食料供給困難事態対策法《本則》

法番号:2024年法律第61号

略称:

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、世界における人口の増加、気候の変動、植物に有害な動植物及び家畜の伝染性疾病の発生及びまん延等により、世界の食料の需給及び貿易が不安定な状況となっていることに鑑み、食料供給困難事態に対応するため、食料供給困難事態対策の実施に関する基本的な方針の策定、食料供給困難事態対策本部の設置、特定食料の安定供給の確保のための措置等について定めることにより、食料安全保障の確保に寄与し、もって国民生活の安定と国民経済の円滑な運営の確保に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 特定食料 :米穀、小麦、大豆その他の農林水産物であって、国民が日常的に消費しているものその他の国民の食生活上重要なもの又は食品(全ての飲食物のうち 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 1960年法律第145号第2条第1項 《この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物を…》 いう。 1 日本薬局方に収められている物 2 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム電子計算 に規定する医薬品、同条第2項に規定する医薬部外品及び同条第9項に規定する再生医療等製品以外のものをいう。以下この号において同じ。)の製造若しくは加工若しくは食事の提供を行う事業において原材料として重要な地位を占めるものその他の国民経済上重要なものとして政令で定めるもの(当該農林水産物を原材料として製造し、又は加工した食品であって政令で定めるものを含む。)をいう。

2号 特定資材 特定食料 の生産に必要不可欠な資材として政令で定めるもの(その原材料を含む。)をいう。

3号 食料供給困難兆候 :干害、冷害その他の気象上の原因による災害、植物に有害な動植物又は家畜の伝染性疾病の発生又はまん延その他の事象が生じたことにより、 特定食料 の供給が大幅に不足し、又は不足するおそれがあるため、特定食料の安定供給の確保のための措置を講じなければ食料供給困難事態の発生を未然に防止することが困難になると認められる事態をいう。

4号 食料供給困難事態 特定食料 の供給が大幅に不足し、又は不足するおそれが高いため、国民生活の安定又は国民経済の円滑な運営に支障が生じたと認められる事態をいう。

5号 食料供給困難事態対策 第6条第1項 《医薬品を取り扱う場所であつて、第4条第1…》 項の許可を受けた薬局以下単に「薬局」という。でないものには、薬局の名称を付してはならない。 ただし、厚生労働省令で定める場所については、この限りでない。 の規定により同項に規定する本部が設置された時から 第14条第1項 《医薬品厚生労働大臣が基準を定めて指定する…》 医薬品を除く。、医薬部外品厚生労働大臣が基準を定めて指定する医薬部外品を除く。又は厚生労働大臣の指定する成分を含有する化粧品の製造販売をしようとする者は、品目ごとにその製造販売についての厚生労働大臣の の規定により当該本部が廃止されるまでの間(以下本部設置期間という。)において、 食料供給困難事態 の発生を未然に防止し、又は食料供給困難事態を解消するため、国がこの法律の規定及び次条第1項に規定する基本方針に基づいて実施する措置をいう。

6号 指定行政機関 :次に掲げる機関で政令で定めるものをいう。

内閣府、宮内庁並びに 内閣府設置法 1999年法律第89号第49条第1項 《内閣府には、その外局として、委員会及び庁…》 を置くことができる。 及び第2項に規定する機関、デジタル庁並びに 国家行政組織法 1948年法律第120号第3条第2項 《2 行政組織のため置かれる国の行政機関は…》 、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。 に規定する機関

内閣府設置法 第37条 《設置 本府に、宇宙政策委員会を置く。 …》 2 前項に定めるもののほか、本府には、第4条第3項に規定する所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが 及び 第54条 《審議会等 委員会及び庁には、法律の定め…》 る所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことがで 並びに 宮内庁法 1947年法律第70号第16条第1項 《宮内庁には、その所掌事務の範囲内で、法律…》 又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができる。 並びに 国家行政組織法 第8条 《審議会等 第3条の国の行政機関には、法…》 律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置く に規定する機関

内閣府設置法 第39条 《 本府には、第4条第3項に規定する所掌事…》 務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、文教研修施設これらに類する機関及び施設を含む。及び作業施設を置くことができる。 及び 第55条 《施設等機関 委員会及び庁には、法律の定…》 める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、文教研修施設これらに類する機関及び施設を含む。及び作業施設を置くことができる。 並びに 宮内庁法 第16条第2項 《2 宮内庁には、その所掌事務の範囲内で、…》 政令の定めるところにより、文教研修施設これに類する施設を含む。及び作業施設を置くことができる。 並びに 国家行政組織法 第8条の2 《施設等機関 第3条の国の行政機関には、…》 法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、検査検定機関、文教研修施設これらに類する機関及び施設を含む。、医療更生施設、矯正収容施設及び作業施設を置くことができる。 に規定する機関

