学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律《本則》

法番号:2024年法律第69号

略称:

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、児童対象性暴力等が児童等の権利を著しく侵害し、児童等の心身に生涯にわたって回復し難い重大な影響を与えるものであることに鑑み、児童等に対して教育、保育等の役務を提供する事業を行う立場にある学校設置者等及び民間教育保育等事業者が教員等及び教育保育等従事者による児童対象性暴力等の防止等をする責務を有することを明らかにし、学校設置者等が講ずべき措置並びにこれと同等の措置を実施する体制が確保されている民間教育保育等事業者を認定する仕組み及び当該認定を受けた民間教育保育等事業者が講ずべき措置について定めるとともに、教員等及び教育保育等従事者が特定性犯罪事実該当者に該当するか否かに関する情報を国が学校設置者等及び当該認定を受けた民間教育保育等事業者に対して提供する仕組みを設けることとし、もって児童等の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 児童等 」とは、次に掲げる者をいう。

1号 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 2021年法律第57号第2条第2項 《2 この法律において「児童生徒等」とは、…》 次に掲げる者をいう。 1 学校に在籍する幼児、児童又は生徒 2 18歳未満の者前号に該当する者を除く。 に規定する児童生徒等

2号 前号に掲げる者のほか、 学校教育法 1947年法律第26号第115条 《 高等専門学校は、深く専門の学芸を教授し…》 、職業に必要な能力を育成することを目的とする。 高等専門学校は、その目的を実現するための教育を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。 に規定する高等専門学校の第一学年から第三学年まで又は第3項第1号ロに規定する専修学校に在学する者

2項 この法律において「 児童対象性暴力等 」とは、 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 第2条第3項 《3 この法律において「児童生徒性暴力等」…》 とは、次に掲げる行為をいう。 1 児童生徒等に性交等刑法1907年法律第45号第177条第1項に規定する性交等をいう。以下この号において同じ。をすること又は児童生徒等をして性交等をさせること児童生徒等 に規定する児童生徒性暴力等及び前項第2号に掲げる者に対して行われるこれに相当する行為をいう。

3項 この法律において「 学校設置者等 」とは、次に掲げる者をいう。

1号 次に掲げる施設(以下「 学校等 」という。)を設置する者

学校教育法 第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する学校(同法第83条に規定する大学を除く。次項第1号において同じ。

学校教育法 第124条 《 第1条に掲げるもの以外の教育施設で、職…》 業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対 に規定する専修学校(同法第125条第1項に規定する高等課程に係るものに限る。

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 2006年法律第77号。ニ及び次項第4号並びに 第12条第4号 《利用目的による制限及び第三者に対する提供…》 の禁止 第12条 犯罪事実確認実施者等は、次に掲げる場合を除き、犯罪事実確認記録等を犯罪事実確認若しくは第6条第9条第1項又は第10条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の措置を実施する目 において「認定こども園法」という。第2条第7項 《7 この法律において「幼保連携型認定こど…》 も園」とは、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を に規定する 幼保連携型認定こども園 次項第3号において「 幼保連携型認定こども園 」という。

認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けた施設及び同条第10項の規定による公示がされた施設

児童福祉法 1947年法律第164号第12条第1項 《都道府県は、児童相談所を設置しなければな…》 らない。 に規定する 児童相談所 次項第5号において「 児童相談所 」という。

児童福祉法 第24条の2第1項 《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》 決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療 に規定する 指定障害児入所施設等 次項第6号において「 指定障害児入所施設等 」という。

児童福祉法 第37条 《 乳児院は、乳児保健上、安定した生活環境…》 の確保その他の理由により特に必要のある場合には、幼児を含む。を入院させて、これを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。 に規定する 乳児院 次項第7号において「 乳児院 」という。

児童福祉法 第38条 《 母子生活支援施設は、配偶者のない女子又…》 はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを に規定する 母子生活支援施設 次項第8号において「 母子生活支援施設 」という。

児童福祉法 第39条 《 保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を…》 日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。とする。 保育所は、前項の規定にかかわらず、特に必要があるときは、保育を必要 に規定する 保育所 次項第9号において「 保育所 」という。

児童福祉法 第40条 《 児童厚生施設は、児童遊園、児童館等児童…》 に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにすることを目的とする施設とする。 に規定する 児童館 次項第10号において「 児童館 」という。

児童福祉法 第41条 《 児童養護施設は、保護者のない児童乳児を…》 除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含む。以下この条において同じ。、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退 に規定する 児童養護施設 次項第11号において「 児童養護施設 」という。

児童福祉法 第42条 《 障害児入所施設は、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、障害児を入所させて、当該各号に定める支援を行うことを目的とする施設とする。 1 福祉型障害児入所施設 保護並びに日常生活における基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援 2 に規定する 障害児入所施設 同法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設を除く。次項第12号において「 障害児入所施設 」という。

児童福祉法 第43条の2 《 児童心理治療施設は、家庭環境、学校にお…》 ける交友関係その他の環境上の理由により社会生活への適応が困難となつた児童を、短期間、入所させ、又は保護者の下から通わせて、社会生活に適応するために必要な心理に関する治療及び生活指導を主として行い、あわ に規定する 児童心理治療施設 次項第13号において「 児童心理治療施設 」という。

児童福祉法 第44条 《 児童自立支援施設は、不良行為をなし、又…》 はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者 に規定する 児童自立支援施設 次項第14号において「 児童自立支援施設 」という。

2号 次に掲げる事業(以下「 児童福祉事業 」という。)を行う者

児童福祉法 第6条の2の2第1項 《この法律で、障害児通所支援とは、児童発達…》 支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援をいい、障害児通所支援事業とは、障害児通所支援を行う事業をいう。 に規定する障害児通所支援事業であって、同法第21条の5の3第1項の規定による指定を受けた者が行うもの(次項第15号及び第5項第4号から第7号までにおいて「 指定障害児通所支援事業 」という。

児童福祉法 第6条の3第23項 《この法律で、乳児等通園支援事業とは、内閣…》 府令で定めるところにより、保育所その他の内閣府令で定める施設において、乳児又は幼児であつて満3歳未満のもの保育所に入所しているものその他の内閣府令で定めるものを除く。に適切な遊び及び生活の場を与えると に規定する 乳児等通園支援事業 次項第16号において「 乳児等通園支援事業 」という。

児童福祉法 第24条第2項 《市町村は、前項に規定する児童に対し、認定…》 こども園法第2条第6項に規定する認定こども園子ども・子育て支援法第27条第1項の確認を受けたものに限る。又は家庭的保育事業等家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業をいう に規定する 家庭的保育事業等 次項第17号において「 家庭的保育事業等 」という。

4項 この法律において「 教員等 」とは、次に掲げるものをいう。

1号 学校教育法 第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する学校の教職員のうち、次に掲げるもの

校長、園長、副校長、副園長及び教頭

主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、講師、実習助手、寄宿舎指導員、教授、准教授及び助教

ロに掲げる教職員の業務に類する業務を行う職員として内閣府令で定めるもの

2号 前項第1号ロに規定する専修学校の校長、教員及び教員の業務に類する業務を行う職員として内閣府令で定めるもの

3号 幼保連携型認定こども園 の教職員のうち、次に掲げるもの

園長、副園長及び教頭

主幹保育教諭、指導保育教諭、主幹養護教諭、主幹栄養教諭、保育教諭、助保育教諭、講師、養護教諭、養護助教諭及び栄養教諭

ロに掲げる教職員の業務に類する業務を行う職員として内閣府令で定めるもの

4号 前項第1号ニに掲げる施設の長及び当該施設の従業者のうち子ども(認定こども園法第2条第1項に規定する子どもをいう。)の教育又は保育に関する業務を行うもの

5号 児童相談所 の所長及び児童相談所の従業者のうち児童( 児童福祉法 第4条第1項 《この法律で、児童とは、満18歳に満たない…》 者をいい、児童を左のように分ける。 1 乳児 満1歳に満たない者 2 幼児 満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの者 3 少年 小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者 に規定する児童をいう。以下この条において同じ。)の指導又は1時保護に関する業務を行うもの

6号 指定障害児入所施設等 の長並びに指定障害児入所施設等の従業者のうち障害児( 児童福祉法 第4条第2項 《この法律で、障害児とは、身体に障害のある…》 児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童発達障害者支援法2004年法律第167号第2条第2項に規定する発達障害児を含む。又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であつて障害者の日常生活 に規定する障害児をいう。以下この条において同じ。)に対する保護、日常生活における基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援又は治療に関する業務を行うもの

7号 乳児院 の長及び乳児院の従業者のうち 児童福祉法 第37条 《 乳児院は、乳児保健上、安定した生活環境…》 の確保その他の理由により特に必要のある場合には、幼児を含む。を入院させて、これを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。 に規定する乳児の養育に関する業務を行うもの

