 合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章にお の事業を行う漁業協同組合連合会

11号 水産業協同組合法 第93条第1項第1号 《水産加工業協同組合以下この章及び次章にお…》 いて「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 4 の事業を行う水産加工業協同組合

12号 水産業協同組合法 第97条第1項第1号 《水産加工業協同組合連合会以下この章におい…》 て「連合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章において「所属員」と総称する。の事業に必要な資金の貸付け 2 所属員の貯金又は定期積金 の事業を行う水産加工業協同組合連合会

13号 農林中央金庫

14号 株式 会社 商工組合中央金庫

15号 沖縄振興開発金融公庫

16号 株式 会社 日本政策金融公庫

17号 株式 会社 日本政策投資銀行

18号 保険 会社 保険業法 1995年法律第105号第2条第2項 《2 この法律において「保険会社」とは、第…》 3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。 に規定する保険会社をいう。 第39条第1項第10号 《社員総数の1,000分の一これを下回る割…》 合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員又は千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員特定相互会社にあっては、政令で定める数以上の社員で6月これを下回る期間 及び 第44条第5項 《5 会社法第940条第1項第1号に係る部…》 分に限る。及び第3項の規定は、企業価値担保権信託会社保険会社保険業法第2条第5項に規定する相互会社を除く。若しくは株式会社商工組合中央金庫である企業価値担保権信託会社又は企業価値担保権に関する信託業務 において同じ。

19号 信託 会社 信託業法 2004年法律第154号第2条第2項 《2 この法律において「信託会社」とは、第…》 3条の内閣総理大臣の免許又は第7条第1項の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する信託会社をいう。 第39条第1項第13号 《信託会社が他の信託会社に行う信託業の全部…》 又は一部の譲渡次項において「事業譲渡」という。は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 ただし、管理型信託業のみの譲渡をする事業譲渡については、この限りでない。 及び 第40条 《権利義務の承継 合併後存続する信託会社…》 又は合併により設立する信託会社は、合併により消滅する信託会社の業務に関し、当該信託会社が内閣総理大臣による認可その他の処分に基づいて有していた権利義務を承継する。 2 前項の規定は、会社分割により信託 において同じ。)(同法第21条第2項に規定する承認を受けて、金銭の貸付けに係る業務を行う者に限る。

20号 貸金業法 1983年法律第32号第2条第2項 《2 この法律において「貸金業者」とは、次…》 条第1項の登録を受けた者をいう。 に規定する貸金業者

21号 前各号に掲げる者のほか、金銭の貸付けその他金融に関する業務を行う者で政令で定めるもの

3条 (基本理念)

1項 事業性融資 の推進等は、 会社 及び債権者の相互の緊密な連携の下に、会社の事業の継続及び成長発展に必要な資金の調達等の円滑化に資するものとなることを旨として、行われなければならない。

4条 (国の責務)

1項 国は、前条に定める基本理念にのっとり、 事業性融資 の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2章 基本方針

5条

1項 本部( 第242条 《設置 金融庁に、特別の機関として、事業…》 性融資推進本部以下この章において「本部」という。を置く。 に規定する本部をいう。第3項において同じ。)は、 事業性融資 の推進に関する 基本方針 以下この条及び 第232条第1項 《主務大臣は、主務省令で定めるところにより…》 、次項に規定する業務以下この章及び第249条において「事業性融資推進支援業務」という。を行う者であって、基本方針に適合すると認められるものを、その申請により、事業性融資推進支援業務を行う者として認定す において「 基本方針 」という。)を定めるものとする。

2項 基本方針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 事業性融資 を推進するための施策に関する基本的な方向

2号 事業性融資 を推進するための支援体制の整備に関する次に掲げる事項

事業性融資 推進支援業務( 第232条第1項 《主務大臣は、主務省令で定めるところにより…》 、次項に規定する業務以下この章及び第249条において「事業性融資推進支援業務」という。を行う者であって、基本方針に適合すると認められるものを、その申請により、事業性融資推進支援業務を行う者として認定す に規定する事業性融資推進支援業務をいう。ロ及びハにおいて同じ。)の内容に関する事項

事業性融資 推進支援業務の実施体制に関する事項

事業性融資 推進支援業務の実施に当たって配慮すべき事項

3号 前2号に掲げるもののほか、 事業性融資 を推進するために必要な施策に関する事項

3項 本部は、 基本方針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

3章 企業価値担保権 > 1節 総則

6条 (定義)

1項 この章( 第13条第4項 《4 特定被担保債権に係る債務について債務…》 者の交替による更改があった場合における当該特定被担保債権を有する債権者は、企業価値担保権を更改後の債務に移すことができない。第195条 《実行手続開始の決定があった場合の破産事件…》 の移送 裁判所破産事件を取り扱う1人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。以下この目において同じ。は、破産手続開始の決定の前後を問わず、同1の債務者につき実行手続開始の決定があった場合において、当該破産第208条 《実行手続開始の決定があった場合の再生事件…》 の移送 裁判所再生事件を取り扱う1人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。次条第1項及び第2項において同じ。は、再生手続開始の決定の前後を問わず、同1の債務者につき実行手続開始の決定があった場合において 及び 第212条第1項 《再生手続開始の決定の前後を問わず、同1の…》 債務者に係る実行手続開始の決定があったときは、当該債務者に係る実行手続が終了し、又は停止するまでの間、当該債務者に係る再生手続は中止する。 を除く。及び第7章において「 債務者 」とは、企業価値担保権の被担保債権の 債務者 である 会社 をいう。

2項 この章において「 企業価値担保権信託 会社 」とは、 第32条 《免許 企業価値担保権に関する信託業務は…》 、内閣総理大臣の免許を受けた会社でなければ、営むことができない。 の内閣総理大臣の免許を受けた者( 第33条第1項 《担保付社債信託法1905年法律第52号第…》 3条の免許を受けた者、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号。以下「兼営法」という。第1条第1項の認可を受けた金融機関同項に規定する金融機関をいう。第39条第1項第12号及び第4 又は第2項の規定により当該免許を受けたものとみなされた者を含む。)をいう。

3項 この章及び次章において「 企業価値担保権信託契約 」とは、 債務者 企業価値担保権信託会社 との間で締結される信託契約であって、債務者を委託者とし、企業価値担保権信託会社を受託者とするものをいう。

4項 この章において「 特定被担保債権 」とは、対象債権( 企業価値担保権信託契約 により定められた特定の債権又は一定の範囲に属する不特定の債権( 債務者 との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)のほか、次に掲げる財産上の請求権をいう。ただし、当該財産上の請求権の範囲を限定する旨の企業価値担保権信託契約の定め(第1号及び第2号に掲げる財産上の請求権については、対象債権に不特定の債権が含まれる場合の元本の確定前におけるその範囲に関する定めに限る。)があるときは、その定めるところによる。

1号 対象債権が譲渡された場合の当該対象債権

2号 対象債権を 債務者 のために弁済した者が当該対象債権を有する者に代位する場合の当該対象債権

3号 対象債権について債権者の交替による更改があった場合の更改後の債権(更改前の当該対象債権の額を限度とする。

4号 企業価値担保権信託契約 により定められた一定の範囲に属する不特定の債権( 債務者 との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものを除く。)であって、元本の確定前に有する特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権、手形上若しくは小切手上の請求権又は電子記録債権( 電子記録債権法 2007年法律第102号第2条第1項 《この法律において「電子記録債権」とは、そ…》 の発生又は譲渡についてこの法律の規定による電子記録以下単に「電子記録」という。を要件とする金銭債権をいう。 に規定する電子記録債権をいう。 第21条第2項 《2 債務者との取引によらないで取得する手…》 形上若しくは小切手上の請求権又は電子記録債権を特定被担保債権とした場合において、次に掲げる事由があったときは、その前に取得したものについてのみ、その企業価値担保権を行使することができる。 ただし、その において同じ。

5項 この章において「 特定被担保債権 」とは、 債務者 会社 法第475条各号若しくは第644条各号に掲げる場合に該当し、又は破産手続開始の決定を受けたときにおける当該債務者に対する財産上の請求権であって、同法第476条に規定する清算株式会社若しくは同法第645条に規定する清算持分会社の財産又は破産財団から弁済又は配当を受けることができるもの(企業価値担保権の実行手続終結の決定があるまでに弁済又は配当を受けるものを除く。)をいう。

6項 この章において「 特定被担保債権者 」とは、 特定被担保債権 に係る 企業価値担保権信託契約 に基づく信託の受益者をいう。

7項 この章において「 特定被担保債権 」とは、 不特定被担保債権 を有する 企業価値担保権信託契約 に基づく信託の受益者をいう。

8項 この章において「 担保目的財産 」とは、企業価値担保権の目的である財産をいう。

7条 (企業価値担保権)

1項 会社 の総財産(将来において会社の財産に属するものを含む。 第25条 《合併 元本の確定前に特定被担保債権者に…》 ついて合併があったときは、企業価値担保権は、合併の時に存する特定被担保債権のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に取得する特定被担保債権を担保する。 2 元本の確定前に債務者 及び 第206条第1項 《破産者の総財産を目的とする企業価値担保権…》 が存在する場合には、裁判所は、破産管財人の申立てにより、企業価値担保権者がその実行をすべき期間を定めることができる。 において同じ。)は、その会社に対する 特定被担保債権 及び 不特定被担保債権 を担保するため、一体として、企業価値担保権の目的とすることができる。

2項 企業価値担保権者は、この法律の定めるところにより、 担保目的財産 について、他の債権者に先立って 特定被担保債権 及び 不特定被担保債権 に対する配当を受けることができる。

3項 企業価値担保権者は、 担保目的財産 に対する強制執行、担保権の実行若しくは競売(担保権の実行としてのものを除く。 第19条第1項 《企業価値担保権者は、担保目的財産に対する…》 強制執行、仮差押え、仮処分、担保権の実行若しくは競売又は企業担保権の実行以下この項において「強制執行等」という。に対しては、強制執行等が債務者の事業の継続に支障を来す場合には、異議を主張することができ において同じ。)、企業担保権の実行又は国税滞納処分(その例による処分を含む。)のそれぞれの手続において、配当又は弁済金の交付を受けることができない。

4項 企業価値担保権は、物権とする。

8条 (企業価値担保権信託契約)

1項 企業価値担保権を設定しようとする場合には、 企業価値担保権信託契約 に従わなければならない。

2項 企業価値担保権信託契約 は、次に掲げる事項をその内容とするものでなければ、その効力を生じない。

1号 信託の目的が、 企業価値担保権信託会社 が次に掲げる行為をするものであること。

企業価値担保権の管理及び処分をすること。

特定被担保債権 者のために、企業価値担保権の実行手続において、配当可能額( 第166条第2項 《2 前項の企業価値担保権者に対する配当額…》 は、配当可能額第1号に掲げる金額当該企業価値担保権者に先立って配当を受けることができる配当債権者等がある場合にあっては、同号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を減じて得た額をいう。から不特定被担保債権 に規定する配当可能額をいう。ハにおいて同じ。)からハに規定する 不特定被担保債権 留保額を控除した額を限度として金銭の配当を受け、当該金銭の管理及び処分をすること。

不特定被担保債権 者のために、配当可能額に応じ、 債務者 について行われ、又は行われるべき清算手続又は破産手続の公正な実施に要すると見込まれる額として政令で定めるところにより算定した額( 第70条第4項 《4 この節第72条並びに第9款第2目及び…》 第3目を除く。において「裁判所」とは、執行事件を取り扱う1人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。 に規定する裁判所が当該清算手続又は破産手続の公正な実施に特に必要と認める場合にあっては、当該政令で定めるところにより算定した額に当該裁判所が定める額を加えた額)( 第62条第1項 《受託会社は、企業価値担保権の実行により、…》 配当を受けた場合には、次に掲げる行為をする義務を負う。 1 特定被担保債権者に対し、遅滞なく、その有する特定被担保債権の額又は給付可能額から不特定被担保債権留保額を控除した額のいずれか低い額を上限とし 及び第5節において「不特定被担保債権留保額」という。)の金銭の配当を受け、当該金銭の管理及び処分をすること。

2号 特定被担保債権 及び 不特定被担保債権 を担保するために 企業価値担保権信託会社 を企業価値担保権者として企業価値担保権を設定すること。

3号 特定被担保債権 の範囲を定めていること。

4号 特定被担保債権 を有し、又は有すべき者を受益者として指定すること。この場合において、当該者による受益権の取得は、次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める時に、その効力を生ずること。

特定被担保債権 第6条第4項第1号 《4 この章において「特定被担保債権」とは…》 、対象債権企業価値担保権信託契約により定められた特定の債権又は一定の範囲に属する不特定の債権債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限る。を から第3号までに掲げる財産上の請求権に限る。)を有し、又は有すべき者 企業価値担保権信託会社 に対して当該受益権の取得について承諾をした時(当該特定被担保債権を有している場合に限る。

イに掲げる者以外の者 企業価値担保権信託会社 に対して当該受益権の取得について承諾をした時

5号 不特定被担保債権 を有する者を受益者とすること。

6号 企業価値担保権が消滅する前に 企業価値担保権信託契約 に係る信託が終了した場合の信託法(2006年法律第108号)第182条第1項第2号に規定する帰属権利者を 債務者 とすること。

7号 その他内閣府令・法務省令で定める事項

2節 企業価値担保権 > 1款 総則

9条 (企業価値担保権の極度額)

1項 企業価値担保権は、 特定被担保債権 を、次項の規定により定める極度額の限度において担保するためにも設定することができる。

2項 債務者 は、いつでも、企業価値担保権者に対する請求により、企業価値担保権の極度額をその指定する金額に定めることができる。この場合において、企業価値担保権の極度額は、その請求の時に定まるものとする。

3項 前項の請求は、書面でしなければ、その効力を生じない。

4項 第2項の請求がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その請求は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

5項 第2項の極度額は、次に掲げる額の合計額を下回ることができない。

1号 現に存する 特定被担保債権 に係る債務の額と以後2年間に生ずべき利息その他の定期金(次号に規定する手数料を除く。及び当該債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額

2号 一定の期間及び金額の範囲内において、 債務者 の意思表示により当事者間において債務者を借主として金銭を目的とする消費貸借その他の債務者が対価を得て 特定被担保債権 に係る債務を負担することをその内容とする契約を成立させることができる権利を特定被担保債権者が債務者に付与し、債務者がこれに対して手数料を支払うことを約する契約が締結されている場合において、当該契約により生じさせることのできる債務の上限額と以後2年間に生ずべき当該手数料とを加えた額から当該契約により生じた現に存する債務の額を控除した額

6項 企業価値担保権者は、第2項の請求を受けたときは、全ての 特定被担保債権 者に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。

7項 企業価値担保権の極度額の変更又は廃止は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。

10条 (企業価値担保権の設定に係る手続)

1項 次の各号に掲げる 債務者 は、企業価値担保権の設定をするには、当該各号に定める決定又は決議によらなければならない。ただし、第1号又は第5号に掲げる債務者の定款に別段の定めがあるときは、その定めによる。

1号 株式 会社 取締役会設置会社(会社法第2条第7号に規定する取締役会設置会社をいう。次号において同じ。)を除く。)取締役の決定(取締役が2人以上ある場合(企業価値担保権の設定についての決定を各取締役に委任した場合を除く。)にあっては、その過半数による決定又は株主総会の決議

2号 取締役会設置 会社 監査等委員会設置会社(会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社をいう。次号及び 第34条第1項第3号 《第32条の免許を受けようとする者は、次に…》 掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 資本金の額当該免許を受けようとする者が合名会社又は合資会社である場合にあっては、出資の総額 3 取締役及び監査役監査等 において同じ。及び指名委員会等設置会社(同法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社をいう。第4号及び同項第3号において同じ。)を除く。)取締役会(企業価値担保権の設定を株主総会の決議によって定めることができる旨の定款の定めがある場合にあっては、株主総会)の決議

3号 監査等委員会設置 会社 取締役会(企業価値担保権の設定を株主総会の決議によって定めることができる旨の定款の定めがある場合にあっては、株主総会)の決議又は取締役(会社法第399条の13第5項に規定する場合又は同条第6項の規定による定款の定めがある場合において、取締役会の決議によって、企業価値担保権の設定についての決定の委任を受けた者に限る。)の決定

4号 指名委員会等設置 会社 取締役会(企業価値担保権の設定を株主総会の決議によって定めることができる旨の定款の定めがある場合にあっては、株主総会)の決議又は執行役(取締役会の決議によって、企業価値担保権の設定についての決定の委任を受けた者に限る。)の決定

5号 持分 会社 会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。 第34条第1項第3号 《第32条の免許を受けようとする者は、次に…》 掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 資本金の額当該免許を受けようとする者が合名会社又は合資会社である場合にあっては、出資の総額 3 取締役及び監査役監査等 において同じ。)社員の決定(社員が2人以上ある場合にあっては、社員(業務を執行する社員を定款で定めた場合にあっては、その社員)の過半数による決定

11条 (重複担保権の実行の禁止)

1項 特定被担保債権 者(特定被担保債権者に代位する者を含む。)は、重複担保権( 債務者 の財産を目的として特定被担保債権を担保する質権、抵当権その他の担保権(企業価値担保権を除く。次条第1項第2号及び第3号ハにおいて同じ。)をいう。第5節及び 第229条第2項 《2 債務者につき更生手続開始の決定があっ…》 たときは、特定被担保債権者特定被担保債権者に代位する者を含む。は、当該更生手続の関係においては、重複担保権の効力を主張することができない。 において同じ。)の実行をすることができない。

12条 (個人保証等の制限)

1項 特定被担保債権 に係る債務( 債務者 以外の連帯債務者が負担する連帯債務を含む。以下この項において同じ。)について、次に掲げる契約その他これらに準ずるものとして主務省令で定める契約がある場合には、当該特定被担保債権を有する特定被担保債権者(特定被担保債権者に代位する者を含む。)は、当該契約に係る権利を行使することができない。特定被担保債権者でなくなった後においても、同様とする。

1号 当該 特定被担保債権 に係る債務を保証する保証契約であって保証人が法人でないもの

2号 当該 特定被担保債権 に係る債務を担保する質権、抵当権その他の担保権の設定に係る契約であって、当該担保権の設定者が法人でなく、かつ、当該設定者の所有に属する財産であって当該設定者が当該契約の締結時において生活の本拠として使用している不動産その他これに類する生活の用に供する資産で主務省令で定めるものを目的とするもの

3号 当該 特定被担保債権 に係る債務を保証する保証契約であって保証人が法人であるもの(次に掲げる場合におけるものに限る。

数人の保証人がある場合において、そのうちの1人又は数人の保証人が法人でないとき。

当該保証契約の保証人の主たる 債務者 に対する求償権に係る債務(主たる債務者以外の連帯債務者が負担する連帯債務を含む。ハにおいて同じ。)を主たる債務とし、保証人を法人でないものとする保証契約が締結されている場合

当該保証契約の保証人の主たる 債務者 に対する求償権に係る債務を担保する質権、抵当権その他の担保権の設定に係る契約であって、当該担保権の設定者が法人でなく、かつ、当該設定者の所有に属する財産であって当該設定者が当該契約の締結時において生活の本拠として使用している不動産その他前号の主務省令で定めるものを目的とするものが締結されている場合

2項 特定被担保債権 に係る債務が連帯債務である場合において、 債務者 以外の連帯債務者の1人又は数人が法人でないときその他これに準ずるものとして主務省令で定めるときは、当該特定被担保債権を有する特定被担保債権者(特定被担保債権者に代位する者を含む。)は、債務者以外の連帯債務者が負担する連帯債務に係る債権を行使することができない。特定被担保債権者でなくなった後においても、同様とする。

3項 前項に規定する場合において、 債務者 は、法人でない他の連帯債務者に対して求償権を行使することができない。債務者でなくなった後においても、同様とする。

4項 第1項及び第2項の規定は、個人保証契約等(第1項各号に掲げる契約その他同項に規定する主務省令で定める契約又は第2項に規定する 債務者 以外の連帯債務者が負担する連帯債務に係る契約をいう。)において、債務者が 特定被担保債権 者に対して事業及び財産の状況を報告する義務を約したときにこれに違反して虚偽の報告をしたことが停止条件とされていることその他の主務省令で定める要件を満たす場合には、適用しない。

13条 (物上保証の禁止)

1項 企業価値担保権は、他人の債務を担保するために設定することができない。

2項 特定被担保債権 に係る債務の引受けがあったときは、企業価値担保権者は、引受人の債務について、その企業価値担保権を行使することができない。

3項 特定被担保債権 に係る免責的債務引受があった場合における当該特定被担保債権を有する債権者は、 民法 1896年法律第89号第472条の4第1項 《債権者は、第472条第1項の規定により債…》 務者が免れる債務の担保として設定された担保権を引受人が負担する債務に移すことができる。 ただし、引受人以外の者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。 の規定にかかわらず、企業価値担保権を引受人が負担する債務に移すことができない。

4項 特定被担保債権 に係る債務について 債務者 の交替による更改があった場合における当該特定被担保債権を有する債権者は、企業価値担保権を更改後の債務に移すことができない。

14条 (企業価値担保権の不可分性)

1項 企業価値担保権者は、 特定被担保債権 の全部の弁済を受けるまでは、 担保目的財産 の全部についてその権利を行使することができる。

2款 企業価値担保権の効力等

15条 (登記)

1項 企業価値担保権の得喪及び変更は、 債務者 の本店の所在地において、商業登記簿にその登記をしなければ、その効力を生じない。ただし、一般承継、混同又は 特定被担保債権 の消滅による得喪及び変更については、この限りでない。

16条 (順位)

1項 数個の企業価値担保権相互の順位は、その登記の前後による。

17条 (企業価値担保権の順位の変更)

1項 企業価値担保権の順位は、各企業価値担保権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。

2項 企業価値担保権者が前項の合意をするには、その 企業価値担保権信託契約 に係る全ての 特定被担保債権 者の同意を得なければならない。ただし、企業価値担保権信託契約に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

3項 第1項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。

18条 (他の権利との関係)

1項 債務者 の財産の上に存する先取特権(民法第325条に規定する先取特権(同条第3号に係るものに限る。)に限る。)、質権又は抵当権(以下この款において「 他の担保権 」という。)と企業価値担保権とが競合する場合には、それらの優先権の順位は、 他の担保権 に係る登記、登録その他の対抗要件の具備と企業価値担保権に係る登記の前後による。

2項 一般の先取特権又は企業担保権と企業価値担保権とが競合する場合には、企業価値担保権は、一般の先取特権又は企業担保権に優先する。

3項 特別の先取特権(民法第325条に規定する先取特権を除く。)と企業価値担保権とが競合する場合には、企業価値担保権者は、同法第330条第1項の規定による第一順位の先取特権と同1の権利を有する。

4項 民法 第337条 《不動産保存の先取特権の登記 不動産の保…》 存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。 又は 第338条第1項 《不動産の工事の先取特権の効力を保存するた…》 めには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。 この場合において、工事の費用が予算額を超えるときは、先取特権は、その超過額については存在しない。 の規定に従って登記をした同法第325条に規定する先取特権(同条第1号又は第2号に係るものに限る。)は、企業価値担保権に先立って行使することができる。

5項 第1項の規定にかかわらず、 債務者 他の担保権 の目的である財産を取得した場合における当該他の担保権は、企業価値担保権に先立って行使することができる。

19条 (強制執行等への異議)

1項 企業価値担保権者は、 担保目的財産 に対する強制執行、仮差押え、仮処分、担保権の実行若しくは競売又は企業担保権の実行(以下この項において「 強制執行等 」という。)に対しては、 強制執行等 債務者 の事業の継続に支障を来す場合には、異議を主張することができる。

2項 民事執行法 1979年法律第4号第38条 《第三者異議の訴え 強制執行の目的物につ…》 いて所有権その他目的物の譲渡又は引渡しを妨げる権利を有する第三者は、債権者に対し、その強制執行の不許を求めるために、第三者異議の訴えを提起することができる。 2 前項に規定する第三者は、同項の訴えに併 及び 民事保全法 平成元年法律第91号第45条 《第三者異議の訴えの管轄裁判所の特例 高…》 等裁判所が保全執行裁判所としてした保全執行に対する第三者異議の訴えは、仮に差し押さえるべき物又は係争物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。 の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、 民事執行法 第38条第1項 《強制執行の目的物について所有権その他目的…》 物の譲渡又は引渡しを妨げる権利を有する第三者は、債権者に対し、その強制執行の不許を求めるために、第三者異議の訴えを提起することができる。 中「その強制執行」とあるのは「その 強制執行等 事業性融資 の推進等に関する法律第19条第1項に規定する強制執行等をいう。次項において同じ。)」と、同条第2項中「強制執行」とあるのは「強制執行等」と、同条第3項中「執行裁判所」とあるのは「執行裁判所(仮差押え又は仮処分に対するものにあっては保全執行裁判所、企業担保権の実行に対するものにあっては 企業担保法 1958年法律第106号第10条 《管轄 企業担保権の実行は、会社の本店の…》 所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。 に規定する地方裁判所)」と読み替えるものとする。

20条 (債務者による使用、収益及び処分)

1項 債務者 は、企業価値担保権を設定した後も、 担保目的財産 の使用、収益及び処分をすることができる。

2項 前項の規定にかかわらず、 債務者 は、次に掲げる行為その他の定款で定められた目的及び取引上の社会通念に照らして通常の事業活動の範囲を超える 担保目的財産 の使用、収益及び処分をするには、当該使用、収益及び処分の対象となる財産について全ての企業価値担保権者の同意を得なければならない。

1号 重要な財産の処分

2号 事業の全部又は重要な一部の譲渡

3号 正当な理由がないのに、商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で供給すること。

3項 前項の規定に違反して行った 債務者 の行為は、無効とする。ただし、これをもって善意でかつ重大な過失がない第三者に対抗することができない。

21条 (企業価値担保権の被担保債権の範囲)

1項 企業価値担保権者は、次に掲げるものについて、その企業価値担保権を行使することができる。

1号 特定被担保債権 に係る確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部( 第9条第2項 《2 債務者は、いつでも、企業価値担保権者…》 に対する請求により、企業価値担保権の極度額をその指定する金額に定めることができる。 この場合において、企業価値担保権の極度額は、その請求の時に定まるものとする。 の規定により極度額が定められた場合には、その極度額を限度とする。

2号 不特定被担保債権

2項 債務者 との取引によらないで取得する手形上若しくは小切手上の請求権又は電子記録債権を 特定被担保債権 とした場合において、次に掲げる事由があったときは、その前に取得したものについてのみ、その企業価値担保権を行使することができる。ただし、その後に取得したものであっても、その事由を知らないで取得したものについては、これを行使することを妨げない。

1号 債務者 の支払の停止

2号 債務者 についての破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て

3号 他の企業価値担保権の実行手続開始の申立て

22条 (特定被担保債権の範囲の変更)

1項 元本の確定前においては、 第60条 《特定被担保債権の範囲の変更等の方法 特…》 定被担保債権の範囲の変更又は元本の確定すべき期日若しくは事由の変更は、受託会社企業価値担保権信託契約に基づく信託の受託者である企業価値担保権信託会社をいう。以下この節において同じ。、債務者及び特定被担 の規定により、 特定被担保債権 の範囲の変更をすることができる。この場合においては、後順位の企業価値担保権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。

23条 (企業価値担保権の承継の制限)

1項 企業価値担保権の承継は、受託者としての権利義務の承継とともにしなければならない。

24条 (相続)

1項 元本の確定前に 特定被担保債権 者について相続が開始したときは、企業価値担保権は、相続開始の時に存する特定被担保債権のほか、相続人と 債務者 との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する特定被担保債権を担保する。この場合において、債務者は、当該合意により定めた相続人と共同して、企業価値担保権者に対し、当該合意後遅滞なくその内容を通知しなければならない。

2項 第22条 《特定被担保債権の範囲の変更 元本の確定…》 前においては、第60条の規定により、特定被担保債権の範囲の変更をすることができる。 この場合においては、後順位の企業価値担保権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。 後段の規定は、前項の合意をする場合について準用する。

3項 相続の開始後6月以内に第1項の合意をしないときは、担保すべき元本は、相続開始の時に確定したものとみなす。

25条 (合併)

1項 元本の確定前に 特定被担保債権 者について合併があったときは、企業価値担保権は、合併の時に存する特定被担保債権のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に取得する特定被担保債権を担保する。

2項 元本の確定前に 債務者 について合併があったときは、企業価値担保権は、合併の時に存する 特定被担保債権 に係る債務のほか、合併後存続する 会社 又は合併によって設立された会社が合併後に負担する特定被担保債権に係る債務を担保する。

3項 合併により消滅する 債務者 の総財産を目的とする企業価値担保権は、合併後存続する 会社 又は合併により設立される会社の総財産につき、効力を有する。

4項 前項の場合において、合併の効力が生じた時に合併後存続する 会社 又は合併により設立される会社の財産に設定されている 他の担保権 は、同項に規定する企業価値担保権(合併により消滅する 債務者 の財産に当該他の担保権が設定されていた場合における当該債務者の総財産を目的とする企業価値担保権を除く。)に先立って行使することができる。

5項 合併をする 債務者 の双方の総財産が企業価値担保権の目的となっている場合は、企業価値担保権等(これらの債務者に係る全ての企業価値担保権及び 他の担保権 合併により消滅する 会社 又は合併後存続する会社の財産に設定されている他の担保権であって、当該合併により消滅する会社又は合併後存続する会社の総財産を目的とする全ての企業価値担保権に優先するものを除く。)をいう。)の合併後の順位に関し、当該企業価値担保権等を有する全ての者の間に協定がなければ、合併をすることができない。

6項 債務者 の合併の無効の訴えは、企業価値担保権者も、提起することができる。

26条 (会社分割)

1項 元本の確定前に 特定被担保債権 者を分割をする 会社 とする分割があったときは、企業価値担保権は、分割の時に存する特定被担保債権のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を当該会社から承継した会社が分割後に取得する特定被担保債権を担保する。

2項 債務者 は、企業価値担保権が担保する 特定被担保債権 に係る債務を分割により承継させることができない。

3項 債務者 の分割の無効の訴えは、企業価値担保権者も、提起することができる。

27条 (元本確定期日等の定め)

1項 特定被担保債権 の元本については、 企業価値担保権信託契約 において、その確定すべき期日又は事由を定めることができる。

2項 前項の期日又は事由は、 第60条 《特定被担保債権の範囲の変更等の方法 特…》 定被担保債権の範囲の変更又は元本の確定すべき期日若しくは事由の変更は、受託会社企業価値担保権信託契約に基づく信託の受託者である企業価値担保権信託会社をいう。以下この節において同じ。、債務者及び特定被担 の規定により、変更することができる。この場合においては、後順位の企業価値担保権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。

28条 (元本確定請求)

1項 前条第1項の期日又は事由の定めにかかわらず、 債務者 は、いつでも、 特定被担保債権 の元本の確定を請求することができる。この場合において、当該元本は、その請求の時から1週間を経過することによって確定する。

2項 前条第1項の期日又は事由の定めにかかわらず、企業価値担保権者は、全ての 特定被担保債権 者の指図により、いつでも、特定被担保債権の元本の確定を請求することができる。ただし、 企業価値担保権信託契約 に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

3項 前項の規定による請求があった場合には、 特定被担保債権 の元本は、その請求の時に確定する。

29条 (元本の確定事由)

1項 次に掲げる場合には、 特定被担保債権 の元本は、確定する。

1号 企業価値担保権者が企業価値担保権の実行を申し立てたとき。ただし、実行手続開始の決定があったときに限る。

2号 企業価値担保権者が他の企業価値担保権の実行手続開始の決定があったことを知った時から2週間を経過したとき。

3号 債務者 が破産手続開始の決定を受けたとき。

2項 前項第2号又は第3号の決定の効力が消滅したときは、 特定被担保債権 の元本は、確定しなかったものとみなす。ただし、元本が確定したものとしてその特定被担保債権を取得した者があるときは、この限りでない。

3款 企業価値担保権の消滅等

30条 (企業価値担保権の消滅)

1項 元本の確定後において、 特定被担保債権 の全部が消滅したときは、企業価値担保権も、消滅する。

31条 (企業価値担保権の消滅時効)

1項 企業価値担保権は、 債務者 に対しては、その担保する 特定被担保債権 と同時でなければ、時効によって消滅しない。

3節 企業価値担保権に関する信託業務 > 1款 総則

32条 (免許)

1項 企業価値担保権に関する信託業務は、内閣総理大臣の免許を受けた 会社 でなければ、営むことができない。

33条 (みなし免許等)

1項 担保付社債信託法 1905年法律第52号第3条 《免許 担保付社債に関する信託事業は、内…》 閣総理大臣の免許を受けた会社でなければ、営むことができない。 の免許を受けた者、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号。以下「 兼営法 」という。第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 の認可を受けた金融機関(同項に規定する金融機関をいう。 第39条第1項第12号 《企業価値担保権信託会社は、他の法律の規定…》 にかかわらず、企業価値担保権に関する信託業務のほか、次の各号に掲げる法律の規定に基づいて行う当該各号に定める業務その他政令で定める業務を営むことができる。 1 銀行法 同法第10条及び第11条に規定す 及び 第40条 《信託業法の準用等 信託業法第15条、第…》 22条から第24条まで、第25条、第26条、第28条第3項、第29条及び第29条の3の規定は、企業価値担保権信託会社兼営法第1条第1項の認可を受けた金融機関並びに信託会社及び外国信託会社を除く。が企業 において同じ。)(担保権に関する信託業務を営むものに限る。又は 信託業法 第3条 《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 若しくは 第53条第1項 《第3条の規定にかかわらず、外国信託業者は…》 、当該外国信託業者が国内における信託業の本拠として設ける1の支店以下「主たる支店」という。について内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店に の免許を受けた者は、前条の免許を受けたものとみなす。

2項 銀行その他の内閣府令で定める者(前項に規定する者を除く。)は、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に企業価値担保権に関する信託業務を営む旨を届け出たときは、前条の免許を受けたものとみなす。

3項 前2項の規定により前条の免許を受けたものとみなされる者であって 会社 でない者については、会社とみなして、この節及び 第267条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 第6条第2項に規定する企業価値担保権信託会社の業務を執行する社員、取締役、執行役、清算人又は破産管財人を1,010,000円以下の過料に処する。 1 第37条の規定に違反して、企業価値担保権に関する信 の規定を適用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

34条 (免許の申請)

1項 第32条 《免許 企業価値担保権に関する信託業務は…》 、内閣総理大臣の免許を受けた会社でなければ、営むことができない。 の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 商号

2号 資本金の額(当該免許を受けようとする者が合名 会社 又は合資会社である場合にあっては、出資の総額

3号 取締役及び監査役(監査等委員会設置 会社 にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役、持分会社にあっては業務を執行する社員)の氏名

4号 会社 法第2条第8号に規定する会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称

5号 企業価値担保権に関する信託業務以外の業務を営むときは、その業務の種類

6号 本店その他の営業所の名称及び所在地

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款

2号 会社 の登記事項証明書

3号 貸借対照表

4号 収支の見込みを記載した書類

5号 その他内閣府令で定める書類

35条 (免許の基準)

1項 内閣総理大臣は、 第32条 《免許 企業価値担保権に関する信託業務は…》 、内閣総理大臣の免許を受けた会社でなければ、営むことができない。 の免許の申請があった場合においては、当該申請を行う者が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

1号 定款の規定が法令に適合していること。

2号 企業価値担保権に関する信託業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有していること。

3号 人的構成に照らして、企業価値担保権に関する信託業務を的確に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、10分な社会的信用を有していること。

4号 他に営む業務がその企業価値担保権に関する信託業務を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがないこと。

2項 内閣総理大臣は、前項の規定による審査の基準に照らし必要があると認めるときは、その必要の限度において、 第32条 《免許 企業価値担保権に関する信託業務は…》 、内閣総理大臣の免許を受けた会社でなければ、営むことができない。 の免許に条件を付し、及びこれを変更することができる。

36条 (資本金等の額)

1項 企業価値担保権信託会社 の資本金の額(当該企業価値担保権信託会社が合名 会社 又は合資会社である場合にあっては、出資の総額)は、10,010,000円を下回ってはならない。

37条 (出資の払込金額)

1項 企業価値担保権信託会社 が合名 会社 又は合資会社であるときは、出資の払込金額が5,010,000円に達するまで、企業価値担保権に関する信託業務に着手してはならない。

38条 (変更の届出)

1項 企業価値担保権信託会社 は、 第34条第1項 《第32条の免許を受けようとする者は、次に…》 掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 資本金の額当該免許を受けようとする者が合名会社又は合資会社である場合にあっては、出資の総額 3 取締役及び監査役監査等 各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2款 業務

39条 (業務の範囲)

1項 企業価値担保権信託会社 は、他の法律の規定にかかわらず、企業価値担保権に関する信託業務のほか、次の各号に掲げる法律の規定に基づいて行う当該各号に定める業務その他政令で定める業務を営むことができる。

1号 銀行法同法第10条及び 第11条 《重複担保権の実行の禁止 特定被担保債権…》 者特定被担保債権者に代位する者を含む。は、重複担保権債務者の財産を目的として特定被担保債権を担保する質権、抵当権その他の担保権企業価値担保権を除く。次条第1項第2号及び第3号ハにおいて同じ。をいう。第 に規定する銀行の業務並びに同法第12条に規定する銀行の業務(同条に規定する 担保付社債信託法 その他の法律により銀行の営む業務に限る。