内閣府設置法 第40条 《設置 本府に、地方創生推進事務局、知的…》 財産戦略推進事務局、科学技術・イノベーション推進事務局、健康・医療戦略推進事務局、宇宙開発戦略推進事務局、北方対策本部、総合海洋政策推進事務局及び金融危機対応会議を置く。 2 第18条、第37条、前条 及び 第56条 《特別の機関 委員会及び庁には、特に必要…》 がある場合においては、前2条に規定するもののほか、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。 並びに 国家行政組織法 第8条の3 《特別の機関 第3条の国の行政機関には、…》 特に必要がある場合においては、前2条に規定するもののほか、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。 に規定する機関

7号 指定地方行政機関 指定行政機関 の地方支分部局( 内閣府設置法 第43条 《 本府に、沖縄総合事務局を置く。 2 前…》 項に定めるもののほか、本府には、第4条第3項に規定する所掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。 及び 第57条 《地方支分部局 委員会及び庁には、その所…》 掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。 宮内庁法 第18条第1項 《内閣府設置法1999年法律第89号第56…》 及び第57条の規定は宮内庁について、同法第58条第4項の規定は長官について準用する。 において準用する場合を含む。並びに 宮内庁法 第17条第1項 《宮内庁に、地方支分部局として京都事務所を…》 置く。 並びに 国家行政組織法 第9条 《地方支分部局 第3条の国の行政機関には…》 、その所掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。 の地方支分部局をいう。)その他の国の地方行政機関で政令で定めるものをいう。

2章 食料供給困難事態対策の実施に関する基本的な方針

3条

1項 政府は、 食料供給困難事態 対策を総合的かつ一体的に実施するため、食料供給困難事態対策の実施に関する基本的な方針(以下この条及び 第9条第1項 《本部は、基本方針に基づき、食料供給困難事…》 態対策の実施に関する方針以下「実施方針」という。を定めるものとする。 において「 基本方針 」という。)を定めるものとする。

2項 基本方針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 食料供給困難事態 対策の実施に関する基本的な方向

2号 食料供給困難兆候 又は 食料供給困難事態 に該当するかどうかの基準に関する事項

3号 国が実施する次に掲げる措置に関する事項

本部設置期間以外の期間において実施する措置の総合的な推進

食料供給困難兆候 及び 食料供給困難事態 の発生の状況及び動向に関する情報の収集

食料供給困難事態 の発生を未然に防止するため、 食料供給困難兆候 において実施する食料供給困難事態対策の総合的な推進

食料供給困難事態 を解消するため、食料供給困難事態において実施する食料供給困難事態対策の総合的な推進

4号 食料供給困難事態 対策を実施するための体制に関する事項

5号 前各号に掲げるもののほか、 食料供給困難事態 対策の実施に関し必要な事項

3項 基本方針 は、 食料供給困難兆候 が発生する前の段階、食料供給困難兆候が発生した段階及び 食料供給困難事態 が発生した段階に区分して定めるものとする。

4項 農林水産大臣は、 基本方針 の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

5項 農林水産大臣は、前項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、 基本方針 を国会に報告するとともに、その旨を公示しなければならない。

6項 前3項の規定は、 基本方針 の変更について準用する。

3章 特定食料等の需給状況に関する報告の徴収

4条

1項 主務大臣は、 特定食料 又は 特定資材 の国内の需給状況を把握するため、特定食料又は特定資材の出荷、販売、輸入、生産又は製造の事業を行う者、これらの者の組織する団体その他の関係者に対し、特定食料又は特定資材の出荷、販売、輸入、生産又は製造の状況について報告を求めることができる。

2項 前項の規定により報告の求めを受けた者は、その求めに応じるよう努めなければならない。

4章 食料供給困難事態対策本部

5条 (食料供給困難兆候の発生に関する報告)

1項 農林水産大臣は、 食料供給困難兆候 が発生したと認めるときは、内閣総理大臣に対し、供給が大幅に不足し、又は不足するおそれがある 特定食料 の需給の見通しその他の必要な情報の報告をしなければならない。

6条 (本部の設置)

1項 内閣総理大臣は、前条の報告があった場合において、 食料供給困難事態 の発生を未然に防止するため必要があると認めるときは、 内閣法 1947年法律第5号第12条第4項 《内閣官房の外、内閣に、別に法律の定めると…》 ころにより、必要な機関を置き、内閣の事務を助けしめることができる。 の規定にかかわらず、閣議にかけて、臨時に内閣に食料供給困難事態対策 本部 以下「 本部 」という。)を設置するものとする。

2項 内閣総理大臣は、 本部 を置いたときは、当該本部の名称並びに設置の場所及び期間を国会に報告するとともに、当該名称並びに場所及び期間を公示しなければならない。

7条 (本部の組織)