8号 母子生活支援施設 の長及び母子生活支援施設の従業者のうち児童の保護又は生活の支援に関する業務を行うもの

9号 保育所 の長及び保育所の従業者のうち児童の保育に関する業務を行うもの

10号 児童館 の長及び児童館の従業者のうち児童の遊びの指導に関する業務を行うもの

11号 児童養護施設 の長及び児童養護施設の従業者のうち児童の養護に関する業務を行うもの

12号 障害児入所施設 の長及び障害児入所施設の従業者のうち障害児に対する 児童福祉法 第42条 《 障害児入所施設は、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、障害児を入所させて、当該各号に定める支援を行うことを目的とする施設とする。 1 福祉型障害児入所施設 保護並びに日常生活における基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援 2 各号に定める支援に関する業務を行うもの

13号 児童心理治療施設 の長及び児童心理治療施設の従業者のうち児童の心理に関する治療又は生活指導に関する業務を行うもの

14号 児童自立支援施設 の長及び児童自立支援施設の従業者のうち児童の指導又は自立の支援に関する業務を行うもの

15号 指定障害児通所支援事業 を行う事業所の管理者及び指定障害児通所支援事業に従事する者であって次のイからニまでに掲げるもののうち当該イからニまでに定めるもの

児童福祉法 第6条の2の2第2項 《この法律で、児童発達支援とは、障害児につ…》 き、児童発達支援センターその他の内閣府令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援その他の内閣府令で定める便宜を供与し、又はこれに併せて児童 に規定する 児童発達支援 次項第4号において「 児童発達支援 」という。)に従事する者障害児に対する同条第2項の内閣府令で定める便宜の供与又は同項に規定する治療に関する業務を行う者

児童福祉法 第6条の2の2第3項 《この法律で、放課後等デイサービスとは、学…》 校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校幼稚園及び大学を除く。又は専修学校等同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校をいう。以下この項において同じ。に就学し に規定する 放課後等デイサービス 次項第5号において「 放課後等デイサービス 」という。)に従事する者障害児に対する同条第3項の便宜の供与に関する業務を行う者

児童福祉法 第6条の2の2第4項 《この法律で、居宅訪問型児童発達支援とは、…》 重度の障害の状態その他これに準ずるものとして内閣府令で定める状態にある障害児であつて、児童発達支援又は放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難なものにつき、当該障害児の居宅を訪問し、 に規定する 居宅訪問型児童発達支援 次項第6号において「 居宅訪問型 児童発達支援 」という。)に従事する者障害児に対する同条第4項の内閣府令で定める便宜の供与に関する業務を行う者

児童福祉法 第6条の2の2第5項 《この法律で、保育所等訪問支援とは、保育所…》 その他の児童が集団生活を営む施設として内閣府令で定めるものに通う障害児又は乳児院その他の児童が集団生活を営む施設として内閣府令で定めるものに入所する障害児につき、当該施設を訪問し、当該施設における障害 に規定する 保育所 等訪問支援(次項第7号において「 保育所等訪問支援 」という。)に従事する者障害児に対する同条第5項の便宜の供与に関する業務を行う者

16号 乳児等通園支援事業 を行う事業所の管理者及び乳児等通園支援事業に従事する者のうち 児童福祉法 第6条の3第23項 《この法律で、乳児等通園支援事業とは、内閣…》 府令で定めるところにより、保育所その他の内閣府令で定める施設において、乳児又は幼児であつて満3歳未満のもの保育所に入所しているものその他の内閣府令で定めるものを除く。に適切な遊び及び生活の場を与えると に規定する乳児又は幼児の遊び又は生活の支援に関する業務を行うもの

17号 家庭的保育事業等 を行う事業所の管理者及び家庭的保育事業等に従事する者のうち児童の保育に関する業務を行うもの

5項 この法律において「 民間教育保育等事業者 」とは、次に掲げる事業(以下「 民間教育保育等事業 」という。)を行う者をいう。

1号 学校教育法 第124条 《 第1条に掲げるもの以外の教育施設で、職…》 業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対 に規定する専修学校(同法第125条第1項に規定する一般課程に係るものに限る。又は同法第134条第1項に規定する各種学校における 児童等 を専ら対象とする学校教育に類する教育を行う事業

2号 学校教育法 第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち当該教育を行うにつき同法以外の法律に特別の規定があるものにおける 学校教育法 第50条 《 高等学校は、中学校における教育の基礎の…》 上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。 に規定する高等学校の課程に類する教育を行う事業であって、内閣府令で定めるもの

3号 学校等 における教育及び前2号に掲げる事業のほか、 児童等 に対して技芸又は知識の教授を行う事業であって、次に掲げる要件を満たすもの(次項第3号において「 民間教育事業 」という。

当該技芸又は知識を習得するための標準的な修業期間が、6月以上であること。

児童等 に対して対面による指導を行うものであること。

当該事業を営む者の事業所その他の当該事業を営む者が当該事業を行うために用意する場所において指導を行うものであること。

当該事業において当該技芸又は知識の教授を行う者の人数が、 児童対象性暴力等 を防止し及び児童対象性暴力等が行われた場合に 児童等 を保護するための措置を講ずるために必要な人数その他の事情を勘案して政令で定める人数以上であること。

4号 児童発達支援 を行う事業( 指定障害児通所支援事業 に係るものを除く。次項第4号において「 児童発達支援事業 」という。

5号 放課後等デイサービス を行う事業( 指定障害児通所支援事業 に係るものを除く。次項第5号において「 放課後等デイサービス事業 」という。

6号 居宅訪問型児童発達支援 を行う事業( 指定障害児通所支援事業 に係るものを除く。次項第6号において「 居宅訪問型 児童発達支援 事業 」という。

7号 保育所 等訪問支援を行う事業( 指定障害児通所支援事業 に係るものを除く。次項第7号において「 保育所等訪問支援事業 」という。

8号 児童福祉法 第6条の3第1項 《この法律で、児童自立生活援助事業とは、次…》 に掲げる者に対しこれらの者が共同生活を営むべき住居その他内閣府令で定める場所における相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援以下「児童自立生活援助」という。を行い、あわせて児童自立生活 に規定する 児童自立生活援助事業 次項第8号において「 児童自立生活援助事業 」という。

9号 児童福祉法 第6条の3第2項 《この法律で、放課後児童健全育成事業とは、…》 小学校に就学している児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。 に規定する放課後児童健全育成事業及びこれに類する事業で 学校教育法 第29条 《 小学校は、心身の発達に応じて、義務教育…》 として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを目的とする。 に規定する小学校、 社会教育法 1949年法律第207号第20条 《目的 公民館は、市町村その他一定区域内…》 の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。 に規定する公民館その他の内閣府令で定める施設において行われるもの(次項第9号において「 放課後児童健全育成事業等 」という。

10号 児童福祉法 第6条の3第3項 《この法律で、子育て短期支援事業とは、保護…》 者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが1時的に困難となつた児童について、内閣府令で定めるところにより、児童養護施設その他の内閣府令で定める施設に入所させ、又は里親次条第3号に掲げる者 に規定する 子育て短期支援事業 次項第10号において「 子育て短期支援事業 」という。

11号 児童福祉法 第6条の3第7項 《この法律で、1時預かり事業とは、次に掲げ…》 る者について、内閣府令で定めるところにより、主として昼間において、保育所、認定こども園就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律2006年法律第77号。以下「認定こども園法」と に規定する 1時預かり事業 次項第11号において「 1時預かり事業 」という。

12号 児童福祉法 第6条の3第8項 《この法律で、小規模住居型児童養育事業とは…》 、第27条第1項第3号の措置に係る児童について、内閣府令で定めるところにより、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童以下「要保護児童」という。の養育に関し相当の経験を に規定する 小規模住居型児童養育事業 次項第12号において「 小規模住居型児童養育事業 」という。

13号 児童福祉法 第6条の3第13項 《この法律で、病児保育事業とは、保育を必要…》 とする乳児・幼児又は保護者の労働若しくは疾病その他の事由により家庭において保育を受けることが困難となつた小学校に就学している児童であつて、疾病にかかつているものについて、保育所、認定こども園、病院、診 に規定する 病児保育事業 次項第13号において「 病児保育事業 」という。

14号 児童福祉法 第6条の3第17項 《この法律で、意見表明等支援事業とは、第3…》 3条の3の3に規定する意見聴取等措置の対象となる児童の同条各号に規定する措置を行うことに係る意見又は意向及び第27条第1項第3号の措置その他の措置が採られている児童その他の者の当該措置における処遇に係 に規定する 意見表明等支援事業 次項第14号において「 意見表明等支援事業 」という。

15号 児童福祉法 第6条の3第18項 《この法律で、妊産婦等生活援助事業とは、家…》 庭生活に支障が生じている特定妊婦その他これに類する者及びその者の監護すべき児童を、生活すべき住居に入居させ、又は当該事業に係る事業所その他の場所に通わせ、食事の提供その他日常生活を営むのに必要な便宜の に規定する 妊産婦等生活援助事業 次項第15号において「 妊産婦等生活援助事業 」という。