2号 長期信用銀行法 同法第6条に規定する長期信用銀行の業務及び同法第6条の2に規定する長期信用銀行の業務(同条に規定する 担保付社債信託法 その他の法律により長期信用銀行の営む業務に限る。

3号 株式 会社 商工組合中央金庫法(2007年法律第74号)同法第21条に規定する株式会社商工組合中央金庫の業務

4号 農林中央金庫法 2001年法律第93号)同法第54条に規定する農林中央金庫の業務

5号 中小企業等協同組合法 同法第9条の8に規定する信用協同組合の業務又は同法第9条の9に規定する協同組合連合会の業務

6号 信用金庫法 1951年法律第238号)同法第53条に規定する信用金庫の業務又は同法第54条に規定する信用金庫連合会の業務

7号 労働金庫法 1953年法律第227号)同法第58条の2に規定する労働金庫連合会の業務

8号 農業協同組合法 同法第10条に規定する農業協同組合又は農業協同組合連合会の業務

9号 水産業協同組合法 同法第11条に規定する漁業協同組合の業務、同法第87条に規定する漁業協同組合連合会の業務、同法第93条に規定する水産加工業協同組合の業務又は同法第97条に規定する水産加工業協同組合連合会の業務

10号 保険業法 同法第97条及び 第98条 《債務者の財産関係に関する訴えの取扱い …》 実行手続開始の決定があったときは、債務者の財産関係の訴訟手続は、中断する。 2 管財人は、前項の規定により中断した訴訟手続のうち配当債権に関しないものを受け継ぐことができる。 この場合においては、受継 から 第100条 《行政庁に係属する事件の取扱い 第98条…》 の規定は、債務者の財産関係の事件で行政庁に係属するものについて準用する。 までに規定する保険 会社 の業務又は同法第199条において準用する同法第97条、 第98条 《債務者の財産関係に関する訴えの取扱い …》 実行手続開始の決定があったときは、債務者の財産関係の訴訟手続は、中断する。 2 管財人は、前項の規定により中断した訴訟手続のうち配当債権に関しないものを受け継ぐことができる。 この場合においては、受継第99条第1項 《民法第423条第1項又は第423条の7の…》 規定により債務者に属する権利登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を含む。の行使をするため配当債権者又は配当外債権者が第三者に対して提起した訴訟が実行手続開始当時係属するときは、その訴訟手続は 、第2項及び第4項から第6項まで並びに 第100条 《行政庁に係属する事件の取扱い 第98条…》 の規定は、債務者の財産関係の事件で行政庁に係属するものについて準用する。 に規定する 保険業法 第2条第7項 《7 この法律において「外国保険会社等」と…》 は、外国保険業者のうち第185条第1項の内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。 に規定する外国保険会社等の業務

11号 担保付社債信託法 同法第5条(各号を除く。)に規定する同法第1条に規定する信託 会社 の業務

12号 兼営法 兼営法第1条第1項に規定する信託業務を営む金融機関の業務

13号 信託業法 同法第21条第1項及び第2項(これらの規定を同法第63条第2項において準用する場合を含む。)に規定する信託 会社 又は外国信託会社(同法第2条第6項に規定する外国信託会社をいう。次条において同じ。)の業務

2項 企業価値担保権信託会社 前項各号に定める業務又は同項に規定する政令で定める業務を営む企業価値担保権信託会社を除く。次項及び第4項において同じ。)は、前項の規定により営む業務のほか、内閣総理大臣の承認を受けて、その企業価値担保権に関する信託業務を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがない業務を営むことができる。

3項 企業価値担保権信託会社 は、前項の承認を受けようとするときは、営む業務の内容及び方法並びに当該業務を営む理由を記載した書類を添付して、申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

4項 企業価値担保権信託会社 は、第2項の規定により営む業務の内容又は方法を変更しようとするときは、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。

5項 企業価値担保権信託会社 は、企業価値担保権に関する信託業務、第1項各号に定める業務及び同項に規定する政令で定める業務並びに第2項の規定による承認を受けて営む業務(次項の規定により第2項の承認を受けたものとみなされる業務を含む。 第44条第5項 《5 会社法第940条第1項第1号に係る部…》 分に限る。及び第3項の規定は、企業価値担保権信託会社保険会社保険業法第2条第5項に規定する相互会社を除く。若しくは株式会社商工組合中央金庫である企業価値担保権信託会社又は企業価値担保権に関する信託業務 において同じ。)のほか、他の業務を営むことができない。

6項 第32条 《免許 企業価値担保権に関する信託業務は…》 、内閣総理大臣の免許を受けた会社でなければ、営むことができない。 の免許の申請書に申請者が第1項の規定により営む業務以外の業務を営む旨の記載がある場合において、当該申請者が当該免許を受けたときには、当該業務を営むことにつき第2項の承認を受けたものとみなす。

40条 (信託業法の準用等)

1項 信託業法 第15条 《名義貸しの禁止 信託会社は、自己の名義…》 をもって、他人に信託業を営ませてはならない。第22条 《信託業務の委託 信託会社は、次に掲げる…》 すべての要件を満たす場合に限り、その受託する信託財産について、信託業務の一部を第三者に委託することができる。 1 信託業務の一部を委託すること及びその信託業務の委託先委託先が確定していない場合は、委託 から 第24条 《信託の引受けに係る行為準則 信託会社は…》 、信託の引受けに関して、次に掲げる行為次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第5号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 委託者に対し虚偽のことを告げる行為 2 委託者に対し、不 まで、 第25条 《信託契約の内容の説明 信託会社は、信託…》 契約による信託の引受けを行うときは、あらかじめ、委託者に対し当該信託会社の商号及び次条第1項第3号から第16号までに掲げる事項特定信託契約による信託の引受けを行うときは、同号に掲げる事項を除く。を説明第26条 《信託契約締結時の情報の提供 信託会社は…》 、信託契約による信託の引受けを行ったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、委託者に対し次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、当該情報を委託者に提供しなくても委託者の保護第28条第3項 《3 信託会社は、内閣府令で定めるところに…》 より、信託法第34条の規定に基づき信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを分別して管理するための体制その他信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信用を失墜させることのない体第29条 《信託財産に係る行為準則 信託会社は、そ…》 の受託する信託財産について、次に掲げる行為をしてはならない。 1 通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が信託財産に損害を与えることとなる条件での取引を行うこと。 2 信託の目的、信託 及び 第29条の3 《費用等の償還又は前払の範囲等の説明 信…》 託会社は、受益者との間において、信託法第48条第5項同法第54条第4項において準用する場合を含む。に規定する合意を行おうとするときは、当該合意に基づいて費用等同法第48条第1項に規定する費用等をいう。 の規定は、 企業価値担保権信託会社 兼営法 第1条第1項 《この法律において「信託会社」とは、第3条…》 の内閣総理大臣の免許を受けた会社をいう。 の認可を受けた金融機関並びに信託 会社 及び外国信託会社を除く。)が企業価値担保権に関する信託業務を営む場合について準用する。この場合において、 信託業法 第22条第2項 《2 信託会社が信託業務を委託した場合にお…》 ける第28条及び第29条第3項を除く。の規定並びにこれらの規定に係る第7章の規定の適用については、これらの規定中「信託会社」とあるのは、「信託会社当該信託会社から委託を受けた者を含む。」とする。 中「 第28条 《信託会社の忠実義務等 信託会社は、信託…》 の本旨に従い、受益者のため忠実に信託業務その他の業務を行わなければならない。 2 信託会社は、信託の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、信託業務を行わなければならない。 3 信託会社は、内閣府令で 」とあるのは「 第28条第3項 《3 信託会社は、内閣府令で定めるところに…》 より、信託法第34条の規定に基づき信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを分別して管理するための体制その他信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信用を失墜させることのない体 」と、「規定並びにこれらの規定に係る第7章の規定」とあるのは「規定」と、「、これらの規定」とあるのは「、 第28条第3項 《3 信託会社は、内閣府令で定めるところに…》 より、信託法第34条の規定に基づき信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを分別して管理するための体制その他信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信用を失墜させることのない体 」と、「、「信託会社࿸当該信託会社」とあるのは「「企業価値担保権信託会社࿸ 事業性融資 の推進等に関する法律第40条第1項に規定する企業価値担保権信託会社をいい、当該企業価値担保権信託会社」と、「含む」とあるのは「含む。次条第1項及び第2項において同じ」と、「する」とあるのは「、 第29条第1項 《次に掲げる場合には、特定被担保債権の元本…》 は、確定する。 1 企業価値担保権者が企業価値担保権の実行を申し立てたとき。 ただし、実行手続開始の決定があったときに限る。 2 企業価値担保権者が他の企業価値担保権の実行手続開始の決定があったことを 及び第2項中「信託会社」とあるのは「企業価値担保権信託会社」とする」と、同法第23条の2第1項第1号中「指定紛争解決機関が」とあるのは「指定紛争解決機関( 事業性融資の推進等に関する法律 第55条第1項第8号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続特定信託業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続特定信託業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第3項において同じ。の業務並 に規定する指定紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。)が」と、「手続実施基本契約」とあるのは「手続実施基本契約(同号に規定する手続実施基本契約をいう。次項において同じ。)」と、同項第2号中「手続対象信託業務」とあるのは「 事業性融資の推進等に関する法律 第55条第4項 《4 第1項に規定する「特定信託業務関連苦…》 情」とは、特定信託業務企業価値担保権信託会社が営む企業価値担保権に関する信託業務をいう。以下この項において同じ。に関する苦情をいい、「特定信託業務関連紛争」とは、特定信託業務に関する紛争で当事者が和解 に規定する特定信託業務」と、同条第3項第1号中「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務( 事業性融資の推進等に関する法律 第55条第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続特定信託業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続特定信託業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第3項において同じ。の業務並 に規定する紛争解決等業務をいう。次号において同じ。)」と、「同号」とあるのは「第1項第2号」と、同項第2号及び第3号中「第85条の2第1項」とあるのは「 事業性融資の推進等に関する法律 第55条第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続特定信託業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続特定信託業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第3項において同じ。の業務並 」と、同法第24条第1項中「行為(次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第5号に掲げる行為を除く。)」とあるのは「行為」と、同条第2項中「信託契約」とあるのは「 企業価値担保権信託契約 事業性融資の推進等に関する法律 第6条第3項 《3 この章及び次章において「企業価値担保…》 権信託契約」とは、債務者と企業価値担保権信託会社との間で締結される信託契約であって、債務者を委託者とし、企業価値担保権信託会社を受託者とするものをいう。 に規定する企業価値担保権信託契約をいう。 第25条 《合併 元本の確定前に特定被担保債権者に…》 ついて合併があったときは、企業価値担保権は、合併の時に存する特定被担保債権のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に取得する特定被担保債権を担保する。 2 元本の確定前に債務者 及び 第26条第1項 《元本の確定前に特定被担保債権者を分割をす…》 る会社とする分割があったときは、企業価値担保権は、分割の時に存する特定被担保債権のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一 において同じ。)」と、同法第25条中「、信託契約」とあるのは「、企業価値担保権信託契約」と、「事項(特定信託契約による信託の引受けを行うときは、同号に掲げる事項を除く。)」とあるのは「事項」と、同条ただし書中「の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合」とあるのは「との間で同1の内容の企業価値担保権信託契約を締結したことがある場合において、当該事項について説明を要しない旨の当該委託者の意思の表明があったとき」と、同法第26条第1項中「信託契約」とあるのは「企業価値担保権信託契約」と、同項ただし書中「当該情報を委託者に提供しなくても委託者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合」とあるのは「前条ただし書に規定する場合において、当該事項に係る情報の提供を要しない旨の当該委託者の意思の表明があったとき」と、同項第6号中「事項( 第2条第3項 《3 この法律において「金融機関等」とは、…》 次に掲げる者をいう。 1 銀行銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行をいう。第33条第2項及び第39条第1項第1号において同じ。 2 長期信用銀行長期信用銀行法1952年法律第187号 各号のいずれにも該当しない信託にあっては、信託財産の管理又は処分の方針を含む。)」とあるのは「事項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項 兼営法 第1条第1項 《この法律において「信託会社」とは、第3条…》 の内閣総理大臣の免許を受けた会社をいう。 の認可を受けた金融機関並びに信託 会社 及び外国信託会社が 企業価値担保権信託契約 による信託の引受けを行おうとする場合における 信託業法 第25条 《信託契約の内容の説明 信託会社は、信託…》 契約による信託の引受けを行うときは、あらかじめ、委託者に対し当該信託会社の商号及び次条第1項第3号から第16号までに掲げる事項特定信託契約による信託の引受けを行うときは、同号に掲げる事項を除く。を説明兼営法第2条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、 信託業法 第25条 《信託契約の内容の説明 信託会社は、信託…》 契約による信託の引受けを行うときは、あらかじめ、委託者に対し当該信託会社の商号及び次条第1項第3号から第16号までに掲げる事項特定信託契約による信託の引受けを行うときは、同号に掲げる事項を除く。を説明 ただし書中「の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合」とあるのは、「との間で同1の内容の信託契約を締結したことがある場合において、当該事項について説明を要しない旨の当該委託者の意思の表明があったとき」とし、これらの者が企業価値担保権信託契約による信託の引受けを行った場合における同法第26条第1項(兼営法第2条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、 信託業法 第26条第1項 《信託会社は、信託契約による信託の引受けを…》 行ったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、委託者に対し次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、当該情報を委託者に提供しなくても委託者の保護に支障を生ずることがない場合と ただし書中「当該情報を委託者に提供しなくても委託者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合」とあるのは、「前条ただし書に規定する場合において、当該事項に係る情報の提供を要しない旨の当該委託者の意思の表明があったとき」とする。

3款 事業報告書

41条

1項 企業価値担保権信託会社 は、内閣府令で定めるところにより、企業価値担保権に関する信託業務に係る報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

4款 監督

42条 (企業価値担保権信託会社の監督)

1項 企業価値担保権信託会社 が営む企業価値担保権に関する信託業務は、内閣総理大臣の監督に属する。

43条 (権利義務の承継)

1項 合併後存続する 企業価値担保権信託会社 又は合併により設立する企業価値担保権信託会社は、合併により消滅する企業価値担保権信託会社の業務に関し、当該企業価値担保権信託会社が内閣総理大臣による免許その他の処分(この法律の規定に基づく処分に限る。)に基づいて有していた権利義務を承継する。

2項 前項の規定は、 会社 分割により企業価値担保権に関する信託業務の全部の承継をする 企業価値担保権信託会社 について準用する。

44条 (届出等)

1項 企業価値担保権信託会社 は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

1号 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行ったとき。

2号 合併(当該 企業価値担保権信託会社 が合併により消滅した場合を除く。)をし、 会社 分割により企業価値担保権に関する信託業務の一部の承継をさせ、又は企業価値担保権に関する信託業務の一部の譲渡をしたとき。

3号 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。

2項 企業価値担保権信託会社 が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

1号 企業価値担保権に関する信託業務を廃止したとき( 会社 分割により企業価値担保権に関する信託業務の全部の承継をさせたとき、及び企業価値担保権に関する信託業務の全部の譲渡をしたときを含む。)その会社

2号 合併により消滅したときその 会社 を代表する取締役若しくは執行役若しくは監査役又は業務を執行する社員であった者

3号 破産手続開始の決定により解散したときその破産管財人

4号 合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したときその清算人

3項 企業価値担保権信託会社 は、企業価値担保権に関する信託業務の廃止をし、合併(当該企業価値担保権信託会社が合併により消滅するものに限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、 会社 分割による企業価値担保権に関する信託業務の全部若しくは一部の承継をさせ、又は企業価値担保権に関する信託業務の全部若しくは一部の譲渡をしようとするときは、その日の30日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。

4項 企業価値担保権信託会社 は、前項の公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

5項 会社 法第940条第1項(第1号に係る部分に限る。及び第3項の規定は、 企業価値担保権信託会社 保険会社( 保険業法 第2条第5項 《5 この法律において「相互会社」とは、保…》 険業を行うことを目的として、この法律に基づき設立された保険契約者をその社員とする社団をいう。 に規定する相互会社を除く。)若しくは株式会社商工組合中央金庫である企業価値担保権信託会社又は企業価値担保権に関する信託業務( 第39条第2項 《2 社員は、社員総会において、社員総会の…》 目的である事項につき議案を提出することができる。 ただし、当該議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同1の議案につき社員総会において総社員の議決権の10分の一これを下回る割合を定款で定めた場 の規定による承認を受けて営む業務を含む。)を専ら営む企業価値担保権信託会社(以下この款において「 企業価値担保権専業信託会社 」という。)に限る。)が会社法第2条第34号に規定する電子公告により第3項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

45条 (立入検査等)

1項 内閣総理大臣は、 企業価値担保権信託会社 の信託業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該企業価値担保権信託会社に対し当該企業価値担保権信託会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該企業価値担保権信託会社の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

46条 (業務の停止等)

1項 内閣総理大臣は、 企業価値担保権信託会社 の業務又は財産の状況に照らして、当該企業価値担保権信託会社の信託業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該企業価値担保権信託会社に対し、その必要の限度において、期限を付して当該企業価値担保権信託会社の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は業務執行の方法の変更その他監督上必要な措置を命ずることができる。

47条 (免許の取消し等)

1項 内閣総理大臣は、 企業価値担保権信託会社 が法令、定款若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該企業価値担保権信託会社に対し、その業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役若しくは執行役若しくは監査役若しくは業務を執行する社員の解任を命じ、又は 第32条 《免許 企業価値担保権に関する信託業務は…》 、内閣総理大臣の免許を受けた会社でなければ、営むことができない。 の免許を取り消すことができる。

48条 (免許の失効)

1項 企業価値担保権信託会社 第44条第2項 《2 企業価値担保権信託会社が次の各号のい…》 ずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 企業価値担保権に関する信託業務を廃止したとき会社分割により企業価値担保権に関する 各号のいずれかに該当することとなったときは、当該企業価値担保権信託会社の 第32条 《免許 企業価値担保権に関する信託業務は…》 、内閣総理大臣の免許を受けた会社でなければ、営むことができない。 の免許は、その効力を失う。

49条 (監督処分の公告)

1項 内閣総理大臣は、 第46条 《業務の停止等 内閣総理大臣は、企業価値…》 担保権信託会社の業務又は財産の状況に照らして、当該企業価値担保権信託会社の信託業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該企業価値担保権信託会社に対し、その必要の限度において、 若しくは 第47条 《免許の取消し等 内閣総理大臣は、企業価…》 値担保権信託会社が法令、定款若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該企業価値担保権信託会社に対し、その業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役若し の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は同条の規定により 第32条 《免許 企業価値担保権に関する信託業務は…》 、内閣総理大臣の免許を受けた会社でなければ、営むことができない。 の免許を取り消したときは、その旨を公告しなければならない。

50条 (免許の取消しによる解散)

1項 企業価値担保権専業信託会社 は、 第47条 《免許の取消し等 内閣総理大臣は、企業価…》 値担保権信託会社が法令、定款若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該企業価値担保権信託会社に対し、その業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役若し の規定による免許の取消しによって解散する。

51条 (清算人の選任)

1項 企業価値担保権専業信託会社 が前条の規定により解散したときは、内閣総理大臣は、利害関係人の申立てにより又は職権で、清算人を選任する。

52条 (清算人の任免)

1項 企業価値担保権専業信託会社 に係る 会社 法第478条第2項から第4項まで、第479条第2項、第647条第2項から第4項まで又は第648条第3項に規定する清算人の選任又は解任は、内閣総理大臣が行う。

2項 会社 法第479条第2項の規定による申立ては、 債務者 又は受益者も行うことができる。

53条 (清算の監督)

1項 企業価値担保権専業信託会社 の清算は、内閣総理大臣の監督に属する。

2項 内閣総理大臣は、前項の監督上必要があると認めるときは、当該職員に当該 企業価値担保権専業信託会社 の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3項 第45条第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

54条 (清算手続等における内閣総理大臣の意見等)

1項 裁判所は、 企業価値担保権信託会社 の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。

2項 内閣総理大臣は、前項に規定する手続において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。

3項 第45条 《立入検査等 内閣総理大臣は、企業価値担…》 保権信託会社の信託業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該企業価値担保権信託会社に対し当該企業価値担保権信託会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出 の規定は、第1項の規定により内閣総理大臣が裁判所から検査又は調査の依頼を受けた場合について準用する。

5款 指定紛争解決機関

55条 (紛争解決等業務を行う者の指定)

1項 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務(苦情処理手続(特定信託業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続(特定信託業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第3項において同じ。)の業務並びにこれに付随する業務をいう。以下この款及び第7章において同じ。)を行う者として、指定することができる。

1号 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第4号ニにおいて同じ。)であること。

2号 第57条 《信託業法の準用 信託業法第5章の二第8…》 5条の二及び第85条の7第1項を除く。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 この場合において、同法第85条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律第55条第1項」と において準用する 信託業法 第85条の24第1項 《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、第85条の2第1項の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第85条の2第1項第2号から第7号ま の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者でないこと。

3号 この法律若しくは 弁護士法 1949年法律第205号又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者でないこと。

4号 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。

心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

第57条 《届出等 外国信託会社は、次の各号のいず…》 れかに該当することとなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 国内において破産手続開始、再生手続開始若しくは更生手続開始の申立てを行ったとき、又は本店の所在する国にお において準用する 信託業法 第85条の24第1項 《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、第85条の2第1項の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第85条の2第1項第2号から第7号ま の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ニにおいて同じ。)であった者でその取消しの日から5年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しない者

この法律若しくは 弁護士法 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

5号 紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。

6号 役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

7号 紛争解決等業務の実施に関する規程(以下この款において「 業務規程 」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために10分であると認められること。

8号 次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約(紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関(この項の規定により指定を受けた者をいう。以下この款及び第7章において同じ。)と 企業価値担保権信託会社 との間で締結される契約をいう。以下この号及び次条において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容( 第57条 《届出等 外国信託会社は、次の各号のいず…》 れかに該当することとなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 国内において破産手続開始、再生手続開始若しくは更生手続開始の申立てを行ったとき、又は本店の所在する国にお において準用する 信託業法 第85条の7第2項 《2 前項第1号の手続実施基本契約は、次に…》 掲げる事項を内容とするものでなければならない。 1 指定紛争解決機関は、加入信託会社等の顧客からの手続対象信託業務関連苦情の解決の申立て又は当事者からの紛争解決手続の申立てに基づき苦情処理手続又は紛争 各号に掲げる事項を除く。)その他の 業務規程 の内容(同条第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた企業価値担保権信託会社の数の企業価値担保権信託会社の総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となったこと。

2項 前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、 企業価値担保権信託会社 に対し、 業務規程 の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。

3項 内閣総理大臣は、第1項の規定による指定をしようとするときは、同項第5号から第7号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあっては、 第57条 《届出等 外国信託会社は、次の各号のいず…》 れかに該当することとなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 国内において破産手続開始、再生手続開始若しくは更生手続開始の申立てを行ったとき、又は本店の所在する国にお において準用する 信託業法 第85条の7第4項 《4 第1項第3号に掲げる事項に関する業務…》 規程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 苦情処理手続と紛争解決手続との連携を確保するための措置が講じられていること。 2 紛争解決委員の選任の方法及び紛争解決委員が手続対象信託業 各号及び第5項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。

4項 第1項に規定する「特定信託業務関連苦情」とは、特定信託業務( 企業価値担保権信託会社 が営む企業価値担保権に関する信託業務をいう。以下この項において同じ。)に関する苦情をいい、「特定信託業務関連紛争」とは、特定信託業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。

5項 内閣総理大臣は、第1項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地並びに当該指定をした日を公告しなければならない。

56条 (業務規程)

1項 指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する 業務規程 を定めなければならない。

1号 手続実施基本契約の内容に関する事項

2号 手続実施基本契約の締結に関する事項

3号 紛争解決等業務の実施に関する事項

4号 紛争解決等業務に要する費用について加入 企業価値担保権信託会社 手続実施基本契約を締結した相手方である企業価値担保権信託会社をいう。次号において同じ。)が負担する負担金に関する事項

5号 当事者である加入 企業価値担保権信託会社 又はその顧客から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあっては、当該料金に関する事項

6号 他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項

7号 紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項

8号 前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として内閣府令で定めるもの

57条 (信託業法の準用)

1項 信託業法 第5章の二( 第85条 《費用の予納 実行手続開始の申立てをする…》 ときは、申立人は、実行手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。 2 費用の予納に関する決定に対しては、執行抗告をすることができる。 3 前項の執行抗告は、執行停止の効力を有する。 の二及び第85条の7第1項を除く。)の規定は、指定紛争解決機関について準用する。この場合において、同法第85条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「 事業性融資 の推進等に関する法律第55条第1項」と、同条第2項第1号中「前条第1項第3号」とあるのは「 事業性融資の推進等に関する法律 第55条第1項第3号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続特定信託業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続特定信託業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第3項において同じ。の業務並 」と、同項第6号中「前条第2項」とあるのは「 事業性融資の推進等に関する法律 第55条第2項 《2 前項の申請をしようとする者は、あらか…》 じめ、内閣府令で定めるところにより、企業価値担保権信託会社に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見異議がある場合には、その理由を含む。を聴取し、及びその結果を記載した書類を 」と、同法第85条の5第1項中「この法律」とあるのは「 事業性融資の推進等に関する法律 」と、同法第85条の六中「他の法律」とあるのは「 事業性融資の推進等に関する法律 以外の法律」と、同法第85条の7第2項中「前項第1号」とあるのは「 事業性融資の推進等に関する法律 第56条第1号 《業務規程 第56条 指定紛争解決機関は、…》 次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。 1 手続実施基本契約の内容に関する事項 2 手続実施基本契約の締結に関する事項 3 紛争解決等業務の実施に関する事項 4 紛争解決等業務に要する 」と、同条第3項中「第1項第2号」とあるのは「 事業性融資の推進等に関する法律 第56条第2号 《業務規程 第56条 指定紛争解決機関は、…》 次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。 1 手続実施基本契約の内容に関する事項 2 手続実施基本契約の締結に関する事項 3 紛争解決等業務の実施に関する事項 4 紛争解決等業務に要する 」と、同条第4項中「第1項第3号」とあるのは「 事業性融資の推進等に関する法律 第56条第3号 《業務規程 第56条 指定紛争解決機関は、…》 次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。 1 手続実施基本契約の内容に関する事項 2 手続実施基本契約の締結に関する事項 3 紛争解決等業務の実施に関する事項 4 紛争解決等業務に要する 」と、同条第5項中「第1項第4号及び」とあるのは「 事業性融資の推進等に関する法律 第56条第4号 《業務規程 第56条 指定紛争解決機関は、…》 次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。 1 手続実施基本契約の内容に関する事項 2 手続実施基本契約の締結に関する事項 3 紛争解決等業務の実施に関する事項 4 紛争解決等業務に要する 及び」と、同項第1号中「第1項第4号」とあるのは「 事業性融資の推進等に関する法律 第56条第4号 《業務規程 第56条 指定紛争解決機関は、…》 次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。 1 手続実施基本契約の内容に関する事項 2 手続実施基本契約の締結に関する事項 3 紛争解決等業務の実施に関する事項 4 紛争解決等業務に要する 」と、「同項第5号」とあるのは「同条第5号」と、同法第85条の14第2項中「第85条の2第1項」とあるのは「 事業性融資の推進等に関する法律 第55条第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続特定信託業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続特定信託業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第3項において同じ。の業務並 」と、同法第85条の22第2項第1号中「第85条の2第1項第5号から第7号までに掲げる要件࿸」とあるのは「 事業性融資の推進等に関する法律 第55条第1項第5号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続特定信託業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続特定信託業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第3項において同じ。の業務並 から第7号までに掲げる要件࿸」と、「又は第85条の2第1項第5号」とあるのは「又は同法第55条第1項第5号」と、同法第85条の23第3項中「他の法律」とあるのは「 事業性融資の推進等に関する法律 以外の法律」と、同法第85条の24第1項中「、第85条の2第1項」とあるのは「、 事業性融資の推進等に関する法律 第55条第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続特定信託業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続特定信託業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第3項において同じ。の業務並 」と、同項第1号中「第85条の2第1項第2号」とあるのは「 事業性融資の推進等に関する法律 第55条第1項第2号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続特定信託業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続特定信託業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第3項において同じ。の業務並 」と、同項第2号中「第85条の2第1項」とあるのは「 事業性融資の推進等に関する法律 第55条第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続特定信託業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続特定信託業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第3項において同じ。の業務並 」と、同条第2項第1号中「第85条の2第1項第5号」とあるのは「 事業性融資の推進等に関する法律 第55条第1項第5号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続特定信託業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続特定信託業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第3項において同じ。の業務並 」と、「第85条の2第1項の」とあるのは「同法第55条第1項の」と、同条第3項及び第4項中「第85条の2第1項」とあるのは「 事業性融資の推進等に関する法律 第55条第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続特定信託業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続特定信託業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第3項において同じ。の業務並 」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6款 雑則

58条 (財務大臣への資料提出等)

1項 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、企業価値担保権に関する信託業務に係る制度の企画又は立案をするため必要と認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

2項 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、企業価値担保権に関する信託業務に係る制度の企画又は立案をするため特に必要と認めるときは、その必要の限度において、 企業価値担保権信託会社 に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。

59条 (内閣府令への委任)

1項 この節に定めるもののほか、この節の規定による免許、承認及び指定に関する申請の手続、書類の提出の手続、記載事項及び保存期間その他この節の規定を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。

4節 企業価値担保権信託契約等 > 1款 企業価値担保権信託契約の効力等

60条 (特定被担保債権の範囲の変更等の方法)

1項 特定被担保債権 の範囲の変更又は元本の確定すべき期日若しくは事由の変更は、受託 会社 企業価値担保権信託契約 に基づく信託の受託者である 企業価値担保権信託会社 をいう。以下この節において同じ。)、 債務者 及び特定被担保債権者の合意による信託の変更によらなければならない。

61条 (企業価値担保権の実行等の義務)

1項 特定被担保債権 が期限が到来しても弁済されず、又は 債務者 が特定被担保債権の弁済を完了せずに解散(合併によるものを除く。)をしたときは、受託 会社 は、全ての特定被担保債権者の指図により、企業価値担保権の実行その他の必要な措置をとらなければならない。ただし、 企業価値担保権信託契約 に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

62条 (配当を受けた受託会社の義務等)

1項 受託 会社 は、企業価値担保権の実行により、配当を受けた場合には、次に掲げる行為をする義務を負う。

1号 特定被担保債権 者に対し、遅滞なく、その有する特定被担保債権の額又は給付可能額から 不特定被担保債権 留保額を控除した額のいずれか低い額を上限として 企業価値担保権信託契約 で定める額に相当する金銭を給付すること。

2号 債務者 について清算手続若しくは破産手続が開始され、第4号の規定による金銭の給付をするまで又は第3項の規定により信託が終了するまでの間、 不特定被担保債権 者のために、当該金銭の給付をするために必要な財産を管理すること。

3号 債務者 が特別清算開始又は破産手続開始の申立てをする場合において、債務者のために、前号に規定する財産から、 民事訴訟費用等に関する法律 1971年法律第40号)の規定に従い当該申立ての手数料を納付し、 会社 法第888条第3項又は 破産法 2004年法律第75号第22条第1項 《破産手続開始の申立てをするときは、申立人…》 は、破産手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。 の規定により特別清算の手続又は破産手続の費用として裁判所の定める金額を予納すること。

4号 債務者 について清算手続又は破産手続が開始されたときは、遅滞なく(当該清算手続又は破産手続が開始された後に当該配当を受けたときは、当該配当を受けた後遅滞なく)、当該清算手続又は破産手続における、弁済又は配当の順位に従って、 不特定被担保債権 者に不特定被担保債権留保額に相当する金銭(前号に規定する金額を予納した場合は、不特定被担保債権留保額から当該金額を控除した額に相当する金銭)を給付するために、清算人又は破産管財人に対し、当該金銭を給付すること。

2項 前項第4号の規定により清算人又は破産管財人が給付を受けた金銭は、 会社 法第476条に規定する清算株式会社若しくは同法第645条に規定する清算持分会社の財産又は破産財団に属する財産とする。

3項 次の各号のいずれかに該当する場合には、 企業価値担保権信託契約 に係る信託は終了するものとする。この場合において、当該信託の受益権は消滅する。

1号 第191条第2項 《2 裁判所は、前項の規定により実行手続終…》 結の決定をしたときは、直ちに、次に掲げる事項債務者について清算手続又は破産手続が開始されている場合には、第3号に掲げる事項を除く。を公告し、かつ、これを債務者に通知しなければならない。 1 主文 2 の規定による公告の日から30日を経過しても、 債務者 について清算手続が開始せず、かつ、破産手続開始の申立てがなされない場合

2号 前号の期間内に 債務者 について清算手続が開始せず、かつ、当該期間内に破産手続開始の申立てがなされた場合において、当該申立てのいずれもが取り下げられ、又はこれらを却下し、若しくは棄却する決定が確定し、若しくは当該申立てに係る破産手続開始の決定を取り消す決定が確定したとき。

4項 受託 会社 についての信託法第184条の規定の適用については、同条第1項中「受益者࿸」とあるのは「 事業性融資 の推進等に関する法律(2024年法律第52号)第6条第6項に規定する 特定被担保債権 者(」と、「及び」とあるのは「、清算人( 債務者 同条第1項に規定する債務者をいう。以下この項において同じ。)の特別清算が開始している場合に限る。)若しくは破産管財人(債務者の破産手続が開始している場合に限る。又は同条第7項に規定する 不特定被担保債権 者(債務者の特別清算又は破産手続が開始していない場合に限る。及び」と、「受益者等」とあるのは「特定被担保債権者等」と、同条第2項及び第3項中「受益者等」とあるのは「特定被担保債権者等」とする。

5項 第1項第1号の「給付可能額」とは、第1号及び第2号に掲げる金額の合計額から第3号及び第4号に掲げる金額の合計額を減じて得た額をいう。

1号 配当を受けた金額

2号 信託財産に属する債権について弁済を受けた金額

3号 信託法第49条第1項(同法第53条第2項及び第54条第4項において準用する場合を含む。)の規定により受託 会社 が有する権利の金額

4号 信託法第21条第2項第2号に規定する信託債権に係る債務の金額

63条 (特別代理人の選任)

1項 次に掲げる場合には、裁判所は、受益者の申立てにより、特別代理人を選任することができる。

1号 受託 会社 第46条 《業務の停止等 内閣総理大臣は、企業価値…》 担保権信託会社の業務又は財産の状況に照らして、当該企業価値担保権信託会社の信託業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該企業価値担保権信託会社に対し、その必要の限度において、 又は 第47条 《免許の取消し等 内閣総理大臣は、企業価…》 値担保権信託会社が法令、定款若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該企業価値担保権信託会社に対し、その業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役若し の規定による業務の停止の命令を受けているとき。

2号 受託 会社 が受益者のためにすべき信託業務の処理を怠っているとき。

3号 受益者と受託 会社 との利益が相反する場合において、受託会社が受益者のために信託業務の処理に関する裁判上又は裁判外の行為をする必要があるとき。

2項 前項の申立てを却下する裁判には、理由を付さなければならない。

3項 第1項の規定による特別代理人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

4項 第1項の申立てに係る非訟事件は、 債務者 の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

5項 第1項の規定による非訟事件については、 非訟事件手続法 2011年法律第51号第40条 《検察官の関与 検察官は、非訟事件につい…》 て意見を述べ、その手続の期日に立ち会うことができる。 2 裁判所は、検察官に対し、非訟事件が係属したこと及びその手続の期日を通知するものとする。 及び 第57条第2項 《2 終局決定の電子裁判書には、次に掲げる…》 事項を記録しなければならない。 1 主文 2 理由の要旨 3 当事者及び法定代理人 4 裁判所第2号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

64条 (受託会社等の行為の方式)

1項 受託 会社 又は前条第1項の特別代理人がこの法律の規定により受益者のために裁判上又は裁判外の行為をする場合には、個別の受益者を表示することを要しない。

2款 企業価値担保権に関する信託業務の承継等

65条 (受託会社の辞任)

1項 受託 会社 は、信託法第57条第1項の規定により辞任するときは、信託業務を承継する会社を定めなければならない。

66条 (受託会社の解任)

1項 受託 会社 についての信託法第58条第4項(同法第70条において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)の規定の適用については、同法第58条第4項中「違反して信託財産に著しい損害を与えたこと」とあるのは、「違反したとき、信託事務の処理に不適任であるとき」とする。

67条 (内閣総理大臣の権限)

1項 内閣総理大臣は、受託 会社 に係る 第32条 《免許 企業価値担保権に関する信託業務は…》 、内閣総理大臣の免許を受けた会社でなければ、営むことができない。 の免許が 第47条 《免許の取消し等 内閣総理大臣は、企業価…》 値担保権信託会社が法令、定款若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該企業価値担保権信託会社に対し、その業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役若し の規定による取消しその他の事由によりその効力を失ったときは、前条の規定により読み替えて適用される信託法第58条第4項若しくは信託法第62条第4項若しくは 第63条第1項 《次に掲げる場合には、裁判所は、受益者の申…》 立てにより、特別代理人を選任することができる。 1 受託会社が第46条又は第47条の規定による業務の停止の命令を受けているとき。 2 受託会社が受益者のためにすべき信託業務の処理を怠っているとき。 3 の規定による申立てをすること又は同法第62条第2項の規定による催告をすることができる。