1項 本部 の長は、 食料供給困難事態 対策本部長(以下「 本部長 」という。)とし、内閣総理大臣(内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣)をもって充てる。

2項 本部 長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

3項 本部 に、 食料供給困難事態 対策 副本部長 以下この条及び 第11条第3項 《3 本部長は、前2項の規定による権限の全…》 又は一部を副本部長に委任することができる。 において「 副本部長 」という。)、食料供給困難事態対策本部員(以下この条において「 本部員 」という。)その他の職員を置く。

4項 副本部長 は、内閣官房長官及び農林水産大臣をもって充てる。

5項 副本部長 は、 本部 長を助け、本部長に事故があるときは、あらかじめ本部長が定めた順序で、その職務を代理する。

6項 本部 員は、本部長及び 副本部長 以外の全ての国務大臣をもって充てる。この場合において、国務大臣が不在のときは、そのあらかじめ指名する副大臣がその職務を代行することができる。

7項 副本部長 及び 本部 員以外の本部の職員は、内閣官房の職員、 指定行政機関 の長(国務大臣を除く。)その他の職員又は関係する 指定地方行政機関 の長その他の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

8条 (本部の所掌事務)

1項 本部 は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 指定行政機関 が次条第1項に規定する実施方針に基づき実施する 食料供給困難事態 対策の総合的な推進に関すること。

2号 第11条第1項 《本部長は、食料供給困難事態対策を的確かつ…》 迅速に実施するため必要があると認めるときは、実施方針に基づき、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに前条第1項の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員に 及び第2項並びに 第13条 《本部長の指示 本部長は、食料供給困難事…》 態において、第11条第1項の総合調整に基づく所要の措置が実施されない場合であって、食料供給困難事態対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、指定行政機関の長 の規定により 本部 長の権限に属する事務

3号 前2号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務

9条 (実施方針)

1項 本部 は、 基本方針 に基づき、 食料供給困難事態 対策の実施に関する方針(以下「 実施方針 」という。)を定めるものとする。

2項 実施方針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 供給を確保すべき 特定食料 及び当該特定食料に係る 特定資材 以下「 措置対象特定食料等 」という。

2号 措置対象特定食料等 の期間別の供給目標数量

3号 食料供給困難事態 対策の実施に関する全般的な方針

4号 食料供給困難事態 対策の実施に関する重要事項

3項 本部 長は、 実施方針 を定めたときは、直ちに、当該実施方針を公示してその周知を図らなければならない。

4項 前項の規定は、 実施方針 の変更について準用する。

10条 (指定行政機関の長の権限の委任)

1項 指定行政機関 の長(当該指定行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該指定行政機関。以下同じ。)は、 本部 が設置されたときは、 食料供給困難事態 対策の実施のため必要な権限の全部又は一部を当該本部の職員である当該指定行政機関の職員又は当該 指定地方行政機関 の長若しくはその職員に委任することができる。

2項 指定行政機関 の長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。

11条 (本部長の総合調整等)

1項 本部 長は、 食料供給困難事態 対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、 実施方針 に基づき、 指定行政機関 の長及び 指定地方行政機関 の長並びに前条第1項の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員に対し、指定行政機関が実施する食料供給困難事態対策に関する総合調整を行うことができる。

2項 本部 長は、 食料供給困難事態 対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、 実施方針 に基づき、地方公共団体の長、 措置対象特定食料等 の出荷、販売、輸入、生産又は製造の事業を行う者の組織する団体その他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。

3項 本部 長は、前2項の規定による権限の全部又は一部を 副本部長 に委任することができる。

4項 本部 長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。

12条 (食料供給困難事態の発生の公示等)

1項 本部 長は、 食料供給困難事態 が発生したと認めるときは、食料供給困難事態が発生した旨及び当該食料供給困難事態の概要の公示をし、並びにその旨及び当該概要を国会に報告するものとする。

2項 本部 長は、前項の公示をした後、 食料供給困難事態 を解消するための食料供給困難事態対策を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに、食料供給困難事態が終了した旨の公示をし、及びその旨を国会に報告するものとする。

3項 本部 長は、 食料供給困難事態 において、国民が最低限度必要とする食料の供給が確保されず、又は確保されないおそれがあると認めるときは、その旨の公示をし、及びその旨を国会に報告するものとする。

4項 本部 長は、前項の公示をした後、国民が最低限度必要とする食料の供給が確保されないおそれがなくなったと認めるときは、速やかに、その旨の公示をし、及びその旨を国会に報告するものとする。

13条 (本部長の指示)