16号 児童福祉法 第6条の3第20項 《この法律で、児童育成支援拠点事業とは、養…》 育環境等に関する課題を抱える児童について、当該児童に生活の場を与えるための場所を開設し、情報の提供、相談及び関係機関との連絡調整を行うとともに、必要に応じて当該児童の保護者に対し、情報の提供、相談及び に規定する 児童育成支援拠点事業 次項第16号において「 児童育成支援拠点事業 」という。

17号 児童福祉法 第59条の2第1項 《第6条の3第9項から第12項までに規定す…》 る業務又は第39条第1項に規定する業務を目的とする施設少数の乳児又は幼児を対象とするものその他の内閣府令で定めるものを除く。であつて第34条の15第2項若しくは第35条第4項の認可又は認定こども園法第 に規定する施設における同法第6条の3第9項から第12項まで又は 第39条第1項 《犯罪事実確認書受領者等その者が法人である…》 場合にあっては、その役員若しくはその職員若しくは従業者又はこれらであった者は、その業務に関して知り得た犯罪事実確認書第35条第4項第2号に定める事項が記載されたものに限る。第45条第2項において同じ。 に規定する業務を行う事業(次項第17号において「 認可外保育事業 」という。

18号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号。以下この号及び次項第18号において「 障害者総合支援法 」という。第29条第1項 《市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の…》 有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。から当該指定に係る障害福祉サービ に規定する指定障害福祉サービスを行う事業(障害児に対する 障害者総合支援法 第5条第2項 《2 この法律において「居宅介護」とは、障…》 害者等につき、居宅において入浴、排せつ又は食事の介護その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。 に規定する居宅介護、同条第4項に規定する同行援護、同条第5項に規定する行動援護、同条第8項に規定する短期入所又は同条第9項に規定する重度障害者等包括支援を行うものに限る。同号において「 指定障害福祉サービス事業 」という。

6項 この法律において「 教育保育等従事者 」とは、次に掲げる者をいう。

1号 前項第1号の教育を行う同号に規定する専修学校又は各種学校の校長及び当該教育を行う教員

2号 前項第2号の教育を行う教育施設の長及び当該教育を行う教員

3号 民間教育事業 を行う事業所の管理者及び民間教育事業に従事する者のうち 児童等 に対して技芸又は知識の教授を行うもの

4号 児童発達支援 事業を行う事業所の管理者及び児童発達支援事業に従事する者のうち障害児に対する 児童福祉法 第6条の2の2第2項 《この法律で、児童発達支援とは、障害児につ…》 き、児童発達支援センターその他の内閣府令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援その他の内閣府令で定める便宜を供与し、又はこれに併せて児童 の内閣府令で定める便宜の供与又は同項に規定する治療に関する業務を行うもの

5号 放課後等デイサービス 事業を行う事業所の管理者及び放課後等デイサービス事業に従事する者のうち障害児に対する 児童福祉法 第6条の2の2第3項 《この法律で、放課後等デイサービスとは、学…》 校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校幼稚園及び大学を除く。又は専修学校等同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校をいう。以下この項において同じ。に就学し の便宜の供与に関する業務を行うもの

6号 居宅訪問型児童発達支援 事業を行う事業所の管理者及び居宅訪問型児童発達支援事業に従事する者のうち障害児に対する 児童福祉法 第6条の2の2第4項 《この法律で、居宅訪問型児童発達支援とは、…》 重度の障害の状態その他これに準ずるものとして内閣府令で定める状態にある障害児であつて、児童発達支援又は放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難なものにつき、当該障害児の居宅を訪問し、 の内閣府令で定める便宜の供与に関する業務を行うもの

7号 保育所 等訪問支援事業を行う事業所の管理者及び保育所等訪問支援事業に従事する者のうち障害児に対する 児童福祉法 第6条の2の2第5項 《この法律で、保育所等訪問支援とは、保育所…》 その他の児童が集団生活を営む施設として内閣府令で定めるものに通う障害児又は乳児院その他の児童が集団生活を営む施設として内閣府令で定めるものに入所する障害児につき、当該施設を訪問し、当該施設における障害 の便宜の供与に関する業務を行うもの

8号 児童自立生活援助事業 を行う事業所の管理者及び児童自立生活援助事業に従事する者のうち 児童福祉法 第6条の3第1項第1号 《この法律で、児童自立生活援助事業とは、次…》 に掲げる者に対しこれらの者が共同生活を営むべき住居その他内閣府令で定める場所における相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援以下「児童自立生活援助」という。を行い、あわせて児童自立生活 に掲げる者(児童に限る。)に対する同項に規定する児童自立生活援助を行うもの

9号 放課後児童健全育成事業等 を行う事業所の管理者及び放課後児童健全育成事業等に従事する者のうち児童の遊び又は生活の支援に関する業務を行うもの

10号 子育て短期支援事業 を行う事業所の管理者及び子育て短期支援事業に従事する者のうち児童に対する 児童福祉法 第6条の3第3項 《この法律で、子育て短期支援事業とは、保護…》 者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが1時的に困難となつた児童について、内閣府令で定めるところにより、児童養護施設その他の内閣府令で定める施設に入所させ、又は里親次条第3号に掲げる者 に規定する支援に関する業務を行うもの

11号 1時預かり事業 を行う事業所の管理者及び1時預かり事業に従事する者のうち 児童福祉法 第6条の3第7項 《この法律で、1時預かり事業とは、次に掲げ…》 る者について、内閣府令で定めるところにより、主として昼間において、保育所、認定こども園就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律2006年法律第77号。以下「認定こども園法」と 各号に掲げる者の保護に関する業務を行うもの

12号 小規模住居型児童養育事業 を行う事業所の管理者及び小規模住居型児童養育事業に従事する者のうち児童の養育に関する業務を行うもの

13号 病児保育事業 を行う事業所の管理者及び病児保育事業に従事する者のうち児童の保育に関する業務を行うもの

14号 意見表明等支援事業 を行う事業所の管理者及び意見表明等支援事業に従事する者のうち児童の意見若しくは意向の把握又は児童に対する支援に関する業務を行うもの

15号 妊産婦等生活援助事業 を行う事業所の管理者及び妊産婦等生活援助事業に従事する者のうち児童に対する日常生活を営むのに必要な便宜の供与に関する業務を行うもの

16号 児童育成支援拠点事業 を行う事業所の管理者及び児童育成支援拠点事業に従事する者のうち児童に対する生活の支援、情報の提供及び相談に関する業務を行うもの

17号 認可外保育事業 を行う施設の管理者及び認可外保育事業に従事する者のうち児童の保育に関する業務を行うもの

18号 指定障害福祉サービス事業 を行う事業所の管理者及び指定障害福祉サービス事業に従事する者であって次のイからホまでに掲げるもののうち当該イからホまでに定めるもの

障害者総合支援法 第5条第2項 《2 この法律において「居宅介護」とは、障…》 害者等につき、居宅において入浴、排せつ又は食事の介護その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。 に規定する居宅介護に従事する者障害児に対する同項の主務省令で定める便宜の供与に関する業務を行う者

障害者総合支援法 第5条第4項 《4 この法律において「同行援護」とは、視…》 覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。 に規定する同行援護に従事する者障害児に対する同項の主務省令で定める便宜の供与に関する業務を行う者

障害者総合支援法 第5条第5項 《5 この法律において「行動援護」とは、知…》 的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護その他の主務省令 に規定する行動援護に従事する者障害児に対する同項の主務省令で定める便宜の供与に関する業務を行う者

障害者総合支援法 第5条第8項 《8 この法律において「短期入所」とは、居…》 宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設その他の主務省令で定める施設への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ又は食事の介護その他 に規定する短期入所に従事する者障害児に対する同項の主務省令で定める便宜の供与に関する業務を行う者

障害者総合支援法 第5条第9項 《9 この法律において「重度障害者等包括支…》 援」とは、常時介護を要する障害者等であって、その介護の必要の程度が著しく高いものとして主務省令で定めるものにつき、居宅介護その他の主務省令で定める障害福祉サービスを包括的に提供することをいう。 に規定する重度障害者等包括支援に従事する者障害児に対する同項の主務省令で定める障害福祉サービスの提供に関する業務を行う者

7項 この法律において「 特定性犯罪 」とは、次に掲げる罪をいう。

1号 刑法 1907年法律第45号第176条 《不同意わいせつ 次に掲げる行為又は事由…》 その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以第177条 《不同意性交等 前条第1項各号に掲げる行…》 又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは第179条 《監護者わいせつ及び監護者性交等 18歳…》 未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第176条第1項の例による。 2 18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影 から 第182条 《16歳未満の者に対する面会要求等 わい…》 せつの目的で、16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。は、1年以下の拘禁 まで、 第241条第1項 《強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が第…》 177条の罪若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は同条の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は7年以上の拘禁刑に処する。 若しくは第3項又は 第243条 《未遂罪 第235条から第236条まで、…》 第238条から第240条まで及び第241条第3項の罪の未遂は、罰する。同項の罪に係る部分に限る。)の罪