2項 前項に規定する場合において、裁判所が受託 会社 であった受託者を解任するまでの間は、当該受託会社であった受託者は、なお 企業価値担保権信託会社 とみなす。

68条 (信託業務の承継)

1項 第65条 《受託会社の辞任 受託会社は、信託法第5…》 7条第1項の規定により辞任するときは、信託業務を承継する会社を定めなければならない。 の規定による信託業務の承継は、 債務者 、受託 会社 であった者(以下この条及び次条第2項において「 前受託会社 」という。及び信託業務を承継する会社(以下この条及び同項において「 新受託会社 」という。)がその契約書を作成することによって、その効力を生ずる。

2項 前項の契約書は、電磁的記録をもって作成することができる。

3項 第1項の契約書を書面をもって作成する場合には、当該書面には、 債務者 前受託会社 及び 新受託会社 の代表者が署名し、又は記名押印しなければならない。

4項 第1項の契約書を電磁的記録をもって作成する場合には、当該電磁的記録には、 債務者 前受託会社 及び 新受託会社 の代表者が内閣府令・法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

69条 (承継に関する業務の監督)

1項 信託業務の承継に関する業務は、内閣総理大臣の監督に属する。

2項 内閣総理大臣は、前項の監督上必要があると認めるときは、当該職員に 前受託会社 若しくは 新受託会社 の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3項 第45条第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

5節 企業価値担保権の実行 > 1款 総則

70条 (定義)

1項 この節において「 実行手続 」とは、この節の定めるところにより、企業価値担保権を実行する手続をいう。

2項 この節において「 執行事件 」とは、 実行手続 に係る事件をいう。

3項 この節において「 執行裁判所 」とは、 執行事件 が係属している地方裁判所をいう。

4項 この節( 第72条 《専属管轄 この節に規定する裁判所の管轄…》 は、専属とする。 並びに第9款第2目及び第3目を除く。)において「 裁判所 」とは、 執行事件 を取り扱う1人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。

5項 この節において「 申立債権 」とは、申立人の企業価値担保権の 特定被担保債権 であって共益債権に該当しないものをいう。

6項 この節において「 共益債権 」とは、 実行手続 によらないで 担保目的財産 から随時弁済を受けることができる債権をいう。

7項 この節において「 共益債権者 」とは、 共益債権 を有する者をいう。

8項 この節において「 優先担保権 」とは、 実行手続 開始当時 債務者 の財産につき存する担保権のうち申立人の企業価値担保権に優先するものであって、重複担保権に該当しないものをいう。

9項 この節において「 優先担保権者 」とは、 優先担保権 を有する者をいう。

10項 この節において「 劣後担保権 」とは、 実行手続 開始当時 債務者 の財産につき存する担保権(一般の先取特権、企業担保権及び留置権を除く。)のうち、申立人の企業価値担保権に劣後するもの又は当該企業価値担保権と同一順位のものであって、重複担保権に該当しないものをいう。

11項 この節において「 劣後債権 」とは、 劣後担保権 の被担保債権(劣後担保権が企業価値担保権である場合にあっては、 特定被担保債権 )であって 共益債権 に該当しないものをいう。

12項 この節において「 劣後債権者 」とは、 劣後債権 を有する者をいう。

13項 この節において「 配当債権 」とは、 申立債権 劣後債権 又は租税等の請求権をいう。

14項 この節において「 配当債権者 」とは、 配当債権 を有する者をいう。

15項 この節において「 配当債権者等 」とは、 配当債権 又は企業価値担保権者をいう。

16項 この節において「 配当外債権 」とは、 債務者 に対する財産上の請求権であって 配当債権 及び 共益債権 に該当しないものをいう。

17項 この節において「 配当外債権者 」とは、 配当外債権 を有する者をいう。

18項 この節において「 租税等の請求権 」とは、 国税徴収法 1959年法律第147号又は国税徴収の例によって徴収することのできる請求権( 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 1969年法律第46号。 第156条第2項 《2 第132条、第133条又は第136条…》 第1項の規定による届出があった租税等の請求権等の原因共助対象外国租税の請求権にあっては、租税条約等実施特例法第11条第1項に規定する共助実施決定が審査請求、訴訟その他の不服の申立てをすることができる処 において「 租税条約等実施特例法 」という。第11条第1項 《租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の…》 相手国等から当該租税条約等に規定する租税債権当該租税条約等の規定により徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助の対象となる当該相手国等の租税債権に限る。以下この条において「共助対象外国租税」という。 に規定する 共助対象外国租税 以下この節において「 共助対象外国租税 」という。)の請求権を除く。)であって、 共益債権 に該当しないものをいう。

71条 (管轄)

1項 執行事件 は、 債務者 の主たる営業所の所在地(外国に主たる営業所がある場合にあっては、日本における主たる営業所の所在地)を管轄する地方 裁判所 が管轄する。

2項 前項の規定にかかわらず、 実行手続 開始の申立ては、 債務者 の本店の所在地を管轄する地方 裁判所 にもすることができる。

3項 第1項の規定にかかわらず、法人が他の株式 会社 の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。次項において同じ。)の過半数を有する場合には、当該法人(以下この項及び次項において「 親法人 」という。)について 執行事件 が係属しているときにおける当該他の株式会社(以下この項及び次項において「 子株式会社 」という。)についての 実行手続 開始の申立ては、 親法人 の執行事件が係属している地方 裁判所 にもすることができ、 子株式会社 について執行事件が係属しているときにおける親法人についての実行手続開始の申立ては、子株式会社の執行事件が係属している地方裁判所にもすることができる。

4項 子株式会社 が他の株式 会社 の総株主の議決権の過半数を有する場合には、当該他の株式会社を当該子株式会社の 親法人 の子株式会社と、親法人及び子株式会社が他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合には、当該他の株式会社を当該親法人の子株式会社とそれぞれみなして、前項の規定を適用する。

5項 第1項の規定にかかわらず、株式 会社 が最終事業年度について会社法第444条の規定により当該株式会社及び他の法人に係る連結計算書類(同条第1項に規定する連結計算書類をいう。)を作成し、かつ、当該株式会社の定時株主総会においてその内容が報告された場合には、当該株式会社について 執行事件 が係属しているときにおける当該他の法人についての 実行手続 開始の申立ては、当該株式会社の執行事件が係属している地方 裁判所 にもすることができ、当該他の法人について執行事件が係属しているときにおける当該株式会社についての実行手続開始の申立ては、当該他の法人の執行事件が係属している地方裁判所にもすることができる。

6項 第1項の規定にかかわらず、 実行手続 開始の申立ては、東京地方 裁判所 又は大阪地方裁判所にもすることができる。

72条 (専属管轄)

1項 この節に規定する 裁判所 の管轄は、専属とする。

73条 (執行事件の移送)

1項 裁判所 は、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、職権で、 執行事件 を次に掲げる地方裁判所のいずれかに移送することができる。

1号 債務者 の営業所の所在地を管轄する地方 裁判所

2号 債務者 の財産の所在地(債権については、裁判上の請求をすることができる地)を管轄する地方 裁判所

3号 第71条第2項から第6項までに規定する地方 裁判所

74条 (任意的口頭弁論等)

1項 実行手続 に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。

2項 裁判所 は、職権で、 執行事件 に関して必要な調査をすることができる。

75条 (公告等)

1項 この節の規定による公告は、官報に掲載してする。

2項 前項の規定による公告は、掲載があった日の翌日に、その効力を生ずる。

3項 この節の規定により送達をしなければならない場合には、公告をもって、これに代えることができる。ただし、この節に特別の定めがある場合(この節の規定により公告及び送達をしなければならない場合を含む。)は、この限りでない。

4項 この節の規定により裁判の公告がされたときは、一切の関係人に対して当該裁判の告知があったものとみなす。

76条 (事件に関する文書の閲覧等)

1項 利害関係人は、 裁判所 書記官に対し、この法律(この法律において準用する他の法律を含む。次条第1項において同じ。)の規定に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件(以下この款及び附則第6条第6項において「 文書等 」という。)の閲覧を請求することができる。

2項 利害関係人は、 裁判所 書記官に対し、 文書等 の謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。

3項 前項の規定は、 文書等 のうち録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)については、適用しない。この場合において、これらの物について利害関係人の請求があるときは、 裁判所 書記官は、その複製を許さなければならない。

77条 (ファイル記録事項の閲覧等)

1項 利害関係人は、 裁判所 書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、この法律の規定に基づき裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(次項及び第3項並びに次条を除き、以下「ファイル」という。)に記録された事項(以下この条及び 第80条第6項 《6 前各項の規定は、ファイル記録事項につ…》 いて準用する。 この場合において、第1項中「謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付の受領又はその複製」とあるのは、「複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくはその内容の全部若しくは において「 ファイル記録事項 」という。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。

2項 利害関係人は、 裁判所 書記官に対し、 ファイル記録事項 について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次項及び次条において同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。

3項 利害関係人は、 裁判所 書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、 ファイル記録事項 の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容がファイル記録事項と同一であることを証明したものを交付し、又はファイル記録事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容がファイル記録事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。

78条 (事件に関する事項の証明)

1項 利害関係人は、 裁判所 書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。

79条 (閲覧等の特則)

1項 前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める裁判があるまでの間は、これらの規定による請求をすることができない。ただし、当該者が申立人である場合は、この限りでない。

1号 債務者 以外の利害関係人 実行手続 開始の申立てについての裁判

2号 債務者 実行手続開始の申立てに関する口頭弁論若しくは債務者を呼び出す審尋の期日の指定の裁判又は前号に定める裁判

80条 (支障部分の閲覧等の制限)

1項 次に掲げる 文書等 について、利害関係人がその閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付の受領又はその複製(以下この項から第3項までにおいて「 閲覧等 」という。)を行うことにより、 債務者 の事業の継続若しくは換価に著しい支障を生ずるおそれ又は債務者の財産に著しい損害を与えるおそれがある部分(以下この項から第3項までにおいて「 支障部分 」という。)があることにつき疎明があった場合には、 裁判所 は、当該文書等を提出した管財人の申立てにより、 支障部分 閲覧等 の請求をすることができる者を、当該管財人に限ることができる。

1号 第92条第1項ただし書、 第113条第2項 《2 裁判所は、実行手続開始後において、必…》 要があると認めるときは、管財人が次に掲げる行為をするには裁判所の許可を得なければならないものとすることができる。 1 財産の譲受け 2 借財 3 訴えの提起 4 和解又は仲裁合意仲裁法2003年法律第 又は 第157条第1項 《担保目的財産の換価は、裁判所の許可を得て…》 、営業又は事業の譲渡によってする。 若しくは第2項の許可を得るために 裁判所 に提出された 文書等

2号 第126条第2項の規定による報告に係る 文書等

2項 前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、利害関係人(同項の申立てをした者を除く。次項において同じ。)は、 支障部分 閲覧等 の請求をすることができない。

3項 支障部分 閲覧等 の請求をしようとする利害関係人は、 執行裁判所 に対し、第1項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の規定による決定の取消しの申立てをすることができる。

4項 第1項の申立てを却下した決定及び前項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。

5項 第1項の規定による決定を取り消す決定は、確定しなければその効力を生じない。

6項 前各項の規定は、 ファイル記録事項 について準用する。この場合において、第1項中「謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付の受領又はその複製」とあるのは、「複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した電磁的記録の提供の受領」と読み替えるものとする。

81条 (民事訴訟法及び民事執行法の準用)

1項 特別の定めがある場合を除き、 実行手続 について、その性質に反しない限り、 民事訴訟法 1996年法律第109号)第1編から第4編までの規定を準用する。この場合において、同法第132条の11第1項第1号中「 第54条第1項 《裁判所は、企業価値担保権信託会社の清算手…》 続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。 ただし書の許可を得て訴訟代理人となったものを除く。࿹」とあるのは「弁護士に限る。࿹又は管財人若しくは管財人代理として選任を受けた者」と、「当該委任」とあるのは「当該委任又は選任」と、同項第2号中「 第2条 《定義 この法律において「事業性融資」と…》 は、金融機関等からの会社に対する貸付けのうち、不動産を目的とする担保権又は第12条第4項に規定する個人保証契約等同項に規定する停止条件が付された契約その他の主務省令で定めるものを除く。若しくはこれに準 」とあるのは「 第9条 《企業価値担保権の極度額 企業価値担保権…》 は、特定被担保債権を、次項の規定により定める極度額の限度において担保するためにも設定することができる。 2 債務者は、いつでも、企業価値担保権者に対する請求により、企業価値担保権の極度額をその指定する において準用する同法第2条」と読み替えるものとする。

2項 民事執行法 第10条 《執行抗告 民事執行の手続に関する裁判に…》 対しては、特別の定めがある場合に限り、執行抗告をすることができる。 2 執行抗告は、裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間内に、抗告状を原裁判所に提出してしなければならない。 3 抗告状に執行抗告の第15条 《担保の提供 この法律の規定により担保を…》 立てるには、担保を立てるべきことを命じた裁判所以下この項において「発令裁判所」という。又は執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に金銭又は発令裁判所が相当と認める有価証券社債、株式第18条 《官庁等に対する援助請求等 民事執行のた…》 め必要がある場合には、執行裁判所又は執行官は、官庁又は公署に対し、援助を求めることができる。 2 前項に規定する場合には、執行裁判所又は執行官は、民事執行の目的である財産財産が土地である場合にはその上 及び 第18条の2 《記録事項証明書の提出等の省略 民事執行…》 の手続においてこの法律の規定に基づき裁判所、裁判所書記官又は執行官に次の各号に掲げるものに係る記録事項証明書裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイル以下単に「ファイル」という。に記録されている の規定は、 実行手続 について準用する。この場合において、同法第15条第1項中「この法律」とあるのは「 事業性融資 の推進等に関する法律」と、「 執行裁判所 」とあるのは「同法第70条第3項に規定する執行裁判所」と、同法第18条第1項及び第2項中「執行裁判所又は執行官」とあるのは「 事業性融資の推進等に関する法律 第70条第3項 《3 この節において「執行裁判所」とは、執…》 行事件が係属している地方裁判所をいう。 に規定する執行裁判所又は管財人」と、同法第18条の二中「この法律」とあるのは「 事業性融資の推進等に関する法律 」と読み替えるものとする。

82条 (最高裁判所規則)

1項 この節に定めるもののほか、 実行手続 に関し必要な事項は、最高 裁判所 規則で定める。

2款 実行手続開始の申立て

83条 (実行手続開始の申立て)

1項 企業価値担保権の実行は、 第61条 《企業価値担保権の実行等の義務 特定被担…》 保債権が期限が到来しても弁済されず、又は債務者が特定被担保債権の弁済を完了せずに解散合併によるものを除く。をしたときは、受託会社は、全ての特定被担保債権者の指図により、企業価値担保権の実行その他の必要 の規定に基づいてする企業価値担保権者の 実行手続 開始の申立てによってする。

2項 企業価値担保権者は、その企業価値担保権に優先する他の企業価値担保権がある場合においては、前項の規定による 実行手続 開始の申立てをすることができない。

84条 (実行手続開始の申立ての方式)

1項 実行手続 開始の申立ては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

1号 申立債権 の内容及び原因

2号 申立債権 に係る企業価値担保権の内容

3号 申立債権 に係る弁済期の到来

2項 申立人は、 申立債権 及び当該申立債権に係る企業価値担保権の存在並びに当該申立債権に係る弁済期の到来を証明しなければならない。

3項 実行手続 開始の申立ては、第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を明らかにしてするよう努めるものとする。

1号 債務者 の目的その他の債務者の概要

2号 債務者 の事業の内容及び状況

3号 債務者 の資産、負債その他の財産の状況

85条 (費用の予納)

1項 実行手続 開始の申立てをするときは、申立人は、実行手続の費用として 裁判所 の定める金額を予納しなければならない。

2項 費用の予納に関する決定に対しては、執行抗告をすることができる。

3項 前項の執行抗告は、執行停止の効力を有する。

86条 (実行手続開始の申立ての取下げの制限)

1項 申立人が 実行手続 開始の決定後にその申立てを取り下げるには、 裁判所 の許可を得なければならない。

2項 前項の申立ては、 第169条第2項 《2 管財人は、最後配当をするには、裁判所…》 の許可を得なければならない。第178条第1項 《裁判所は、第169条第1項の規定により管…》 財人が最後配当をしなければならない場合において、次に掲げるときは、管財人の申立てにより、最後配当に代えてこの目の規定による配当以下この節において「簡易配当」という。をすることを許可することができる。 又は 第182条第1項 《裁判所は、第169条第1項の規定により管…》 財人が最後配当をしなければならない場合において、管財人の申立てがあったときは、最後配当に代えてこの条の規定による配当以下この節において「同意配当」という。をすることを許可することができる。 この場合に の許可があった後は、取り下げることができない。

3項 第1項の規定により 実行手続 開始の申立てが取り下げられたときは、 裁判所 は、直ちに、その旨を公告し、かつ、 第89条第3項 《3 次に掲げる者には、前2項の規定により…》 公告すべき事項を通知しなければならない。 1 申立人、管財人、債務者及び知れている配当債権者等 2 第1項第4号に規定する財産所持者等であって知れているもの 3 労働組合等債務者の使用人その他の従業者 各号に掲げる者(申立人を除く。)に通知しなければならない。ただし、 第88条第2項 《2 前項の場合において、知れている配当債…》 権者等の数が1,000人以上であり、かつ、相当と認めるときは、裁判所は、第86条第3項本文、次条第4項本文において準用する同条第3項第1号に係る部分に限る。、第90条第3項本文及び第91条第5項本文の の決定があったときは、知れている 配当債権 者等に対しては、当該通知をすることを要しない。

3款 実行手続開始の決定及びこれに伴う効果等 > 1目 実行手続開始の決定

87条 (実行手続開始の決定)

1項 裁判所 は、 第83条第1項 《企業価値担保権の実行は、第61条の規定に…》 基づいてする企業価値担保権者の実行手続開始の申立てによってする。 の規定による 実行手続 開始の申立てがあった場合において、 第84条第2項 《2 申立人は、申立債権及び当該申立債権に…》 係る企業価値担保権の存在並びに当該申立債権に係る弁済期の到来を証明しなければならない。 の証明があったときは、実行手続の費用の予納がないときを除き、実行手続開始の決定をする。

2項 前項の決定は、その決定の時から、効力を生ずる。

88条 (実行手続開始の決定と同時に定めるべき事項)

1項 裁判所 は、 実行手続 開始の決定と同時に、1人又は数人の管財人を選任し、かつ、 劣後債権 の届出をすべき期間及び 配当債権 の調査をするための期間を定めなければならない。

2項 前項の場合において、知れている 配当債権 者等の数が1,000人以上であり、かつ、相当と認めるときは、 裁判所 は、 第86条第3項 《3 第1項の規定により実行手続開始の申立…》 てが取り下げられたときは、裁判所は、直ちに、その旨を公告し、かつ、第89条第3項各号に掲げる者申立人を除く。に通知しなければならない。 ただし、第88条第2項の決定があったときは、知れている配当債権者 本文、次条第4項本文において準用する同条第3項(第1号に係る部分に限る。)、 第90条第3項 《3 実行手続開始の決定をした裁判所は、第…》 1項の執行抗告があった場合において、当該決定を取り消す決定が確定したときは、直ちにその主文を公告し、かつ、前条第3項各号に掲げる者にその主文を通知しなければならない。 ただし、第88条第2項の決定があ 本文及び 第91条第5項 《5 裁判所は、第1項第2号ホ若しくはヘに…》 掲げる文書の提出により実行手続が停止したとき、又は第2項の規定により既にした執行処分を取り消す決定が確定したときは、直ちに、その旨を公告し、かつ、第89条第3項各号に掲げる者に通知しなければならない。 本文の規定による知れている配当債権者等に対する通知をしない旨の決定をすることができる。

89条 (実行手続開始の公告等)

1項 裁判所 は、 実行手続 開始の決定をしたときは、直ちに、次に掲げる事項を公告しなければならない。

1号 実行手続 開始の決定の主文

2号 管財人の氏名又は名称

3号 前条第1項の規定により定めた期間

4号 財産所持者等( 担保目的財産 の所持者及び 債務者 に対して債務を負担する者をいう。)は、債務者にその財産を交付し、又は弁済をしてはならない旨

5号 第178条第1項 《裁判所は、第169条第1項の規定により管…》 財人が最後配当をしなければならない場合において、次に掲げるときは、管財人の申立てにより、最後配当に代えてこの目の規定による配当以下この節において「簡易配当」という。をすることを許可することができる。 第2号に係る部分に限る。)の規定による簡易配当をすることが相当と認められる場合にあっては、当該簡易配当をすることにつき異議のある 配当債権 者等は 裁判所 に対し、前条第1項に規定する配当債権の調査をするための期間の満了時までに異議を述べるべき旨

2項 前条第2項の決定があったときは、 裁判所 は、前項各号に掲げる事項のほか、 第86条第3項 《3 第1項の規定により実行手続開始の申立…》 てが取り下げられたときは、裁判所は、直ちに、その旨を公告し、かつ、第89条第3項各号に掲げる者申立人を除く。に通知しなければならない。 ただし、第88条第2項の決定があったときは、知れている配当債権者 本文、第4項本文において準用する次項(第1号に係る部分に限る。)、次条第3項本文及び 第91条第5項 《5 裁判所は、第1項第2号ホ若しくはヘに…》 掲げる文書の提出により実行手続が停止したとき、又は第2項の規定により既にした執行処分を取り消す決定が確定したときは、直ちに、その旨を公告し、かつ、第89条第3項各号に掲げる者に通知しなければならない。 本文の規定による知れている 配当債権 者等に対する通知をしない旨をも公告しなければならない。

3項 次に掲げる者には、前2項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。

1号 申立人、管財人、 債務者 及び知れている 配当債権 者等

2号 第1項第4号に規定する財産所持者等であって知れているもの

3号 労働組合等( 債務者 の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、債務者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合がないときは債務者の使用人その他の従業者の過半数を代表する者をいう。 第122条 《管財人の情報提供努力義務 管財人は、労…》 働組合等に対し、債務者の使用人その他の従業者の権利の行使に必要な情報を提供するよう努めなければならない。 及び 第157条第4項第2号 《4 裁判所は、第1項の許可をする場合には…》 、次に掲げる者の意見を聴かなければならない。 1 知れている配当債権者 2 労働組合等 において同じ。

4項 第1項(第2号に係る部分に限る。及び前項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定は第1項第2号に掲げる事項に変更を生じた場合について、同項(第3号に係る部分に限る。及び前項(第1号に係る部分に限る。)の規定は第1項第3号に掲げる事項に変更を生じた場合( 劣後債権 の届出をすべき期間に変更を生じた場合に限る。)について、それぞれ準用する。ただし、前条第2項の決定があったときは、知れている 配当債権 者等に対しては、この項において準用する前項(第1号に係る部分に限る。)の規定による通知をすることを要しない。

90条 (抗告)

1項 第83条第1項 《企業価値担保権の実行は、第61条の規定に…》 基づいてする企業価値担保権者の実行手続開始の申立てによってする。 に規定する 実行手続 開始の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。

2項 前項の執行抗告においては、 債務者 は、企業価値担保権の不存在又は消滅を理由とすることができる。

3項 実行手続 開始の決定をした 裁判所 は、第1項の執行抗告があった場合において、当該決定を取り消す決定が確定したときは、直ちにその主文を公告し、かつ、前条第3項各号に掲げる者にその主文を通知しなければならない。ただし、 第88条第2項 《2 前項の場合において、知れている配当債…》 権者等の数が1,000人以上であり、かつ、相当と認めるときは、裁判所は、第86条第3項本文、次条第4項本文において準用する同条第3項第1号に係る部分に限る。、第90条第3項本文及び第91条第5項本文の の決定があったときは、知れている 配当債権 者等に対しては、当該通知をすることを要しない。

91条 (実行手続の停止)

1項 実行手続 は、第1号の申立て又は第2号の文書(同号ハにあっては、文書又は電磁的記録)の提出があったときは、停止しなければならない。

1号 企業価値担保権の登記の抹消がされた 債務者 についての 実行手続 の停止の申立て

2号 次に掲げるいずれかの文書(ハにあっては、文書又は電磁的記録

企業価値担保権のないことを証する確定判決(確定判決と同1の効力を有するものを含む。ロにおいて同じ。)の謄本又は記録事項証明書(ファイルに記録されている事項を記載した書面であって 裁判所 書記官が当該書面の内容が当該ファイルに記録されている事項と同一であることを証明したものをいう。以下この号において同じ。

企業価値担保権の登記を抹消すべき旨を命ずる確定判決の謄本又は記録事項証明書

企業価値担保権の実行をしない旨又は 特定被担保債権 者が特定被担保債権の弁済を受け、若しくは特定被担保債権の弁済の猶予をした旨を記載した裁判上の和解の調書その他の公文書の謄本(公文書が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、当該電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録)(企業価値担保権の実行をしない旨又は特定被担保債権の弁済の猶予をした旨を記載又は記録をしたものにあっては、 実行手続 開始の決定前に作成されたものに限る。

実行手続 の停止及び執行処分の取消しを命ずる旨を記載した裁判の謄本又は記録事項証明書

実行手続 の1時の停止を命ずる旨を記載した裁判の謄本又は記録事項証明書

企業価値担保権の実行を1時禁止する裁判の謄本又は記録事項証明書

2項 前項第1号の申立て又は同項第2号イからニまでに掲げる文書若しくは電磁的記録の提出があったときは、 裁判所 は、既にした執行処分をも取り消さなければならない。

3項 裁判所 は、第1項第2号ホ又はヘに掲げる文書の提出により 実行手続 が停止された場合において、必要があると認めるときは、当該文書に記載された停止又は禁止に係る期間が満了するまで管財人を当事者とする訴訟手続の中止を命ずることができる。

4項 裁判所 は、前項の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。

5項 裁判所 は、第1項第2号ホ若しくはヘに掲げる文書の提出により 実行手続 が停止したとき、又は第2項の規定により既にした執行処分を取り消す決定が確定したときは、直ちに、その旨を公告し、かつ、 第89条第3項 《3 次に掲げる者には、前2項の規定により…》 公告すべき事項を通知しなければならない。 1 申立人、管財人、債務者及び知れている配当債権者等 2 第1項第4号に規定する財産所持者等であって知れているもの 3 労働組合等債務者の使用人その他の従業者 各号に掲げる者に通知しなければならない。ただし、 第88条第2項 《2 前項の場合において、知れている配当債…》 権者等の数が1,000人以上であり、かつ、相当と認めるときは、裁判所は、第86条第3項本文、次条第4項本文において準用する同条第3項第1号に係る部分に限る。、第90条第3項本文及び第91条第5項本文の の決定があったときは、知れている 配当債権 者等に対しては、当該通知をすることを要しない。

92条 (実行手続の停止時の保全行為)

1項 前条第1項第2号ホ又はヘに掲げる文書の提出により 実行手続 が停止された場合であっても、 第113条第1項 《実行手続開始の決定があった場合には、債務…》 者の事業の経営並びに担保目的財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した管財人に専属する。 の権利は管財人に専属する。ただし、管財人が 債務者 の常務に属しない行為をするには、 裁判所 の許可を得なければならない。

2項 前項ただし書の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

2目 実行手続開始の決定に伴う効果

93条 (弁済の禁止)

1項 配当債権 又は 配当外債権 については、 実行手続 開始後は、この法律に特別の定めがある場合を除き、実行手続によらなければ、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為(免除を除く。)をすることができない。

2項 裁判所 は、 配当債権 又は 配当外債権 について、 債務者 の事業の継続、債務者の取引先の保護その他の 実行手続 の公正な実施に必要があると認めるときは、管財人の申立てにより、その弁済をすることを許可することができる。

3項 第1項の規定は、次に掲げる事由により、 租税等の請求権 が消滅する場合には、適用しない。

1号 国税滞納処分( 共益債権 を徴収するためのものを除き、国税滞納処分の例による処分(共益債権及び 共助対象外国租税 の請求権を徴収するためのものを除く。)を含む。 第96条第1項 《実行手続開始の決定があったときは、担保目…》 的財産に対する強制執行等配当債権若しくは配当外債権に基づく強制執行、仮差押え、仮処分若しくは担保権の実行又は配当債権若しくは配当外債権を被担保債権とする留置権による競売をいう。次項において同じ。、企業 を除き、以下この款において同じ。)のうち、同条第3項の規定により続行が命じられたもの

2号 国税滞納処分による差押えを受けた 債務者 の債権(差押えの効力の及ぶ債権を含む。)の第三債務者が当該国税滞納処分の失効中に徴収の権限を有する者に対して任意にした給付

3号 徴収の権限を有する者による還付金又は過誤納金の充当

4号 管財人が 裁判所 の許可を得てした弁済

94条 (相殺権)

1項 配当債権 者が 実行手続 開始当時 債務者 に対して債務を負担する場合において、債権及び債務の双方が 第88条第1項 《裁判所は、実行手続開始の決定と同時に、1…》 又は数人の管財人を選任し、かつ、劣後債権の届出をすべき期間及び配当債権の調査をするための期間を定めなければならない。 の規定により定められた 劣後債権 の届出をすべき期間(以下この条及び第5款において「 債権届出期間 」という。)の満了前に相殺に適するようになったときは、配当債権者は、当該 債権届出期間 内に限り、実行手続によらないで、相殺をすることができる。債務が期限付であるときも、同様とする。

2項 配当外債権 者が 実行手続 開始当時 債務者 に対して債務を負担するときは、実行手続によらないで、相殺をすることができる。債務が期限付であるときも、同様とする。

3項 配当債権 又は 配当外債権 者が 実行手続 開始当時 債務者 に対して負担する債務が賃料債務である場合には、配当債権者又は配当外債権者は、実行手続開始後にその弁済期が到来すべき賃料債務( 債権届出期間 の満了後にその弁済期が到来すべきものを含む。次項において同じ。)については、実行手続開始の時における賃料の6月分に相当する額を限度として、実行手続によらないで、相殺をすることができる。ただし、配当債権者にあっては、当該相殺をすることができるのは、債権届出期間内に限る。

4項 前項に規定する場合において、 配当債権 又は 配当外債権 者が、 実行手続 開始後にその弁済期が到来すべき賃料債務について、実行手続開始後その弁済期に弁済をしたときは、配当債権者又は配当外債権者が有する敷金の返還請求権は、実行手続開始の時における賃料の6月分に相当する額(同項の規定により相殺をする場合には、相殺により免れる賃料債務の額を控除した額)の範囲内におけるその弁済額を限度として、 共益債権 とする。

5項 前2項の規定は、地代又は小作料の支払を目的とする債務について準用する。

95条 (相殺の禁止)

1項 配当債権 又は 配当外債権 者は、 実行手続 開始後に 債務者 に対して債務を負担した場合には、相殺をすることができない。ただし、配当債権者が 第157条第1項 《担保目的財産の換価は、裁判所の許可を得て…》 、営業又は事業の譲渡によってする。 の営業又は事業の譲受人として債務を負担した場合において、 裁判所 の許可を得たときは、この限りでない。

2項 債務者 に対して債務を負担する者は、 実行手続 開始後に他人の 配当債権 又は 配当外債権 を取得した場合には、相殺をすることができない。

96条 (他の手続の失効等)

1項 実行手続 開始の決定があったときは、 担保目的財産 に対する 強制執行等 配当債権 若しくは 配当外債権 に基づく強制執行、仮差押え、仮処分若しくは担保権の実行又は配当債権若しくは配当外債権を被担保債権とする留置権による競売をいう。次項において同じ。)、企業担保権の実行、国税滞納処分( 第93条第3項第1号 《3 第1項の規定は、次に掲げる事由により…》 、租税等の請求権が消滅する場合には、適用しない。 1 国税滞納処分共益債権を徴収するためのものを除き、国税滞納処分の例による処分共益債権及び共助対象外国租税の請求権を徴収するためのものを除く。を含む。 に規定する国税滞納処分をいう。)、外国租税滞納処分( 共助対象外国租税 の請求権に基づき国税滞納処分の例によってする処分( 共益債権 を徴収するためのものを除く。)をいう。次項及び第3項において同じ。又は配当債権若しくは配当外債権に基づく財産開示手続若しくは第三者からの情報取得手続の申立てはすることができない。

2項 前項に規定する場合には、 担保目的財産 に対して既にされている 強制執行等 の手続、企業担保権の実行の手続、国税滞納処分、外国租税滞納処分並びに 配当債権 又は 配当外債権 に基づく財産開示手続及び第三者からの情報取得手続は、 実行手続 の関係においては、その効力を失う。ただし、強制執行等(配当債権又は配当外債権に基づく仮差押え又は仮処分を除く。第7項及び第8項において同じ。)の手続については、管財人において 執行事件 のためにその手続を続行することを妨げない。

3項 前項の規定にかかわらず、 裁判所 は、 債務者 の事業の継続及び換価に支障を来さないと認めるときは、管財人若しくは 租税等の請求権 につき徴収の権限を有する者の申立てにより又は職権で、同項の規定により失効した国税滞納処分又は外国租税滞納処分の続行を命ずることができる。

4項 第2項ただし書又は前項の規定により続行された手続又は処分に関する 債務者 に対する費用請求権は、 共益債権 とする。

5項 第1項に規定する場合には、 実行手続 が終了するまでの間(第3項の規定により国税滞納処分の続行が命じられたときは、当該国税滞納処分の続行が命じられるまでの間)は、国税滞納処分により徴収すべき徴収金の請求権の時効は、進行しない。

6項 第1項に規定する場合には、 実行手続 が終了するまでの間は、罰金、科料及び追徴の時効は、進行しない。ただし、当該罰金、科料又は追徴に係る請求権が 共益債権 である場合は、この限りでない。

7項 第2項ただし書の規定により続行された 強制執行等 の手続については、 民事執行法 第63条 《剰余を生ずる見込みのない場合等の措置 …》 執行裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を差押債権者最初の強制競売の開始決定に係る差押債権者をいう。ただし、第47条第6項の規定により手続を続行する旨の裁判があつたときは、その 及び 第129条 《剰余を生ずる見込みのない場合の差押えの禁…》 止等 差し押さえるべき動産の売得金の額が手続費用の額を超える見込みがないときは、執行官は、差押えをしてはならない。 2 差押物の売得金の額が手続費用及び差押債権者の債権に優先する債権の額の合計額以上これらの規定を同法その他強制執行の手続に関する法令において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

8項 第2項ただし書の規定により続行された 強制執行等 に対する第三者異議の訴えについては、管財人を被告とする。

9項 第1項及び第2項の規定は、 優先担保権 を行使する場合については、適用しない。

97条 (続行された強制執行等における配当等に充てるべき金銭の取扱い)

1項 前条第2項ただし書又は第3項の規定により続行された手続又は処分においては、配当又は弁済金の交付(以下この条において「 配当等 」という。)を実施することができない。ただし、同項の規定により続行された処分における 租税等の請求権 に対する 配当等 については、この限りでない。

2項 前項本文に規定する手続( 配当債権 又は 配当外債権 を被担保債権とする留置権による競売手続を除く。次項において同じ。又は処分においては、 配当等 に充てるべき金銭が生じたときは、管財人に対して、当該金銭に相当する額(前項ただし書の規定により配当等が実施されたときは、当該配当等の額を控除した額)の金銭を交付しなければならない。

3項 前項の金銭の交付前に 実行手続 が終了したときは、第1項本文の規定にかかわらず、同項本文に規定する手続又は処分においては、その手続又は処分の性質に反しない限り、 配当等 に充てるべき金銭(同項ただし書の規定により配当等が実施されたものを除く。)について、配当等を実施しなければならない。

98条 (債務者の財産関係に関する訴えの取扱い)

1項 実行手続 開始の決定があったときは、 債務者 の財産関係の訴訟手続は、中断する。

2項 管財人は、前項の規定により中断した訴訟手続のうち 配当債権 に関しないものを受け継ぐことができる。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。

3項 前項の場合においては、相手方の 債務者 に対する訴訟費用請求権は、 共益債権 とする。

4項 実行手続 が終了したときは、管財人を当事者とする 債務者 の財産関係の訴訟手続は、中断する。

5項 債務者 は、前項の規定により中断した訴訟手続を受け継がなければならない。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。

6項 第1項の規定により中断した訴訟手続について第2項の規定による受継があるまでに 実行手続 が終了したときは、 債務者 は、当該訴訟手続を当然受継する。

99条 (債権者代位訴訟の取扱い)

1項 民法 第423条第1項 《債権者は、自己の債権を保全するため必要が…》 あるときは、債務者に属する権利以下「被代位権利」という。を行使することができる。 ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。 又は 第423条の7 《登記又は登録の請求権を保全するための債権…》 者代位権 登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を行使しないと の規定により 債務者 に属する権利(登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を含む。)の行使をするため 配当債権 又は 配当外債権 者が第三者に対して提起した訴訟が 実行手続 開始当時係属するときは、その訴訟手続は、中断する。

2項 管財人は、前項の規定により中断した訴訟手続を受け継ぐことができる。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。