1項 本部 長は、 食料供給困難事態 において、 第11条第1項 《本部長は、食料供給困難事態対策を的確かつ…》 迅速に実施するため必要があると認めるときは、実施方針に基づき、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに前条第1項の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員に の総合調整に基づく所要の措置が実施されない場合であって、食料供給困難事態対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、 指定行政機関 の長及び 指定地方行政機関 の長並びに 第10条第1項 《指定行政機関の長当該指定行政機関が合議制…》 の機関である場合にあっては、当該指定行政機関。以下同じ。は、本部が設置されたときは、食料供給困難事態対策の実施のため必要な権限の全部又は一部を当該本部の職員である当該指定行政機関の職員又は当該指定地方 の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員に対し、必要な指示をすることができる。この場合においては、 第11条第3項 《3 本部長は、前2項の規定による権限の全…》 又は一部を副本部長に委任することができる。 及び第4項の規定を準用する。

14条 (本部の廃止)

1項 本部 は、本部長が、 食料供給困難事態 の発生を未然に防止し、及び食料供給困難事態を解消するための食料供給困難事態対策を実施する必要がなくなったと認めるときに、廃止されるものとする。

2項 内閣総理大臣は、 本部 が廃止されたときは、その旨を国会に報告するとともに、その旨を公示しなければならない。

5章 食料供給困難事態対策

15条 (出荷又は販売に関する要請等)

1項 主務大臣は、 本部 設置期間において、 食料供給困難事態 の発生を未然に防止し、又は食料供給困難事態を解消するため、 措置対象特定食料等 の出荷又は販売を調整することが必要であると認めるときは、当該措置対象特定食料等の出荷又は販売の事業を行う者(以下この条及び 第19条 《財政上の措置等 国は、第15条第1項の…》 規定による要請に応じて措置対象特定食料等の出荷又は販売の調整を行う出荷販売業者、第16条第1項の規定による要請に応じて措置対象特定食料等の輸入を行う輸入業者、第17条第1項の規定による要請に応じて同項 において「 出荷販売業者 」という。)に対し、当該措置対象特定食料等の出荷又は販売を調整するよう要請することができる。

2項 主務大臣は、 食料供給困難事態 において、前項の規定による要請をしてもなお当該食料供給困難事態を解消することが困難であると認めるときは、当該要請を受けた 出荷販売業者 に対し、主務省令で定めるところにより、当該 措置対象特定食料等 の出荷又は販売に関する計画(以下この条及び 第19条第2項 《2 国は、第15条第4項の規定による指示…》 に従って変更した出荷販売計画に沿って措置対象特定食料等の出荷又は販売の調整を行う出荷販売業者、第16条第2項において読み替えて準用する第15条第4項の規定による指示に従って変更した輸入計画第16条第2 において「 出荷販売計画 」という。)を作成し、主務大臣に届け出るべきことを指示することができる。

3項 前項の規定による指示に従って届出をした 出荷販売業者 は、その届出に係る 出荷販売計画 を変更したときは、主務省令で定めるところにより、変更した事項を主務大臣に届け出なければならない。

4項 主務大臣は、第2項の規定による指示に従って届出がされた全ての 出荷販売計画 に沿って当該 措置対象特定食料等 の出荷又は販売が行われたとしても 食料供給困難事態 を解消することが困難であると認めるときは、当該届出をした 出荷販売業者 であって、その届出に係る出荷販売計画の内容その他の当該措置対象特定食料等の出荷又は販売の事情を考慮して当該措置対象特定食料等の出荷又は販売の調整をすることができると認められるものに対し、当該出荷販売計画を変更すべきことを指示することができる。

5項 第2項の規定による指示に従って届出をした 出荷販売業者 は、その届出に係る 出荷販売計画 第3項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。次項において同じ。)に沿って当該出荷販売計画に係る 措置対象特定食料等 の出荷又は販売を行わなければならない。

6項 主務大臣は、第4項の規定による指示を受けた 出荷販売業者 が正当な理由がなくその指示に従わなかったとき、又は前項に規定する出荷販売業者が正当な理由がなくその届出に係る 出荷販売計画 に沿って当該出荷販売計画に係る 措置対象特定食料等 の出荷若しくは販売を行っていないと認めるときは、その旨を公表することができる。

16条 (輸入に関する要請等)

1項 主務大臣は、 本部 設置期間において、 食料供給困難事態 の発生を未然に防止し、又は食料供給困難事態を解消するため、 措置対象特定食料等 の輸入を促進することが必要であると認めるときは、当該措置対象特定食料等の輸入の事業を行う者(次項及び 第19条 《財政上の措置等 国は、第15条第1項の…》 規定による要請に応じて措置対象特定食料等の出荷又は販売の調整を行う出荷販売業者、第16条第1項の規定による要請に応じて措置対象特定食料等の輸入を行う輸入業者、第17条第1項の規定による要請に応じて同項 において「 輸入業者 」という。)に対し、当該措置対象特定食料等の輸入を促進するよう要請することができる。