2号 盗犯等の防止及び処分に関する法律(1930年法律第9号)第4条の罪(刑法第241条第1項の罪を犯す行為に係るものに限る。

3号 児童福祉法 第60条第1項 《第34条第1項第6号の規定に違反したとき…》 は、当該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 の罪

4号 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 1999年法律第52号第4条 《児童買春 児童買春をした者は、5年以下…》 の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 から 第8条 《児童買春等目的人身売買等 児童を児童買…》 春における性交等の相手方とさせ又は第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を描写して児童ポルノを製造する目的で、当該児童を売買した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。 2 前項の目的で、外国 までの罪

5号 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 2023年法律第67号第2条 《性的姿態等撮影 次の各号のいずれかに掲…》 げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等以下「性的姿態等」という。のうち、人が通常衣服を着けている場所にお から 第6条 《性的姿態等影像記録 情を知って、前条第…》 1項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像を記録した者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 までの罪

6号 都道府県の条例で定める罪であって、次のイからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものとして政令で定めるもの

みだりに人の身体の一部に接触する行為

正当な理由がなくて、人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体をのぞき見し、若しくは写真機その他の機器(以下このロにおいて「 写真機等 」という。)を用いて撮影し、又は当該下着若しくは身体を撮影する目的で 写真機等 を差し向け、若しくは設置する行為

みだりに卑わいな言動をする行為(又はロに掲げるものを除く。

児童と性交し、又は児童に対しわいせつな行為をする行為

8項 この法律において「 特定性犯罪事実該当者 」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

1号 特定性犯罪 について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者(その刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者(当該執行猶予の言渡しが取り消された者を除く。次号において「 執行猶予者 」という。)を除く。)であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して20年を経過しないもの

2号 特定性犯罪 について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者のうち 執行猶予者 であって、当該裁判が確定した日から起算して10年を経過しないもの

3号 特定性犯罪 について罰金を言い渡す裁判が確定した者であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して10年を経過しないもの

3条 (学校設置者等及び民間教育保育等事業者の責務等)

1項 学校設置者等 及び 民間教育保育等事業 者は、 児童等 に対して教育、保育等の役務を提供する事業を行う立場にあるものであり、児童等に対して当該役務を提供する業務を行う 教員等 及び 教育保育等従事者 による 児童対象性暴力等 の防止に努め、仮に児童対象性暴力等が行われた場合には児童等を適切に保護する責務を有する。

2項 国は、 学校設置者等 及び 民間教育保育等事業 者が前項に定める責務を確実に果たすことができるようにするため、必要な情報の提供、制度の整備その他の施策を実施しなければならない。

2章 学校設置者等が講ずべき措置等

4条 (犯罪事実確認義務等)

1項 学校設置者等 は、 教員等 としてその本来の業務に従事させようとする者(施行時現職者(この法律の施行の際現に存在し又は行われている 学校等 又は 児童福祉事業 についてこの法律の施行の際現に教員等としてその本来の業務に従事させている者及びこの法律の施行の日(以下この項及び第3項において「 施行日 」という。)の前日までに当該業務に従事させることを決定していた者であって 施行日 後に当該業務に従事させるものをいう。同項において同じ。)を除く。次項において同じ。)について、当該業務を行わせるまでに、 第33条第1項 《対象事業者第4条第9条第1項又は第10条…》 第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。並びに第26条第1項から第3項まで及び第6項の規定により犯罪事実確認を行わなければならない者をいう。以下同じ。は、これらの規定により犯罪事実確認を行わな に規定する 犯罪事実確認書 以下この章及び次章において「 犯罪事実確認書 」という。)による 特定性犯罪 事実該当者であるか否かの確認(以下「 犯罪事実確認 」という。)を行わなければならない。

2項 学校設置者等 は、 教員等 に急な欠員を生じた場合その他のやむを得ない事情として内閣府令で定めるものにより、教員等としてその本来の業務に従事させようとする者について当該業務を行わせるまでに 犯罪事実確認 を行ういとまがない場合であって、直ちにその者に当該業務を行わせなければ 学校等 又は 児童福祉事業 の運営に著しい支障が生ずるときは、前項の規定にかかわらず、その者の犯罪事実確認は、その者を当該業務に従事させた日から6月以内で政令で定める期間内に行うことができる。ただし、学校設置者等は、犯罪事実確認を行うまでの間は、その者を 特定性犯罪 事実該当者とみなして必要な措置を講じなければならない。

3項 学校設置者等 は、施行時現職者については、 施行日 から起算して3年以内で政令で定める期間を経過する日までに、その全ての者(施行日から当該政令で定める期間を経過する日までの間に当該業務に従事しなくなった者を除く。)について、 犯罪事実確認 を行わなければならない。

4項 学校設置者等 は、この条の規定による 犯罪事実確認 を行った 教員等 をその者の直近の 犯罪事実確認書 に記載された確認日( 第34条第2項 《2 法務大臣は、前項の規定による求めがあ…》 ったときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項及び当該各号のいずれの場合に該当するかの確認を行った日次条第4項及び第38条第1項において「確認日」という。を内閣総理大臣に通知するも に規定する確認日をいう。)の翌日から起算して5年を経過する日の属する年度の末日を超えて引き続き教員等としてその本来の業務に従事させるときは、当該年度の初日から末日までの間に、改めて、その者について、犯罪事実確認を行わなければならない。

5条 (児童対象性暴力等を把握するための措置)

1項 学校設置者等 は、 児童等 との面談その他の 教員等 による 児童対象性暴力等 が行われるおそれがないかどうかを早期に把握するための措置として内閣府令で定めるものを実施しなければならない。

2項 学校設置者等 は、 教員等 による 児童対象性暴力等 に関して 児童等 が容易に相談を行うことができるようにするために必要な措置として内閣府令で定めるものを実施しなければならない。

6条 (犯罪事実確認の結果等を踏まえて講ずべき措置)

1項 学校設置者等 は、 第4条 《犯罪事実確認義務等 学校設置者等は、教…》 員等としてその本来の業務に従事させようとする者施行時現職者この法律の施行の際現に存在し又は行われている学校等又は児童福祉事業についてこの法律の施行の際現に教員等としてその本来の業務に従事させている者及 の規定による 犯罪事実確認 に係る者について、その犯罪事実確認の結果、前条第1項の措置により把握した状況、同条第2項の 児童等 からの相談の内容その他の事情を踏まえ、その者による 児童対象性暴力等 が行われるおそれがあると認めるときは、その者を 教員等 としてその本来の業務に従事させないことその他の児童対象性暴力等を防止するために必要な措置を講じなければならない。

7条 (児童対象性暴力等が疑われる場合等に講ずべき措置)

1項 学校設置者等 は、 教員等 による 児童対象性暴力等 が行われた疑いがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その事実の有無及び内容について調査を行わなければならない。

2項 学校設置者等 は、 児童等 教員等 による 児童対象性暴力等 を受けたと認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該児童等の保護及び支援のための措置を講じなければならない。

8条 (研修の実施)

1項 学校設置者等 は、 児童対象性暴力等 の防止に対する関心を高めるとともに、そのために取り組むべき事項に関する理解を深めるための研修を 教員等 に受講させなければならない。

9条 (県費負担教職員の場合の特例)

1項 教員等 が県費負担教職員( 市町村立学校職員給与負担法 1948年法律第135号第1条 《 市地方自治法1947年法律第67号第2…》 52条の19第1項の指定都市次条において「指定都市」という。を除き、特別区を含む。町村立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の校長中等教育学校の前期課程にあつては、当 に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校又は同法第2条に規定する高等学校で定時制の課程を置くものの教員等であって、同法の規定により都道府県がその給与を負担するものをいう。)である場合における 第4条 《犯罪事実確認義務等 学校設置者等は、教…》 員等としてその本来の業務に従事させようとする者施行時現職者この法律の施行の際現に存在し又は行われている学校等又は児童福祉事業についてこの法律の施行の際現に教員等としてその本来の業務に従事させている者及 及び 第6条 《犯罪事実確認の結果等を踏まえて講ずべき措…》 置 学校設置者等は、第4条の規定による犯罪事実確認に係る者について、その犯罪事実確認の結果、前条第1項の措置により把握した状況、同条第2項の児童等からの相談の内容その他の事情を踏まえ、その者による児 の規定の適用については、 第4条第1項 《学校設置者等は、教員等としてその本来の業…》 務に従事させようとする者施行時現職者この法律の施行の際現に存在し又は行われている学校等又は児童福祉事業についてこの法律の施行の際現に教員等としてその本来の業務に従事させている者及びこの法律の施行の日以 、第2項本文、第3項及び第4項中「 学校設置者等 」とあるのは「都道府県の教育委員会」と、同条第2項ただし書及び 第6条 《犯罪事実確認の結果等を踏まえて講ずべき措…》 置 学校設置者等は、第4条の規定による犯罪事実確認に係る者について、その犯罪事実確認の結果、前条第1項の措置により把握した状況、同条第2項の児童等からの相談の内容その他の事情を踏まえ、その者による児 中「学校設置者等」とあるのは「都道府県の教育委員会及び 第9条第2項 《2 都道府県の教育委員会は、前項の規定に…》 より読み替えて適用する第4条の規定により犯罪事実確認を行ったときは、当該犯罪事実確認に係る教員等が勤務する学校を設置する市地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市第33条第8項 に規定する市町村の教育委員会」とする。