3項 前項の場合においては、相手方の 配当債権 又は 配当外債権 者に対する訴訟費用請求権は、 共益債権 とする。

4項 第1項の規定により中断した訴訟手続について第2項の規定による受継があった後に 実行手続 が終了したときは、当該訴訟手続は中断する。

5項 前項の場合には、 配当債権 又は 配当外債権 者において同項の規定により中断した訴訟手続を受け継がなければならない。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。

6項 第1項の規定により中断した訴訟手続について第2項の規定による受継があるまでに 実行手続 が終了したときは、 配当債権 又は 配当外債権 者は、当該訴訟手続を当然受継する。

100条 (行政庁に係属する事件の取扱い)

1項 第98条 《債務者の財産関係に関する訴えの取扱い …》 実行手続開始の決定があったときは、債務者の財産関係の訴訟手続は、中断する。 2 管財人は、前項の規定により中断した訴訟手続のうち配当債権に関しないものを受け継ぐことができる。 この場合においては、受継 の規定は、 債務者 の財産関係の事件で行政庁に係属するものについて準用する。

101条 (債務者のした法律行為の効力)

1項 債務者 実行手続 開始後に 担保目的財産 に関してした法律行為は、実行手続の関係においては、その効力を主張することができない。

2項 債務者 実行手続 開始の日にした法律行為は、実行手続開始後にしたものと推定する。

102条 (開始後の権利取得の効力)

1項 実行手続 開始後に 担保目的財産 に関して管財人又は 債務者 の法律行為によらないで権利を取得しても、その権利の取得は、実行手続の関係においては、その効力を主張することができない。

2項 前条第2項の規定は、 実行手続 開始の日における前項の権利の取得について準用する。

103条 (開始後の登記及び登録の効力)

1項 不動産又は船舶に関し 実行手続 開始前に生じた登記原因に基づき実行手続開始後にされた登記又は 不動産登記法 2004年法律第123号第105条 《仮登記 仮登記は、次に掲げる場合にする…》 ことができる。 1 第3条各号に掲げる権利について保存等があった場合において、当該保存等に係る登記の申請をするために登記所に対し提供しなければならない情報であって、第25条第9号の申請情報と併せて提供第1号に係る部分に限る。)の規定による仮登記は、実行手続の関係においては、その効力を主張することができない。ただし、登記権利者が実行手続開始の事実を知らないでした登記又は仮登記については、この限りでない。

2項 前項の規定は、権利の設定、移転若しくは変更に関する登録若しくは仮登録又は企業担保権若しくは企業価値担保権の設定、移転若しくは変更に関する登記について準用する。

104条 (債務者に対する弁済の効力)

1項 実行手続 開始後に、その事実を知らないで 債務者 にした弁済は、実行手続の関係においても、その効力を主張することができる。

2項 実行手続 開始後に、その事実を知って 債務者 にした弁済は、 担保目的財産 が受けた利益の限度においてのみ、実行手続の関係において、その効力を主張することができる。

105条 (善意又は悪意の推定)

1項 前2条の規定の適用については、 第89条第1項 《裁判所は、実行手続開始の決定をしたときは…》 、直ちに、次に掲げる事項を公告しなければならない。 1 実行手続開始の決定の主文 2 管財人の氏名又は名称 3 前条第1項の規定により定めた期間 4 財産所持者等担保目的財産の所持者及び債務者に対して の規定による公告の前においてはその事実を知らなかったものと推定し、当該公告の後においてはその事実を知っていたものと推定する。

106条 (共有関係)

1項 債務者 が他人と共同して財産権を有する場合において、 実行手続 が開始されたときは、管財人は、共有者の間で分割をしない旨の定めがあるときでも、分割の請求をすることができる。

2項 前項の場合には、他の共有者は、相当の償金を支払って 債務者 の持分を取得することができる。

107条 (取戻権)

1項 実行手続 の開始は、 債務者 に属しない財産を債務者から取り戻す権利に影響を及ぼさない。

2項 破産法 第63条第1項 《売主が売買の目的である物品を買主に発送し…》 た場合において、買主がまだ代金の全額を弁済せず、かつ、到達地でその物品を受け取らない間に買主について破産手続開始の決定があったときは、売主は、その物品を取り戻すことができる。 ただし、破産管財人が代金 及び第3項並びに 第64条 《代償的取戻権 破産者保全管理人が選任さ…》 れている場合にあっては、保全管理人が破産手続開始前に取戻権の目的である財産を譲り渡した場合には、当該財産について取戻権を有する者は、反対給付の請求権の移転を請求することができる。 破産管財人が取戻権の の規定は、 実行手続 が開始された場合について準用する。この場合において、同法第63条第1項中「破産手続開始の決定」とあるのは「実行手続( 事業性融資 の推進等に関する法律第70条第1項に規定する実行手続をいう。次条第1項において同じ。)開始の決定」と、同項ただし書及び同法第64条中「破産管財人」とあるのは「管財人」と、同条第1項中「破産者(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)」とあるのは「 事業性融資の推進等に関する法律 第6条第1項 《この章第13条第4項、第195条、第20…》 8条及び第212条第1項を除く。及び第7章において「債務者」とは、企業価値担保権の被担保債権の債務者である会社をいう。 に規定する 債務者 」と、「破産手続開始」とあるのは「実行手続開始」と読み替えるものとする。

108条 (優先担保権の行使)

1項 優先担保権 は、 実行手続 によらないで、行使することができる。

2項 優先担保権 者は、優先担保権の目的である財産が管財人による任意売却その他の事由により 債務者 の財産に属しないこととなった場合において当該優先担保権がなお存続するときにおける当該優先担保権を、 実行手続 によらないで、行使することができる。

3目 管財人

109条 (管財人の選任)

1項 管財人は、 裁判所 が選任する。この場合においては、裁判所は、申立人の意見を聴かなければならない。

2項 法人は、管財人となることができる。

110条 (管財人に対する監督等)

1項 管財人は、 裁判所 が監督する。

2項 裁判所 は、管財人が 債務者 の業務及び財産の管理を適切に行っていないとき、その他重要な事由があるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、管財人を解任することができる。この場合においては、申立人の意見を聴き、かつ、その管財人を審尋しなければならない。

111条 (数人の管財人の職務執行)

1項 管財人が数人あるときは、共同してその職務を行う。ただし、 裁判所 の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。

2項 管財人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その1人に対してすれば足りる。

112条 (管財人代理)

1項 管財人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で1人又は数人の管財人代理を選任することができる。

2項 前項の管財人代理の選任については、 裁判所 の許可を得なければならない。

113条 (管財人の権限)

1項 実行手続 開始の決定があった場合には、 債務者 の事業の経営並びに 担保目的財産 の管理及び処分をする権利は、 裁判所 が選任した管財人に専属する。

2項 裁判所 は、 実行手続 開始後において、必要があると認めるときは、管財人が次に掲げる行為をするには裁判所の許可を得なければならないものとすることができる。

1号 財産の譲受け

2号 借財

3号 訴えの提起

4号 和解又は仲裁合意( 仲裁法 2003年法律第138号第2条第1項 《この法律において「仲裁合意」とは、既に生…》 じた民事上の紛争又は将来において生ずる一定の法律関係契約に基づくものであるかどうかを問わない。に関する民事上の紛争の全部又は一部の解決を1人又は2人以上の仲裁人にゆだね、かつ、その判断以下「仲裁判断」 に規定する仲裁合意をいう。

5号 権利の放棄

6号 共益債権 第107条第1項 《実行手続の開始は、債務者に属しない財産を…》 債務者から取り戻す権利に影響を及ぼさない。 に規定する権利又は 優先担保権 の承認

7号 優先担保権 の目的である財産の受戻し

8号 その他 裁判所 の指定する行為

3項 前項の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

114条 (担保目的財産の管理)

1項 管財人は、就職の後直ちに 債務者 の業務及び 担保目的財産 の管理に着手しなければならない。

115条 (当事者適格)

1項 債務者 の財産関係の訴えについては、管財人を原告又は被告とする。

116条 (郵便物等の管理)

1項 裁判所 は、管財人の職務の遂行のため必要があると認めるときは、信書の送達の事業を行う者に対し、 債務者 に宛てた郵便物又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号第2条第3項 《3 この法律において「信書便物」とは、信…》 書便の役務により送達される信書その包装及びその包装に封入される信書以外の物を含む。をいう。 に規定する信書便物(次条及び 第140条第5項 《5 前項の規定による送達をした場合におい…》 ては、その郵便物等が通常到達すべきであった時に、送達があったものとみなす。 において「 郵便物等 」という。)を管財人に配達すべき旨を嘱託することができる。

2項 裁判所 は、 債務者 の申立てにより又は職権で、管財人の意見を聴いて、前項に規定する嘱託を取り消し、又は変更することができる。

3項 実行手続 が終了したときは、 裁判所 は、第1項に規定する嘱託を取り消さなければならない。

4項 第1項又は第2項の規定による決定及び同項の申立てを却下する裁判に対しては、 債務者 又は管財人は、執行抗告をすることができる。

117条

1項 管財人は、 債務者 に宛てた 郵便物等 を受け取ったときは、これを開いて見ることができる。

2項 債務者 は、管財人に対し、管財人が受け取った前項の 郵便物等 の閲覧又は当該郵便物等で 担保目的財産 に関しないものの交付を求めることができる。

118条 (管財人による調査)

1項 管財人は、次に掲げる者に対して 債務者 の業務及び財産の状況につき報告を求め、債務者の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。

1号 債務者 の代理人

2号 債務者 の取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人、社員及び清算人

3号 前号に掲げる者に準ずる者

4号 債務者 の従業者

2項 管財人は、次に掲げる者に対しても 債務者 の業務及び財産の状況につき報告を求めることができる。

1号 前項各号に掲げる者であった者

2号 債務者 の発起人、設立時取締役又は設立時監査役であった者

3号 第232条第2項に規定する認定 事業性融資 推進支援機関(現に 債務者 第237条 《支援対象事業者及び支援対象金融機関等との…》 契約締結義務 認定事業性融資推進支援機関は、第232条第2項第1号から第3号までに掲げる業務を行うに当たっては、支援対象事業者及び支援対象金融機関等との間で、これらの業務を行うことを内容とする契約を に規定する契約を締結しているものに限る。

3項 管財人は、その職務を行うため必要があるときは、 債務者 の子 会社 会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。 第255条第4項 《4 債務者の子会社の代表者等が、その債務…》 者の子会社の業務に関し、第118条第3項の規定による報告若しくは検査を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、第1項と同様とする。 において同じ。)に対して、その業務及び財産の状況につき報告を求め、又はその帳簿、書類その他の物件を検査することができる。

119条 (管財人の自己取引)

1項 管財人は、 裁判所 の許可を得なければ、 債務者 の財産を譲り受け、債務者に対して自己の財産を譲り渡し、その他自己又は第三者のために債務者と取引をすることができない。

2項 前項の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

120条 (管財人の競業の制限)

1項 管財人は、自己又は第三者のために 債務者 の事業の部類に属する取引をしようとするときは、 裁判所 に対し、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

2項 前項の取引をした管財人は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を 裁判所 に報告しなければならない。

3項 管財人が第1項の規定に違反して同項の取引をしたときは、当該取引によって管財人又は第三者が得た利益の額は、 債務者 に生じた損害の額と推定する。

121条 (管財人の注意義務)

1項 管財人は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行わなければならない。

2項 管財人が前項の注意を怠ったときは、その管財人は、利害関係人に対し、連帯して損害を賠償する義務を負う。

122条 (管財人の情報提供努力義務)

1項 管財人は、労働組合等に対し、 債務者 の使用人その他の従業者の権利の行使に必要な情報を提供するよう努めなければならない。

123条 (管財人の報酬等)

1項 管財人は、費用の前払及び 裁判所 が定める報酬を受けることができる。

2項 管財人は、その選任後、 債務者 に対する債権又は債務者の株式その他の債務者に対する出資による持分を譲り受け、又は譲り渡すには、 裁判所 の許可を得なければならない。

3項 管財人は、前項の許可を得ないで同項に規定する行為をしたときは、費用及び報酬の支払を受けることができない。

4項 第1項の規定による決定に対しては、執行抗告をすることができる。

5項 前各項の規定は、管財人代理について準用する。

124条 (管財人の任務終了の場合の報告義務等)

1項 管財人の任務が終了した場合には、管財人は、遅滞なく、 裁判所 に計算の報告をしなければならない。

2項 前項の場合において、管財人が欠けたときは、同項の計算の報告は、同項の規定にかかわらず、後任の管財人がしなければならない。

3項 管財人の任務が終了した場合において、急迫の事情があるときは、管財人又はその承継人は、後任の管財人又は 債務者 が財産を管理することができるに至るまで必要な処分をしなければならない。

4項 実行手続 開始の決定の取消し若しくは実行手続廃止の決定が確定した場合又は実行手続開始の申立てが取り下げられた場合には、管財人は、 共益債権 を弁済しなければならない。ただし、その存否又は額について争いのある共益債権については、その債権を有する者のために供託しなければならない。

125条 (財産の価額の評定等)

1項 管財人は、 実行手続 開始後遅滞なく、 担保目的財産 につき、実行手続開始の時における価額を評定しなければならない。

2項 管財人は、前項の規定による評定を完了したときは、直ちに 実行手続 開始の時における貸借対照表及び財産目録を作成し、これらを 裁判所 に提出しなければならない。

126条 (裁判所への報告)

1項 管財人は、 実行手続 開始後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を、 裁判所 に提出しなければならない。

1号 債務者 の業務及び財産に関する経過及び現状

2号 その他 実行手続 に関し必要な事項

2項 管財人は、前項の規定によるもののほか、 裁判所 の定めるところにより、 債務者 の業務及び財産の管理状況その他裁判所の命ずる事項を裁判所に報告しなければならない。

4款 共益債権

127条 (共益債権となる請求権)

1項 次に掲げる請求権は、 共益債権 とする。

1号 配当債権 者等の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権

2号 実行手続 開始後の 債務者 の事業の経営並びに 担保目的財産 の管理及び処分に関する費用の請求権

3号 第123条第1項 《管財人は、費用の前払及び裁判所が定める報…》 酬を受けることができる。 及び 第154条 《訴訟費用の償還 担保目的財産が配当債権…》 の確定に関する訴訟配当債権査定申立てについての決定を含む。によって利益を受けたときは、異議を主張した申立債権者等は、その利益の限度において、担保目的財産から訴訟費用の償還を受けることができる。 の規定により支払うべき費用及び報酬の請求権

4号 債務者 の業務及び財産に関し管財人が権限に基づいてした資金の借入れその他の行為によって生じた請求権

5号 事務管理又は不当利得により 実行手続 開始後に 債務者 に対して生じた請求権

6号 債務者 のために支出すべきやむを得ない費用の請求権で、 実行手続 開始後に生じたもの(前各号に掲げるものを除く。

128条 (源泉徴収所得税等)

1項 債務者 に対して 実行手続 開始前の原因に基づいて生じた源泉徴収に係る所得税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、特別徴収に係る国際観光旅客税、地方消費税、申告納付の方法により徴収する道府県たばこ税(都たばこ税を含む。及び市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。並びに特別徴収義務者が徴収して納入すべき地方税の請求権は、 共益債権 とする。

129条 (使用人の給料等)

1項 債務者 について 実行手続 開始の決定があった場合において、実行手続開始前6月間の当該債務者の使用人の給料の請求権及び実行手続開始前の原因に基づいて生じた当該債務者の使用人の身元保証金の返還請求権は、 共益債権 とする。

2項 前項に規定する場合において、 第169条第2項 《2 管財人は、最後配当をするには、裁判所…》 の許可を得なければならない。第178条第1項 《裁判所は、第169条第1項の規定により管…》 財人が最後配当をしなければならない場合において、次に掲げるときは、管財人の申立てにより、最後配当に代えてこの目の規定による配当以下この節において「簡易配当」という。をすることを許可することができる。 又は 第182条第1項 《裁判所は、第169条第1項の規定により管…》 財人が最後配当をしなければならない場合において、管財人の申立てがあったときは、最後配当に代えてこの条の規定による配当以下この節において「同意配当」という。をすることを許可することができる。 この場合に の規定による許可の前に退職した 債務者 の使用人の退職手当の請求権は、退職前6月間の給料の総額に相当する額又はその退職手当の額の3分の1に相当する額のいずれか多い額を 共益債権 とする。

3項 前項の退職手当の請求権で定期金債権であるものは、同項の規定にかかわらず、各期における定期金につき、その額の3分の1に相当する額を 共益債権 とする。

4項 前2項の規定は、 第127条 《共益債権となる請求権 次に掲げる請求権…》 は、共益債権とする。 1 配当債権者等の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権 2 実行手続開始後の債務者の事業の経営並びに担保目的財産の管理及び処分に関する費用の請求権 3 第123条第1項及び の規定により 共益債権 とされる退職手当の請求権については、適用しない。

5項 第1項に規定する場合において、 実行手続 開始前の原因に基づいて生じた 債務者 の使用人の預り金の返還請求権は、実行手続開始前6月間の給料の総額に相当する額又はその預り金の額の3分の1に相当する額のいずれか多い額を 共益債権 とする。

130条 (共益債権の取扱い)

1項 共益債権 は、 配当債権 に先立って、弁済する。

2項 共益債権 に基づき 債務者 の財産に対し強制執行又は仮差押えがされている場合において、その強制執行又は仮差押えが債務者の事業の継続又は換価に著しい支障を及ぼし、かつ、債務者が他に換価の容易な財産を10分に有するときは、 裁判所 は、 実行手続 開始後において、管財人の申立てにより又は職権で、担保を立てさせて、又は立てさせないで、その強制執行又は仮差押えの中止又は取消しを命ずることができる。共益債権である 共助対象外国租税 の請求権に基づき債務者の財産に対し国税滞納処分の例によってする処分がされている場合におけるその処分の中止又は取消しについても、同様とする。

3項 裁判所 は、前項の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。

4項 第2項の規定による中止又は取消しの命令及び前項の規定による決定に対しては、執行抗告をすることができる。

131条 (財産不足の場合の弁済方法等)

1項 担保目的財産 共益債権 の総額を弁済するのに足りないことが明らかになった場合における共益債権は、法令に定める優先権にかかわらず、債権額の割合により弁済する。ただし、共益債権について存する留置権、特別の先取特権、質権及び抵当権の効力を妨げない。

2項 前項の規定にかかわらず、同項に規定する場合における 第127条第1号 《共益債権となる請求権 第127条 次に掲…》 げる請求権は、共益債権とする。 1 配当債権者等の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権 2 実行手続開始後の債務者の事業の経営並びに担保目的財産の管理及び処分に関する費用の請求権 3 第123条 及び第2号に掲げる 共益債権 、同条第3号に掲げる共益債権のうち 第123条第1項 《管財人は、費用の前払及び裁判所が定める報…》 酬を受けることができる。 の規定により支払うべき報酬に係るもの並びに 第160条第4項 《4 実行手続開始の決定の取消し若しくは実…》 行手続廃止の決定が確定した場合又は実行手続開始の申立てが取り下げられた場合において、第1項の規定により消滅した劣後担保権に係る劣後債権を有する劣後債権者があるときは、当該劣後債権当該劣後担保権の目的で に規定する共益債権は、他の共益債権に先立って、弁済する。

3項 第1項に規定する場合には、 裁判所 は、管財人の申立てにより又は職権で、 共益債権 に基づき 債務者 の財産に対してされている強制執行又は仮差押えの手続の取消しを命ずることができる。共益債権である 共助対象外国租税 の請求権に基づき債務者の財産に対してされている国税滞納処分の例によってする処分の取消しについても、同様とする。

4項 前項の規定による取消しの命令に対しては、執行抗告をすることができる。

5款 配当債権 > 1目 劣後債権等の届出

132条 (劣後債権者の債権届出)

1項 実行手続 に参加しようとする 劣後債権 者は、 債権届出期間 内に、次に掲げる事項を 裁判所 に届け出なければならない。

1号 劣後債権 の内容及び原因並びに 劣後担保権 の内容

2号 劣後担保権 の目的である財産及びその価額(劣後担保権が企業価値担保権である場合にあっては、劣後担保権の目的である財産

3号 前2号に掲げるもののほか、最高 裁判所 規則で定める事項

133条 (債権届出期間経過後の届出等)

1項 劣後債権 者がその責めに帰することができない事由によって 債権届出期間 内に劣後債権の届出をすることができなかった場合には、その事由が消滅した後1月以内に限り、その届出をすることができる。

2項 前項に規定する1月の期間は、伸長し、又は短縮することができない。

3項 債権届出期間 の経過後に生じた 劣後債権 については、その権利の発生した後1月の不変期間内に、その届出をしなければならない。

4項 第1項及び第2項の規定は、申立人又は 劣後債権 者が、その責めに帰することができない事由によって、 債権届出期間 の経過後に、申立人が 第84条第1項 《実行手続開始の申立ては、次に掲げる事項を…》 明らかにしてしなければならない。 1 申立債権の内容及び原因 2 申立債権に係る企業価値担保権の内容 3 申立債権に係る弁済期の到来第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定により明らかにした事項又は劣後債権者が前条若しくは第1項若しくは前項の規定により届け出た事項について他の 配当債権 者の利益を害すべき変更を加える場合について準用する。

134条 (届出名義の変更)

1項 申立債権 又は届出があった 劣後債権 を取得した者は、 債権届出期間 が経過した後でも、届出名義の変更を受けることができる。

135条 (担保権の目的である財産を共通にする複数の劣後担保権がある場合の届出価額)

1項 届出があった 劣後債権 に係る 劣後担保権 についての 第132条第2号 《劣後債権者の債権届出 第132条 実行手…》 続に参加しようとする劣後債権者は、債権届出期間内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。 1 各劣後債権の内容及び原因並びに劣後担保権の内容 2 劣後担保権の目的である財産及びその価額劣後 に掲げる価額(以下この条及び 第147条第7項第1号 《7 価額決定の申立てに係る手続に要した費…》 用の負担は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 第2項の決定により定められた価額次号において「決定価額」という。が前条第1項の劣後債権に係る劣後担保権についての届出価額と等 において「 届出価額 」という。)が、当該劣後担保権と目的である財産を共通にする他の劣後担保権についての 届出価額 を下回る場合は、当該劣後債権を有する劣後債権者は、届出価額について、当該他の劣後担保権の届出価額(当該届出価額が複数あるときは、当該届出価額のうち最も高いもの)と等しい価額の届出をしたものとみなす。

136条 (租税等の請求権の届出等)

1項 租税等の請求権 劣後債権 であるものを除く。)を有する者は、遅滞なく、当該租税等の請求権の額、原因及び担保権の内容並びに当該租税等の請求権が 第96条第2項 《2 前項に規定する場合には、担保目的財産…》 に対して既にされている強制執行等の手続、企業担保権の実行の手続、国税滞納処分、外国租税滞納処分並びに配当債権又は配当外債権に基づく財産開示手続及び第三者からの情報取得手続は、実行手続の関係においては、 の規定により失効した国税滞納処分による差押えに係るものである場合には当該差押えの年月日を 裁判所 に届け出なければならない。

2項 第96条第2項 《2 前項に規定する場合には、担保目的財産…》 に対して既にされている強制執行等の手続、企業担保権の実行の手続、国税滞納処分、外国租税滞納処分並びに配当債権又は配当外債権に基づく財産開示手続及び第三者からの情報取得手続は、実行手続の関係においては、 の規定により失効した国税滞納処分による差押えに係る 租税等の請求権 を有する者が、当該租税等の請求権について、前項の規定による届出をしたときは、第7款の規定による配当に関しては、当該国税滞納処分による差押えの時に 国税徴収法 又は 地方税法 1950年法律第226号)に規定する交付要求をしたものとみなす。

2目 配当債権の調査及び確定

137条 (電子配当債権者表の作成等)

1項 裁判所 書記官は、 申立債権 及び届出があった 配当債権 について、最高裁判所規則で定めるところにより、電子配当債権者表(配当債権の調査の対象及び結果を明らかにするとともに、確定した配当債権に関する事項を明らかにするために裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。

2項 電子 配当債権 者表には、各配当債権について、 第84条第1項第1号 《実行手続開始の申立ては、次に掲げる事項を…》 明らかにしてしなければならない。 1 申立債権の内容及び原因 2 申立債権に係る企業価値担保権の内容 3 申立債権に係る弁済期の到来 及び第2号に掲げる事項、 第132条第1号 《劣後債権者の債権届出 第132条 実行手…》 続に参加しようとする劣後債権者は、債権届出期間内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。 1 各劣後債権の内容及び原因並びに劣後担保権の内容 2 劣後担保権の目的である財産及びその価額劣後 及び第2号に掲げる事項、前条第1項に規定する事項その他最高 裁判所 規則で定める事項を記録しなければならない。

3項 裁判所 書記官は、第1項の規定により電子 配当債権 者表を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。

4項 電子 配当債権 者表(前項の規定によりファイルに記録されたものに限る。附則第21条第1項を除き、以下同じ。)の内容に誤りがあるときは、 裁判所 書記官は、申立てにより又は職権で、いつでも更正する処分をすることができる。

5項 前項の規定による更正の処分は、最高 裁判所 規則で定めるところにより、その旨をファイルに記録してしなければならない。

6項 第4項の規定による更正の処分又は同項の申立てを却下する処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。

7項 第4項の規定による更正の処分又は同項の申立てを却下する処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から1週間の不変期間内にしなければならない。

8項 前項の異議の申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。

9項 前項の執行抗告は、執行停止の効力を有する。

138条 (配当債権の調査の方法)

1項 裁判所 による 配当債権 の調査は、前条第2項に規定する事項について、管財人が作成した認否書並びに配当債権者及び 債務者 の書面による異議に基づいてする。

139条 (認否書の作成及び提出)

1項 管財人は、 申立債権 及び 債権届出期間 内に届出があった 配当債権 について、次に掲げる事項( 特定被担保債権 にあっては、第1号に掲げる事項)についての認否を記載した認否書を作成しなければならない。

1号 配当債権 の内容

2号 劣後担保権 の目的である財産の価額

2項 管財人は、 第133条第1項 《劣後債権者がその責めに帰することができな…》 い事由によって債権届出期間内に劣後債権の届出をすることができなかった場合には、その事由が消滅した後1月以内に限り、その届出をすることができる。 若しくは第3項の規定によりその届出があり、又は同条第4項の規定により変更があった 配当債権 についても、前項各号( 特定被担保債権 にあっては、同項第1号)に掲げる事項(当該変更があった場合にあっては、変更後の同項各号(特定被担保債権にあっては、同項第1号)に掲げる事項)についての認否を同項の認否書に記載することができる。

3項 管財人は、 第88条第1項 《裁判所は、実行手続開始の決定と同時に、1…》 又は数人の管財人を選任し、かつ、劣後債権の届出をすべき期間及び配当債権の調査をするための期間を定めなければならない。 に規定する 配当債権 の調査をするための期間(以下この目及び第7款において「 一般調査期間 」という。)前の 裁判所 の定める期限までに、前2項の規定により作成した認否書を裁判所に提出しなければならない。

4項 第1項の規定により同項の認否書に認否を記載すべき事項であって前項の規定により提出された認否書に認否の記載がないものがあるときは、管財人において当該事項を認めたものとみなす。

5項 第2項の規定により第1項各号( 特定被担保債権 にあっては、同項第1号)に掲げる事項( 第133条第4項 《4 第1項及び第2項の規定は、申立人又は…》 劣後債権者が、その責めに帰することができない事由によって、債権届出期間の経過後に、申立人が第84条第1項第1号及び第2号に係る部分に限る。の規定により明らかにした事項又は劣後債権者が前条若しくは第1項 の規定により変更があった場合にあっては、変更後の第1項各号(特定被担保債権にあっては、同項第1号)に掲げる事項)についての認否を認否書に記載することができる 配当債権 について、第3項の規定により提出された認否書に当該事項の一部についての認否の記載があるときは、管財人において当該事項のうち当該認否書に認否の記載のないものを認めたものとみなす。

140条 (一般調査期間における調査)

1項 申立債権 を有する者又は 第132条 《劣後債権者の債権届出 実行手続に参加し…》 ようとする劣後債権者は、債権届出期間内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。 1 各劣後債権の内容及び原因並びに劣後担保権の内容 2 劣後担保権の目的である財産及びその価額劣後担保権が企第133条 《債権届出期間経過後の届出等 劣後債権者…》 がその責めに帰することができない事由によって債権届出期間内に劣後債権の届出をすることができなかった場合には、その事由が消滅した後1月以内に限り、その届出をすることができる。 2 前項に規定する1月の期 若しくは 第136条第1項 《租税等の請求権劣後債権であるものを除く。…》 を有する者は、遅滞なく、当該租税等の請求権の額、原因及び担保権の内容並びに当該租税等の請求権が第96条第2項の規定により失効した国税滞納処分による差押えに係るものである場合には当該差押えの年月日を裁判 の規定により 配当債権 の届出をした配当債権者(以下この目において「 申立債権者等 」という。)は、 一般調査期間 内に、 裁判所 に対し、前条第1項又は第2項に規定する配当債権についての同条第1項各号( 特定被担保債権 にあっては、同項第1号)に掲げる事項( 第133条第4項 《4 第1項及び第2項の規定は、申立人又は…》 劣後債権者が、その責めに帰することができない事由によって、債権届出期間の経過後に、申立人が第84条第1項第1号及び第2号に係る部分に限る。の規定により明らかにした事項又は劣後債権者が前条若しくは第1項 の規定により変更があった場合にあっては、変更後の前条第1項各号(特定被担保債権にあっては、同項第1号)に掲げる事項)について、書面で異議を述べることができる。

2項 債務者 は、 一般調査期間 内に、 裁判所 に対し、前項に規定する 配当債権 の内容について、書面で異議を述べることができる。

3項 裁判所 は、 一般調査期間 を変更する決定をしたときは、その電子裁判書( 第81条第1項 《特別の定めがある場合を除き、実行手続につ…》 いて、その性質に反しない限り、民事訴訟法1996年法律第109号第1編から第4編までの規定を準用する。 この場合において、同法第132条の11第1項第1号中「第54条第1項ただし書の許可を得て訴訟代理 において準用する 民事訴訟法 以下この項において「 準用 民事訴訟法 」という。第122条 《判決に関する規定の準用 決定及び命令に…》 は、その性質に反しない限り、判決に関する規定を準用する。 において準用する 民事訴訟法 第252条第1項 《裁判所は、判決の言渡しをするときは、最高…》 裁判所規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記録した電磁的記録以下「電子判決書」という。を作成しなければならない。 1 主文 2 事実 3 理由 4 口頭弁論の終結の日 5 当事者及び法定代理人 の規定により作成された電磁的記録であって、 準用 民事訴訟法 第122条において準用する 民事訴訟法 第253条第2項 《2 裁判所は、前項の規定により判決の言渡…》 しをした場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、言渡しに係る電子判決書をファイルに記録しなければならない。 の規定によりファイルに記録されたものをいう。以下同じ。)を管財人、 債務者 及び 申立債権 者等( 債権届出期間 の経過前にあっては、管財人、債務者、申立人及び知れている 配当債権 )に送達しなければならない。

4項 前項の規定による送達は、書類を通常の取扱いによる郵便に付し、又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務を利用して送付する方法によりすることができる。

5項 前項の規定による送達をした場合においては、その 郵便物等 が通常到達すべきであった時に、送達があったものとみなす。

141条 (特別調査期間における調査)

1項 裁判所 は、 第133条第1項 《劣後債権者がその責めに帰することができな…》 い事由によって債権届出期間内に劣後債権の届出をすることができなかった場合には、その事由が消滅した後1月以内に限り、その届出をすることができる。 若しくは第3項の規定によりその届出があり、又は同条第4項の規定により変更があった 配当債権 について、その調査をするための期間(以下この目において「 特別調査期間 」という。)を定めなければならない。ただし、当該配当債権について、管財人が、 第139条第3項 《3 管財人は、第88条第1項に規定する配…》 当債権の調査をするための期間以下この目及び第7款において「一般調査期間」という。前の裁判所の定める期限までに、前2項の規定により作成した認否書を裁判所に提出しなければならない。 の規定により提出された認否書に、同条第2項の規定により同条第1項各号( 特定被担保債権 にあっては、同項第1号)に掲げる事項( 第133条第4項 《4 第1項及び第2項の規定は、申立人又は…》 劣後債権者が、その責めに帰することができない事由によって、債権届出期間の経過後に、申立人が第84条第1項第1号及び第2号に係る部分に限る。の規定により明らかにした事項又は劣後債権者が前条若しくは第1項 の規定により変更があった場合にあっては、変更後の 第139条第1項 《管財人は、申立債権及び債権届出期間内に届…》 出があった配当債権について、次に掲げる事項特定被担保債権にあっては、第1号に掲げる事項についての認否を記載した認否書を作成しなければならない。 1 配当債権の内容 2 劣後担保権の目的である財産の価額 各号(特定被担保債権にあっては、同項第1号)に掲げる事項)の全部又は一部についての認否を記載している場合は、この限りでない。

2項 前項の規定により 特別調査期間 が定められた場合には、当該特別調査期間に関する費用は、同項に規定する 配当債権 を有する者の負担とする。

3項 管財人は、 特別調査期間 に係る 配当債権 については、 第139条第1項 《管財人は、申立債権及び債権届出期間内に届…》 出があった配当債権について、次に掲げる事項特定被担保債権にあっては、第1号に掲げる事項についての認否を記載した認否書を作成しなければならない。 1 配当債権の内容 2 劣後担保権の目的である財産の価額 各号( 特定被担保債権 にあっては、同項第1号)に掲げる事項( 第133条第4項 《4 第1項及び第2項の規定は、申立人又は…》 劣後債権者が、その責めに帰することができない事由によって、債権届出期間の経過後に、申立人が第84条第1項第1号及び第2号に係る部分に限る。の規定により明らかにした事項又は劣後債権者が前条若しくは第1項 の規定により変更があった場合にあっては、変更後の 第139条第1項 《管財人は、申立債権及び債権届出期間内に届…》 出があった配当債権について、次に掲げる事項特定被担保債権にあっては、第1号に掲げる事項についての認否を記載した認否書を作成しなければならない。 1 配当債権の内容 2 劣後担保権の目的である財産の価額 各号(特定被担保債権にあっては、同項第1号)に掲げる事項)についての認否を記載した認否書を作成し、特別調査期間前の 裁判所 の定める期限までに、これを裁判所に提出しなければならない。この場合においては、同条第4項の規定を準用する。

4項 申立債権 者等にあっては前項の 配当債権 についての 第139条第1項 《管財人は、申立債権及び債権届出期間内に届…》 出があった配当債権について、次に掲げる事項特定被担保債権にあっては、第1号に掲げる事項についての認否を記載した認否書を作成しなければならない。 1 配当債権の内容 2 劣後担保権の目的である財産の価額 各号( 特定被担保債権 にあっては、同項第1号)に掲げる事項( 第133条第4項 《4 第1項及び第2項の規定は、申立人又は…》 劣後債権者が、その責めに帰することができない事由によって、債権届出期間の経過後に、申立人が第84条第1項第1号及び第2号に係る部分に限る。の規定により明らかにした事項又は劣後債権者が前条若しくは第1項 の規定により変更があった場合にあっては、変更後の 第139条第1項 《管財人は、申立債権及び債権届出期間内に届…》 出があった配当債権について、次に掲げる事項特定被担保債権にあっては、第1号に掲げる事項についての認否を記載した認否書を作成しなければならない。 1 配当債権の内容 2 劣後担保権の目的である財産の価額 各号(特定被担保債権にあっては、同項第1号)に掲げる事項)につき、 債務者 にあっては当該配当債権の内容につき、 特別調査期間 内に、 裁判所 に対し、それぞれ書面で異議を述べることができる。

5項 前条第3項から第5項までの規定は、 特別調査期間 を定める決定又はこれを変更する決定をした場合における電子裁判書の送達について準用する。

142条 (特別調査期間に関する費用の予納)

1項 前条第1項の規定により 特別調査期間 が定められた場合には、 裁判所 書記官は、相当の期間を定め、同条第2項に規定する 配当債権 を有する者に対し、同項の費用の予納を命じなければならない。

2項 前項の規定による処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。

3項 第1項の規定による処分に対しては、その告知を受けた日から1週間の不変期間内に、異議の申立てをすることができる。

4項 前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。

5項 第1項の場合において、同項の 配当債権 を有する者が同項の費用の予納をしないときは、 裁判所 は、決定で、その者がした配当債権の届出又は 第133条第4項 《4 第1項及び第2項の規定は、申立人又は…》 劣後債権者が、その責めに帰することができない事由によって、債権届出期間の経過後に、申立人が第84条第1項第1号及び第2号に係る部分に限る。の規定により明らかにした事項又は劣後債権者が前条若しくは第1項 の規定による変更に係る届出を却下しなければならない。

6項 前項の規定による却下の決定に対しては、執行抗告をすることができる。

7項 前項の執行抗告は、執行停止の効力を有する。

143条 (異議等のない配当債権の確定)