2項 前条第2項から第6項までの規定は、前項の規定による要請に係る 輸入業者 について準用する。この場合において、同条第2項から第6項までの規定中「 出荷販売計画 」とあるのは「輸入計画」と、同条第2項及び第5項中「出荷又は販売」とあるのは「輸入」と、同条第4項中「出荷又は販売が」とあるのは「輸入が」と、「出荷又は販売の事情」とあるのは「輸入の事情」と、「出荷又は販売の調整」とあるのは「輸入」と、同条第6項中「出荷若しくは販売」とあるのは「輸入」と読み替えるものとする。

17条 (農林水産物の生産に関する要請等)

1項 主務大臣は、 本部 設置期間において、 食料供給困難事態 の発生を未然に防止し、又は食料供給困難事態を解消するため、 措置対象特定食料等 特定食料 及び 特定資材 のうち農林水産物に限る。以下この条において同じ。)の生産を促進することが必要であると認めるときは、当該措置対象特定食料等の生産の事業を行う者(以下この条において「 農林水産物生産業者 」という。)に対し当該措置対象特定食料等の生産を促進するよう要請し、又は 農林水産物生産業者 以外の者であって当該措置対象特定食料等の生産をすることができる見込みがあるものとして主務省令で定める要件に該当するもの(次項及び 第21条第1項 《主務大臣は、前章第18条第3項及び前2条…》 を除く。の規定の施行に必要な限度において、措置対象特定食料等の出荷、販売、輸入、生産若しくは製造の事業を行う者若しくは農林水産物生産可能業者に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又はその職 において「 農林水産物生産可能業者 」という。)に対し当該措置対象特定食料等の生産に協力するよう要請することができる。

2項 第15条第2項 《2 主務大臣は、食料供給困難事態において…》 、前項の規定による要請をしてもなお当該食料供給困難事態を解消することが困難であると認めるときは、当該要請を受けた出荷販売業者に対し、主務省令で定めるところにより、当該措置対象特定食料等の出荷又は販売に 及び第3項の規定は、前項の規定による要請に係る 農林水産物生産業者 等(農林水産物生産業者及び 農林水産物生産可能業者 をいう。以下この条及び 第19条 《財政上の措置等 国は、第15条第1項の…》 規定による要請に応じて措置対象特定食料等の出荷又は販売の調整を行う出荷販売業者、第16条第1項の規定による要請に応じて措置対象特定食料等の輸入を行う輸入業者、第17条第1項の規定による要請に応じて同項 において同じ。)について準用する。この場合において、 第15条第2項 《2 主務大臣は、食料供給困難事態において…》 、前項の規定による要請をしてもなお当該食料供給困難事態を解消することが困難であると認めるときは、当該要請を受けた出荷販売業者に対し、主務省令で定めるところにより、当該措置対象特定食料等の出荷又は販売に 中「 措置対象特定食料等 」とあるのは「 第17条第1項 《主務大臣は、本部設置期間において、食料供…》 給困難事態の発生を未然に防止し、又は食料供給困難事態を解消するため、措置対象特定食料等特定食料及び特定資材のうち農林水産物に限る。以下この条において同じ。の生産を促進することが必要であると認めるときは に規定する措置対象特定食料等」と、「出荷又は販売」とあるのは「生産」と、同項及び同条第3項中「 出荷販売計画 」とあるのは「生産計画」と読み替えるものとする。

3項 主務大臣は、前項において読み替えて準用する 第15条第2項 《2 主務大臣は、食料供給困難事態において…》 、前項の規定による要請をしてもなお当該食料供給困難事態を解消することが困難であると認めるときは、当該要請を受けた出荷販売業者に対し、主務省令で定めるところにより、当該措置対象特定食料等の出荷又は販売に の規定による指示に従って届出がされた全ての生産計画(前項において読み替えて準用する同条第2項に規定する生産計画をいう。以下この条及び 第19条第2項 《2 国は、第15条第4項の規定による指示…》 に従って変更した出荷販売計画に沿って措置対象特定食料等の出荷又は販売の調整を行う出荷販売業者、第16条第2項において読み替えて準用する第15条第4項の規定による指示に従って変更した輸入計画第16条第2 において同じ。)に沿って当該 措置対象特定食料等 の生産が行われたとしても 食料供給困難事態 を解消することが困難であると認めるときは、当該届出をした 農林水産物生産業者 等(その生産する農林水産物を通常生産する期間以外の期間に当該措置対象特定食料等の生産をすることができる者その他の主務省令で定める者に限る。)であって、その届出に係る生産計画の内容その他の当該措置対象特定食料等の生産の事情を考慮して当該措置対象特定食料等の生産をすることができると認められるものに対し、当該生産計画を変更すべきことを指示することができる。