2項 都道府県の教育委員会は、前項の規定により読み替えて適用する 第4条 《犯罪事実確認義務等 学校設置者等は、教…》 員等としてその本来の業務に従事させようとする者施行時現職者この法律の施行の際現に存在し又は行われている学校等又は児童福祉事業についてこの法律の施行の際現に教員等としてその本来の業務に従事させている者及 の規定により 犯罪事実確認 を行ったときは、当該犯罪事実確認に係る 教員等 が勤務する学校を設置する市( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 第33条第8項 《8 内閣総理大臣は、本人特定情報の確認の…》 ため必要があるときは、市町村、指定都市の区若しくは総合区又は出入国在留管理庁に照会し、又は協力を求めることができる。 において「 指定都市 」という。)を除き、特別区を含む。 第11条 《犯罪事実確認記録等の管理に関する措置 …》 第4条第9条第1項又は前条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定により犯罪事実確認を行わなければならない者及び第9条第2項の規定により犯罪事実確認記録の提供を受ける市町村の教育委員会以 及び 第33条第8項 《8 内閣総理大臣は、本人特定情報の確認の…》 ため必要があるときは、市町村、指定都市の区若しくは総合区又は出入国在留管理庁に照会し、又は協力を求めることができる。 において同じ。)町村の教育委員会に対し、前項の規定により読み替えて適用する 第6条 《犯罪事実確認の結果等を踏まえて講ずべき措…》 置 学校設置者等は、第4条の規定による犯罪事実確認に係る者について、その犯罪事実確認の結果、前条第1項の措置により把握した状況、同条第2項の児童等からの相談の内容その他の事情を踏まえ、その者による児 の措置を講ずるために必要な限度において、当該教員等の犯罪事実確認記録( 第38条第1項 《犯罪事実確認書受領者等犯罪事実確認書の交…》 付を受けた対象事業者及び第9条第2項、第10条第2項又は第26条第7項の規定による提供を受けた者をいう。以下同じ。は、犯罪事実確認書に記載された確認日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日から に規定する犯罪事実確認記録をいう。以下この章及び次章において同じ。)を提供するものとする。

10条 (施設等運営者がある場合の特例)

1項 施設等運営者( 学校設置者等 から 地方自治法 第244条の2第3項 《3 普通地方公共団体は、公の施設の設置の…》 目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの以下本条及び第244条の4において「指定管理者」という。に、当該 若しくは 国家戦略特別区域法 2013年法律第107号第12条の3第1項 《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》 号に規定する特定事業として、公立国際教育学校等管理事業国家戦略特別区域内において、都道府県又は地方自治法第252条の19第1項の指定都市以下この条において「都道府県等」という。が設置する学校教育法19 の規定による指定又は委託を受けて当該学校設置者等が設置する 学校等 又は当該学校設置者等が行う 児童福祉事業 に係る事業所を管理する者をいう。以下同じ。)がある場合における 第4条 《関連する施策との連携 国及び地方公共団…》 体は、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の推進に当たっては、構造改革特別区域構造改革特別区域法2002年法律第189号第2条第1項に規定する構造 から 第8条 《区域計画の認定 国家戦略特別区域会議は…》 、国家戦略特別区域基本方針及び区域方針に即して、内閣府令で定めるところにより、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るための計画以下「区域計画」という。を作 までの規定の適用については、これらの規定中「学校設置者等」とあるのは、「学校設置者等及び 第10条第1項 《国家戦略特別区域会議は、国家戦略特別区域…》 における産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成を図るために必要と認めるときは、区域計画に、次に掲げる事項を定めることができる。 1 国家戦略特別区域において実施し又はその実施を促進しよ に規定する施設等運営者」とする。

2項 第35条第2項 《2 会議は、その所掌事務を遂行するため特…》 に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 の規定により 学校設置者等 又は施設等運営者が 犯罪事実確認書 の交付を受けたときは、その交付を受けた者は、他方の者に対し、 犯罪事実確認 及び前項の規定により読み替えて適用する 第6条 《区域方針 内閣総理大臣は、国家戦略特別…》 区域ごとに、国家戦略特別区域基本方針に即して、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する方針以下「区域方針」という。を定めるものとする。 2 区域方針には、 の措置の実施に必要な限度において、当該犯罪事実確認書に係る 教員等 の犯罪事実確認記録を提供することができる。

11条 (犯罪事実確認記録等の管理に関する措置)

1項 第4条 《犯罪事実確認義務等 学校設置者等は、教…》 員等としてその本来の業務に従事させようとする者施行時現職者この法律の施行の際現に存在し又は行われている学校等又は児童福祉事業についてこの法律の施行の際現に教員等としてその本来の業務に従事させている者及 第9条第1項 《教員等が県費負担教職員市町村立学校職員給…》 与負担法1948年法律第135号第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校又は同法第2条に規定する高等学校で定時制の課程を置くものの教員等であって、同法の 又は前条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により 犯罪事実確認 を行わなければならない者及び 第9条第2項 《2 都道府県の教育委員会は、前項の規定に…》 より読み替えて適用する第4条の規定により犯罪事実確認を行ったときは、当該犯罪事実確認に係る教員等が勤務する学校を設置する市地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市第33条第8項 の規定により犯罪事実確認記録の提供を受ける市町村の教育委員会(以下この章において「 犯罪事実確認実施者等 」という。)は、犯罪事実確認記録等( 第38条第1項 《犯罪事実確認書受領者等犯罪事実確認書の交…》 付を受けた対象事業者及び第9条第2項、第10条第2項又は第26条第7項の規定による提供を受けた者をいう。以下同じ。は、犯罪事実確認書に記載された確認日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日から に規定する犯罪事実確認記録等をいう。以下この章及び次章において同じ。)の管理責任者の設置その他の犯罪事実確認記録等を適正に管理するために必要な措置として内閣府令で定めるものを講じなければならない。

12条 (利用目的による制限及び第三者に対する提供の禁止)

1項 犯罪事実確認 実施者等は、次に掲げる場合を除き、犯罪事実確認記録等を犯罪事実確認若しくは 第6条 《犯罪事実確認の結果等を踏まえて講ずべき措…》 置 学校設置者等は、第4条の規定による犯罪事実確認に係る者について、その犯罪事実確認の結果、前条第1項の措置により把握した状況、同条第2項の児童等からの相談の内容その他の事情を踏まえ、その者による児 第9条第1項 《教員等が県費負担教職員市町村立学校職員給…》 与負担法1948年法律第135号第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校又は同法第2条に規定する高等学校で定時制の課程を置くものの教員等であって、同法の 又は 第10条第1項 《施設等運営者学校設置者等から地方自治法第…》 244条の2第3項若しくは国家戦略特別区域法2013年法律第107号第12条の3第1項の規定による指定又は委託を受けて当該学校設置者等が設置する学校等又は当該学校設置者等が行う児童福祉事業に係る事業所 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の措置を実施する目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。

1号 第9条第2項 《2 都道府県の教育委員会は、前項の規定に…》 より読み替えて適用する第4条の規定により犯罪事実確認を行ったときは、当該犯罪事実確認に係る教員等が勤務する学校を設置する市地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市第33条第8項 又は 第10条第2項 《2 第35条第2項の規定により学校設置者…》 又は施設等運営者が犯罪事実確認書の交付を受けたときは、その交付を受けた者は、他方の者に対し、犯罪事実確認及び前項の規定により読み替えて適用する第6条の措置の実施に必要な限度において、当該犯罪事実確認 の規定により提供する場合

2号 訴訟手続その他の裁判所における手続又は刑事事件の捜査のために提供する場合

3号 情報公開・個人情報保護審査会設置法 2003年法律第60号第9条第1項 《審査会は、必要があると認めるときは、諮問…》 庁に対し、行政文書等又は保有個人情報の提示を求めることができる。 この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書等又は保有個人情報の開示を求めることができない。 の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合