1項 第139条第1項 《管財人は、申立債権及び債権届出期間内に届…》 出があった配当債権について、次に掲げる事項特定被担保債権にあっては、第1号に掲げる事項についての認否を記載した認否書を作成しなければならない。 1 配当債権の内容 2 劣後担保権の目的である財産の価額 各号( 特定被担保債権 にあっては、同項第1号)に掲げる事項( 第133条第4項 《4 第1項及び第2項の規定は、申立人又は…》 劣後債権者が、その責めに帰することができない事由によって、債権届出期間の経過後に、申立人が第84条第1項第1号及び第2号に係る部分に限る。の規定により明らかにした事項又は劣後債権者が前条若しくは第1項 の規定により変更があった場合にあっては、変更後の 第139条第1項 《管財人は、申立債権及び債権届出期間内に届…》 出があった配当債権について、次に掲げる事項特定被担保債権にあっては、第1号に掲げる事項についての認否を記載した認否書を作成しなければならない。 1 配当債権の内容 2 劣後担保権の目的である財産の価額 各号(特定被担保債権にあっては、同項第1号)に掲げる事項)は、 配当債権 の調査において、管財人が認め、かつ、 申立債権 者等が 一般調査期間 又は 特別調査期間 内に異議を述べなかったときは、確定する。

2項 第139条第1項第2号 《管財人は、申立債権及び債権届出期間内に届…》 出があった配当債権について、次に掲げる事項特定被担保債権にあっては、第1号に掲げる事項についての認否を記載した認否書を作成しなければならない。 1 配当債権の内容 2 劣後担保権の目的である財産の価額 に掲げる事項( 第133条第4項 《4 第1項及び第2項の規定は、申立人又は…》 劣後債権者が、その責めに帰することができない事由によって、債権届出期間の経過後に、申立人が第84条第1項第1号及び第2号に係る部分に限る。の規定により明らかにした事項又は劣後債権者が前条若しくは第1項 の規定により変更があった場合にあっては、変更後の同号に掲げる事項)について、 配当債権 の調査において、管財人が認めず、又は 申立債権 者等が異議を述べたときは、当該管財人又は当該異議を述べた申立債権者等が述べた同号の財産の価額のうち最も低いものにより確定する。ただし、当該財産について、 第146条第1項 《劣後債権者は、配当債権の調査においてその…》 有する劣後債権に係る劣後担保権の目的である財産の価額について管財人が認めず、又は申立債権者等が異議を述べた場合には、当該管財人及び当該異議を述べた申立債権者等次条第7項第1号及び第2号において「価額異 の申立てがあった場合(同条第4項の規定により申立てが却下された場合を除く。)は、この限りでない。

3項 裁判所 書記官は、最高裁判所規則で定めるところにより 配当債権 の調査の結果を電子配当債権者表に記録しなければならない。

4項 第1項又は第2項の規定により確定した事項についての電子 配当債権 者表の記録は、配当債権者の全員に対して確定判決と同1の効力を有する。

144条 (配当債権査定決定)

1項 配当債権 の調査において、配当債権の内容について管財人が認めず、又は 申立債権 者等が異議を述べた場合には、当該配当債権(以下この目及び第7款において「 異議等のある配当債権 」という。)を有する配当債権者は、当該管財人及び当該異議を述べた申立債権者等(以下この目において「 異議者等 」という。)の全員を相手方として、 裁判所 に、その内容についての査定の申立て(以下この目及び同款第2目において「 配当債権査定申立て 」という。)をすることができる。ただし、 第148条第1項 《異議等のある配当債権に関し実行手続開始当…》 時訴訟が係属する場合において、配当債権者がその内容の確定を求めようとするときは、異議者等の全員を当該訴訟の相手方として、訴訟手続の受継の申立てをしなければならない。 並びに 第150条第1項 《異議等のある配当債権のうち執行力ある債務…》 名義又は終局判決のあるものについては、異議者等は、債務者がすることのできる訴訟手続によってのみ、異議を主張することができる。 及び第2項の場合は、この限りでない。

2項 配当債権 査定申立ては、 異議等のある配当債権 に係る 一般調査期間 又は 特別調査期間 の末日から1月の不変期間内にしなければならない。

3項 配当債権 査定申立てがあった場合には、 裁判所 は、これを不適法として却下する場合を除き、決定で、 異議等のある配当債権 の存否及び内容を査定する裁判(次項において「 配当債権査定決定 」という。)をしなければならない。

4項 裁判所 は、 配当債権 査定決定をする場合には、 異議者等 を審尋しなければならない。

5項 配当債権 査定申立てについての決定があった場合には、その電子裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、 第75条第3項 《3 この節の規定により送達をしなければな…》 らない場合には、公告をもって、これに代えることができる。 ただし、この節に特別の定めがある場合この節の規定により公告及び送達をしなければならない場合を含む。は、この限りでない。 本文の規定は、適用しない。

145条 (配当債権査定申立てについての決定に対する異議の訴え)

1項 配当債権 査定申立てについての決定に不服がある者は、その送達を受けた日から1月の不変期間内に、異議の訴え(以下この目及び第7款第2目において「 配当債権査定異議の訴え 」という。)を提起することができる。

2項 配当債権 査定異議の訴えは、 執行裁判所 が管轄する。

3項 配当債権 査定異議の訴えの第一審 裁判所 は、 執行裁判所 執行事件 を管轄することの根拠となる法令上の規定が 第71条第6項 《6 第1項の規定にかかわらず、実行手続開…》 始の申立ては、東京地方裁判所又は大阪地方裁判所にもすることができる。 の規定のみである場合(執行裁判所が 第73条 《執行事件の移送 裁判所は、著しい損害又…》 は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、職権で、執行事件を次に掲げる地方裁判所のいずれかに移送することができる。 1 債務者の営業所の所在地を管轄する地方裁判所 2 債務者の財産の所在地債権につい第3号に係る部分に限る。)の規定により執行事件の移送を受けた場合において、同号に規定する規定中移送を受けたことの根拠となる規定が同項の規定のみであるときを含む。)において、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、職権で、当該配当債権査定異議の訴えに係る訴訟を 第71条第1項 《執行事件は、債務者の主たる営業所の所在地…》 外国に主たる営業所がある場合にあっては、日本における主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。 に規定する地方裁判所に移送することができる。

4項 配当債権 査定異議の訴えは、これを提起する者が、 異議等のある配当債権 を有する配当債権者であるときは 異議者等 の全員を、異議者等であるときは当該配当債権者を、それぞれ被告としなければならない。

5項 配当債権 査定異議の訴えの口頭弁論は、第1項の期間を経過した後でなければ開始することができない。

6項 同1の 配当債権 に関し配当債権査定異議の訴えが数個同時に係属するときは、弁論及び裁判は、併合してしなければならない。この場合においては、 民事訴訟法 第40条第1項 《訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合1…》 にのみ確定すべき場合には、その1人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。 から第3項までの規定を準用する。

7項 配当債権 査定異議の訴えについての判決においては、訴えを不適法として却下する場合を除き、配当債権査定申立てについての決定を認可し、又は変更する。

146条 (劣後担保権の目的である財産についての価額決定の申立て)

1項 劣後債権 者は、 配当債権 の調査においてその有する劣後債権に係る 劣後担保権 の目的である財産の価額について管財人が認めず、又は 申立債権 者等が異議を述べた場合には、当該管財人及び当該異議を述べた申立債権者等(次条第7項第1号及び第2号において「 価額 異議者等 」という。)の全員を相手方として、当該劣後債権に係る 一般調査期間 又は 特別調査期間 の末日から1月以内の期間(次項及び 第151条 《担保権の目的である財産を共通にする複数の…》 劣後担保権がある場合の特例 担保権の目的である財産を共通にする複数の劣後担保権企業価値担保権を除く。がある場合には、第147条第2項の決定は、当該劣後担保権に係る劣後債権者の全員につき価額決定申立期 において「 価額決定申立期間 」という。)に限り、 裁判所 に、当該財産についての 価額決定の申立て 以下この目及び 第177条第2号 《配当額の供託 第177条 管財人は、次に…》 掲げる配当額を、これを受けるべき配当債権者等のために供託しなければならない。 1 異議等のある配当債権であって前条第3項の規定による配当額の通知を発した時にその確定に関する配当債権査定申立てに係る査定 において「 価額決定の申立て 」という。)をすることができる。

2項 裁判所 は、やむを得ない事由がある場合に限り、前項の 劣後債権 者の申立てにより、 価額決定申立期間 を伸長することができる。

3項 価額決定の申立て をする 劣後債権 者は、その手続の費用として 裁判所 の定める金額を予納しなければならない。

4項 前項に規定する費用の予納がないときは、 裁判所 は、 価額決定の申立て を却下しなければならない。

147条 (劣後担保権の目的である財産の価額の決定)

1項 価額決定の申立て があった場合には、 裁判所 は、これを不適法として却下する場合を除き、評価人を選任し、前条第1項の財産の評価を命じなければならない。

2項 前項の場合には、 裁判所 は、評価人の評価に基づき、決定で、同項の財産の価額を定めなければならない。

3項 前項の決定は、 配当債権 者の全員に対して、その効力を有する。

4項 価額決定の申立て についての決定に対しては、当該価額決定の申立てに係る事件の当事者は、執行抗告をすることができる。

5項 前項の執行抗告は、執行停止の効力を有する。

6項 価額決定の申立て についての決定又は第4項の執行抗告についての裁判があった場合には、その電子裁判書を同項に規定する当事者に送達しなければならない。この場合においては、 第75条第3項 《3 この節の規定により送達をしなければな…》 らない場合には、公告をもって、これに代えることができる。 ただし、この節に特別の定めがある場合この節の規定により公告及び送達をしなければならない場合を含む。は、この限りでない。 本文の規定は、適用しない。

7項 価額決定の申立て に係る手続に要した費用の負担は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

1号 第2項の決定により定められた価額(次号において「 決定価額 」という。)が前条第1項の 劣後債権 に係る 劣後担保権 についての 届出価額 と等しいか、又はこれを上回る場合当該 価額決定の申立て の相手方である 価額異議者等 の負担とする。

2号 決定価額 価額異議者等 配当債権 の調査において述べた第1項の財産の価額のうち最も低いものと等しいか、又はこれを下回る場合前条第1項の 劣後債権 者の負担とする。

3号 前2号に掲げる場合以外の場合 裁判所 が、前2号に規定する者の全部又は一部に、その裁量で定める額を負担させる。

8項 第4項の執行抗告に係る手続に要した費用は、当該執行抗告をした者の負担とする。

148条 (異議等のある配当債権に関する訴訟の受継)

1項 異議等のある配当債権 に関し 実行手続 開始当時訴訟が係属する場合において、 配当債権 者がその内容の確定を求めようとするときは、 異議者等 の全員を当該訴訟の相手方として、訴訟手続の受継の申立てをしなければならない。

2項 第144条第2項 《2 配当債権査定申立ては、異議等のある配…》 当債権に係る一般調査期間又は特別調査期間の末日から1月の不変期間内にしなければならない。 の規定は、前項の申立てについて準用する。

149条 (主張の制限)

1項 配当債権 査定申立て、配当債権査定異議の訴え又は前条第1項の規定による受継があった訴訟に係る手続においては、配当債権者は、 第84条第1項第1号 《実行手続開始の申立ては、次に掲げる事項を…》 明らかにしてしなければならない。 1 申立債権の内容及び原因 2 申立債権に係る企業価値担保権の内容 3 申立債権に係る弁済期の到来 及び第2号に掲げる事項又は 第132条第1号 《劣後債権者の債権届出 第132条 実行手…》 続に参加しようとする劣後債権者は、債権届出期間内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。 1 各劣後債権の内容及び原因並びに劣後担保権の内容 2 劣後担保権の目的である財産及びその価額劣後 に掲げる事項について、電子配当債権者表に記録されている事項のみを主張することができる。

150条 (執行力ある債務名義のある債権に対する異議の主張)

1項 異議等のある配当債権 のうち執行力ある債務名義又は終局判決のあるものについては、 異議者等 は、 債務者 がすることのできる訴訟手続によってのみ、異議を主張することができる。

2項 前項に規定する 異議等のある配当債権 に関し 実行手続 開始当時訴訟が係属する場合において、同項の 異議者等 が同項の規定による異議を主張しようとするときは、当該異議者等は、当該 配当債権 を有する配当債権者を相手方とする訴訟手続を受け継がなければならない。

3項 第144条第2項 《2 配当債権査定申立ては、異議等のある配…》 当債権に係る一般調査期間又は特別調査期間の末日から1月の不変期間内にしなければならない。 の規定は第1項の規定による異議の主張又は前項の規定による受継について、 第145条第5項 《5 配当債権査定異議の訴えの口頭弁論は、…》 第1項の期間を経過した後でなければ開始することができない。 及び第6項並びに前条の規定は前2項の場合について、それぞれ準用する。この場合においては、 第145条第5項 《5 配当債権査定異議の訴えの口頭弁論は、…》 第1項の期間を経過した後でなければ開始することができない。 中「第1項の期間」とあるのは、「 異議等のある配当債権 に係る 一般調査期間 又は 特別調査期間 の末日から1月の不変期間」と読み替えるものとする。

4項 前項において準用する 第144条第2項 《2 配当債権査定申立ては、異議等のある配…》 当債権に係る一般調査期間又は特別調査期間の末日から1月の不変期間内にしなければならない。 に規定する期間内に第1項の規定による異議の主張又は第2項の規定による受継がされなかった場合には、 異議者等 申立債権 者等であるときは 第140条第1項 《申立債権を有する者又は第132条、第13…》 3条若しくは第136条第1項の規定により配当債権の届出をした配当債権者以下この目において「申立債権者等」という。は、一般調査期間内に、裁判所に対し、前条第1項又は第2項に規定する配当債権についての同条 又は 第141条第4項 《4 申立債権者等にあっては前項の配当債権…》 についての第139条第1項各号特定被担保債権にあっては、同項第1号に掲げる事項第133条第4項の規定により変更があった場合にあっては、変更後の第139条第1項各号特定被担保債権にあっては、同項第1号に の異議はなかったものとみなし、異議者等が管財人であるときは管財人においてその 配当債権 を認めたものとみなす。

151条 (担保権の目的である財産を共通にする複数の劣後担保権がある場合の特例)

1項 担保権の目的である財産を共通にする複数の 劣後担保権 企業価値担保権を除く。)がある場合には、 第147条第2項 《2 前項の場合には、裁判所は、評価人の評…》 価に基づき、決定で、同項の財産の価額を定めなければならない。 の決定は、当該劣後担保権に係る 劣後債権 者の全員につき 価額決定申立期間 第146条第2項 《2 裁判所は、やむを得ない事由がある場合…》 に限り、前項の劣後債権者の申立てにより、価額決定申立期間を伸長することができる。 の規定により当該価額決定申立期間が伸長されたときは、その伸長された期間)が経過した後にしなければならない。この場合において、当該財産に係る数個の 価額決定の申立て に係る事件が同時に係属するときは、事件を併合して裁判しなければならない。

152条 (配当債権の確定に関する訴訟の結果等の記録)

1項 裁判所 書記官は、管財人又は 配当債権 者の申立てがあった場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、配当債権の確定に関する訴訟の結果(配当債権査定申立てについての決定に対する配当債権査定異議の訴えが、 第145条第1項 《配当債権査定申立てについての決定に不服が…》 ある者は、その送達を受けた日から1月の不変期間内に、異議の訴え以下この目及び第7款第2目において「配当債権査定異議の訴え」という。を提起することができる。 に規定する期間内に提起されなかったとき、取り下げられたとき、又は却下されたときは、当該決定の内容及び 価額決定の申立て についての決定の内容を電子配当債権者表に記録しなければならない。

153条 (配当債権の確定に関する訴訟の判決等の効力)

1項 配当債権 の確定に関する訴訟についてした判決は、配当債権者の全員に対して、その効力を有する。

2項 配当債権 査定申立てについての決定に対する配当債権査定異議の訴えが、 第145条第1項 《配当債権査定申立てについての決定に不服が…》 ある者は、その送達を受けた日から1月の不変期間内に、異議の訴え以下この目及び第7款第2目において「配当債権査定異議の訴え」という。を提起することができる。 に規定する期間内に提起されなかったとき、取り下げられたとき、又は却下されたときは、当該決定は、配当債権者の全員に対して、確定判決と同1の効力を有する。

154条 (訴訟費用の償還)

1項 担保目的財産 配当債権 の確定に関する訴訟(配当債権査定申立てについての決定を含む。)によって利益を受けたときは、異議を主張した 申立債権 者等は、その利益の限度において、担保目的財産から訴訟費用の償還を受けることができる。

155条 (実行手続終了の場合における配当債権の確定手続の取扱い)

1項 実行手続 が終了した際現に係属する 配当債権 査定申立ての手続及び 価額決定の申立て の手続は、実行手続が終了したときは終了するものとする。

2項 実行手続 が終了した際現に係属する 配当債権 査定異議の訴えに係る訴訟手続であって、管財人が当事者でないものは、実行手続が終了したときは終了するものとする。

3項 実行手続 が終了した際現に係属する 第148条第1項 《異議等のある配当債権に関し実行手続開始当…》 時訴訟が係属する場合において、配当債権者がその内容の確定を求めようとするときは、異議者等の全員を当該訴訟の相手方として、訴訟手続の受継の申立てをしなければならない。 又は 第150条第2項 《2 前項に規定する異議等のある配当債権に…》 関し実行手続開始当時訴訟が係属する場合において、同項の異議者等が同項の規定による異議を主張しようとするときは、当該異議者等は、当該配当債権を有する配当債権者を相手方とする訴訟手続を受け継がなければなら の規定による受継があった訴訟手続であって、管財人が当事者でないものは、実行手続が終了したときは中断するものとする。

4項 前項の規定により訴訟手続が中断した場合においては、 第98条第5項 《5 債務者は、前項の規定により中断した訴…》 訟手続を受け継がなければならない。 この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。 の規定を準用する。

156条 (租税等の請求権等についての特例)

1項 租税等の請求権 及び 共助対象外国租税 の請求権(以下この条及び第7款において「 租税等の請求権等 」という。)については、 第138条 《配当債権の調査の方法 裁判所による配当…》 債権の調査は、前条第2項に規定する事項について、管財人が作成した認否書並びに配当債権者及び債務者の書面による異議に基づいてする。 から前条まで( 劣後担保権 の目的である財産の価額の調査及び確定の手続に関する部分を除く。)の規定は、適用しない。

2項 第132条 《劣後債権者の債権届出 実行手続に参加し…》 ようとする劣後債権者は、債権届出期間内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。 1 各劣後債権の内容及び原因並びに劣後担保権の内容 2 劣後担保権の目的である財産及びその価額劣後担保権が企第133条 《債権届出期間経過後の届出等 劣後債権者…》 がその責めに帰することができない事由によって債権届出期間内に劣後債権の届出をすることができなかった場合には、その事由が消滅した後1月以内に限り、その届出をすることができる。 2 前項に規定する1月の期 又は 第136条第1項 《租税等の請求権劣後債権であるものを除く。…》 を有する者は、遅滞なく、当該租税等の請求権の額、原因及び担保権の内容並びに当該租税等の請求権が第96条第2項の規定により失効した国税滞納処分による差押えに係るものである場合には当該差押えの年月日を裁判 の規定による届出があった 租税等の請求権 等の原因( 共助対象外国租税 の請求権にあっては、 租税条約等実施特例法 第11条第1項 《国税通則法第39条強制換価の場合の消費税…》 等の徴収の特例又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律1955年法律第37号第8条第1項第3号若しくは第7号公売又は売却等の場合における内国消費税の徴収の規定により徴収する消費税等その滞納処分 に規定する共助実施決定)が審査請求、訴訟その他の不服の申立てをすることができる処分である場合には、管財人は、当該届出があった租税等の請求権等について、当該不服の申立てをする方法で、異議を主張することができる。

3項 前項の場合において、同項の届出があった 租税等の請求権 等に関し 実行手続 開始当時訴訟が係属するときは、同項に規定する異議を主張しようとする管財人は、当該届出があった租税等の請求権等を有する 配当債権 者を相手方とする訴訟手続を受け継がなければならない。当該届出があった租税等の請求権等に関し実行手続開始当時 債務者 の財産関係の事件が行政庁に係属するときも、同様とする。

4項 第2項の規定による異議の主張又は前項の規定による受継は、管財人が第2項に規定する届出があったことを知った日から1月の不変期間内にしなければならない。

5項 第143条第3項 《3 裁判所書記官は、最高裁判所規則で定め…》 るところにより配当債権の調査の結果を電子配当債権者表に記録しなければならない。 の規定は 第132条 《劣後債権者の債権届出 実行手続に参加し…》 ようとする劣後債権者は、債権届出期間内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。 1 各劣後債権の内容及び原因並びに劣後担保権の内容 2 劣後担保権の目的である財産及びその価額劣後担保権が企第133条 《債権届出期間経過後の届出等 劣後債権者…》 がその責めに帰することができない事由によって債権届出期間内に劣後債権の届出をすることができなかった場合には、その事由が消滅した後1月以内に限り、その届出をすることができる。 2 前項に規定する1月の期 又は 第136条第1項 《租税等の請求権劣後債権であるものを除く。…》 を有する者は、遅滞なく、当該租税等の請求権の額、原因及び担保権の内容並びに当該租税等の請求権が第96条第2項の規定により失効した国税滞納処分による差押えに係るものである場合には当該差押えの年月日を裁判 の規定による届出があった 租税等の請求権 等について、 第149条 《主張の制限 配当債権査定申立て、配当債…》 権査定異議の訴え又は前条第1項の規定による受継があった訴訟に係る手続においては、配当債権者は、第84条第1項第1号及び第2号に掲げる事項又は第132条第1号に掲げる事項について、電子配当債権者表に記録第152条 《配当債権の確定に関する訴訟の結果等の記録…》 裁判所書記官は、管財人又は配当債権者の申立てがあった場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、配当債権の確定に関する訴訟の結果配当債権査定申立てについての決定に対する配当債権査定異議の訴えが、 及び 第153条第1項 《配当債権の確定に関する訴訟についてした判…》 決は、配当債権者の全員に対して、その効力を有する。 の規定は第2項の規定による異議又は第3項の規定による受継があった場合について、それぞれ準用する。

6款 換価 > 1目 通則

157条 (換価の方法)

1項 担保目的財産 の換価は、 裁判所 の許可を得て、営業又は事業の譲渡によってする。

2項 前項の規定にかかわらず、管財人は、必要があると認めるときは、 担保目的財産 に属する財産( 民事執行法 その他強制執行の手続に関する法令の規定による方法によって換価する場合にあっては、 優先担保権 の目的である財産を除く。)について、 裁判所 の許可を得て、同法その他強制執行の手続に関する法令の規定による方法又は任意売却によって換価することができる。ただし、次に掲げる場合には、裁判所の許可を要しない。

1号 債務者 の常務に属する任意売却をするとき。

2号 裁判所 が許可を要しないとしたとき。

3項 前項の規定により 民事執行法 その他強制執行の手続に関する法令の規定による方法によって換価する場合には、同法第63条及び 第129条 《使用人の給料等 債務者について実行手続…》 開始の決定があった場合において、実行手続開始前6月間の当該債務者の使用人の給料の請求権及び実行手続開始前の原因に基づいて生じた当該債務者の使用人の身元保証金の返還請求権は、共益債権とする。 2 前項にこれらの規定を同法その他強制執行の手続に関する法令において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

4項 裁判所 は、第1項の許可をする場合には、次に掲げる者の意見を聴かなければならない。

1号 知れている 配当債権

2号 労働組合等

5項 第1項又は第2項の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

6項 第1項の許可を得て 債務者 に係る営業又は事業の譲渡をする場合において、当該債務者が株式 会社 であるときは、会社法第2編第7章の規定は、適用しない。

158条 (譲受人の財産の取得時期)

1項 前条第1項の規定による営業若しくは事業の譲渡又は同条第2項の規定による 担保目的財産 に属する財産の換価がされる場合( 民事執行法 その他強制執行の手続に関する法令の規定による方法によって換価がされる場合を除く。)には、譲受人は、その代金の支払をした時に、その財産を取得する。

159条 (許認可等の承継)

1項 管財人は、 第157条第1項 《担保目的財産の換価は、裁判所の許可を得て…》 、営業又は事業の譲渡によってする。 の規定により 債務者 に係る営業又は事業の譲渡をしようとする場合には、 裁判所 に対し、当該債務者を相手方とする行政庁の許可、認可、免許その他の処分(以下この条において「 許認可等 」という。)に基づく権利及び義務を前条の譲受人に承継させることについての許可の申立てをすることができる。

2項 裁判所 は、前項の申立てがあった場合には、 許認可等 をした行政庁(許認可等があった後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)の意見を聴かなければならない。

3項 前項の行政庁が 許認可等 の承継に反対する旨の意見を述べなかった場合には、 裁判所 は、第1項の許可をしなければならない。

4項 第1項の許可があった場合には、前条の譲受人は、他の法令の規定にかかわらず、同条の代金の支払をした時に、 許認可等 に基づく権利及び義務を承継する。ただし、その承継に関し他の法令に禁止の定めがあるときは、この限りでない。

160条 (劣後担保権の消滅等)

1項 劣後担保権 企業価値担保権を除く。第4項において同じ。及び重複担保権は、 第157条第1項 《担保目的財産の換価は、裁判所の許可を得て…》 、営業又は事業の譲渡によってする。 又は第2項の規定による当該劣後担保権又は当該重複担保権の目的である財産の換価( 民事執行法 その他強制執行の手続に関する法令の規定による換価を除く。第3項において同じ。)により消滅する。

2項 担保目的財産 の上に存する留置権については、 第158条 《譲受人の財産の取得時期 前条第1項の規…》 定による営業若しくは事業の譲渡又は同条第2項の規定による担保目的財産に属する財産の換価がされる場合民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定による方法によって換価がされる場合を除く。には、譲受人 の譲受人は、これによって担保される債権を弁済する責めに任ずる。

3項 利害関係を有する者の全員が 第157条第1項 《担保目的財産の換価は、裁判所の許可を得て…》 、営業又は事業の譲渡によってする。 又は第2項に規定する 裁判所 の許可がされる時までに、裁判所に対し、前2項の規定と異なる合意をした旨の届出をしたときは、換価による 担保目的財産 の上の権利の変動は、その合意に従う。

4項 実行手続 開始の決定の取消し若しくは実行手続廃止の決定が確定した場合又は実行手続開始の申立てが取り下げられた場合において、第1項の規定により消滅した 劣後担保権 に係る 劣後債権 を有する劣後債権者があるときは、当該劣後債権(当該劣後担保権の目的である財産の価額が実行手続開始の時における処分価格であるとした場合における当該劣後担保権によって担保された範囲のものに限る。以下この項において同じ。)は、 共益債権 とする。ただし、当該劣後債権者が 第183条第1項 《管財人は、一般調査期間の経過後であって担…》 保目的財産の換価の終了前において、配当をするのに適当な担保目的財産に属する金銭があると認めるときは、最後配当に先立って、届出をした配当債権者及び第166条第1項に規定する企業価値担保権者に対し、この目 に規定する中間配当により配当を受けていた場合には、当該共益債権の額は、当該劣後債権の額から当該劣後債権者が当該中間配当により配当を受けた額を控除した額とする。

161条 (代金支払による登記等の抹消の申請)

1項 管財人は、 第157条第1項 《担保目的財産の換価は、裁判所の許可を得て…》 、営業又は事業の譲渡によってする。 の規定による営業若しくは事業の譲渡又は同条第2項の規定による 担保目的財産 に属する財産の換価( 民事執行法 その他強制執行の手続に関する法令の規定による換価を除く。)がされた場合において、その代金の支払があったときは、遅滞なく、次に掲げる登記の抹消を申請しなければならない。

1号 換価により消滅した 劣後担保権 又は重複担保権に係る登記

2号 第96条第2項 《2 前項に規定する場合には、担保目的財産…》 に対して既にされている強制執行等の手続、企業担保権の実行の手続、国税滞納処分、外国租税滞納処分並びに配当債権又は配当外債権に基づく財産開示手続及び第三者からの情報取得手続は、実行手続の関係においては、 の規定により失効した差押え、仮差押え又は仮処分に係る登記

2項 前項の規定による登記の抹消の申請に要する登録免許税その他の費用は、 第158条 《譲受人の財産の取得時期 前条第1項の規…》 定による営業若しくは事業の譲渡又は同条第2項の規定による担保目的財産に属する財産の換価がされる場合民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定による方法によって換価がされる場合を除く。には、譲受人 の譲受人の負担とする。

3項 前2項の規定は、登録のある権利について準用する。

2目 優先担保権の目的である財産の処分等

162条 (優先担保権の目的である財産の処分)

1項 管財人は、 優先担保権 の目的である財産について、当該財産に係る全ての優先担保権者がその有する優先担保権の被担保債権の全部の弁済を受けることが明らかである場合に限り、 裁判所 の許可を得て、 民事執行法 その他強制執行の手続に関する法令の規定により、当該財産の換価をすることができる。この場合においては、優先担保権者は、その換価を拒むことができない。

2項 前項の場合において、 優先担保権 者が受けるべき金額がまだ確定していないときは、管財人は、代金を別に寄託しなければならない。この場合においては、優先担保権は、寄託された代金につき存する。

163条 (優先担保権者が処分をすべき期間の指定)

1項 優先担保権 者が法律に定められた方法によらないで優先担保権の目的である財産の処分をする権利を有する場合において、その処分により当該優先担保権の被担保債権の全部の弁済を受けることが明らかである場合に限り、 裁判所 は、管財人の申立てにより、優先担保権者がその処分をすべき期間を定めることができる。

2項 優先担保権 者は、前項の期間内に処分をしないときは、同項の権利を失う。

3項 第1項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。

4項 前項の執行抗告は、執行停止の効力を有する。

5項 第1項の申立てについての裁判及び第3項の執行抗告についての裁判があった場合には、その電子裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、 第75条第3項 《3 この節の規定により送達をしなければな…》 らない場合には、公告をもって、これに代えることができる。 ただし、この節に特別の定めがある場合この節の規定により公告及び送達をしなければならない場合を含む。は、この限りでない。 本文の規定は、適用しない。

7款 配当 > 1目 通則

164条 (配当の方法等)

1項 配当債権 者等は、配当債権又は 不特定被担保債権 について、この款の定めるところに従い、 担保目的財産 から、配当を受けることができる。

2項 配当債権 者等は、管財人がその職務を行う場所において配当を受けなければならない。ただし、管財人と配当債権者等との合意により別段の定めをすることを妨げない。

3項 管財人は、配当をしたときは、その配当をした金額を記載した報告書を 裁判所 に提出しなければならない。この場合においては、裁判所書記官は、最高裁判所規則で定めるところにより、当該報告書に記載された金額を電子 配当債権 者表に記録しなければならない。

4項 管財人は、配当してなお残余があるときは、これを 債務者 に交付しなければならない。

165条 (配当の順位)

1項 配当の順位は、この法律及び 民法 、商法(1899年法律第48号)その他の法律の定める優先順位による。

2項 同一順位において配当をすべき 配当債権 については、それぞれその債権の額の割合に応じて、配当をする。

166条 (特定被担保債権及び不特定被担保債権に対する配当)

1項 管財人は、企業価値担保権の 特定被担保債権 に対する配当をする場合には、当該企業価値担保権を有する企業価値担保権者に対して配当をする。

2項 前項の企業価値担保権者に対する配当額は、配当可能額(第1号に掲げる金額(当該企業価値担保権者に先立って配当を受けることができる 配当債権 者等がある場合にあっては、同号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を減じて得た額)をいう。)から 不特定被担保債権 留保額を控除した額を限度とする。

1号 次目から第6目までの規定により配当をすることができる金額

2号 当該企業価値担保権者に先立って当該 配当債権 者等が次目から第6目までの規定による配当を受けることができる金額

3項 管財人は、 不特定被担保債権 留保額を第1項の企業価値担保権の不特定被担保債権に対する配当として、同項の企業価値担保権者に対して交付する。

167条 (劣後債権に対する配当)

1項 劣後債権 特定被担保債権 を除く。以下この条において同じ。)に対する配当額は、劣後債権のうち、 劣後担保権 の目的である財産の価額が 実行手続 開始の時における処分価格であるとした場合における当該劣後担保権によって担保された範囲の額を限度とする。

168条 (配当の許可後に実行手続の停止の申立て等があった場合の取扱い)

1項 次条第2項、 第178条第1項 《裁判所は、第169条第1項の規定により管…》 財人が最後配当をしなければならない場合において、次に掲げるときは、管財人の申立てにより、最後配当に代えてこの目の規定による配当以下この節において「簡易配当」という。をすることを許可することができる。 又は 第182条第1項 《裁判所は、第169条第1項の規定により管…》 財人が最後配当をしなければならない場合において、管財人の申立てがあったときは、最後配当に代えてこの条の規定による配当以下この節において「同意配当」という。をすることを許可することができる。 この場合に の許可後に 第91条第1項第1号 《実行手続は、第1号の申立て又は第2号の文…》 書同号ハにあっては、文書又は電磁的記録の提出があったときは、停止しなければならない。 1 企業価値担保権の登記の抹消がされた債務者についての実行手続の停止の申立て 2 次に掲げるいずれかの文書ハにあっ の申立て又は同項第2号イからニまでに掲げる文書若しくは電磁的記録の提出があった場合において、申立人の他に配当を受けるべき 配当債権 者等があるときは、管財人は、その配当債権者等のために配当を実施しなければならない。

2項 前項の許可後に 第91条第1項第2号 《実行手続は、第1号の申立て又は第2号の文…》 書同号ハにあっては、文書又は電磁的記録の提出があったときは、停止しなければならない。 1 企業価値担保権の登記の抹消がされた債務者についての実行手続の停止の申立て 2 次に掲げるいずれかの文書ハにあっ又はヘに掲げる文書の提出があった場合においても、管財人は、配当を実施しなければならない。

2目 最後配当

169条 (配当)

1項 管財人は、 一般調査期間 の経過後であって 担保目的財産 の換価の終了後においては、 第189条第1項 《裁判所は、実行手続開始の決定があった後、…》 担保目的財産をもって実行手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、管財人の申立てにより又は職権で、実行手続廃止の決定をしなければならない。 この場合においては、裁判所は、配当債権者等の意見を聴か に規定する場合を除き、遅滞なく、 第132条 《劣後債権者の債権届出 実行手続に参加し…》 ようとする劣後債権者は、債権届出期間内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。 1 各劣後債権の内容及び原因並びに劣後担保権の内容 2 劣後担保権の目的である財産及びその価額劣後担保権が企第133条 《債権届出期間経過後の届出等 劣後債権者…》 がその責めに帰することができない事由によって債権届出期間内に劣後債権の届出をすることができなかった場合には、その事由が消滅した後1月以内に限り、その届出をすることができる。 2 前項に規定する1月の期 又は 第136条第1項 《租税等の請求権劣後債権であるものを除く。…》 を有する者は、遅滞なく、当該租税等の請求権の額、原因及び担保権の内容並びに当該租税等の請求権が第96条第2項の規定により失効した国税滞納処分による差押えに係るものである場合には当該差押えの年月日を裁判 の規定により 配当債権 届出をした配当債権者 特定被担保債権 者を除く。以下この款において「 届出をした配当債権者 」という。及び 第166条第1項 《管財人は、企業価値担保権の特定被担保債権…》 に対する配当をする場合には、当該企業価値担保権を有する企業価値担保権者に対して配当をする。 に規定する企業価値担保権者に対し、この目の規定による配当(以下この節において「 最後配当 」という。)をしなければならない。

2項 管財人は、 最後配当 をするには、 裁判所 の許可を得なければならない。

3項 前項の規定による許可をする場合において、 裁判所 は、 債務者 についての清算手続又は破産手続の公正な実施に特に必要と認めるときは、 第8条第2項第1号 《2 企業価値担保権信託契約は、次に掲げる…》 事項をその内容とするものでなければ、その効力を生じない。 1 信託の目的が、企業価値担保権信託会社が次に掲げる行為をするものであること。 イ 企業価値担保権の管理及び処分をすること。 ロ 特定被担保債 ハに規定する政令で定めるところにより算定した額に加える額を定めるものとする。

4項 裁判所 は、管財人の意見を聴いて、あらかじめ、 最後配当 をすべき時期を定めることができる。

170条 (配当表)

1項 管財人は、前条第2項の規定による許可があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した配当表を作成し、これを 裁判所 に提出しなければならない。

1号 最後配当 の手続に参加することができる 配当債権 者等の氏名又は名称及び住所

2号 最後配当 の手続に参加することができる債権の額( 第166条第1項 《管財人は、企業価値担保権の特定被担保債権…》 に対する配当をする場合には、当該企業価値担保権を有する企業価値担保権者に対して配当をする。 に規定する企業価値担保権者にあっては、 不特定被担保債権 留保額を含む。

3号 最後配当 をすることができる金額

2項 前項第2号に掲げる事項は、 第165条第1項 《配当の順位は、この法律及び民法、商法18…》 99年法律第48号その他の法律の定める優先順位による。 に規定する順位に従い、これを記載しなければならない。

171条 (配当の公告等)

1項 管財人は、前条第1項の規定により配当表を 裁判所 に提出した後、遅滞なく、 最後配当 の手続に参加することができる債権の総額及び最後配当をすることができる金額を公告し、又は 届出をした配当債権者 及び 第166条第1項 《管財人は、企業価値担保権の特定被担保債権…》 に対する配当をする場合には、当該企業価値担保権を有する企業価値担保権者に対して配当をする。 に規定する企業価値担保権者に通知しなければならない。