4項 主務大臣は、 第12条第3項 《3 本部長は、食料供給困難事態において、…》 国民が最低限度必要とする食料の供給が確保されず、又は確保されないおそれがあると認めるときは、その旨の公示をし、及びその旨を国会に報告するものとする。 の公示があった場合において、前項の規定による指示をしてもなお国民が最低限度必要とする食料の供給の確保が困難であると認めるときは、第2項において読み替えて準用する 第15条第2項 《2 主務大臣は、食料供給困難事態において…》 、前項の規定による要請をしてもなお当該食料供給困難事態を解消することが困難であると認めるときは、当該要請を受けた出荷販売業者に対し、主務省令で定めるところにより、当該措置対象特定食料等の出荷又は販売に の規定による指示に従って届出をした 農林水産物生産業者 等であって、その届出に係る生産計画の内容その他の当該 措置対象特定食料等 の生産の事情を考慮して当該措置対象特定食料等の生産をすることができると認められるものに対し、当該生産計画を変更すべきことを指示することができる。

5項 第15条第5項 《5 第2項の規定による指示に従って届出を…》 した出荷販売業者は、その届出に係る出荷販売計画第3項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。次項において同じ。に沿って当該出荷販売計画に係る措置対象特定食料等の出荷又は販売を行わなけれ 及び第6項の規定は、第2項において読み替えて準用する同条第2項の規定による指示に従って届出をした 農林水産物生産業者 等について準用する。この場合において、同条第5項及び第6項中「 出荷販売計画 」とあるのは「生産計画」と、「 措置対象特定食料等 」とあるのは「同条第1項に規定する措置対象特定食料等」と、同条第5項中「第3項」とあるのは「 第17条第2項 《2 第15条第2項及び第3項の規定は、前…》 項の規定による要請に係る農林水産物生産業者等農林水産物生産業者及び農林水産物生産可能業者をいう。以下この条及び第19条において同じ。について準用する。 この場合において、第15条第2項中「措置対象特定 において読み替えて準用する第3項」と、「出荷又は販売」とあるのは「生産」と、同条第6項中「第4項」とあるのは「 第17条第3項 《3 主務大臣は、前項において読み替えて準…》 用する第15条第2項の規定による指示に従って届出がされた全ての生産計画前項において読み替えて準用する同条第2項に規定する生産計画をいう。以下この条及び第19条第2項において同じ。に沿って当該措置対象特 若しくは第4項」と、「出荷若しくは販売」とあるのは「生産」と読み替えるものとする。

18条 (加工品等の製造に関する要請等)

1項 主務大臣は、 本部 設置期間において、 食料供給困難事態 の発生を未然に防止し、又は食料供給困難事態を解消するため、 措置対象特定食料等 特定食料 及び 特定資材 のうち農林水産物以外のものに限る。第3項において同じ。)の製造を促進することが必要であると認めるときは、当該措置対象特定食料等の製造の事業を行う者(以下この条及び次条において「 加工品等製造業者 」という。)に対し、当該措置対象特定食料等の製造を促進するよう要請することができる。

2項 第15条第2項 《2 主務大臣は、食料供給困難事態において…》 、前項の規定による要請をしてもなお当該食料供給困難事態を解消することが困難であると認めるときは、当該要請を受けた出荷販売業者に対し、主務省令で定めるところにより、当該措置対象特定食料等の出荷又は販売に から第6項までの規定は、前項の規定による要請に係る 加工品等製造業者 について準用する。この場合において、同条第2項から第6項までの規定中「 出荷販売計画 」とあるのは「製造計画」と、同条第2項中「 措置対象特定食料等 」とあるのは「 第18条第1項 《主務大臣は、本部設置期間において、食料供…》 給困難事態の発生を未然に防止し、又は食料供給困難事態を解消するため、措置対象特定食料等特定食料及び特定資材のうち農林水産物以外のものに限る。第3項において同じ。の製造を促進することが必要であると認める に規定する措置対象特定食料等࿸以下この条において単に「措置対象特定食料等」という。)」と、同項及び同条第5項中「出荷又は販売」とあるのは「製造」と、同条第4項中「出荷又は販売が」とあるのは「製造が」と、「出荷又は販売の事情」とあるのは「製造の事情」と、「出荷又は販売の調整」とあるのは「製造」と、同条第6項中「出荷若しくは販売」とあるのは「製造」と読み替えるものとする。

3項 主務大臣は、第1項の規定による要請をしてもなお 食料供給困難事態 の発生を未然に防止し、又は食料供給困難事態を解消することが困難であると認めるときは、 加工品等製造業者 以外の者であって、当該 措置対象特定食料等 の製造をすることができる見込みがあるものとして主務省令で定める要件に該当するもの(次条第1項において「 加工品等製造可能業者 」という。)に対し、当該措置対象特定食料等の製造に協力するよう要請することができる。

19条 (財政上の措置等)