4号 第16条第1項 《審査会は、諮問に対する答申をしたときは、…》 答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。 児童福祉法 第21条の5の22第1項 《都道府県知事又は市町村長は、必要があると…》 認めるときは、指定障害児通所支援事業者若しくは指定障害児通所支援事業者であつた者若しくは当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者であつた者以下この項において「指定障害児通所支援事業者であつた者等」と第24条の15第1項 《都道府県知事は、必要があると認めるときは…》 、指定障害児入所施設等の設置者若しくは当該指定障害児入所施設等の長その他の従業者以下この項において「指定施設設置者等」という。である者若しくは指定施設設置者等であつた者に対し、報告若しくは帳簿書類その第34条の17第1項 《市町村長は、前条第1項の基準を維持し、又…》 は学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の適切な実施を確保するため、家庭的保育事業等若しくは乳児等通園支援事業を行う者に対して、必要と認める事項の報 若しくは 第46条第1項 《都道府県知事は、第45条第1項及び前条第…》 1項の基準を維持し、又は学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の適切な実施を確保するため、児童福祉施設の設置者、児童福祉施設の長及び里親に対して、必 又は認定こども園法第19条第1項若しくは第30条第3項の規定により報告若しくは提出若しくは提示を求められ、又は質問若しくは検査に応じる場合

13条 (犯罪事実確認書に記載された情報の漏えい等の報告)

1項 犯罪事実確認 実施者等は、 犯罪事実確認書 に記載された情報の漏えいその他の犯罪事実確認記録等の管理が適正に行われていないと認められる事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして内閣府令で定めるものが生じたときは、内閣府令で定めるところにより、直ちにその旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。

14条 (犯罪事実確認記録等の適正な管理)

1項 犯罪事実確認 実施者等は、犯罪事実確認記録等を適正に管理しなければならない。

15条 (帳簿の備付け及び定期報告)

1項 犯罪事実確認 実施者等(国、地方公共団体、 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人、 国立大学法人法 2003年法律第112号第2条第1項 《この法律において「国立大学法人」とは、国…》 立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 に規定する国立大学法人及び 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第2条第1項 《この法律において「地方独立行政法人」とは…》 、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主 に規定する地方独立行政法人並びにこれらの者が設置する 学校等 又はこれらの者が行う 児童福祉事業 の事業所の管理を行う施設等運営者を除く。以下この章において同じ。)は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、これに犯罪事実確認の実施状況を記載し、これを保存しなければならない。

2項 犯罪事実確認 実施者等は、犯罪事実確認の実施状況及び犯罪事実確認記録等の管理の状況について、内閣府令で定めるところにより、定期的に、内閣総理大臣に報告しなければならない。

16条 (報告徴収及び立入検査)

1項 内閣総理大臣は、 犯罪事実確認 の適切な実施及び犯罪事実確認記録等の適正な管理を確保するために必要な限度において、犯罪事実確認実施者等に対し、犯罪事実確認の実施状況及び犯罪事実確認記録等の管理の状況に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、犯罪事実確認実施者等の事務所、 学校等 の施設、 児童福祉事業 を行う事業所その他必要な場所に立ち入り、犯罪事実確認の実施状況及び犯罪事実確認記録等の管理の状況に関し質問させ、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

17条 (犯罪事実確認義務に違反した場合の公表)

1項 内閣総理大臣は、 犯罪事実確認 実施者等が 第4条 《犯罪事実確認義務等 学校設置者等は、教…》 員等としてその本来の業務に従事させようとする者施行時現職者この法律の施行の際現に存在し又は行われている学校等又は児童福祉事業についてこの法律の施行の際現に教員等としてその本来の業務に従事させている者及 第10条第1項 《施設等運営者学校設置者等から地方自治法第…》 244条の2第3項若しくは国家戦略特別区域法2013年法律第107号第12条の3第1項の規定による指定又は委託を受けて当該学校設置者等が設置する学校等又は当該学校設置者等が行う児童福祉事業に係る事業所 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反していると認めるときは、当該犯罪事実確認実施者等の氏名又は名称その他内閣府令で定める事項をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

18条 (是正命令)

1項 内閣総理大臣は、 犯罪事実確認 実施者等が 第11条 《犯罪事実確認記録等の管理に関する措置 …》 第4条第9条第1項又は前条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定により犯罪事実確認を行わなければならない者及び第9条第2項の規定により犯罪事実確認記録の提供を受ける市町村の教育委員会以 又は 第14条 《犯罪事実確認記録等の適正な管理 犯罪事…》 実確認実施者等は、犯罪事実確認記録等を適正に管理しなければならない。 の規定に違反していると認めるとき(同条の規定の違反にあっては、 第13条 《犯罪事実確認書に記載された情報の漏えい等…》 の報告 犯罪事実確認実施者等は、犯罪事実確認書に記載された情報の漏えいその他の犯罪事実確認記録等の管理が適正に行われていないと認められる事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして内閣 の内閣府令で定める事態が生じた場合に限る。)は、当該犯罪事実確認実施者等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

3章 民間教育保育等事業者の認定等及び認定事業者等が講ずべき措置等

19条 (認定の申請)

1項 民間教育保育等事業 者は、その行う民間教育保育等事業(事業運営者(民間教育保育等事業者から 地方自治法 第244条の2第3項 《3 普通地方公共団体は、公の施設の設置の…》 目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの以下本条及び第244条の4において「指定管理者」という。に、当該 の規定による指定又は委託を受けて当該民間教育保育等事業者が行う民間教育保育等事業に係る事業所を管理する者をいう。以下同じ。)がある場合にあっては、当該事業運営者が管理する事業所において行われるものを除く。)について、前章の規定により 学校設置者等 が講ずべき措置と同等のものを実施する体制が確保されている旨の内閣総理大臣の 認定 以下この章( 第21条第1項 《民間教育保育等事業者及び事業運営者は、そ…》 の行う民間教育保育等事業事業運営者が管理する事業所において行われるものに限る。について、前章の規定により学校設置者等が講ずべき措置と同等のものを実施する体制が確保されている旨の内閣総理大臣の認定以下「 を除く。)において「 認定 」という。)を受けることができる。

2項 認定 は、認定を受けようとする 民間教育保育等事業 者の申請により行う。

3項 認定 を受けようとする 民間教育保育等事業 者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 認定 を受けようとする 民間教育保育等事業 者の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあってはその代表者の氏名

2号 その行う 民間教育保育等事業 事業運営者が管理する事業所において行われるものを除く。)の概要及び当該民間教育保育等事業が 第2条第5項 《5 この法律において「民間教育保育等事業…》 者」とは、次に掲げる事業以下「民間教育保育等事業」という。を行う者をいう。 1 学校教育法第124条に規定する専修学校同法第125条第1項に規定する一般課程に係るものに限る。又は同法第134条第1項に 各号に掲げる事業のいずれの事業に該当するかの別

3号 前号の 民間教育保育等事業 を行う事業所の名称及び所在地

4号 第2号の 民間教育保育等事業 に従事する者のうち、その行う業務が 教育保育等従事者 の業務に該当すると思料するものの業務の概要

5号 その他内閣府令で定める事項

4項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 前項第2号の 民間教育保育等事業 及び同項第4号の業務の詳細を説明する資料

2号 次条第1項各号に掲げる基準に適合していることを証する資料

3号 次条第1項第4号に規定する 児童対象性暴力等 対処規程

4号 認定 を受けようとする 民間教育保育等事業 者が 犯罪事実確認 を適切に実施する旨を誓約する書面

5号 その他内閣府令で定める書類

20条 (認定の基準等)

1項 内閣総理大臣は、 認定 の申請に係る前条第3項第2号の 民間教育保育等事業 及び同項第4号の業務の内容がそれぞれ民間教育保育等事業及び 教育保育等従事者 の業務に該当し、かつ、当該申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときでなければ、認定をしてはならない。

1号 認定 を受けようとする 民間教育保育等事業 者が前条第3項第4号の業務に従事させようとする者の 犯罪事実確認 を適切に実施するための体制として内閣府令で定めるものを備えていること。

2号 認定 を受けようとする 民間教育保育等事業 者が前条第3項第4号の業務に従事する者による 児童対象性暴力等 が行われるおそれがないかどうかを早期に把握するための措置として内閣府令で定めるものを実施していること。

3号 認定 を受けようとする 民間教育保育等事業 者が前条第3項第4号の業務に従事する者による 児童対象性暴力等 に関して 児童等 が容易に相談を行うことができるようにするために必要な措置として内閣府令で定めるものを実施していること。

4号 認定 を受けようとする 民間教育保育等事業 者が次のイからハまでに掲げる措置を定めた規程(以下この章において「 児童対象性暴力等対処規程 」という。)を作成しており、かつ、その内容が内閣府令で定める基準に適合するものであること。