2項 前項の規定による通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

3項 第1項の規定による通知が 届出をした配当債権者 及び 第166条第1項 《管財人は、企業価値担保権の特定被担保債権…》 に対する配当をする場合には、当該企業価値担保権を有する企業価値担保権者に対して配当をする。 に規定する企業価値担保権者に通常到達すべきであった時を経過したときは、管財人は、遅滞なく、その旨を 裁判所 に届け出なければならない。

172条 (期限付債権の配当)

1項 配当債権 が確定期限付債権でその期限が 第169条第2項 《2 管財人は、最後配当をするには、裁判所…》 の許可を得なければならない。 の規定による許可後に到来すべきものであるときは、その配当債権は、 最後配当 について、当該許可の日において弁済期が到来したものとみなす。

2項 前項の 配当債権 が無利息であるときは、 第169条第2項 《2 管財人は、最後配当をするには、裁判所…》 の許可を得なければならない。 の規定による許可の日から前項の期限までの当該許可の日における法定利率による利息との合算額がその配当債権の額となるべき元本額をその配当債権の額とみなして、配当の額を計算しなければならない。

173条 (配当債権の除斥)

1項 異議等のある配当債権 第150条第1項 《異議等のある配当債権のうち執行力ある債務…》 名義又は終局判決のあるものについては、異議者等は、債務者がすることのできる訴訟手続によってのみ、異議を主張することができる。 に規定するものを除く。)について 最後配当 の手続に参加するには、当該異議等のある配当債権を有する 配当債権 者が、 第171条第1項 《管財人は、前条第1項の規定により配当表を…》 裁判所に提出した後、遅滞なく、最後配当の手続に参加することができる債権の総額及び最後配当をすることができる金額を公告し、又は届出をした配当債権者及び第166条第1項に規定する企業価値担保権者に通知しな の規定による公告が効力を生じた日又は同条第3項の規定による届出があった日から起算して2週間以内に、管財人に対し、当該異議等のある配当債権の確定に関する配当債権査定申立てに係る査定の手続、配当債権査定異議の訴えに係る訴訟手続又は 第148条第1項 《異議等のある配当債権に関し実行手続開始当…》 時訴訟が係属する場合において、配当債権者がその内容の確定を求めようとするときは、異議者等の全員を当該訴訟の相手方として、訴訟手続の受継の申立てをしなければならない。 の規定による受継があった訴訟手続が係属していることを証明しなければならない。

174条 (配当表の更正)

1項 次に掲げる場合には、管財人は、直ちに、配当表を更正しなければならない。

1号 電子 配当債権 者表を更正すべき事由が前条に規定する期間(以下この款において「 最後配当に関する除斥期間 」という。)内に生じたとき。

2号 前条に規定する事項につき 最後配当 に関する除斥期間内に証明があったとき。

175条 (配当表に対する異議)

1項 届出をした配当債権者 又は 第166条第1項 《管財人は、企業価値担保権の特定被担保債権…》 に対する配当をする場合には、当該企業価値担保権を有する企業価値担保権者に対して配当をする。 に規定する企業価値担保権者で配当表の記載に不服があるものは、 最後配当 に関する除斥期間が経過した後1週間以内に限り、 裁判所 に対し、異議を申し立てることができる。

2項 裁判所 は、前項の規定による異議の申立てを理由があると認めるときは、管財人に対し、配当表の更正を命じなければならない。

3項 第1項の規定による異議の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。この場合においては、配当表の更正を命ずる決定に対する執行抗告の期間は、 第77条第1項 《利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁…》 判所規則で定めるところにより、この法律の規定に基づき裁判所の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。に備えられたファイル次項及び第3項並びに次条を除き、以下「ファイル」という。に記録された事項 の規定により利害関係人がその電子裁判書の閲覧を請求することができることとなった日から起算する。

4項 前項前段の執行抗告は、執行停止の効力を有する。

5項 第1項の規定による異議の申立てを却下する裁判及び第3項前段の執行抗告についての裁判(配当表の更正を命ずる決定を除く。)があった場合には、その電子裁判書を当事者に送達しなければならない。

176条 (配当額の定め及び通知)

1項 管財人は、前条第1項に規定する期間が経過した後(同項の規定による異議の申立てがあったときは、当該異議の申立てに係る手続が終了した後)、遅滞なく、 最後配当 の手続に参加することができる 配当債権 者等に対する配当額を定めなければならない。

2項 次項の規定による配当額の通知を発する前に、新たに 最後配当 に充てることができる財産があるに至ったときは、管財人は、遅滞なく、配当表を更正しなければならない。

3項 管財人は、前2項の規定により定めた配当額を、 最後配当 の手続に参加することができる 配当債権 者等に通知しなければならない。

177条 (配当額の供託)

1項 管財人は、次に掲げる配当額を、これを受けるべき 配当債権 者等のために供託しなければならない。

1号 異議等のある配当債権 であって前条第3項の規定による配当額の通知を発した時にその確定に関する 配当債権 査定申立てに係る査定の手続、配当債権査定異議の訴えに係る訴訟手続、 第148条第1項 《異議等のある配当債権に関し実行手続開始当…》 時訴訟が係属する場合において、配当債権者がその内容の確定を求めようとするときは、異議者等の全員を当該訴訟の相手方として、訴訟手続の受継の申立てをしなければならない。 若しくは 第150条第2項 《2 前項に規定する異議等のある配当債権に…》 関し実行手続開始当時訴訟が係属する場合において、同項の異議者等が同項の規定による異議を主張しようとするときは、当該異議者等は、当該配当債権を有する配当債権者を相手方とする訴訟手続を受け継がなければなら の規定による受継があった訴訟手続又は同条第1項の規定による異議の主張に係る訴訟手続が係属しているものに対する配当額

2号 第146条第1項 《劣後債権者は、配当債権の調査においてその…》 有する劣後債権に係る劣後担保権の目的である財産の価額について管財人が認めず、又は申立債権者等が異議を述べた場合には、当該管財人及び当該異議を述べた申立債権者等次条第7項第1号及び第2号において「価額異 劣後債権 であって前条第3項の規定による配当額の通知を発した時に当該劣後債権に係る 劣後担保権 の目的である財産についての 価額決定の申立て の手続が係属しているものに対する配当額

3号 租税等の請求権 等であって前条第3項の規定による配当額の通知を発した時に審査請求、訴訟(刑事訴訟を除く。)その他の不服の申立ての手続が終了していないものに対する配当額

4号 停止条件付債権又は不確定期限付債権である 配当債権 に対する配当額

5号 配当債権 者等が受け取らない配当額

3目 簡易配当

178条 (簡易配当)

1項 裁判所 は、 第169条第1項 《管財人は、一般調査期間の経過後であって担…》 保目的財産の換価の終了後においては、第189条第1項に規定する場合を除き、遅滞なく、第132条、第133条又は第136条第1項の規定により配当債権の届出をした配当債権者特定被担保債権者を除く。以下この の規定により管財人が 最後配当 をしなければならない場合において、次に掲げるときは、管財人の申立てにより、最後配当に代えてこの目の規定による配当(以下この節において「 簡易配当 」という。)をすることを許可することができる。

1号 配当をすることができる金額が10,010,000円に満たないと認められるとき。

2号 裁判所 が、 第89条第1項 《裁判所は、実行手続開始の決定をしたときは…》 、直ちに、次に掲げる事項を公告しなければならない。 1 実行手続開始の決定の主文 2 管財人の氏名又は名称 3 前条第1項の規定により定めた期間 4 財産所持者等担保目的財産の所持者及び債務者に対して の規定により同項第5号に掲げる事項を公告し、かつ、その旨を申立人及び知れている 配当債権 者等に対し同条第3項(第1号に係る部分に限る。)の規定により通知した場合において、 届出をした配当債権者 及び 第166条第1項 《管財人は、企業価値担保権の特定被担保債権…》 に対する配当をする場合には、当該企業価値担保権を有する企業価値担保権者に対して配当をする。 に規定する企業価値担保権者が 第89条第1項第5号 《裁判所は、実行手続開始の決定をしたときは…》 、直ちに、次に掲げる事項を公告しなければならない。 1 実行手続開始の決定の主文 2 管財人の氏名又は名称 3 前条第1項の規定により定めた期間 4 財産所持者等担保目的財産の所持者及び債務者に対して に規定する時までに異議を述べなかったとき。

3号 前2号に掲げるもののほか、相当と認められるとき。

2項 管財人は、前項の規定による許可があった場合には、次条において準用する 第170条第1項 《管財人は、前条第2項の規定による許可があ…》 ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した配当表を作成し、これを裁判所に提出しなければならない。 1 最後配当の手続に参加することができる配当債権者等の氏名又は名称及び住所 2 最後配当の手続に参 の規定により配当表を 裁判所 に提出した後、遅滞なく、 届出をした配当債権者 及び 第166条第1項 《管財人は、企業価値担保権の特定被担保債権…》 に対する配当をする場合には、当該企業価値担保権を有する企業価値担保権者に対して配当をする。 に規定する企業価値担保権者に対する配当見込額を定めて、 簡易配当 の手続に参加することができる債権の総額、簡易配当をすることができる金額及び当該配当見込額を届出をした配当債権者及び同項に規定する企業価値担保権者に通知しなければならない。

3項 前項の規定による通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

4項 第2項の規定による通知が 届出をした配当債権者 及び 第166条第1項 《管財人は、企業価値担保権の特定被担保債権…》 に対する配当をする場合には、当該企業価値担保権を有する企業価値担保権者に対して配当をする。 に規定する企業価値担保権者に通常到達すべきであった時を経過したときは、管財人は、遅滞なく、その旨を 裁判所 に届け出なければならない。

179条 (準用)

1項 簡易配当 については、前目( 第169条第1項 《管財人は、一般調査期間の経過後であって担…》 保目的財産の換価の終了後においては、第189条第1項に規定する場合を除き、遅滞なく、第132条、第133条又は第136条第1項の規定により配当債権の届出をした配当債権者特定被担保債権者を除く。以下この 、第2項及び第4項、 第171条 《配当の公告等 管財人は、前条第1項の規…》 定により配当表を裁判所に提出した後、遅滞なく、最後配当の手続に参加することができる債権の総額及び最後配当をすることができる金額を公告し、又は届出をした配当債権者及び第166条第1項に規定する企業価値担第175条第3項 《3 第1項の規定による異議の申立てについ…》 ての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。 この場合においては、配当表の更正を命ずる決定に対する執行抗告の期間は、第77条第1項の規定により利害関係人がその電子裁判書の閲覧を請求することができる から第5項まで並びに 第176条第3項 《3 管財人は、前2項の規定により定めた配…》 当額を、最後配当の手続に参加することができる配当債権者等に通知しなければならない。 を除く。)の規定を準用する。この場合において、 第169条第3項 《3 前項の規定による許可をする場合におい…》 て、裁判所は、債務者についての清算手続又は破産手続の公正な実施に特に必要と認めるときは、第8条第2項第1号ハに規定する政令で定めるところにより算定した額に加える額を定めるものとする。 中「前項」とあり、 第170条第1項 《管財人は、前条第2項の規定による許可があ…》 ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した配当表を作成し、これを裁判所に提出しなければならない。 1 最後配当の手続に参加することができる配当債権者等の氏名又は名称及び住所 2 最後配当の手続に参 中「前条第2項」とあり、及び 第172条 《期限付債権の配当 配当債権が確定期限付…》 債権でその期限が第169条第2項の規定による許可後に到来すべきものであるときは、その配当債権は、最後配当について、当該許可の日において弁済期が到来したものとみなす。 2 前項の配当債権が無利息であると 中「 第169条第2項 《2 管財人は、最後配当をするには、裁判所…》 の許可を得なければならない。 」とあるのは「 第178条第1項 《裁判所は、第169条第1項の規定により管…》 財人が最後配当をしなければならない場合において、次に掲げるときは、管財人の申立てにより、最後配当に代えてこの目の規定による配当以下この節において「簡易配当」という。をすることを許可することができる。 」と、 第173条 《配当債権の除斥 異議等のある配当債権第…》 150条第1項に規定するものを除く。について最後配当の手続に参加するには、当該異議等のある配当債権を有する配当債権者が、第171条第1項の規定による公告が効力を生じた日又は同条第3項の規定による届出が 中「 第171条第1項 《管財人は、前条第1項の規定により配当表を…》 裁判所に提出した後、遅滞なく、最後配当の手続に参加することができる債権の総額及び最後配当をすることができる金額を公告し、又は届出をした配当債権者及び第166条第1項に規定する企業価値担保権者に通知しな の規定による公告が効力を生じた日又は同条第3項」とあるのは「 第178条第4項 《4 第2項の規定による通知が届出をした配…》 当債権者及び第166条第1項に規定する企業価値担保権者に通常到達すべきであった時を経過したときは、管財人は、遅滞なく、その旨を裁判所に届け出なければならない。 」と、「2週間」とあるのは「1週間」と、 第174条 《配当表の更正 次に掲げる場合には、管財…》 人は、直ちに、配当表を更正しなければならない。 1 電子配当債権者表を更正すべき事由が前条に規定する期間以下この款において「最後配当に関する除斥期間」という。内に生じたとき。 2 前条に規定する事項に 各号及び 第175条第1項 《届出をした配当債権者又は第166条第1項…》 に規定する企業価値担保権者で配当表の記載に不服があるものは、最後配当に関する除斥期間が経過した後1週間以内に限り、裁判所に対し、異議を申し立てることができる。 中「 最後配当 に関する除斥期間」とあるのは「簡易配当に関する除斥期間」と、 第176条第1項 《管財人は、前条第1項に規定する期間が経過…》 した後同項の規定による異議の申立てがあったときは、当該異議の申立てに係る手続が終了した後、遅滞なく、最後配当の手続に参加することができる配当債権者等に対する配当額を定めなければならない。 中「当該異議の申立てに係る手続が終了した後」とあるのは「当該異議の申立てについての決定があった後」と、同条第2項中「次項の規定による配当額の通知を発する前」とあるのは「前条第1項に規定する期間内」と、 第177条第1号 《配当額の供託 第177条 管財人は、次に…》 掲げる配当額を、これを受けるべき配当債権者等のために供託しなければならない。 1 異議等のある配当債権であって前条第3項の規定による配当額の通知を発した時にその確定に関する配当債権査定申立てに係る査定 から第3号までの規定中「前条第3項の規定による配当額の通知を発した時」とあるのは「 第175条第1項 《届出をした配当債権者又は第166条第1項…》 に規定する企業価値担保権者で配当表の記載に不服があるものは、最後配当に関する除斥期間が経過した後1週間以内に限り、裁判所に対し、異議を申し立てることができる。 に規定する期間を経過した時」と読み替えるものとする。

180条 (簡易配当の許可の取消し)

1項 管財人は、 第178条第1項 《裁判所は、第169条第1項の規定により管…》 財人が最後配当をしなければならない場合において、次に掲げるときは、管財人の申立てにより、最後配当に代えてこの目の規定による配当以下この節において「簡易配当」という。をすることを許可することができる。 第3号に係る部分に限る。)の規定による許可があった場合において、同条第2項の規定による通知をするときは、同時に、 簡易配当 をすることにつき異議のある 配当債権 者等は 裁判所 に対し同条第4項の規定による届出の日から起算して1週間以内に異議を述べるべき旨をも通知しなければならない。この場合において、 届出をした配当債権者 又は 第166条第1項 《管財人は、企業価値担保権の特定被担保債権…》 に対する配当をする場合には、当該企業価値担保権を有する企業価値担保権者に対して配当をする。 に規定する企業価値担保権者が 第178条第4項 《4 第2項の規定による通知が届出をした配…》 当債権者及び第166条第1項に規定する企業価値担保権者に通常到達すべきであった時を経過したときは、管財人は、遅滞なく、その旨を裁判所に届け出なければならない。 の規定による届出の日から起算して1週間以内に異議を述べたときは、裁判所は、当該許可を取り消さなければならない。

181条 (適用除外)

1項 第178条第1項 《裁判所は、第169条第1項の規定により管…》 財人が最後配当をしなければならない場合において、次に掲げるときは、管財人の申立てにより、最後配当に代えてこの目の規定による配当以下この節において「簡易配当」という。をすることを許可することができる。 の規定による 簡易配当 の許可は、 第183条第1項 《管財人は、一般調査期間の経過後であって担…》 保目的財産の換価の終了前において、配当をするのに適当な担保目的財産に属する金銭があると認めるときは、最後配当に先立って、届出をした配当債権者及び第166条第1項に規定する企業価値担保権者に対し、この目 に規定する中間配当をした場合は、することができない。

4目 同意配当

182条

1項 裁判所 は、 第169条第1項 《管財人は、一般調査期間の経過後であって担…》 保目的財産の換価の終了後においては、第189条第1項に規定する場合を除き、遅滞なく、第132条、第133条又は第136条第1項の規定により配当債権の届出をした配当債権者特定被担保債権者を除く。以下この の規定により管財人が 最後配当 をしなければならない場合において、管財人の申立てがあったときは、最後配当に代えてこの条の規定による配当(以下この節において「 同意配当 」という。)をすることを許可することができる。この場合において、管財人の申立ては、 届出をした配当債権者 及び 第166条第1項 《管財人は、企業価値担保権の特定被担保債権…》 に対する配当をする場合には、当該企業価値担保権を有する企業価値担保権者に対して配当をする。 に規定する企業価値担保権者の全員が、管財人が定めた配当表、配当額並びに配当の時期及び方法について同意している場合に限り、することができる。

2項 前項の規定による許可があった場合には、管財人は、同項後段の配当表、配当額並びに配当の時期及び方法に従い、同項後段の 届出をした配当債権者 及び同項後段の企業価値担保権者に対して 同意配当 をすることができる。

3項 同意配当 については、 第169条第3項 《3 前項の規定による許可をする場合におい…》 て、裁判所は、債務者についての清算手続又は破産手続の公正な実施に特に必要と認めるときは、第8条第2項第1号ハに規定する政令で定めるところにより算定した額に加える額を定めるものとする。第170条 《配当表 管財人は、前条第2項の規定によ…》 る許可があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した配当表を作成し、これを裁判所に提出しなければならない。 1 最後配当の手続に参加することができる配当債権者等の氏名又は名称及び住所 2 最後配当 及び 第172条 《期限付債権の配当 配当債権が確定期限付…》 債権でその期限が第169条第2項の規定による許可後に到来すべきものであるときは、その配当債権は、最後配当について、当該許可の日において弁済期が到来したものとみなす。 2 前項の配当債権が無利息であると の規定を準用する。この場合において、同項中「前項」とあり、及び 第172条 《期限付債権の配当 配当債権が確定期限付…》 債権でその期限が第169条第2項の規定による許可後に到来すべきものであるときは、その配当債権は、最後配当について、当該許可の日において弁済期が到来したものとみなす。 2 前項の配当債権が無利息であると 中「 第169条第2項 《2 管財人は、最後配当をするには、裁判所…》 の許可を得なければならない。 」とあるのは「 第182条第1項 《裁判所は、第169条第1項の規定により管…》 財人が最後配当をしなければならない場合において、管財人の申立てがあったときは、最後配当に代えてこの条の規定による配当以下この節において「同意配当」という。をすることを許可することができる。 この場合に 」と、 第170条第1項 《管財人は、前条第2項の規定による許可があ…》 ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した配当表を作成し、これを裁判所に提出しなければならない。 1 最後配当の手続に参加することができる配当債権者等の氏名又は名称及び住所 2 最後配当の手続に参 中「前条第2項の規定による許可があったときは、遅滞なく」とあるのは「あらかじめ」と読み替えるものとする。

5目 中間配当

183条 (中間配当)

1項 管財人は、 一般調査期間 の経過後であって 担保目的財産 の換価の終了前において、配当をするのに適当な担保目的財産に属する金銭があると認めるときは、 最後配当 に先立って、 届出をした配当債権者 及び 第166条第1項 《管財人は、企業価値担保権の特定被担保債権…》 に対する配当をする場合には、当該企業価値担保権を有する企業価値担保権者に対して配当をする。 に規定する企業価値担保権者に対し、この目の規定による配当(以下この目において「 中間配当 」という。)をすることができる。

2項 管財人は、 中間配当 をするには、 裁判所 の許可を得なければならない。

3項 中間配当 については、 第169条第3項 《3 前項の規定による許可をする場合におい…》 て、裁判所は、債務者についての清算手続又は破産手続の公正な実施に特に必要と認めるときは、第8条第2項第1号ハに規定する政令で定めるところにより算定した額に加える額を定めるものとする。第170条 《配当表 管財人は、前条第2項の規定によ…》 る許可があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した配当表を作成し、これを裁判所に提出しなければならない。 1 最後配当の手続に参加することができる配当債権者等の氏名又は名称及び住所 2 最後配当第171条 《配当の公告等 管財人は、前条第1項の規…》 定により配当表を裁判所に提出した後、遅滞なく、最後配当の手続に参加することができる債権の総額及び最後配当をすることができる金額を公告し、又は届出をした配当債権者及び第166条第1項に規定する企業価値担 及び 第173条 《配当債権の除斥 異議等のある配当債権第…》 150条第1項に規定するものを除く。について最後配当の手続に参加するには、当該異議等のある配当債権を有する配当債権者が、第171条第1項の規定による公告が効力を生じた日又は同条第3項の規定による届出が から 第175条 《配当表に対する異議 届出をした配当債権…》 又は第166条第1項に規定する企業価値担保権者で配当表の記載に不服があるものは、最後配当に関する除斥期間が経過した後1週間以内に限り、裁判所に対し、異議を申し立てることができる。 2 裁判所は、前項 までの規定を準用する。この場合において、同項中「前項」とあり、及び 第170条第1項 《管財人は、前条第2項の規定による許可があ…》 ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した配当表を作成し、これを裁判所に提出しなければならない。 1 最後配当の手続に参加することができる配当債権者等の氏名又は名称及び住所 2 最後配当の手続に参 中「前条第2項」とあるのは「 第183条第2項 《2 管財人は、中間配当をするには、裁判所…》 の許可を得なければならない。 」と、 第174条 《配当表の更正 次に掲げる場合には、管財…》 人は、直ちに、配当表を更正しなければならない。 1 電子配当債権者表を更正すべき事由が前条に規定する期間以下この款において「最後配当に関する除斥期間」という。内に生じたとき。 2 前条に規定する事項に 各号及び 第175条第1項 《届出をした配当債権者又は第166条第1項…》 に規定する企業価値担保権者で配当表の記載に不服があるものは、最後配当に関する除斥期間が経過した後1週間以内に限り、裁判所に対し、異議を申し立てることができる。 中「 最後配当 に関する除斥期間」とあるのは「中間配当に関する除斥期間」と読み替えるものとする。

184条 (配当率の定め及び通知)

1項 管財人は、前条第3項において準用する 第175条第1項 《届出をした配当債権者又は第166条第1項…》 に規定する企業価値担保権者で配当表の記載に不服があるものは、最後配当に関する除斥期間が経過した後1週間以内に限り、裁判所に対し、異議を申し立てることができる。 に規定する期間が経過した後(同項の規定による異議の申立てがあったときは、当該異議の申立てについての決定があった後)、遅滞なく、配当率を定めて、その配当率を 中間配当 の手続に参加することができる 配当債権 者等に通知しなければならない。

185条 (解除条件付債権の取扱い)

1項 解除条件付債権である 配当債権 については、相当の担保を供しなければ、 中間配当 を受けることができない。

2項 前項の 配当債権 について、その条件が 最後配当 に関する除斥期間内に成就しないときは、同項の規定により供した担保は、その効力を失う。

186条 (除斥された配当債権の後の配当における取扱い)

1項 第183条第3項 《3 中間配当については、第169条第3項…》 、第170条、第171条及び第173条から第175条までの規定を準用する。 この場合において、同項中「前項」とあり、及び第170条第1項中「前条第2項」とあるのは「第183条第2項」と、第174条各号 において準用する 第173条 《配当債権の除斥 異議等のある配当債権第…》 150条第1項に規定するものを除く。について最後配当の手続に参加するには、当該異議等のある配当債権を有する配当債権者が、第171条第1項の規定による公告が効力を生じた日又は同条第3項の規定による届出が に規定する事項につき証明をしなかったことにより 中間配当 の手続に参加することができなかった 配当債権 について、当該配当債権を有する配当債権者が 最後配当 に関する除斥期間又はその中間配当の後に行われることがある中間配当に関する同条に規定する期間内に当該事項につき証明をしたときは、その中間配当において受けることができた額について、当該最後配当又はその中間配当の後に行われることがある中間配当において、他の同順位の配当債権者等に先立って配当を受けることができる。

187条 (配当額の寄託)

1項 中間配当 を行おうとする管財人は、次に掲げる 配当債権 に対する配当額を寄託しなければならない。

1号 確定期限付債権である 配当債権

2号 異議等のある配当債権 であって、 第177条第1号 《配当額の供託 第177条 管財人は、次に…》 掲げる配当額を、これを受けるべき配当債権者等のために供託しなければならない。 1 異議等のある配当債権であって前条第3項の規定による配当額の通知を発した時にその確定に関する配当債権査定申立てに係る査定 に規定する手続が係属しているもの

3号 第146条第1項 《劣後債権者は、配当債権の調査においてその…》 有する劣後債権に係る劣後担保権の目的である財産の価額について管財人が認めず、又は申立債権者等が異議を述べた場合には、当該管財人及び当該異議を述べた申立債権者等次条第7項第1号及び第2号において「価額異 劣後債権 であって、 第177条第2号 《配当額の供託 第177条 管財人は、次に…》 掲げる配当額を、これを受けるべき配当債権者等のために供託しなければならない。 1 異議等のある配当債権であって前条第3項の規定による配当額の通知を発した時にその確定に関する配当債権査定申立てに係る査定 に規定する手続が係属しているもの

4号 租税等の請求権 等であって、 第184条 《配当率の定め及び通知 管財人は、前条第…》 3項において準用する第175条第1項に規定する期間が経過した後同項の規定による異議の申立てがあったときは、当該異議の申立てについての決定があった後、遅滞なく、配当率を定めて、その配当率を中間配当の手続 の規定による配当率の通知を発した時に 第177条第3号 《配当額の供託 第177条 管財人は、次に…》 掲げる配当額を、これを受けるべき配当債権者等のために供託しなければならない。 1 異議等のある配当債権であって前条第3項の規定による配当額の通知を発した時にその確定に関する配当債権査定申立てに係る査定 に規定する手続が終了していないもの

5号 停止条件付債権又は不確定期限付債権である 配当債権

6号 解除条件付債権である 配当債権 であって、 第185条第1項 《解除条件付債権である配当債権については、…》 相当の担保を供しなければ、中間配当を受けることができない。 の規定による担保が供されていないもの

2項 前項(第1号に係る部分に限る。)の規定により同号に掲げる 配当債権 に対する配当額を寄託した場合には、 最後配当 において管財人は、その寄託した配当額を当該配当債権(最後配当までに当該配当債権の弁済期が到来した場合を含む。)を有する配当債権者に支払わなければならない。

3項 第1項(第2号から第5号までに係る部分に限る。)の規定により当該各号に掲げる 配当債権 に対する配当額を寄託した場合において、 最後配当 において 第177条 《配当額の供託 管財人は、次に掲げる配当…》 額を、これを受けるべき配当債権者等のために供託しなければならない。 1 異議等のある配当債権であって前条第3項の規定による配当額の通知を発した時にその確定に関する配当債権査定申立てに係る査定の手続、配第1号から第4号までに係る部分に限る。)の規定により当該配当債権に対する配当額を供託するときは、管財人は、その寄託した配当額をこれを受けるべき配当債権者のために供託しなければならない。

4項 第1項(第6号に係る部分に限る。)の規定により同号に掲げる 配当債権 に対する配当額を寄託した場合において、当該配当債権の条件が 最後配当 に関する除斥期間内に成就しないときは、管財人は、その寄託した配当額を当該配当債権を有する配当債権者に支払わなければならない。

6目 追加配当

188条

1項 第176条第3項 《3 管財人は、前2項の規定により定めた配…》 当額を、最後配当の手続に参加することができる配当債権者等に通知しなければならない。 の規定による配当額の通知を発した後( 簡易配当 にあっては 第179条 《準用 簡易配当については、前目第169…》 条第1項、第2項及び第4項、第171条、第175条第3項から第5項まで並びに第176条第3項を除く。の規定を準用する。 この場合において、第169条第3項中「前項」とあり、第170条第1項中「前条第2 において準用する 第175条第1項 《届出をした配当債権者又は第166条第1項…》 に規定する企業価値担保権者で配当表の記載に不服があるものは、最後配当に関する除斥期間が経過した後1週間以内に限り、裁判所に対し、異議を申し立てることができる。 に規定する期間を経過した後、 同意配当 にあっては 第182条第1項 《裁判所は、第169条第1項の規定により管…》 財人が最後配当をしなければならない場合において、管財人の申立てがあったときは、最後配当に代えてこの条の規定による配当以下この節において「同意配当」という。をすることを許可することができる。 この場合に の規定による許可があった後)、新たに配当に充てることができる相当の財産があることが確認されたときは、管財人は、 裁判所 の許可を得て、 最後配当 、簡易配当又は同意配当とは別に、 届出をした配当債権者 及び 第166条第1項 《管財人は、企業価値担保権の特定被担保債権…》 に対する配当をする場合には、当該企業価値担保権を有する企業価値担保権者に対して配当をする。 に規定する企業価値担保権者に対し、この条の規定による配当(以下この条及び 第191条第1項 《裁判所は、最後配当、簡易配当又は同意配当…》 が終了したときは、実行手続終結の決定をしなければならない。 ただし、追加配当の見込みがある場合は、この限りでない。 において「 追加配当 」という。)をしなければならない。

2項 追加配当 については、 第169条第3項 《3 前項の規定による許可をする場合におい…》 て、裁判所は、債務者についての清算手続又は破産手続の公正な実施に特に必要と認めるときは、第8条第2項第1号ハに規定する政令で定めるところにより算定した額に加える額を定めるものとする。 及び 第177条 《配当額の供託 管財人は、次に掲げる配当…》 額を、これを受けるべき配当債権者等のために供託しなければならない。 1 異議等のある配当債権であって前条第3項の規定による配当額の通知を発した時にその確定に関する配当債権査定申立てに係る査定の手続、配 の規定を準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「 第188条第1項 《第176条第3項の規定による配当額の通知…》 を発した後簡易配当にあっては第179条において準用する第175条第1項に規定する期間を経過した後、同意配当にあっては第182条第1項の規定による許可があった後、新たに配当に充てることができる相当の財産 」と、 第177条第1号 《配当額の供託 第177条 管財人は、次に…》 掲げる配当額を、これを受けるべき配当債権者等のために供託しなければならない。 1 異議等のある配当債権であって前条第3項の規定による配当額の通知を発した時にその確定に関する配当債権査定申立てに係る査定 から第3号までの規定中「前条第3項」とあるのは「 第188条第5項 《5 管財人は、前項の規定により定めた配当…》 額を、追加配当の手続に参加することができる配当債権者等に通知しなければならない。 」と読み替えるものとする。

3項 追加配当 は、 最後配当 簡易配当 又は 同意配当 について作成した配当表によってする。

4項 管財人は、第1項の規定による許可があったときは、遅滞なく、 追加配当 の手続に参加することができる 配当債権 者等に対する配当額を定めなければならない。

5項 管財人は、前項の規定により定めた配当額を、 追加配当 の手続に参加することができる 配当債権 者等に通知しなければならない。

6項 追加配当 をした場合には、管財人は、遅滞なく、 裁判所 に書面による計算の報告をしなければならない。

7項 前項の場合において、管財人が欠けたときは、当該計算の報告は、同項の規定にかかわらず、後任の管財人がしなければならない。

8款 実行手続の終了

189条 (費用不足の場合の実行手続廃止の決定)

1項 裁判所 は、 実行手続 開始の決定があった後、 担保目的財産 をもって実行手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、管財人の申立てにより又は職権で、実行手続廃止の決定をしなければならない。この場合においては、裁判所は、 配当債権 者等の意見を聴かなければならない。

2項 裁判所 は、前項の規定による 実行手続 廃止の決定をしたときは、直ちに、その主文及び理由の要旨を公告し、かつ、その電子裁判書を 債務者 及び管財人に送達しなければならない。

3項 裁判所 は、第1項の申立てを棄却する決定をしたときは、その電子裁判書を管財人に送達しなければならない。この場合においては、 第75条第3項 《3 この節の規定により送達をしなければな…》 らない場合には、公告をもって、これに代えることができる。 ただし、この節に特別の定めがある場合この節の規定により公告及び送達をしなければならない場合を含む。は、この限りでない。 本文の規定は、適用しない。

4項 第1項の規定による 実行手続 廃止の決定及び同項の申立てを棄却する決定に対しては、執行抗告をすることができる。

5項 第1項の規定による 実行手続 廃止の決定を取り消す決定が確定したときは、当該実行手続廃止の決定をした 裁判所 は、直ちに、その旨を公告しなければならない。

6項 第1項の規定による 実行手続 廃止の決定は、確定しなければその効力を生じない。

7項 担保目的財産 の上に存する企業価値担保権は、第1項の規定による 実行手続 廃止の決定が確定したときは消滅する。

190条 (申立債権の弁済による実行手続廃止の決定)

1項 裁判所 は、 担保目的財産 の換価の終了前において、担保目的財産によって 申立債権 の全額を弁済することができ、かつ、これにより利害関係人に不利益を及ぼすおそれがないと認めるときは、管財人の申立てにより、申立債権の全額を弁済することを許可することができる。

2項 裁判所 は、前項の許可の決定をしたときは、直ちに、その主文及び理由の要旨を公告し、かつ、その電子裁判書を 債務者 及び管財人に送達しなければならない。

3項 裁判所 は、第1項の申立てを棄却する決定をしたときは、その電子裁判書を管財人に送達しなければならない。この場合においては、 第75条第3項 《3 この節の規定により送達をしなければな…》 らない場合には、公告をもって、これに代えることができる。 ただし、この節に特別の定めがある場合この節の規定により公告及び送達をしなければならない場合を含む。は、この限りでない。 本文の規定は、適用しない。

4項 第1項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。

5項 管財人は、第1項の許可の決定が確定したときは、 申立債権 を有する 特定被担保債権 者に対して申立債権の全額を弁済しなければならない。

6項 裁判所 は、前項の規定による弁済があったときは、 実行手続 廃止の決定をしなければならない。

7項 裁判所 は、前項の規定により 実行手続 廃止の決定をしたときは、直ちに、その主文及び理由の要旨を公告し、かつ、これを 債務者 に通知しなければならない。

8項 第1項の許可の決定は、確定しなければその効力を生じない。

9項 申立人の企業価値担保権は、第6項の規定による 実行手続 廃止の決定が確定したときは消滅する。

191条 (実行手続終結の決定)

1項 裁判所 は、 最後配当 簡易配当 又は 同意配当 が終了したときは、 実行手続 終結の決定をしなければならない。ただし、 追加配当 の見込みがある場合は、この限りでない。

2項 裁判所 は、前項の規定により 実行手続 終結の決定をしたときは、直ちに、次に掲げる事項( 債務者 について清算手続又は破産手続が開始されている場合には、第3号に掲げる事項を除く。)を公告し、かつ、これを債務者に通知しなければならない。

1号 主文

2号 理由の要旨

3号 第62条第3項 《3 次の各号のいずれかに該当する場合には…》 、企業価値担保権信託契約に係る信託は終了するものとする。 この場合において、当該信託の受益権は消滅する。 1 第191条第2項の規定による公告の日から30日を経過しても、債務者について清算手続が開始せ 各号のいずれかに該当する場合には、 企業価値担保権信託契約 に係る信託は終了すること。

3項 担保目的財産 の上に存する企業価値担保権は、第1項の規定による 実行手続 終結の決定があったときは消滅する。

192条 (実行手続廃止後又は実行手続終結後の電子配当債権者表の記録の効力)

1項 第189条第1項 《裁判所は、実行手続開始の決定があった後、…》 担保目的財産をもって実行手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、管財人の申立てにより又は職権で、実行手続廃止の決定をしなければならない。 この場合においては、裁判所は、配当債権者等の意見を聴か 若しくは 第190条第6項 《6 裁判所は、前項の規定による弁済があっ…》 たときは、実行手続廃止の決定をしなければならない。 の規定による 実行手続 廃止の決定が確定したとき、又は前条第1項の規定による実行手続終結の決定があったときは、確定した 配当債権 については、電子配当債権者表の記録は、 債務者 に対し、確定判決と同1の効力を有する。この場合において、配当債権者は、確定した配当債権について、当該債務者に対し、電子配当債権者表の記録により強制執行をすることができる。

2項 前項の規定は、 債務者 第140条第2項 《2 債務者は、一般調査期間内に、裁判所に…》 対し、前項に規定する配当債権の内容について、書面で異議を述べることができる。 又は 第141条第4項 《4 申立債権者等にあっては前項の配当債権…》 についての第139条第1項各号特定被担保債権にあっては、同項第1号に掲げる事項第133条第4項の規定により変更があった場合にあっては、変更後の第139条第1項各号特定被担保債権にあっては、同項第1号に の規定による異議を述べた場合には、適用しない。