1項 国は、 第15条第1項 《主務大臣は、本部設置期間において、食料供…》 給困難事態の発生を未然に防止し、又は食料供給困難事態を解消するため、措置対象特定食料等の出荷又は販売を調整することが必要であると認めるときは、当該措置対象特定食料等の出荷又は販売の事業を行う者以下この の規定による要請に応じて 措置対象特定食料等 の出荷又は販売の調整を行う 出荷販売業者 第16条第1項 《主務大臣は、本部設置期間において、食料供…》 給困難事態の発生を未然に防止し、又は食料供給困難事態を解消するため、措置対象特定食料等の輸入を促進することが必要であると認めるときは、当該措置対象特定食料等の輸入の事業を行う者次項及び第19条において の規定による要請に応じて措置対象特定食料等の輸入を行う 輸入業者 第17条第1項 《主務大臣は、本部設置期間において、食料供…》 給困難事態の発生を未然に防止し、又は食料供給困難事態を解消するため、措置対象特定食料等特定食料及び特定資材のうち農林水産物に限る。以下この条において同じ。の生産を促進することが必要であると認めるときは の規定による要請に応じて同項に規定する措置対象特定食料等の生産を行う 農林水産物生産業者 等、前条第1項の規定による要請に応じて同項に規定する措置対象特定食料等の製造を行う 加工品等製造業者 及び同条第3項の規定による要請に応じて当該措置対象特定食料等の製造を行う 加工品等製造可能業者 に対し、これらの出荷若しくは販売の調整、輸入、生産又は製造が円滑に行われるようにするために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。

2項 国は、 第15条第4項 《4 主務大臣は、第2項の規定による指示に…》 従って届出がされた全ての出荷販売計画に沿って当該措置対象特定食料等の出荷又は販売が行われたとしても食料供給困難事態を解消することが困難であると認めるときは、当該届出をした出荷販売業者であって、その届出 の規定による指示に従って変更した 出荷販売計画 に沿って 措置対象特定食料等 の出荷又は販売の調整を行う 出荷販売業者 第16条第2項 《2 前条第2項から第6項までの規定は、前…》 項の規定による要請に係る輸入業者について準用する。 この場合において、同条第2項から第6項までの規定中「出荷販売計画」とあるのは「輸入計画」と、同条第2項及び第5項中「出荷又は販売」とあるのは「輸入」 において読み替えて準用する 第15条第4項 《4 主務大臣は、第2項の規定による指示に…》 従って届出がされた全ての出荷販売計画に沿って当該措置対象特定食料等の出荷又は販売が行われたとしても食料供給困難事態を解消することが困難であると認めるときは、当該届出をした出荷販売業者であって、その届出 の規定による指示に従って変更した輸入計画( 第16条第2項 《2 前条第2項から第6項までの規定は、前…》 項の規定による要請に係る輸入業者について準用する。 この場合において、同条第2項から第6項までの規定中「出荷販売計画」とあるのは「輸入計画」と、同条第2項及び第5項中「出荷又は販売」とあるのは「輸入」 において読み替えて準用する 第15条第2項 《2 主務大臣は、食料供給困難事態において…》 、前項の規定による要請をしてもなお当該食料供給困難事態を解消することが困難であると認めるときは、当該要請を受けた出荷販売業者に対し、主務省令で定めるところにより、当該措置対象特定食料等の出荷又は販売に に規定する輸入計画をいう。)に沿って措置対象特定食料等の輸入を行う 輸入業者 第17条第3項 《3 主務大臣は、前項において読み替えて準…》 用する第15条第2項の規定による指示に従って届出がされた全ての生産計画前項において読み替えて準用する同条第2項に規定する生産計画をいう。以下この条及び第19条第2項において同じ。に沿って当該措置対象特 又は第4項の規定による指示に従って変更した生産計画に沿って同条第1項に規定する措置対象特定食料等の生産を行う 農林水産物生産業者 及び前条第2項において読み替えて準用する 第15条第4項 《4 主務大臣は、第2項の規定による指示に…》 従って届出がされた全ての出荷販売計画に沿って当該措置対象特定食料等の出荷又は販売が行われたとしても食料供給困難事態を解消することが困難であると認めるときは、当該届出をした出荷販売業者であって、その届出 の規定による指示に従って変更した製造計画(前条第2項において読み替えて準用する 第15条第2項 《2 主務大臣は、食料供給困難事態において…》 、前項の規定による要請をしてもなお当該食料供給困難事態を解消することが困難であると認めるときは、当該要請を受けた出荷販売業者に対し、主務省令で定めるところにより、当該措置対象特定食料等の出荷又は販売に に規定する製造計画をいう。)に沿って前条第1項に規定する措置対象特定食料等の製造を行う 加工品等製造業者 に対し、これらの出荷若しくは販売の調整、輸入、生産又は製造がこれらを行う者の経営に及ぼす影響を回避するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。