犯罪事実確認 の結果、第2号の措置により把握した状況、前号の 児童等 からの相談の内容その他の事情を踏まえて前条第3項第4号の業務に従事する者による 児童対象性暴力等 が行われるおそれがあると認める場合において、児童対象性暴力等を防止するためにとるべき措置( 第26条第7項 《7 第35条第2項の規定により民間教育保…》 育等事業者又は事業運営者が犯罪事実確認書の交付を受けたときは、その交付を受けた者は、他方の者に対し、犯罪事実確認及び児童対象性暴力等対処規程に定める防止措置の実施に必要な限度において、当該犯罪事実確認 において「 防止措置 」という。

前条第3項第4号の業務に従事する者による 児童対象性暴力等 が行われた疑いがあると認める場合において、その事実の有無及び内容を確認するための調査の実施

前条第3項第4号の業務に従事する者による 児童対象性暴力等 を受けた 児童等 があると認める場合において、当該児童等を保護し、及び支援するためにとるべき措置

5号 認定 を受けようとする 民間教育保育等事業 者が、 児童対象性暴力等 の防止に対する関心を高めるとともに、そのために取り組むべき事項に関する理解を深めるための研修として内閣府令で定めるものを前条第3項第4号の業務に従事する者に受講させていること。

6号 認定 を受けようとする 民間教育保育等事業 者が 犯罪事実確認 記録等を適正に管理するために必要な措置として内閣府令で定めるものを講じていること。

2項 次の各号のいずれかに該当する 民間教育保育等事業 者は、 認定 を受けることができない。

1号 第32条第1項 《内閣総理大臣は、認定事業者等が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、認定等を取り消すものとする。 1 偽りその他不正の手段により認定等を受けたとき。 2 第20条第2項第2号又は第3号これらの規定を第21条第3項において準用する場合を含む。に 又は第2項の規定により 認定 等( 第22条 《認定等の公表 内閣総理大臣は、認定又は…》 共同認定以下「認定等」という。をしたときは、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を、認定等の申請をした者に通知するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。 1 認定を受けた民 に規定する認定等をいう。以下この号において同じ。)を取り消された者であって、その取消しの日から2年を経過しない者(認定等を取り消された者が法人である場合にあっては、当該取消しの処分に係る 行政手続法 1993年法律第88号第15条第1項 《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》 行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員であった者でその取消しの日から2年を経過しないものを含む。

2号 この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

3号 法人であって、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

21条 (共同認定の申請)

1項 民間教育保育等事業 及び事業運営者は、その行う民間教育保育等事業(事業運営者が管理する事業所において行われるものに限る。)について、前章の規定により 学校設置者等 が講ずべき措置と同等のものを実施する体制が確保されている旨の内閣総理大臣の 認定 以下「 共同認定 」という。)を受けることができる。

2項 共同認定 は、共同認定を受けようとする 民間教育保育等事業 及び事業運営者の共同の申請により行う。

3項 第19条第3項 《3 認定を受けようとする民間教育保育等事…》 業者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 認定を受けようとする民間教育保育等事業者の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあ 及び第4項並びに前条の規定は、 共同認定 について準用する。この場合において、 第19条第3項 《3 認定を受けようとする民間教育保育等事…》 業者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 認定を受けようとする民間教育保育等事業者の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあ第2号から第5号までの規定を除く。及び第4項第4号並びに前条第1項各号及び第2項中「 民間教育保育等事業 者」とあるのは「民間教育保育等事業者及び事業運営者」と、 第19条第3項第2号 《3 認定を受けようとする民間教育保育等事…》 業者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 認定を受けようとする民間教育保育等事業者の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあ 中「を除く」とあるのは「に限る」と、同条第4項第2号中「資料」とあるのは「資料(民間教育保育等事業者及び事業運営者のそれぞれの役割を説明した資料を含む。)」と読み替えるものとする。

22条 (認定等の公表)

1項 内閣総理大臣は、 認定 又は 共同認定 以下「 認定等 」という。)をしたときは、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を、認定等の申請をした者に通知するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

1号 認定 を受けた 民間教育保育等事業 又は 共同認定 を受けた民間教育保育等事業者及び事業運営者(以下「 認定事業者等 」という。)の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあってはその代表者の氏名

2号 認定 等に係る 民間教育保育等事業 以下「 認定等事業 」という。)の概要及び 第2条第5項 《5 この法律において「民間教育保育等事業…》 者」とは、次に掲げる事業以下「民間教育保育等事業」という。を行う者をいう。 1 学校教育法第124条に規定する専修学校同法第125条第1項に規定する一般課程に係るものに限る。又は同法第134条第1項に 各号に掲げる事業のいずれの事業に該当するかの別

3号 認定 等事業を行う事業所の名称及び所在地

4号 認定 等に係る 教育保育等従事者 の業務の概要

5号 その他内閣府令で定める事項

23条 (認定等の表示)

1項 認定 事業者等は、認定等事業に関する広告その他の内閣府令で定めるもの(次項において「 広告等 」という。)に、内閣総理大臣が定める表示を付することができる。

2項 何人も、前項の規定による場合を除くほか、 広告等 に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

24条 (変更の届出等)

1項 認定 事業者等は、 第22条 《認定等の公表 内閣総理大臣は、認定又は…》 共同認定以下「認定等」という。をしたときは、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を、認定等の申請をした者に通知するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。 1 認定を受けた民 各号に掲げる事項を変更するときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2項 内閣総理大臣は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

3項 認定 事業者等は、 児童対象性暴力等 対処規程又は 第20条第1項第6号 《内閣総理大臣は、認定の申請に係る前条第3…》 項第2号の民間教育保育等事業及び同項第4号の業務の内容がそれぞれ民間教育保育等事業及び教育保育等従事者の業務に該当し、かつ、当該申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときでなければ、認定をしてはならな 第21条第3項 《3 第19条第3項及び第4項並びに前条の…》 規定は、共同認定について準用する。 この場合において、第19条第3項第2号から第5号までの規定を除く。及び第4項第4号並びに前条第1項各号及び第2項中「民間教育保育等事業者」とあるのは「民間教育保育等 において準用する場合を含む。)の措置を変更するときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、軽微な変更として内閣府令で定めるものについては、この限りではない。

25条 (児童対象性暴力等対処規程の遵守義務)

1項 認定 事業者等は、 児童対象性暴力等 対処規程を遵守しなければならない。

26条 (犯罪事実確認義務等)

1項 認定 事業者等は、認定等に係る 教育保育等従事者 としてその業務に従事させようとする者(認定時現職者(認定等の際現に当該業務に従事させている者及び認定等を受けた日(以下この項及び第3項において「 認定等の日 」という。)の前日までに当該業務に従事させることを決定していた者であって認定等の日の後に当該業務に従事させるものをいう。同項において同じ。)を除く。次項において同じ。)について、当該業務を行わせるまでに、 犯罪事実確認 を行わなければならない。

2項 認定 事業者等は、認定等に係る 教育保育等従事者 に急な欠員を生じた場合その他のやむを得ない事情として内閣府令で定めるものにより、認定等に係る教育保育等従事者としてその業務に従事させようとする者について当該業務を行わせるまでに 犯罪事実確認 を行ういとまがない場合であって、直ちにその者に当該業務を行わせなければ認定等事業の運営に著しい支障が生ずるときは、前項の規定にかかわらず、その者の犯罪事実確認は、その者を当該業務に従事させた日から6月以内で政令で定める期間内に行うことができる。ただし、認定事業者等は、犯罪事実確認を行うまでの間は、その者を 特定性犯罪 事実該当者とみなして必要な措置を講じなければならない。

3項 認定 事業者等は、認定時現職者については、認定等の日から起算して1年以内で政令で定める期間を経過する日までに、その全ての者(認定等の日から当該政令で定める期間を経過する日までの間に当該業務に従事しなくなった者を除く。)について、 犯罪事実確認 を行わなければならない。

4項 認定 事業者等は、前項の 犯罪事実確認 が完了したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出るものとする。

5項 内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受けたときは、当該 認定 事業者等が法定の期間内に認定等事業に従事する全ての 教育保育等従事者 について 犯罪事実確認 を行った旨をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

6項 認定 事業者等は、第1項から第3項まで及びこの項の規定による 犯罪事実確認 を行った者をその者の直近の 犯罪事実確認書 に記載された確認日( 第34条第2項 《2 法務大臣は、前項の規定による求めがあ…》 ったときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項及び当該各号のいずれの場合に該当するかの確認を行った日次条第4項及び第38条第1項において「確認日」という。を内閣総理大臣に通知するも に規定する確認日をいう。)の翌日から起算して5年を経過する日の属する年度の末日を超えて引き続き認定等に係る 教育保育等従事者 としてその業務に従事させるときは、当該年度の初日から末日までの間に、改めて、その者について、犯罪事実確認を行わなければならない。

7項 第35条第2項 《2 交付申請が第33条第2項の規定により…》 共同で行われた場合における前項の規定による犯罪事実確認書の交付は、申請書に記載された同条第3項第6号の者に対して犯罪事実確認書を送付することにより行うものとする。 の規定により 民間教育保育等事業 又は事業運営者が 犯罪事実確認書 の交付を受けたときは、その交付を受けた者は、他方の者に対し、 犯罪事実確認 及び 児童対象性暴力等 対処規程に定める 防止措置 の実施に必要な限度において、当該犯罪事実確認に係る 教育保育等従事者 の犯罪事実確認記録を提供することができる。