9款 雑則 > 1目 登記

193条 (登記の嘱託)

1項 実行手続 開始の決定があったときは、 裁判所 書記官は、職権で、遅滞なく、実行手続開始の登記を 債務者 の本店の所在地の登記所に嘱託しなければならない。

2項 前項の登記には、管財人の氏名又は名称及び住所、管財人がそれぞれ単独にその職務を行うことについて 第111条第1項 《管財人が数人あるときは、共同してその職務…》 を行う。 ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。 ただし書の許可があったときはその旨並びに管財人が職務を分掌することについて同項ただし書の許可があったときはその旨及び各管財人が分掌する職務の内容をも登記しなければならない。

3項 第1項の規定は、次に掲げる登記について準用する。

1号 前項に規定する事項に変更が生じた場合における変更の登記

2号 実行手続 開始の決定の取消しの決定が確定した場合における実行手続開始の決定の取消しの登記

3号 実行手続 廃止の決定が確定した場合における実行手続廃止の登記及び企業価値担保権の消滅の登記

4号 実行手続 開始の申立てが取り下げられた場合における実行手続開始の登記の抹消の登記

5号 実行手続 終結の決定があった場合における実行手続終結の登記及び企業価値担保権の消滅の登記

194条 (非課税)

1項 前条の規定による登記については、登録免許税を課さない。

2目 破産手続の特則

195条 (実行手続開始の決定があった場合の破産事件の移送)

1項 裁判所 破産事件を取り扱う1人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。以下この目において同じ。)は、破産手続開始の決定の前後を問わず、同1の 債務者 につき 実行手続 開始の決定があった場合において、当該破産事件を処理するために相当であると認めるときは、職権で、当該破産事件を 執行裁判所 に移送することができる。

196条 (破産手続開始の申立て)

1項 実行手続 開始の決定から当該実行手続が終了するまでの間、管財人は、 債務者 に破産手続開始の原因となる事実があるときは、当該債務者について破産手続開始の申立てをすることができる。

2項 前項の 債務者 の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、管財人は、直ちに同項の破産手続開始の申立てをしなければならない。

3項 破産法 第5条第1項 《破産事件は、債務者が、営業者であるときは…》 その主たる営業所の所在地、営業者で外国に主たる営業所を有するものであるときは日本におけるその主たる営業所の所在地、営業者でないとき又は営業者であっても営業所を有しないときはその普通裁判籍の所在地を管轄 及び第2項の規定にかかわらず、第1項の破産手続開始の申立ては、同項の 実行手続 が係属している地方 裁判所 にもすることができる。

4項 第1項の申立てにより破産手続開始の決定があった場合は、管財人が 第166条第1項 《破産手続開始の申立ての日から1年以上前に…》 した行為第160条第3項に規定する行為を除く。は、支払の停止があった後にされたものであること又は支払の停止の事実を知っていたことを理由として否認することができない。 の企業価値担保権者に対して同条第3項の規定により交付する額は、 不特定被担保債権 留保額から、 民事訴訟費用等に関する法律 の規定に従い納付した破産手続開始の申立ての手数料及び 破産法 第22条第1項 《破産手続開始の申立てをするときは、申立人…》 は、破産手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。 の規定により予納した金額を控除した額とする。

197条 (破産手続開始の申立てを棄却する決定に対する抗告)

1項 管財人は、 破産法 第9条 《不服申立て 破産手続等に関する裁判につ…》 き利害関係を有する者は、この法律に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。 その期間は、裁判の公告があった場合には、その公告が効力を生じた日から起算して2週間とする。 前段の規定にかかわらず、前条第1項の規定による破産手続開始の申立てを棄却する決定に対して、即時抗告をすることができる。

198条 (破産手続開始の決定と同時に定めるべき事項等に関する特則)

1項 実行手続 開始の決定から当該実行手続が終了するまでの間に、 債務者 につき破産手続開始の決定があった場合には、 破産法 第31条第1項 《裁判所は、破産手続開始の決定と同時に、1…》 又は数人の破産管財人を選任し、かつ、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 破産債権の届出をすべき期間 2 破産者の財産状況を報告するために招集する債権者集会第4項、第136条第2項及び第3項並 の規定にかかわらず、 裁判所 は、同項各号の期間及び期日を定めないものとする。

2項 前項の場合において、 裁判所 は、破産手続の進行に支障を来すおそれがないと認めるときは、速やかに、 破産法 第31条第1項 《裁判所は、破産手続開始の決定と同時に、1…》 又は数人の破産管財人を選任し、かつ、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 破産債権の届出をすべき期間 2 破産者の財産状況を報告するために招集する債権者集会第4項、第136条第2項及び第3項並 各号の期間又は期日を定めなければならない。

3項 破産法 第32条第1項 《裁判所は、破産手続開始の決定をしたときは…》 、直ちに、次に掲げる事項を公告しなければならない。 1 破産手続開始の決定の主文 2 破産管財人の氏名又は名称 3 前条第1項の規定により定めた期間又は期日 4 破産財団に属する財産の所持者及び破産者第3号に係る部分に限る。及び第3項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、前項の規定により同法第31条第1項各号の期間又は期日を定めた場合について準用する。ただし、同条第5項の決定があったときは、知れている破産債権者に対しては、この項において準用する同法第32条第3項(第1号に係る部分に限る。)の通知をすることを要しない。

199条 (破産管財人を当事者とする訴訟等の特則)

1項 破産手続開始の決定から当該破産手続が終了するまでの間に、破産者につき 実行手続 開始の決定があったときは、破産管財人を当事者とする破産者の財産関係の訴訟手続は、中断する。

2項 第98条第2項 《2 管財人は、前項の規定により中断した訴…》 訟手続のうち配当債権に関しないものを受け継ぐことができる。 この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。 から第6項までの規定は、前項の規定により中断した訴訟手続について準用する。この場合において、同条第5項及び第6項中「 債務者 」とあるのは、「破産管財人(破産手続の終了後にあっては、債務者)」と読み替えるものとする。

3項 実行手続 開始の決定から当該実行手続が終了するまでの間に、 債務者 につき破産手続開始の決定があったときは、 破産法 第44条第1項 《破産手続開始の決定があったときは、破産者…》 を当事者とする破産財団に関する訴訟手続は、中断する。 の規定にかかわらず、同項に規定する破産財団に関する訴訟手続(当該決定があったときに中断中のものを除く。)は、中断しないものとする。

4項 前3項の規定は、 債務者 の財産関係の事件で行政庁に係属するものについて準用する。

5項 債務者 につき 実行手続 開始の決定があり、かつ、当該債務者を破産者とする破産手続開始の決定があった場合において、当該実行手続開始の決定から当該実行手続が終了するまでの間は、 破産法 第80条 《当事者適格 破産財団に関する訴えについ…》 ては、破産管財人を原告又は被告とする。 の規定は、適用しない。

200条 (双務契約に関する特則)

1項 債務者 につき 実行手続 開始の決定があり、かつ、当該債務者を破産者とする破産手続開始の決定があった場合において、破産管財人は、当該実行手続開始の決定から当該実行手続が終了するまでの間に、 破産法 第53条第1項 《双務契約について破産者及びその相手方が破…》 産手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、破産管財人は、契約の解除をし、又は破産者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。 若しくは 民法 第642条第1項 《注文者が破産手続開始の決定を受けたときは…》 、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる。 ただし、請負人による契約の解除については、仕事を完成した後は、この限りでない。 の規定により契約を解除しようとするとき又は同法第631条前段の規定により解約の申入れをしようとするときは、管財人の同意を得なければならない。

2項 破産管財人は、前項の同意を得た場合には、 破産法 第53条第1項 《双務契約について破産者及びその相手方が破…》 産手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、破産管財人は、契約の解除をし、又は破産者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。 若しくは 民法 第642条第1項 《注文者が破産手続開始の決定を受けたときは…》 、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる。 ただし、請負人による契約の解除については、仕事を完成した後は、この限りでない。 の規定による契約の解除権又は同法第631条前段の規定による解約の申入れをする権利(以下この条及び次条において「 解除権等 」という。)の行使に関し必要な範囲内で、 担保目的財産 に関し、金銭の収支その他の財産の管理及び処分をすることができる。

3項 第1項に規定する場合において、 解除権等 の行使に係る 相手方 第5項及び次条において「 相手方 」という。)は、 破産法 第53条第2項 《2 前項の場合には、相手方は、破産管財人…》 に対し、相当の期間を定め、その期間内に契約の解除をするか、又は債務の履行を請求するかを確答すべき旨を催告することができる。 この場合において、破産管財人がその期間内に確答をしないときは、契約の解除をし 前段(同条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による催告を、管財人に対してもすることができる。管財人が当該催告を受けたときは、速やかに、その旨を第1項の破産管財人に通知しなければならない。

4項 第1項に規定する場合において、管財人又は破産管財人が前項又は 破産法 第53条第2項 《2 前項の場合には、相手方は、破産管財人…》 に対し、相当の期間を定め、その期間内に契約の解除をするか、又は債務の履行を請求するかを確答すべき旨を催告することができる。 この場合において、破産管財人がその期間内に確答をしないときは、契約の解除をし 前段の規定による催告を受けたときは、同項後段(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該破産管財人が同条第2項前段の規定による催告の期間内に確答をしないときは、当該破産管財人は、 解除権等 を放棄したものとみなす。

5項 第1項に規定する場合において、 破産法 第53条第1項 《双務契約について破産者及びその相手方が破…》 産手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、破産管財人は、契約の解除をし、又は破産者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。 の規定により契約の解除があったときは、 相手方 は、 実行手続 において、 債務者 の受けた反対給付が 担保目的財産 中に現存するときは、その返還を請求することができ、現存しないときは、その価額について 共益債権 者としてその権利を行使することができる。

201条 (破産管財人の解除権等の行使に関する訴訟手続の取扱い)

1項 債務者 につき 実行手続 開始の決定があり、かつ、当該債務者を破産者とする破産手続開始の決定があった場合において、破産管財人は、 相手方 及び管財人間の訴訟が係属するときは、 解除権等 を行使するため、相手方を被告として、当事者としてその訴訟に参加することができる。ただし、当該訴訟の目的である権利又は義務に係る請求をする場合に限る。

2項 債務者 につき 実行手続 開始の決定があり、かつ、当該債務者を破産者とする破産手続開始の決定があった場合において、管財人は、破産管財人が当事者である 解除権等 の行使に係る訴訟が係属するときは、当該訴訟の目的である権利又は義務に係る請求をするため、 相手方 を被告として、当事者としてその訴訟に参加することができる。

3項 前項に規定する場合には、 相手方 は、同項の訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、同項の管財人を被告として、当該訴訟の目的である権利又は義務に係る訴えをこれに併合して提起することができる。

4項 民事訴訟法 第40条第1項 《訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合1…》 にのみ確定すべき場合には、その1人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。 から第3項までの規定は前3項の場合について、同法第43条並びに第47条第2項及び第3項の規定は第1項及び第2項の規定による参加の申出について、それぞれ準用する。

202条 (管財人の管理処分権の優先)

1項 債務者 につき 実行手続 開始の決定があり、かつ、当該債務者を破産者とする破産手続開始の決定があった場合において、第1号に掲げる権利と第2号に掲げる権利とが競合するときは、第1号に掲げる権利は、第2号に掲げる権利に優先する。

1号 第113条第1項 《実行手続開始の決定があった場合には、債務…》 者の事業の経営並びに担保目的財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した管財人に専属する。 の規定により管財人に専属する 債務者 の事業の経営並びに 担保目的財産 の管理及び処分をする権利

2号 破産法 第78条第1項 《破産手続開始の決定があった場合には、破産…》 財団に属する財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した破産管財人に専属する。 の規定により破産管財人に専属する破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利

203条 (破産債権の行使に関する特則)

1項 債務者 につき 実行手続 開始の決定があり、かつ、当該債務者を破産者とする破産手続開始の決定があった場合において、 破産法 第100条第1項 《破産債権は、この法律に特別の定めがある場…》 合を除き、破産手続によらなければ、行使することができない。 の規定は、破産債権について、実行手続により、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為をするときは、適用しない。

204条 (否認権に関する特則)

1項 債務者 につき 実行手続 開始の決定があり、かつ、当該債務者を破産者とする破産手続開始の決定があった場合において、破産管財人は、当該実行手続開始の決定から当該実行手続が終了するまでの間に、否認権を行使しようとするときは、管財人の同意を得なければならない。ただし、当該実行手続の申立人の有する企業価値担保権の設定を否認する場合を除く。

2項 破産管財人は、前項の同意を得た場合には、否認権の行使に関し必要な範囲内で、 担保目的財産 に関し、金銭の収支その他の財産の管理及び処分をすることができる。

3項 前項に規定する場合には、否認権の行使に係る 相手方 次条において「 相手方 」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、 実行手続 において当該各号に定める権利を行使することができる。

1号 破産手続において 破産法 第168条第1項 《第160条第1項若しくは第3項又は第16…》 1条第1項に規定する行為が否認されたときは、相手方は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める権利を行使することができる。 1 破産者の受けた反対給付が破産財団中に現存する場合 当該反対給第1号に係る部分に限る。又は 第170条の2第1項 《破産者がした第160条第1項若しくは第3…》 又は第161条第1項に規定する行為が転得者に対する否認権の行使によって否認されたときは、転得者は、第168条第1項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める権利を行使することができる。 ただし 本文の規定により反対給付の返還を請求する権利を有する場合当該反対給付の返還を請求する権利

2号 破産手続において 破産法 第168条第1項 《第160条第1項若しくは第3項又は第16…》 1条第1項に規定する行為が否認されたときは、相手方は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める権利を行使することができる。 1 破産者の受けた反対給付が破産財団中に現存する場合 当該反対給第2号に係る部分に限る。又は 第170条の2第1項 《破産者がした第160条第1項若しくは第3…》 又は第161条第1項に規定する行為が転得者に対する否認権の行使によって否認されたときは、転得者は、第168条第1項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める権利を行使することができる。 ただし の規定により財団債権者として反対給付の価額の償還を請求する権利を有する場合 共益債権 者として当該反対給付の価額の償還を請求する権利

3号 破産手続において 破産法 第168条第2項 《2 前項第2号の規定にかかわらず、同号に…》 掲げる場合において、当該行為の当時、破産者が対価として取得した財産について隠匿等の処分をする意思を有し、かつ、相手方が破産者がその意思を有していたことを知っていたときは、相手方は、次の各号に掲げる区分第1号又は第3号に係る部分に限る。又は 第170条の2第2項 《2 前項の規定にかかわらず、第168条第…》 1項第2号に掲げる場合において、当該行為の当時、破産者が対価として取得した財産について隠匿等の処分をする意思を有し、かつ、当該行為の相手方が破産者がその意思を有していたことを知っていたときは、転得者は の規定により財団債権者として現存利益の返還を請求する権利を有する場合 共益債権 者として当該現存利益の返還を請求する権利

205条 (否認権に関する訴訟手続の取扱い)

1項 債務者 につき 実行手続 開始の決定があり、かつ、当該債務者を破産者とする破産手続開始の決定があった場合において、破産管財人は、 相手方 及び管財人間の訴訟が係属するときは、否認権を行使するため、相手方を被告として、当事者としてその訴訟に参加することができる。ただし、当該訴訟の目的である権利又は義務に係る請求をする場合に限る。

2項 債務者 につき 実行手続 開始の決定があり、かつ、当該債務者を破産者とする破産手続開始の決定があった場合において、破産管財人が当事者である否認の訴え( 破産法 第45条第2項 《2 破産管財人は、前項の規定により中断し…》 た訴訟手続を受け継ぐことができる。 この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。 の規定により受継された訴訟手続及び同法第175条第1項の訴えを含む。以下この項において同じ。)が係属するときは、管財人は、破産管財人が当事者である否認の訴えの目的である権利又は義務に係る請求をするため、 相手方 を被告として、当事者としてその訴訟に参加することができる。

3項 前項に規定する場合には、 相手方 は、同項の訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、同項の管財人を被告として、当該訴訟の目的である権利又は義務に係る訴えをこれに併合して提起することができる。

4項 民事訴訟法 第40条第1項 《訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合1…》 にのみ確定すべき場合には、その1人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。 から第3項までの規定は前3項の場合について、同法第43条並びに第47条第2項及び第3項の規定は第1項及び第2項の規定による参加の申出について、それぞれ準用する。

206条 (企業価値担保権の実行をすべき期間の指定)

1項 破産者の総財産を目的とする企業価値担保権が存在する場合には、 裁判所 は、破産管財人の申立てにより、企業価値担保権者がその実行をすべき期間を定めることができる。

2項 企業価値担保権者は、前項の期間内にその実行をしないときは、企業価値担保権の実行をすることができない。

3項 第1項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

4項 第1項の申立てについての裁判及び前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その電子裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、 第75条第3項 《3 この節の規定により送達をしなければな…》 らない場合には、公告をもって、これに代えることができる。 ただし、この節に特別の定めがある場合この節の規定により公告及び送達をしなければならない場合を含む。は、この限りでない。 本文の規定は、適用しない。

207条 (破産法の適用除外)

1項 債務者 につき 実行手続 開始の決定があり、かつ、当該債務者を破産者とする破産手続開始の決定があった場合において、当該実行手続開始の決定から当該実行手続が終了するまでの間は、 破産法 第3章第2節、第4章第3節、第6章第1節、第8章及び第9章の規定は、適用しない。

3目 再生手続の特則

208条 (実行手続開始の決定があった場合の再生事件の移送)

1項 裁判所 再生事件を取り扱う1人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。次条第1項及び第2項において同じ。)は、再生手続開始の決定の前後を問わず、同1の 債務者 につき 実行手続 開始の決定があった場合において、当該再生事件を処理するために相当であると認めるときは、職権で、当該再生事件を 執行裁判所 に移送することができる。

209条 (再生手続開始の決定と同時に定めるべき事項等に関する特則)

1項 実行手続 開始の決定から当該実行手続が終了するまでの間に、 債務者 につき再生手続開始の決定があった場合には、 民事再生法 1999年法律第225号第34条第1項 《裁判所は、再生手続開始の決定と同時に、再…》 生債権の届出をすべき期間及び再生債権の調査をするための期間を定めなければならない。 の規定にかかわらず、 裁判所 は、同項の期間を定めないものとする。

2項 前項の場合において、 裁判所 は、再生手続の進行に支障を来すおそれがないと認めるときは、速やかに、 民事再生法 第34条第1項 《裁判所は、再生手続開始の決定と同時に、再…》 生債権の届出をすべき期間及び再生債権の調査をするための期間を定めなければならない。 の期間を定めなければならない。

3項 民事再生法 第35条第1項 《裁判所は、再生手続開始の決定をしたときは…》 、直ちに、次に掲げる事項を公告しなければならない。 ただし、第169条の2第1項に規定する社債管理者等がないときは、第3号に掲げる事項については、公告することを要しない。 1 再生手続開始の決定の主文第2号に係る部分に限る。及び第3項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、前項の規定により同法第34条第1項の期間を定めた場合について準用する。ただし、同条第2項の決定があったときは、知れている再生債権者に対しては、この項において準用する同法第35条第3項(同号に係る部分に限る。)の通知をすることを要しない。

210条 (再生債務者等を当事者とする訴訟等の特則)

1項 再生手続開始の決定から当該再生手続が終了するまでの間に、再生 債務者 につき 実行手続 開始の決定があったときは、再生債務者又は再生手続における管財人を当事者とする再生債務者の財産関係の訴訟手続は、中断する。

2項 第98条第2項 《2 管財人は、前項の規定により中断した訴…》 訟手続のうち配当債権に関しないものを受け継ぐことができる。 この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。 から第6項までの規定は、前項の規定により中断した訴訟手続について準用する。この場合において、同条第5項及び第6項中「 債務者 」とあるのは、「再生債務者又は再生手続における管財人(再生手続の終了後にあっては、債務者)」と読み替えるものとする。

3項 実行手続 開始の決定から当該実行手続が終了するまでの間に、 債務者 につき再生手続開始の決定があったときは、 民事再生法 第40条第1項 《再生手続開始の決定があったときは、再生債…》 務者の財産関係の訴訟手続のうち再生債権に関するものは、中断する。 の規定にかかわらず、同項に規定する訴訟手続(当該決定があったときに中断中のものを除く。)は、中断しないものとする。

4項 前3項の規定は、 債務者 の財産関係の事件で行政庁に係属するものについて準用する。

5項 債務者 につき 実行手続 開始の決定があり、かつ、当該債務者を再生債務者とする再生手続開始の決定があった場合において、当該実行手続開始の決定から当該実行手続が終了するまでの間は、 民事再生法 第67条第1項 《管理命令が発せられた場合には、再生債務者…》 の財産関係の訴えについては、管財人を原告又は被告とする。 の規定は、適用しない。

211条 (実行手続の管財人の管理処分権の優先)

1項 再生手続開始の決定から当該再生手続が終了するまでの間に、再生 債務者 につき 実行手続 開始の決定があった場合において、第1号に掲げる権利と第2号に掲げる権利とが競合するときは、第1号に掲げる権利は、第2号に掲げる権利に優先する。

1号 第113条第1項 《実行手続開始の決定があった場合には、債務…》 者の事業の経営並びに担保目的財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した管財人に専属する。 の規定により管財人に専属する 債務者 の事業の経営並びに 担保目的財産 の管理及び処分をする権利

2号 民事再生法 第66条 《管財人の権限 管理命令が発せられた場合…》 には、再生債務者の業務の遂行並びに財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した管財人に専属する。 の規定により管財人に専属する再生 債務者 の業務の遂行並びに財産の管理及び処分をする権利

212条 (再生手続の進行に関する特則)

1項 再生手続開始の決定の前後を問わず、同1の 債務者 に係る 実行手続 開始の決定があったときは、当該債務者に係る実行手続が終了し、又は停止するまでの間、当該債務者に係る再生手続は中止する。

2項 民事再生法 第2章( 第23条 《企業価値担保権の承継の制限 企業価値担…》 保権の承継は、受託者としての権利義務の承継とともにしなければならない。 から 第25条 《合併 元本の確定前に特定被担保債権者に…》 ついて合併があったときは、企業価値担保権は、合併の時に存する特定被担保債権のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に取得する特定被担保債権を担保する。 2 元本の確定前に債務者 まで、 第31条 《企業価値担保権の消滅時効 企業価値担保…》 権は、債務者に対しては、その担保する特定被担保債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。 から 第33条 《みなし免許等 担保付社債信託法1905…》 年法律第52号第3条の免許を受けた者、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号。以下「兼営法」という。第1条第1項の認可を受けた金融機関同項に規定する金融機関をいう。第39条第1項 まで、 第34条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款 2 会社の登記事項証明書 3 貸借対照表 4 収支の見込みを記載した書類 5 その他内閣府令で定める書類 及び 第35条 《免許の基準 内閣総理大臣は、第32条の…》 免許の申請があった場合においては、当該申請を行う者が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 定款の規定が法令に適合していること。 2 企業価値担保権に関する信託業務を健全に遂行 から 第37条 《出資の払込金額 企業価値担保権信託会社…》 が合名会社又は合資会社であるときは、出資の払込金額が5,010,000円に達するまで、企業価値担保権に関する信託業務に着手してはならない。 までに係る部分に限る。)、第3章第1節、第6章第2節及び第4節、第9章並びに第14章第2節の規定による手続(同法第3章第1節及び第6章第2節の規定による手続にあっては前項に規定する 実行手続 の申立人の有する企業価値担保権の設定を否認するためのものに限り、同法第14章第2節の規定による手続にあっては同法第251条第1項に規定する 破産法 第28条第1項 《裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場…》 合には、利害関係人の申立てにより又は職権で、破産手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、債務者の財産に関し、その財産の処分禁止の仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。 の規定による保全処分に関する手続を除く。)は、前項の場合であっても、することができる。

213条 (再生債権の弁済に関する特則)

1項 債務者 につき 実行手続 開始の決定があり、かつ、当該債務者を再生債務者とする再生手続開始の決定があった場合において、 民事再生法 第85条第1項 《再生債権については、再生手続開始後は、こ…》 の法律に特別の定めがある場合を除き、再生計画の定めるところによらなければ、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為免除を除く。をすることができない。 の規定は、再生債権について、実行手続により、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為をするときは、適用しない。

4目 更生手続の特則

214条 (更生手続における劣後担保権の取扱い)

1項 実行手続 における 最後配当 簡易配当 又は 同意配当 が終了するまでの間に、 債務者 につき更生手続開始の決定があったときは、当該実行手続において 第160条第1項 《劣後担保権企業価値担保権を除く。第4項に…》 おいて同じ。及び重複担保権は、第157条第1項又は第2項の規定による当該劣後担保権又は当該重複担保権の目的である財産の換価民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定による換価を除く。第3項におい 又は第3項の規定により消滅した 劣後担保権 は、当該更生手続との関係においては、消滅しなかったものとみなす。

215条 (更生手続の管財人の管理処分権の優先)

1項 実行手続 開始の決定から当該実行手続が終了するまでの間に、 債務者 につき更生手続開始の決定があった場合において、第1号に掲げる権利と第2号に掲げる権利とが競合するときは、第1号に掲げる権利は、第2号に掲げる権利に優先する。

1号 会社 更生法(2002年法律第154号)第72条第1項の規定により管財人に専属する更生会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分をする権利

2号 第113条第1項 《実行手続開始の決定があった場合には、債務…》 者の事業の経営並びに担保目的財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した管財人に専属する。 の規定により管財人に専属する 債務者 の事業の経営並びに 担保目的財産 の管理及び処分をする権利

6節 雑則 > 1款 登記

216条 (管轄登記所)

1項 企業価値担保権の登記及び企業価値担保権の 実行手続 に関する登記(以下この款において「 企業価値担保権に関する登記 」と総称する。)に関する事務は、企業価値担保権を設定する 債務者 の登記の事務をその本店所在地においてつかさどる登記所が管轄登記所としてつかさどる。

217条 (登記事務取扱者)

1項 企業価値担保権に関する登記 の事務は、商業登記の事務を取り扱う者が取り扱う。

218条 (登記簿)

1項 企業価値担保権に関する登記 は、 第216条 《管轄登記所 企業価値担保権の登記及び企…》 業価値担保権の実行手続に関する登記以下この款において「企業価値担保権に関する登記」と総称する。に関する事務は、企業価値担保権を設定する債務者の登記の事務をその本店所在地においてつかさどる登記所が管轄登 の登記所に備えられた企業価値担保権を設定する 債務者 の登記簿にする。

219条 (企業価値担保権の登記)

1項 企業価値担保権の登記は、企業価値担保権の設定、移転、変更、処分の制限又は消滅についてする。

220条 (付記登記の順位)

1項 付記登記( 企業価値担保権に関する登記 のうち、既にされた企業価値担保権に関する登記についてする登記であって、当該既にされた企業価値担保権に関する登記を変更し、若しくは更正し、又はこれを移転するもので当該既にされた企業価値担保権に関する登記と一体のものとして公示する必要があるものをいう。以下この条において同じ。)の順位は主登記(付記登記の対象となる既にされた企業価値担保権に関する登記をいう。以下この条において同じ。)の順位により、同1の主登記に係る付記登記の順位はその前後による。

221条 (会社の合併の場合の企業価値担保権の登記)

1項 会社 の合併による変更又は設立の登記を本店所在地において申請する場合において、合併する会社の双方の登記簿に企業価値担保権の登記があるときは、申請書に 第25条第5項 《5 合併をする債務者の双方の総財産が企業…》 価値担保権の目的となっている場合は、企業価値担保権等これらの債務者に係る全ての企業価値担保権及び他の担保権合併により消滅する会社又は合併後存続する会社の財産に設定されている他の担保権であって、当該合併 の協定を証する書面を添付しなければならない。

222条

1項 登記官は、 会社 の合併による変更又は設立の登記をする場合において、合併により消滅する会社の登記簿に企業価値担保権の登記があるときは、職権で合併後存続する会社又は合併により設立される会社の登記簿に企業価値担保権の登記をしなければならない。

223条 (不動産登記法の準用)

1項 不動産登記法 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 土地又は建物をいう。 2 不動産の表示 不動産についての第27条第1号、第3号若しくは第4号、第34条第1項各号、第43条第1項、第第12号から第16号までに係る部分に限る。)、 第16条 《当事者の申請又は嘱託による登記 登記は…》 、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。 2 第2条第14号、第5条、第6条第3項、第10条及びこの章この条、第27条、第28条、第3 から 第22条 《登記識別情報の提供 登記権利者及び登記…》 義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合その他登記名義人が政令で定める登記の申請をする場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記義務者政令で定める登記の申請にあっては、登記名義人。次条第1項 まで、 第24条 《登記官による本人確認 登記官は、登記の…》 申請があった場合において、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、次条の規定により当該申請を却下すべき場合を除き、申請人又はその代表者若しくは代理人に対し第25条 《申請の却下 登記官は、次に掲げる場合に…》 は、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。 ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りで第10号及び第11号を除く。)、 第26条 《政令への委任 この章に定めるもののほか…》 、申請情報の提供の方法並びに申請情報と併せて提供することが必要な情報及びその提供の方法その他の登記申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。第59条 《権利に関する登記の登記事項 権利に関す…》 る登記の登記事項は、次のとおりとする。 1 登記の目的 2 申請の受付の年月日及び受付番号 3 登記原因及びその日付 4 登記に係る権利の権利者の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が2人以上であると第4号(登記名義人が2人以上であるときに係る部分に限る。及び第6号を除く。)、 第60条 《共同申請 権利に関する登記の申請は、法…》 令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。第61条 《登記原因証明情報の提供 権利に関する登…》 記を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。第62条 《一般承継人による申請 登記権利者、登記…》 義務者又は登記名義人が権利に関する登記の申請人となることができる場合において、当該登記権利者、登記義務者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該権利に相続に係る部分を除く。)、 第63条第1項 《第60条、第65条又は第89条第1項同条…》 第2項第95条第2項において準用する場合を含む。及び第95条第2項において準用する場合を含む。の規定にかかわらず、これらの規定により申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ず 及び第2項(相続に係る部分を除く。)、 第64条第1項 《登記名義人の氏名若しくは名称又は住所につ…》 いての変更の登記又は更正の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。第66条 《権利の変更の登記又は更正の登記 権利の…》 変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者権利の変更の登記又は更正の登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。の承諾がある場合及び当該第三者が抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、 第67条第1項 《登記官は、権利に関する登記に錯誤又は遺漏…》 があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を登記権利者及び登記義務者登記権利者及び登記義務者がない場合にあっては、登記名義人。第3項及び第71条第1項において同じ。に通知しなければならない。 ただし 、第2項(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、第3項及び第4項、 第68条 《登記の抹消 権利に関する登記の抹消は、…》 登記上の利害関係を有する第三者当該登記の抹消につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、 第71条 《職権による登記の抹消 登記官は、権利に…》 関する登記を完了した後に当該登記が第25条第1号から第3号まで又は第13号に該当することを発見したときは、登記権利者及び登記義務者並びに登記上の利害関係を有する第三者に対し、1月以内の期間を定め、当該第72条 《抹消された登記の回復 抹消された登記権…》 利に関する登記に限る。の回復は、登記上の利害関係を有する第三者当該登記の回復につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。がある場合には、当該第三者の承諾があるときに抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、 第89条第1項 《抵当権の順位の変更の登記の申請は、順位を…》 変更する当該抵当権の登記名義人が共同してしなければならない。第152条 《登記識別情報の安全確保 登記官は、その…》 取り扱う登記識別情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の登記識別情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 2 登記官その他の不動産登記の事務に従事する法務局若しくは地方法務局若 から 第156条 《審査請求 登記官の処分に不服がある者又…》 は登記官の不作為に係る処分を申請した者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。 2 審査請求は、登記官を経由してしなければならない。 まで、 第157条 《審査請求事件の処理 登記官は、処分につ…》 いての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、相当の処分をしなければならない。 2 登記官は、前項に規定する場合を除き、審査請求の日から3日以内に、意第4項を除く。並びに 第158条 《行政不服審査法の適用除外 行政不服審査…》 法第13条、第15条第6項、第18条、第21条、第25条第2項から第7項まで、第29条第1項から第4項まで、第31条、第37条、第45条第3項、第46条、第47条、第49条第3項審査請求に係る不作為が の規定は、 企業価値担保権に関する登記 について準用する。この場合において、これらの規定(同法第18条、 第25条第1号 《合併 第25条 元本の確定前に特定被担保…》 債権者について合併があったときは、企業価値担保権は、合併の時に存する特定被担保債権のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に取得する特定被担保債権を担保する。 2 元本の確定前 、第152条第2項及び 第157条第6項 《6 第1項の許可を得て債務者に係る営業又…》 は事業の譲渡をする場合において、当該債務者が株式会社であるときは、会社法第2編第7章の規定は、適用しない。 を除く。)中「不動産」とあるのは「企業価値担保権設定者である 債務者 」と、これらの規定(同法第2条第13号及び 第22条 《特定被担保債権の範囲の変更 元本の確定…》 前においては、第60条の規定により、特定被担保債権の範囲の変更をすることができる。 この場合においては、後順位の企業価値担保権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。 を除く。)中「登記名義人」とあるのは「企業価値担保権者」と、同号中「登記名義人をいい」とあるのは「企業価値担保権設定者又は企業価値担保権者をいい」と、「登記名義人を除く」とあるのは「企業価値担保権者を除く」と、同法第18条中「不動産」とあるのは「企業価値担保権設定者である債務者( 事業性融資 の推進等に関する法律第6条第1項に規定する債務者をいう。以下この節において同じ。)」と、同法第22条中「登記名義人が」とあるのは「企業価値担保権者が」と、「登記名義人。次条第1項、第2項及び第4項各号において同じ。」とあるのは「企業価値担保権者」と、同条ただし書中「場合は」とあるのは「場合であって、政令で定めるところにより登記識別情報の提供に代わる措置を講じたときは」と、同法第25条第1号中「不動産の所在地」とあるのは「登記の事務」と、同法第59条第4号中「氏名又は名称」とあり、及び同法第64条第1項中「氏名若しくは名称」とあるのは「名称」と、同法第152条第2項中「不動産登記」とあるのは「企業価値担保権に関する登記」と、同法第154条中「登記簿等及び筆界特定書等」とあるのは「企業価値担保権に係る商業登記簿及びその附属書類(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。次条において同じ。)」と、同法第155条中「登記簿等」とあるのは「企業価値担保権に係る商業登記簿及びその附属書類」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

224条 (法務省令への委任)

1項 この款に定めるもののほか、企業価値担保権に係る登記簿の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。

