附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (施行のために必要な準備)
1項 農林水産大臣は、 基本方針 を定めようとするときは、この法律の施行前においても、関係行政機関の長に協議し、及び食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くことができる。
3条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。