20条 (その他の食料供給困難事態対策)

1項 指定行政機関 の長及び 指定地方行政機関 の長は、 本部 設置期間において、 措置対象特定食料等 の価格の高騰又は供給不足が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、 実施方針 で定めるところにより、 関税定率法 1910年法律第54号)、 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律 1973年法律第48号)、 国民生活安定緊急措置法 1973年法律第121号)、 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 1994年法律第113号)、 物価統制令 1946年勅令第118号)その他法令の規定に基づく措置その他適切な措置を講じなければならない。

2項 指定行政機関 の長及び 指定地方行政機関 の長は、 第12条第3項 《3 本部長は、食料供給困難事態において、…》 国民が最低限度必要とする食料の供給が確保されず、又は確保されないおそれがあると認めるときは、その旨の公示をし、及びその旨を国会に報告するものとする。 の公示があった場合においては、前項に規定する措置として、 国民生活安定緊急措置法 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 その他法令の規定に基づく割当て又は配給その他適切な措置を講ずることにより、国民が最低限度必要とする食料の供給が確保され、国民が当該食料を入手できるよう特に配慮しなければならない。

6章 雑則

21条 (立入検査等)

1項 主務大臣は、前章( 第18条第3項 《3 主務大臣は、第1項の規定による要請を…》 してもなお食料供給困難事態の発生を未然に防止し、又は食料供給困難事態を解消することが困難であると認めるときは、加工品等製造業者以外の者であって、当該措置対象特定食料等の製造をすることができる見込みがあ 及び前2条を除く。)の規定の施行に必要な限度において、 措置対象特定食料等 の出荷、販売、輸入、生産若しくは製造の事業を行う者若しくは 農林水産物生産可能業者 に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、これらの者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

22条 (主務大臣等)

1項 この法律における主務大臣は、 特定食料 又は 特定資材 の出荷、販売、輸入、生産又は製造の事業を所管する大臣とする。

2項 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

7章 罰則

23条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、210,000円以下の罰金に処する。

1号 第15条第2項 《2 主務大臣は、食料供給困難事態において…》 、前項の規定による要請をしてもなお当該食料供給困難事態を解消することが困難であると認めるときは、当該要請を受けた出荷販売業者に対し、主務省令で定めるところにより、当該措置対象特定食料等の出荷又は販売に 第16条第2項 《2 前条第2項から第6項までの規定は、前…》 項の規定による要請に係る輸入業者について準用する。 この場合において、同条第2項から第6項までの規定中「出荷販売計画」とあるのは「輸入計画」と、同条第2項及び第5項中「出荷又は販売」とあるのは「輸入」第17条第2項 《2 第15条第2項及び第3項の規定は、前…》 項の規定による要請に係る農林水産物生産業者等農林水産物生産業者及び農林水産物生産可能業者をいう。以下この条及び第19条において同じ。について準用する。 この場合において、第15条第2項中「措置対象特定 及び 第18条第2項 《2 第15条第2項から第6項までの規定は…》 、前項の規定による要請に係る加工品等製造業者について準用する。 この場合において、同条第2項から第6項までの規定中「出荷販売計画」とあるのは「製造計画」と、同条第2項中「措置対象特定食料等」とあるのは において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による指示に違反して、届出をしなかったとき。

2号 第15条第3項 《3 前項の規定による指示に従って届出をし…》 た出荷販売業者は、その届出に係る出荷販売計画を変更したときは、主務省令で定めるところにより、変更した事項を主務大臣に届け出なければならない。 第16条第2項 《2 前条第2項から第6項までの規定は、前…》 項の規定による要請に係る輸入業者について準用する。 この場合において、同条第2項から第6項までの規定中「出荷販売計画」とあるのは「輸入計画」と、同条第2項及び第5項中「出荷又は販売」とあるのは「輸入」第17条第2項 《2 第15条第2項及び第3項の規定は、前…》 項の規定による要請に係る農林水産物生産業者等農林水産物生産業者及び農林水産物生産可能業者をいう。以下この条及び第19条において同じ。について準用する。 この場合において、第15条第2項中「措置対象特定 及び 第18条第2項 《2 第15条第2項から第6項までの規定は…》 、前項の規定による要請に係る加工品等製造業者について準用する。 この場合において、同条第2項から第6項までの規定中「出荷販売計画」とあるのは「製造計画」と、同条第2項中「措置対象特定食料等」とあるのは において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をしなかったとき。

2項 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項各号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。

3項 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為について法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

24条

1項 第21条第1項 《主務大臣は、前章第18条第3項及び前2条…》 を除く。の規定の施行に必要な限度において、措置対象特定食料等の出荷、販売、輸入、生産若しくは製造の事業を行う者若しくは農林水産物生産可能業者に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又はその職 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、210,000円以下の過料に処する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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