2款 担保付社債信託法の適用等

225条

1項 特定被担保債権 が社債である場合における 担保付社債信託法 の適用については、同法第2条第1項中「社債に担保を付そうとする場合には、担保の目的である財産を有する者と信託 会社 との間の 信託契約 ࿸以下単に「信託契約」という。)に従わなければならない。この場合において、担保の目的である財産を有する者が社債を発行しようとする会社又は発行した会社(以下「 発行会社 」と総称する。)以外の者であるときは、信託契約は、 発行会社 の同意がなければ、その効力を生じない」とあるのは「社債に企業価値担保権を付そうとする場合には、社債を発行しようとする会社又は発行した会社࿸以下「発行会社」と総称する。)である委託者と 事業性融資 の推進等に関する法律(2024年法律第52号)第6条第2項に規定する 企業価値担保権信託会社 である受託会社との間の同条第3項に規定する 企業価値担保権信託契約 以下「 信託契約 」という。)に従わなければならない」と、同法第15条第2項中「、発行会社又は社債権者集会࿸担保付社債の社債権者集会をいう。以下同じ。」とあるのは「又は社債権者集会(担保付社債の社債権者集会をいう。以下同じ。)( 不特定被担保債権 者( 事業性融資の推進等に関する法律 第6条第7項 《7 この章において「不特定被担保債権者」…》 とは、不特定被担保債権を有する企業価値担保権信託契約に基づく信託の受益者をいう。 に規定する不特定被担保債権者をいう。以下この項及び 第45条第1項 《内閣総理大臣は、企業価値担保権信託会社の…》 信託業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該企業価値担保権信託会社に対し当該企業価値担保権信託会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は において同じ。)がある場合にあっては、委託者、社債権者集会又は不特定被担保債権者」と、同法第19条第1項中「次に」とあるのは「 事業性融資の推進等に関する法律 第8条第2項 《2 企業価値担保権信託契約は、次に掲げる…》 事項をその内容とするものでなければ、その効力を生じない。 1 信託の目的が、企業価値担保権信託会社が次に掲げる行為をするものであること。 イ 企業価値担保権の管理及び処分をすること。 ロ 特定被担保債 各号に掲げる事項のほか、次に」と、同項第1号中「、受託会社及び発行会社」とあるのは「及び受託会社」と、同項第13号中「、担保権の順位、先順位の担保権者の有する担保権によって担保される債権の額及び担保の目的である財産に関し担保権者に対抗することができる権利」とあるのは「及び企業価値担保権の順位」と、同法第21条第1項中「担保付社債の総額」とあるのは「担保付社債」と、「 第19条第1項第3号 《企業価値担保権者は、担保目的財産に対する…》 強制執行、仮差押え、仮処分、担保権の実行若しくは競売又は企業担保権の実行以下この項において「強制執行等」という。に対しては、強制執行等が債務者の事業の継続に支障を来す場合には、異議を主張することができ 」とあるのは「 第19条第1項第2号 《企業価値担保権者は、担保目的財産に対する…》 強制執行、仮差押え、仮処分、担保権の実行若しくは競売又は企業担保権の実行以下この項において「強制執行等」という。に対しては、強制執行等が債務者の事業の継続に支障を来す場合には、異議を主張することができ 」と、同法第25条、 第26条第2号 《会社分割 第26条 元本の確定前に特定被…》 担保債権者を分割をする会社とする分割があったときは、企業価値担保権は、分割の時に存する特定被担保債権のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利 及び 第28条第3号 《元本確定請求 第28条 前条第1項の期日…》 又は事由の定めにかかわらず、債務者は、いつでも、特定被担保債権の元本の確定を請求することができる。 この場合において、当該元本は、その請求の時から1週間を経過することによって確定する。 2 前条第1項 中「担保付社債の総額」とあるのは「担保付社債」と、同法第31条中「 担保付社債信託法 」とあるのは「 事業性融資の推進等に関する法律 2024年法律第52号第225条第1項 《特定被担保債権が社債である場合における担…》 保付社債信託法の適用については、同法第2条第1項中「社債に担保を付そうとする場合には、担保の目的である財産を有する者と信託会社との間の信託契約࿸以下単に「信託契約」という。に従わなければならない。この の規定により読み替えて適用される 担保付社債信託法 」と、同法第32条第2号及び 第42条 《企業価値担保権信託会社の監督 企業価値…》 担保権信託会社が営む企業価値担保権に関する信託業務は、内閣総理大臣の監督に属する。 中「変更又は担保権若しくはその順位の譲渡若しくは放棄」とあるのは「変更」と、同法第36条及び第37条第2項中「総社債権者」とあるのは「総受益者」と、同法第45条第1項中「社債権者集会」とあるのは「社債権者集会(不特定被担保債権者がある場合にあっては、社債権者集会又は不特定被担保債権者)」と、同項各号中「総社債権者」とあるのは「総受益者」と、同法第46条中「総社債権者」とあるのは「総受益者」と、「個別の社債権者」とあるのは「個別の受益者」と、同法第47条並びに 第48条第1項 《企業価値担保権信託会社が第44条第2項各…》 号のいずれかに該当することとなったときは、当該企業価値担保権信託会社の第32条の免許は、その効力を失う。 及び第2項中「委託者又は発行会社」とあるのは「委託者」と、同条第4項中「有する」とあるのは「有する。この場合において、当該債権は、 事業性融資の推進等に関する法律 第6条第4項 《4 この章において「特定被担保債権」とは…》 、対象債権企業価値担保権信託契約により定められた特定の債権又は一定の範囲に属する不特定の債権債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限る。を に規定する特定被担保債権とみなす」と、同法第50条第1項中「、発行会社及び社債権者集会」とあるのは「及び社債権者集会(不特定被担保債権者( 事業性融資の推進等に関する法律 2024年法律第52号第6条第7項 《7 この章において「不特定被担保債権者」…》 とは、不特定被担保債権を有する企業価値担保権信託契約に基づく信託の受益者をいう。 に規定する不特定被担保債権者をいう。以下同じ。)がある場合にあっては、委託者、社債権者集会及び不特定被担保債権者)」と、同法第51条中「、発行会社及び社債権者集会」とあるのは「及び社債権者集会(不特定被担保債権者がある場合にあっては、委託者、社債権者集会及び不特定被担保債権者)」と、「及び受益者は」とあるのは「及び発行会社は」とあるのは「委託者及び受益者は」とあるのは「委託者は」と、「、発行会社又は社債権者集会」とあるのは「又は社債権者集会(不特定被担保債権者がある場合にあっては、委託者、社債権者集会又は不特定被担保債権者)」と、同法第55条中「社債権者、委託者又は発行会社」とあるのは「受益者又は委託者」と、同法第56条中「委託者、発行会社」とあるのは「委託者」と、同法第70条中「(委託者が法人であるときは、その事業を執行する社員、理事、取締役、執行役、清算人その他法人の業務を執行する者)若しくはその破産管財人、受託会社若しくは発行会社」とあるのは「若しくは受託会社」と、「、 第45条第1項 《内閣総理大臣は、企業価値担保権信託会社の…》 信託業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該企業価値担保権信託会社に対し当該企業価値担保権信託会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は の特別代理人又は外国会社の代表者」とあるのは「又は 第45条第1項 《内閣総理大臣は、企業価値担保権信託会社の…》 信託業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該企業価値担保権信託会社に対し当該企業価値担保権信託会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は の特別代理人」とし、同法第17条、 第22条 《特定被担保債権の範囲の変更 元本の確定…》 前においては、第60条の規定により、特定被担保債権の範囲の変更をすることができる。 この場合においては、後順位の企業価値担保権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。第23条 《企業価値担保権の承継の制限 企業価値担…》 保権の承継は、受託者としての権利義務の承継とともにしなければならない。第39条 《業務の範囲 企業価値担保権信託会社は、…》 他の法律の規定にかかわらず、企業価値担保権に関する信託業務のほか、次の各号に掲げる法律の規定に基づいて行う当該各号に定める業務その他政令で定める業務を営むことができる。 1 銀行法 同法第10条及び第43条 《権利義務の承継 合併後存続する企業価値…》 担保権信託会社又は合併により設立する企業価値担保権信託会社は、合併により消滅する企業価値担保権信託会社の業務に関し、当該企業価値担保権信託会社が内閣総理大臣による免許その他の処分この法律の規定に基づく第49条 《監督処分の公告 内閣総理大臣は、第46…》 条若しくは第47条の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は同条の規定により第32条の免許を取り消したときは、その旨を公告しなければならない。 、第50条第3項及び 第62条 《配当を受けた受託会社の義務等 受託会社…》 は、企業価値担保権の実行により、配当を受けた場合には、次に掲げる行為をする義務を負う。 1 特定被担保債権者に対し、遅滞なく、その有する特定被担保債権の額又は給付可能額から不特定被担保債権留保額を控除 から 第64条 《受託会社等の行為の方式 受託会社又は前…》 条第1項の特別代理人がこの法律の規定により受益者のために裁判上又は裁判外の行為をする場合には、個別の受益者を表示することを要しない。 までの規定は、適用しない。

2項 前項に規定する場合においては、 第28条第2項 《2 前条第1項の期日又は事由の定めにかか…》 わらず、企業価値担保権者は、全ての特定被担保債権者の指図により、いつでも、特定被担保債権の元本の確定を請求することができる。 ただし、企業価値担保権信託契約に別段の定めがあるときは、その定めるところに 及び 第61条 《企業価値担保権の実行等の義務 特定被担…》 保債権が期限が到来しても弁済されず、又は債務者が特定被担保債権の弁済を完了せずに解散合併によるものを除く。をしたときは、受託会社は、全ての特定被担保債権者の指図により、企業価値担保権の実行その他の必要 中「全ての 特定被担保債権 者の指図」とあるのは、「社債権者集会の決議」とし、 第17条第2項 《2 企業価値担保権者が前項の合意をするに…》 は、その企業価値担保権信託契約に係る全ての特定被担保債権者の同意を得なければならない。 ただし、企業価値担保権信託契約に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。第60条 《特定被担保債権の範囲の変更等の方法 特…》 定被担保債権の範囲の変更又は元本の確定すべき期日若しくは事由の変更は、受託会社企業価値担保権信託契約に基づく信託の受託者である企業価値担保権信託会社をいう。以下この節において同じ。、債務者及び特定被担第63条 《特別代理人の選任 次に掲げる場合には、…》 裁判所は、受益者の申立てにより、特別代理人を選任することができる。 1 受託会社が第46条又は第47条の規定による業務の停止の命令を受けているとき。 2 受託会社が受益者のためにすべき信託業務の処理を から 第66条 《受託会社の解任 受託会社についての信託…》 法第58条第4項同法第70条において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。の規定の適用については、同法第58条第4項中「違反して信託財産に著しい損害を与えたこと」とあるのは、「違反したとき、信託 まで及び 第68条 《信託業務の承継 第65条の規定による信…》 託業務の承継は、債務者、受託会社であった者以下この条及び次条第2項において「前受託会社」という。及び信託業務を承継する会社以下この条及び同項において「新受託会社」という。がその契約書を作成することによ の規定は、適用しない。

3款 担保仮登記の取扱い

226条

1項 仮登記担保契約に関する法律 1978年法律第78号第4条第1項 《第2条第1項に規定する場合において、債権…》 者のために土地等の所有権の移転に関する仮登記がされているときは、その仮登記以下「担保仮登記」という。後に登記仮登記を含む。がされた先取特権、質権又は抵当権を有する者は、その順位により、債務者等が支払を に規定する担保仮登記(同法第14条に規定する担保仮登記を除く。)に係る権利は、この章の規定の適用については、抵当権とみなす。

2項 仮登記担保契約に関する法律 第14条 《根担保仮登記の効力 仮登記担保契約で、…》 消滅すべき金銭債務がその契約の時に特定されていないものに基づく担保仮登記は、強制競売等においては、その効力を有しない。 に規定する担保仮登記は、企業価値担保権の 実行手続 においては、その効力を有しない。

4款 破産手続等における企業価値担保権等の取扱い

227条 (破産手続における企業価値担保権の取扱い)

1項 企業価値担保権は、 破産法 の適用については、抵当権とみなす。

228条 (再生手続における企業価値担保権の取扱い)

1項 企業価値担保権は、 民事再生法 の適用については、抵当権とみなす。

229条 (更生手続における企業価値担保権等の取扱い)

1項 企業価値担保権は、 会社 更生法の適用については、抵当権とみなす。この場合において、同法第2条第10項中「の被担保債権」とあるのは「の 事業性融資 の推進等に関する法律(2024年法律第52号)第6条第4項に規定する 特定被担保債権 」と、同項ただし書中「被担保債権」とあるのは「特定被担保債権」とする。

2項 債務者 につき更生手続開始の決定があったときは、 特定被担保債権 者(特定被担保債権者に代位する者を含む。)は、当該更生手続の関係においては、重複担保権の効力を主張することができない。

3項 第1項の規定により読み替えて適用する 会社 更生法第2条第10項の規定の適用については、 不特定被担保債権 が、更生手続開始前の原因に基づいて生じたものであって、 担保目的財産 の価額が更生手続開始の時における時価であるとした場合の価額に応じ、 第8条第2項第1号 《2 企業価値担保権信託契約は、次に掲げる…》 事項をその内容とするものでなければ、その効力を生じない。 1 信託の目的が、企業価値担保権信託会社が次に掲げる行為をするものであること。 イ 企業価値担保権の管理及び処分をすること。 ロ 特定被担保債 ハに規定する政令で定めるところにより算定した額の計算に準じて算定した額の範囲で企業価値担保権によって担保されているものとみなす。 会社更生法 第2条第10項 《10 この法律において「更生担保権」とは…》 、更生手続開始当時更生会社の財産につき存する担保権特別の先取特権、質権、抵当権及び商法1899年法律第48号又は会社法2005年法律第86号の規定による留置権に限る。の被担保債権であって更生手続開始前 に規定する担保権(第1項の規定により抵当権とみなされる企業価値担保権を除く。)であって更生手続開始当時更生会社の財産につき存する企業価値担保権に劣後するもの又は当該企業価値担保権と同一順位のものの被担保債権に関する同条第10項の規定の適用についても、同様とする。

230条 (特別清算手続における企業価値担保権の取扱い)

1項 企業価値担保権は、 債務者 につき特別清算開始の命令があった場合における 会社 法第2編第9章及び第7編第3章第3節の規定の適用については、抵当権とみなす。

231条 (承認援助手続における企業価値担保権の取扱い)

1項 企業価値担保権は、 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 2000年法律第129号)の適用については、抵当権とみなす。

4章 事業性融資推進支援業務を行う者の認定等

232条 (認定事業性融資推進支援機関)

1項 主務大臣は、主務省令で定めるところにより、次項に規定する業務(以下この章及び 第249条 《報告の徴収 主務大臣は、認定事業性融資…》 推進支援機関に対し、事業性融資推進支援業務の実施状況について報告を求めることができる。 において「 事業性融資推進支援業務 」という。)を行う者であって、 基本方針 に適合すると認められるものを、その申請により、 事業性融資 推進支援業務を行う者として認定することができる。

2項 前項の認定を受けた者(以下この章及び 第249条 《報告の徴収 主務大臣は、認定事業性融資…》 推進支援機関に対し、事業性融資推進支援業務の実施状況について報告を求めることができる。 において「 認定 事業性融資 推進支援機関 」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

1号 中小企業者( 中小企業基本法 1963年法律第154号第2条第1項 《この法律に基づいて講ずる国の施策の対象と…》 する中小企業者は、おおむね次の各号に掲げるものとし、その範囲は、これらの施策が次条の基本理念の実現を図るため効率的に実施されるように施策ごとに定めるものとする。 1 資本金の額又は出資の総額が400, 各号に掲げるもののうち、 会社 であるものをいう。)であって、 認定事業性融資推進支援機関 第237条 《支援対象事業者及び支援対象金融機関等との…》 契約締結義務 認定事業性融資推進支援機関は、第232条第2項第1号から第3号までに掲げる業務を行うに当たっては、支援対象事業者及び支援対象金融機関等との間で、これらの業務を行うことを内容とする契約を に規定する契約を締結した者(以下この章において「 支援対象事業者 」という。)から提供を受けた経営資源(設備、技術、個人の有する知識及び技能その他の事業活動に活用される資源をいう。)の内容、財務内容その他経営の状況の分析を行い、 支援対象事業者 及び支援対象 金融機関等 当該支援対象事業者に対して 事業性融資 を行い、又は行おうとする金融機関等であって、認定事業性融資推進支援機関と同条に規定する契約を締結した者をいう。以下この項及び同条において同じ。)に対し、経営の向上の程度を示す指標及び当該指標を踏まえた目標の策定に必要な指導又は助言を行うこと。

2号 支援対象事業者 の事業の実施に関し、支援対象事業者及び支援対象 金融機関等 に対し、前号の指標及び目標をその内容に含む 事業性融資 を受けるための事業計画(次号において「 支援対象事業計画 」という。)の策定に必要な指導又は助言を行うこと。

3号 支援対象事業計画 に従って行われる事業の実施に関し、 支援対象事業者 に対し、定期的に報告を求めるとともに、必要に応じ、支援対象事業者又は支援対象 金融機関等 に対し、次に掲げる事項につき、指導又は助言を行うこと。

第1号の目標の達成状況の分析に基づく対応策

第1号の指標若しくは目標又は 支援対象事業計画 の変更

及びロに掲げるもののほか、 支援対象事業者 の事業の実施に必要な事項

4号 事業性融資 の推進及び企業価値担保権の利用に関する啓発活動を行うこと。

5号 前各号に掲げる業務に関連して必要な情報の収集、調査及び研究を行い、並びにその成果を普及すること。

3項 第1項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

1号 名称、住所及び代表者の氏名

2号 主たる事務所の所在地

3号 事業性融資 推進支援業務に関する次に掲げる事項

事業性融資 推進支援業務の内容

事業性融資 推進支援業務の実施体制

及びロに掲げるもののほか、主務省令で定める事項

4項 認定事業性融資推進支援機関 は、前項第1号及び第2号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第3号イからハまでに掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときはあらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

233条 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の認定を受けることができない。

1号 一般社団法人、一般財団法人その他主務省令で定める法人でない者

2号 その法人又はその業務を行う役員がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなった日から1年を経過しないもの

3号 第236条 《認定の取消し 主務大臣は、認定事業性融…》 資推進支援機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 第233条各号第3号を除く。のいずれかに該当するに至ったとき。 2 前条の規定による命令に違反したとき。 3 の規定により前条第1項の認定を取り消され、その取消しの日から1年を経過しない法人

4号 第236条 《認定の取消し 主務大臣は、認定事業性融…》 資推進支援機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 第233条各号第3号を除く。のいずれかに該当するに至ったとき。 2 前条の規定による命令に違反したとき。 3 の規定による前条第1項の認定の取消しの日前30日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であった者でその取消しの日から1年を経過しないものがその業務を行う役員となっている法人

234条 (廃止の届出)

1項 認定事業性融資推進支援機関 は、その認定に係る 事業性融資 推進支援業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

235条 (改善命令)

1項 主務大臣は、 認定事業性融資推進支援機関 事業性融資 推進支援業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該認定事業性融資推進支援機関に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

236条 (認定の取消し)

1項 主務大臣は、 認定事業性融資推進支援機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

1号 第233条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、前条第1項の認定を受けることができない。 1 一般社団法人、一般財団法人その他主務省令で定める法人でない者 2 その法人又はその業務を行う役員がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執 各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

2号 前条の規定による命令に違反したとき。

3号 不正の手段により 第232条第1項 《主務大臣は、主務省令で定めるところにより…》 、次項に規定する業務以下この章及び第249条において「事業性融資推進支援業務」という。を行う者であって、基本方針に適合すると認められるものを、その申請により、事業性融資推進支援業務を行う者として認定す の認定を受けたことが判明したとき。

4号 次条の規定に違反したとき。

5号 第249条 《報告の徴収 主務大臣は、認定事業性融資…》 推進支援機関に対し、事業性融資推進支援業務の実施状況について報告を求めることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

237条 (支援対象事業者及び支援対象金融機関等との契約締結義務)

1項 認定事業性融資推進支援機関 は、 第232条第2項第1号 《2 前項の認定を受けた者以下この章及び第…》 249条において「認定事業性融資推進支援機関」という。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 中小企業者中小企業基本法1963年法律第154号第2条第1項各号に掲げるもののうち、会社であるものをいう から第3号までに掲げる業務を行うに当たっては、 支援対象事業者 及び支援対象 金融機関等 との間で、これらの業務を行うことを内容とする契約を締結しなければならない。

238条 (支援対象事業者に対する企業価値担保権信託契約の説明義務等)

1項 認定事業性融資推進支援機関 は、前条に規定する契約の締結後、速やかに、 支援対象事業者 認定事業性融資推進支援機関に対し、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項の説明を過去に受けたことを証する情報を提供した者を除く。)に対し、次に掲げる事項の説明を行うとともに、企業価値担保権の利用に関する情報を提供し、かつ、主務省令で定めるところにより、当該説明を行ったことを証する情報を提供しなければならない。

1号 企業価値担保権の設定、効力及び実行に関する事項

2号 企業価値担保権信託契約 において定めるべき事項( 第8条第2項 《2 企業価値担保権信託契約は、次に掲げる…》 事項をその内容とするものでなければ、その効力を生じない。 1 信託の目的が、企業価値担保権信託会社が次に掲げる行為をするものであること。 イ 企業価値担保権の管理及び処分をすること。 ロ 特定被担保債 各号に掲げる事項をいう。

239条 (管財人への通知)

1項 認定事業性融資推進支援機関 は、 支援対象事業者 である 第6条第1項 《この章第13条第4項、第195条、第20…》 8条及び第212条第1項を除く。及び第7章において「債務者」とは、企業価値担保権の被担保債権の債務者である会社をいう。 に規定する 債務者 について企業価値担保権の 実行手続 開始の決定があったことを知った場合には、速やかに、当該実行手続における管財人に対し、当該債務者が認定事業性融資推進支援機関の支援対象事業者である旨を通知しなければならない。

240条 (企業価値担保権信託契約の説明義務の特例)

1項 企業価値担保権信託契約 を締結しようとする委託者が、 第6条第2項 《2 この章において「企業価値担保権信託会…》 社」とは、第32条の内閣総理大臣の免許を受けた者第33条第1項又は第2項の規定により当該免許を受けたものとみなされた者を含む。をいう。 に規定する 企業価値担保権信託会社 に対し、主務省令で定めるところにより、 認定事業性融資推進支援機関 から 第238条 《支援対象事業者に対する企業価値担保権信託…》 契約の説明義務等 認定事業性融資推進支援機関は、前条に規定する契約の締結後、速やかに、支援対象事業者認定事業性融資推進支援機関に対し、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項の説明を過去に受けた 各号に掲げる事項の説明を受けたことを証する情報を提供した場合における 信託業法 第25条 《信託契約の内容の説明 信託会社は、信託…》 契約による信託の引受けを行うときは、あらかじめ、委託者に対し当該信託会社の商号及び次条第1項第3号から第16号までに掲げる事項特定信託契約による信託の引受けを行うときは、同号に掲げる事項を除く。を説明 第40条第1項 《合併後存続する信託会社又は合併により設立…》 する信託会社は、合併により消滅する信託会社の業務に関し、当該信託会社が内閣総理大臣による認可その他の処分に基づいて有していた権利義務を承継する。 及び 兼営法 第2条第1項 《社債に担保を付そうとする場合には、担保の…》 目的である財産を有する者と信託会社との間の信託契約以下単に「信託契約」という。に従わなければならない。 この場合において、担保の目的である財産を有する者が社債を発行しようとする会社又は発行した会社以下 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、 信託業法 第25条 《信託契約の内容の説明 信託会社は、信託…》 契約による信託の引受けを行うときは、あらかじめ、委託者に対し当該信託会社の商号及び次条第1項第3号から第16号までに掲げる事項特定信託契約による信託の引受けを行うときは、同号に掲げる事項を除く。を説明 中「次条第1項第3号から第16号まで」とあるのは、「次条第1項第3号から第16号まで(委託者から、 事業性融資 の推進等に関する法律第238条各号に掲げる事項の説明を同法第232条第2項に規定する認定事業性融資推進支援機関から受けた旨の告知及び企業価値担保権に係る説明を要しない旨の意思の表明があった場合にあっては、次条第1項第5号から第9号まで、第11号及び第13号から第16号まで)」とする。

241条 (財政上の措置等)

1項 政府は、 認定事業性融資推進支援機関 が行う 事業性融資 推進支援業務が円滑に実施されるよう、その実施に要する費用について、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。

5章 事業性融資推進本部

242条 (設置)

1項 金融庁に、特別の機関として、 事業性融資 推進 本部 以下この章において「 本部 」という。)を置く。

243条 (所掌事務)

1項 本部 は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 事業性融資 の推進に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

2号 事業性融資 の推進に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

244条 (組織)

1項 本部 は、 事業性融資 推進本部長及び事業性融資推進本部員をもって組織する。

245条 (事業性融資推進本部長)

1項 本部 の長は、 事業性融資 推進本部長(次項及び次条第2項第5号において「 本部長 」という。)とし、 内閣府設置法 1999年法律第89号第11条 《 第4条第1項第25号及び第26号に掲げ…》 る事務、同条第2項に規定する事務金融庁設置法第4条第3項の規定により金融庁の所掌に属するものに限る。並びに第4条第3項第60号に掲げる事務については、第9条第1項の規定により特命担当大臣を置き、当該事 の特命担当大臣をもって充てる。

2項 本部 長は、本部の事務を総括する。

246条 (事業性融資推進本部員)

1項 本部 に、 事業性融資 推進本部員(次項において「 本部員 」という。)を置く。

2項 本部 員は、次に掲げる者をもって充てる。

1号 法務大臣

2号 財務大臣

3号 農林水産大臣

4号 経済産業大臣

5号 前各号に掲げるもののほか、 本部 長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者

247条 (資料提出の要求等)

1項 本部 は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

2項 本部 は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

248条 (政令への委任)

1項 第242条 《設置 金融庁に、特別の機関として、事業…》 性融資推進本部以下この章において「本部」という。を置く。 から前条までに定めるもののほか、 本部 の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

6章 雑則

249条 (報告の徴収)

1項 主務大臣は、 認定事業性融資推進支援機関 に対し、 事業性融資 推進支援業務の実施状況について報告を求めることができる。

250条 (主務大臣等)

1項 この法律における主務大臣は、内閣総理大臣、財務大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣とする。

2項 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

251条 (権限の委任)

1項 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

2項 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

252条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

7章 罰則

253条

1項 管財人又は管財人代理が、自己若しくは第三者の利益を図り又は債権者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、債権者に財産上の損害を加えたときは、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 管財人が法人であるときは、前項の規定は、管財人の職務を行う役員又は職員に適用する。

254条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第32条 《免許 企業価値担保権に関する信託業務は…》 、内閣総理大臣の免許を受けた会社でなければ、営むことができない。 の規定に違反して、免許を受けないで企業価値担保権に関する信託業務を営んだとき。

2号 第40条第1項 《信託業法第15条、第22条から第24条ま…》 で、第25条、第26条、第28条第3項、第29条及び第29条の3の規定は、企業価値担保権信託会社兼営法第1条第1項の認可を受けた金融機関並びに信託会社及び外国信託会社を除く。が企業価値担保権に関する信 において準用する 信託業法 第15条 《名義貸しの禁止 信託会社は、自己の名義…》 をもって、他人に信託業を営ませてはならない。 の規定に違反して、他人に企業価値担保権に関する信託業務を営ませたとき。

255条

1項 次に掲げる者(法人を除く。)が、 第118条第1項 《管財人は、次に掲げる者に対して債務者の業…》 及び財産の状況につき報告を求め、債務者の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。 1 債務者の代理人 2 債務者の取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人、社員及び清算人 3 前号に掲げる 又は第2項の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときは、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第118条第1項 《管財人は、次に掲げる者に対して債務者の業…》 及び財産の状況につき報告を求め、債務者の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。 1 債務者の代理人 2 債務者の取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人、社員及び清算人 3 前号に掲げる 各号に掲げる者

2号 第118条第2項 《2 管財人は、次に掲げる者に対しても債務…》 者の業務及び財産の状況につき報告を求めることができる。 1 前項各号に掲げる者であった者 2 債務者の発起人、設立時取締役又は設立時監査役であった者 3 第232条第2項に規定する認定事業性融資推進支 各号に掲げる者

2項 前項各号に掲げる者の代表者、代理人、使用人その他の従業者(次項第2号及び第4項において「 代表者等 」という。)が、当該各号に掲げる者の業務に関し、 第118条第1項 《管財人は、次に掲げる者に対して債務者の業…》 及び財産の状況につき報告を求め、債務者の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。 1 債務者の代理人 2 債務者の取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人、社員及び清算人 3 前号に掲げる 又は第2項の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、前項と同様とする。

3項 次に掲げる者が、その 債務者 の業務に関し、 第118条第1項 《管財人は、次に掲げる者に対して債務者の業…》 及び財産の状況につき報告を求め、債務者の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。 1 債務者の代理人 2 債務者の取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人、社員及び清算人 3 前号に掲げる の規定による検査を拒んだときも、第1項と同様とする。

1号 第118条第1項各号に掲げる者(法人を除く。

2号 第118条第1項各号に掲げる者の 代表者等

4項 債務者 の子 会社 代表者等 が、その債務者の子会社の業務に関し、 第118条第3項 《3 管財人は、その職務を行うため必要があ…》 るときは、債務者の子会社会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。第255条第4項において同じ。に対して、その業務及び財産の状況につき報告を求め、又はその帳簿、書類その他の物件を検査することができる。 の規定による報告若しくは検査を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、第1項と同様とする。

256条

1項 偽計又は威力を用いて、管財人又は管財人代理の職務を妨害したときは、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

257条

1項 管財人又は管財人代理が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 管財人又は管財人代理が、その職務に関し、不正の請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

3項 管財人が法人である場合において、管財人の職務を行うその役員又は職員が、その管財人の職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。管財人が法人である場合において、その役員又は職員が、その管財人の職務に関し、管財人に賄賂を収受させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときも、同様とする。

4項 前項に規定するその役員又は職員が、その管財人の職務に関し、不正の請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。同項に規定するその役員又は職員が、その管財人の職務に関し、不正の請託を受けて、管財人に賄賂を収受させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときも、同様とする。

5項 前各項の場合において、犯人又は法人である管財人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

258条

1項 前条第1項又は第3項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をしたときは、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 前条第2項又は第4項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をしたときは、当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

259条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第40条第1項 《信託業法第15条、第22条から第24条ま…》 で、第25条、第26条、第28条第3項、第29条及び第29条の3の規定は、企業価値担保権信託会社兼営法第1条第1項の認可を受けた金融機関並びに信託会社及び外国信託会社を除く。が企業価値担保権に関する信 において準用する 信託業法 第24条第1項 《信託会社は、信託の引受けに関して、次に掲…》 げる行為次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第5号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 委託者に対し虚偽のことを告げる行為 2 委託者に対し、不確実な事項について断定的判断を の規定に違反して、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる行為をしたとき。

2号 第40条第1項 《合併後存続する信託会社又は合併により設立…》 する信託会社は、合併により消滅する信託会社の業務に関し、当該信託会社が内閣総理大臣による認可その他の処分に基づいて有していた権利義務を承継する。 において準用する 信託業法 第29条第2項 《2 信託会社は、信託行為において次に掲げ…》 る取引を行う旨及び当該取引の概要について定めがあり、又は当該取引に関する重要な事実を開示してあらかじめ書面若しくは電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内 の規定に違反して、同項各号に掲げる取引をしたとき。

3号 第57条 《届出等 外国信託会社は、次の各号のいず…》 れかに該当することとなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 国内において破産手続開始、再生手続開始若しくは更生手続開始の申立てを行ったとき、又は本店の所在する国にお において準用する 信託業法 以下この章において「 準用 信託業法 」という。第85条の3第1項 《前条第1項の規定による指定を受けようとす…》 る者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 主たる営業所又は事務所その他紛争解決等業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地 3 役員の氏 の規定による指定申請書又は同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出したとき。

4号 準用 信託業法 第85条の9の規定に違反して、同条に規定する暴力団員等を紛争解決等業務に従事させ、又は紛争解決等業務の補助者として使用したとき。

5号 準用 信託業法 第85条の20第1項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出したとき。

6号 準用 信託業法 第85条の21第1項若しくは第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

7号 準用 信託業法 第85条の22第1項の規定による命令に違反したとき。

260条

1項 指定紛争解決機関の紛争解決委員( 準用 信託業法 第85条の4第1項に規定する紛争解決委員をいう。)若しくは役員若しくは職員又はこれらの職にあった者が、同項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用したときは、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

261条

1項 第40条第1項 《信託業法第15条、第22条から第24条ま…》 で、第25条、第26条、第28条第3項、第29条及び第29条の3の規定は、企業価値担保権信託会社兼営法第1条第1項の認可を受けた金融機関並びに信託会社及び外国信託会社を除く。が企業価値担保権に関する信 において準用する 信託業法 第29条第3項 《3 信託会社は、前項各号の取引をした場合…》 には、内閣府令で定めるところにより、信託財産の計算期間ごとに、当該信託財産に係る受益者に対し、当該期間における当該取引の状況その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、 の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたときは、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

262条

1項 準用 信託業法 第85条の十一若しくは第85条の13第9項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成したときは、当該違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。

263条

1項 準用 信託業法 第85条の23第1項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をしたときは、当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。

264条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 準用 信託業法 第85条の8第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

2号 準用 信託業法 第85条の18第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

3号 準用 信託業法 第85条の19の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

4号 準用 信託業法 第85条の23第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

5号 準用 信託業法 第85条の23第3項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。

6号 準用 信託業法 第85条の24第3項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。

7号 第249条 《報告の徴収 主務大臣は、認定事業性融資…》 推進支援機関に対し、事業性融資推進支援業務の実施状況について報告を求めることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

265条

1項 第256条 《 偽計又は威力を用いて、管財人又は管財人…》 代理の職務を妨害したときは、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 及び 第258条 《 前条第1項又は第3項に規定する賄賂を供…》 与し、又はその申込み若しくは約束をしたときは、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前条第2項又は第4項に規定する賄賂を供与し の罪は、 刑法 1907年法律第45号第2条 《すべての者の国外犯 この法律は、日本国…》 外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 1 削除 2 第77条から第79条まで内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助の罪 3 第81条外患誘致、第82条外患援助、第87条未遂罪及び第88条予備及 の例に従う。

2項 第253条 《業務上横領 業務上自己の占有する他人の…》 物を横領した者は、10年以下の拘禁刑に処する。 及び 第257条 《親族等の間の犯罪に関する特例 配偶者と…》 の間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。 2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。 の罪は、 刑法 第4条 《公務員の国外犯 この法律は、日本国外に…》 おいて次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。 1 第101条看守者等による逃走援助の罪及びその未遂罪 2 第156条虚偽公文書作成等の罪 3 第193条公務員職権濫用、第195条第2項特別公務 の例に従う。

266条

1項 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

1号 第259条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第40条第1項において準用する信託業法第24条第1項の規定に違反して、同項第1号、第3号第1号、第2号及び第4号を除く。)300,000,000円以下の罰金刑

2号 第254条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第32条の規定に違反して、免許を受けないで企業価値担保権に関する信託業務を営んだとき。 第259条第1号 《第259条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第40条第1項において準用する信託業法第24条第1項の規定に違反して、同項第1 、第2号若しくは第4号又は 第260条 《 指定紛争解決機関の紛争解決委員準用信託…》 業法第85条の4第1項に規定する紛争解決委員をいう。若しくは役員若しくは職員又はこれらの職にあった者が、同項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用したときは から 第264条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 準用信託業法第85条の8第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 2 準用信託業法第85条の18第1項の規定による届出 まで各本条の罰金刑

2項 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

3項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、 第255条 《 次に掲げる者法人を除く。が、第118条…》 第1項又は第2項の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときは、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第118条第1項各号に掲げる者 2 第118第1項を除く。)、 第256条 《 偽計又は威力を用いて、管財人又は管財人…》 代理の職務を妨害したときは、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 又は 第258条 《 前条第1項又は第3項に規定する賄賂を供…》 与し、又はその申込み若しくは約束をしたときは、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前条第2項又は第4項に規定する賄賂を供与し の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

267条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、 第6条第2項 《2 この章において「企業価値担保権信託会…》 社」とは、第32条の内閣総理大臣の免許を受けた者第33条第1項又は第2項の規定により当該免許を受けたものとみなされた者を含む。をいう。 に規定する 企業価値担保権信託会社 の業務を執行する社員、取締役、執行役、清算人又は破産管財人を1,010,000円以下の過料に処する。

1号 第37条 《出資の払込金額 企業価値担保権信託会社…》 が合名会社又は合資会社であるときは、出資の払込金額が5,010,000円に達するまで、企業価値担保権に関する信託業務に着手してはならない。 の規定に違反して、企業価値担保権に関する信託業務に着手したとき。

2号 第38条 《変更の届出 企業価値担保権信託会社は、…》 第34条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 又は 第44条第1項 《企業価値担保権信託会社は、次の各号のいず…》 れかに該当することとなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行ったとき。 2 合併当該企業価値担保権信託会社が合 、第2項(第2号を除く。)若しくは第4項の規定による届出をしなかったとき。

3号 第39条第5項 《5 企業価値担保権信託会社は、企業価値担…》 保権に関する信託業務、第1項各号に定める業務及び同項に規定する政令で定める業務並びに第2項の規定による承認を受けて営む業務次項の規定により第2項の承認を受けたものとみなされる業務を含む。第44条第5項 の規定に違反して、他の業務を営んだとき。

4号 第44条第3項 《3 企業価値担保権信託会社は、企業価値担…》 保権に関する信託業務の廃止をし、合併当該企業価値担保権信託会社が合併により消滅するものに限る。をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、会社分割による企業価値担保権に関する信託業務の全 の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をしたとき。

5号 第45条第1項 《内閣総理大臣は、企業価値担保権信託会社の…》 信託業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該企業価値担保権信託会社に対し当該企業価値担保権信託会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は 第54条第3項 《3 第45条の規定は、第1項の規定により…》 内閣総理大臣が裁判所から検査又は調査の依頼を受けた場合について準用する。 において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

6号 第45条第1項 《内閣総理大臣は、企業価値担保権信託会社の…》 信託業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該企業価値担保権信託会社に対し当該企業価値担保権信託会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は第53条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の監督上必要があ…》 ると認めるときは、当該職員に当該企業価値担保権専業信託会社の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 若しくは 第69条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の監督上必要があ…》 ると認めるときは、当該職員に前受託会社若しくは新受託会社の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

7号 第46条 《業務の停止等 内閣総理大臣は、企業価値…》 担保権信託会社の業務又は財産の状況に照らして、当該企業価値担保権信託会社の信託業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該企業価値担保権信託会社に対し、その必要の限度において、 又は 第47条 《免許の取消し等 内閣総理大臣は、企業価…》 値担保権信託会社が法令、定款若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該企業価値担保権信託会社に対し、その業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役若し の規定による命令に違反したとき。

8号 第62条第1項第1号 《受託会社は、企業価値担保権の実行により、…》 配当を受けた場合には、次に掲げる行為をする義務を負う。 1 特定被担保債権者に対し、遅滞なく、その有する特定被担保債権の額又は給付可能額から不特定被担保債権留保額を控除した額のいずれか低い額を上限とし 若しくは第4号の規定による金銭の給付をせず、又は同項第3号の規定による手数料の納付若しくは費用の予納を行わないとき。

2項 第44条第2項第2号 《2 企業価値担保権信託会社が次の各号のい…》 ずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 企業価値担保権に関する信託業務を廃止したとき会社分割により企業価値担保権に関する に定める者が、同項(同号に係る部分に限る。)の規定による届出をしなかったときも、前項と同様とする。

268条

1項 準用 信託業法 第85条の16の規定に違反した者は、1,010,000円以下の過料に処する。

269条

1項 準用 信託業法 第85条の17の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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