27条 (犯罪事実確認記録等の適正な管理)

1項 認定 事業者等は、 犯罪事実確認 記録等を適正に管理しなければならない。

2項 第12条 《利用目的による制限及び第三者に対する提供…》 の禁止 犯罪事実確認実施者等は、次に掲げる場合を除き、犯罪事実確認記録等を犯罪事実確認若しくは第6条第9条第1項又は第10条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の措置を実施する目的以外の 及び 第13条 《犯罪事実確認書に記載された情報の漏えい等…》 の報告 犯罪事実確認実施者等は、犯罪事実確認書に記載された情報の漏えいその他の犯罪事実確認記録等の管理が適正に行われていないと認められる事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして内閣 の規定は、 認定 事業者等について準用する。この場合において、 第12条 《利用目的による制限及び第三者に対する提供…》 の禁止 犯罪事実確認実施者等は、次に掲げる場合を除き、犯罪事実確認記録等を犯罪事実確認若しくは第6条第9条第1項又は第10条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の措置を実施する目的以外の 中「 第6条 《犯罪事実確認の結果等を踏まえて講ずべき措…》 置 学校設置者等は、第4条の規定による犯罪事実確認に係る者について、その犯罪事実確認の結果、前条第1項の措置により把握した状況、同条第2項の児童等からの相談の内容その他の事情を踏まえ、その者による児 第9条第1項 《教員等が県費負担教職員市町村立学校職員給…》 与負担法1948年法律第135号第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校又は同法第2条に規定する高等学校で定時制の課程を置くものの教員等であって、同法の 又は 第10条第1項 《施設等運営者学校設置者等から地方自治法第…》 244条の2第3項若しくは国家戦略特別区域法2013年法律第107号第12条の3第1項の規定による指定又は委託を受けて当該学校設置者等が設置する学校等又は当該学校設置者等が行う児童福祉事業に係る事業所 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の措置」とあるのは「 第26条第7項 《7 第35条第2項の規定により民間教育保…》 育等事業者又は事業運営者が犯罪事実確認書の交付を受けたときは、その交付を受けた者は、他方の者に対し、犯罪事実確認及び児童対象性暴力等対処規程に定める防止措置の実施に必要な限度において、当該犯罪事実確認 に規定する 防止措置 」と、同条第1号中「 第9条第2項 《2 都道府県の教育委員会は、前項の規定に…》 より読み替えて適用する第4条の規定により犯罪事実確認を行ったときは、当該犯罪事実確認に係る教員等が勤務する学校を設置する市地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市第33条第8項 又は 第10条第2項 《2 第35条第2項の規定により学校設置者…》 又は施設等運営者が犯罪事実確認書の交付を受けたときは、その交付を受けた者は、他方の者に対し、犯罪事実確認及び前項の規定により読み替えて適用する第6条の措置の実施に必要な限度において、当該犯罪事実確認 」とあるのは「 第26条第7項 《7 第35条第2項の規定により民間教育保…》 育等事業者又は事業運営者が犯罪事実確認書の交付を受けたときは、その交付を受けた者は、他方の者に対し、犯罪事実確認及び児童対象性暴力等対処規程に定める防止措置の実施に必要な限度において、当該犯罪事実確認 」と、同条第4号中「 第16条第1項 《内閣総理大臣は、犯罪事実確認の適切な実施…》 及び犯罪事実確認記録等の適正な管理を確保するために必要な限度において、犯罪事実確認実施者等に対し、犯罪事実確認の実施状況及び犯罪事実確認記録等の管理の状況に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は 児童福祉法 第21条の5の22第1項 《都道府県知事又は市町村長は、必要があると…》 認めるときは、指定障害児通所支援事業者若しくは指定障害児通所支援事業者であつた者若しくは当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者であつた者以下この項において「指定障害児通所支援事業者であつた者等」と第24条の15第1項 《都道府県知事は、必要があると認めるときは…》 、指定障害児入所施設等の設置者若しくは当該指定障害児入所施設等の長その他の従業者以下この項において「指定施設設置者等」という。である者若しくは指定施設設置者等であつた者に対し、報告若しくは帳簿書類その第34条の17第1項 《市町村長は、前条第1項の基準を維持し、又…》 は学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の適切な実施を確保するため、家庭的保育事業等若しくは乳児等通園支援事業を行う者に対して、必要と認める事項の報 若しくは 第46条第1項 《都道府県知事は、第45条第1項及び前条第…》 1項の基準を維持し、又は学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の適切な実施を確保するため、児童福祉施設の設置者、児童福祉施設の長及び里親に対して、必 又は認定こども園法第19条第1項若しくは第30条第3項」とあるのは「 第29条第1項 《内閣総理大臣は、犯罪事実確認等の適切な実…》 及び犯罪事実確認記録等の適正な管理を確保するために必要な限度において、認定事業者等に対し、犯罪事実確認等の実施状況及び犯罪事実確認記録等の管理の状況に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその 」と、「提出若しくは提示」とあるのは「提出」と読み替えるものとする。

28条 (帳簿の備付け及び定期報告)

1項 認定 事業者等は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、これに 犯罪事実確認 の実施状況を記載し、これを保存しなければならない。

2項 認定 事業者等は、 犯罪事実確認 等(犯罪事実確認、 第20条第1項第2号 《内閣総理大臣は、認定の申請に係る前条第3…》 項第2号の民間教育保育等事業及び同項第4号の業務の内容がそれぞれ民間教育保育等事業及び教育保育等従事者の業務に該当し、かつ、当該申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときでなければ、認定をしてはならな 、第3号、第5号及び第6号(これらの規定を 第21条第3項 《3 第19条第3項及び第4項並びに前条の…》 規定は、共同認定について準用する。 この場合において、第19条第3項第2号から第5号までの規定を除く。及び第4項第4号並びに前条第1項各号及び第2項中「民間教育保育等事業者」とあるのは「民間教育保育等 において準用する場合を含む。)に規定する措置並びに 児童対象性暴力等 対処規程に定める 第20条第1項第4号 《内閣総理大臣は、認定の申請に係る前条第3…》 項第2号の民間教育保育等事業及び同項第4号の業務の内容がそれぞれ民間教育保育等事業及び教育保育等従事者の業務に該当し、かつ、当該申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときでなければ、認定をしてはならな イからハまで(これらの規定を 第21条第3項 《3 第19条第3項及び第4項並びに前条の…》 規定は、共同認定について準用する。 この場合において、第19条第3項第2号から第5号までの規定を除く。及び第4項第4号並びに前条第1項各号及び第2項中「民間教育保育等事業者」とあるのは「民間教育保育等 において準用する場合を含む。)に掲げる措置をいう。次条第1項において同じ。)の実施状況及び犯罪事実確認記録等の管理の状況について、内閣府令で定めるところにより、定期的に、内閣総理大臣に報告しなければならない。

29条 (報告徴収及び立入検査)

1項 内閣総理大臣は、 犯罪事実確認 等の適切な実施及び犯罪事実確認記録等の適正な管理を確保するために必要な限度において、 認定 事業者等に対し、犯罪事実確認等の実施状況及び犯罪事実確認記録等の管理の状況に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、認定事業者等の事務所、認定等事業を行う事業所その他必要な場所に立ち入り、犯罪事実確認等の実施状況及び犯罪事実確認記録等の管理の状況に関し質問させ、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 第16条第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。 及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

30条 (適合命令及び是正命令)

1項 内閣総理大臣は、 認定 事業者等が 第20条第1項 《内閣総理大臣は、認定の申請に係る前条第3…》 項第2号の民間教育保育等事業及び同項第4号の業務の内容がそれぞれ民間教育保育等事業及び教育保育等従事者の業務に該当し、かつ、当該申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときでなければ、認定をしてはならな 各号( 第21条第3項 《3 第19条第3項及び第4項並びに前条の…》 規定は、共同認定について準用する。 この場合において、第19条第3項第2号から第5号までの規定を除く。及び第4項第4号並びに前条第1項各号及び第2項中「民間教育保育等事業者」とあるのは「民間教育保育等 において準用する場合を含む。)に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該認定事業者等に対し、期限を定めて、当該基準に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項 内閣総理大臣は、 認定 事業者等が 第27条第1項 《認定事業者等は、犯罪事実確認記録等を適正…》 に管理しなければならない。 の規定に違反していると認めるとき(同条第2項において準用する 第13条 《犯罪事実確認書に記載された情報の漏えい等…》 の報告 犯罪事実確認実施者等は、犯罪事実確認書に記載された情報の漏えいその他の犯罪事実確認記録等の管理が適正に行われていないと認められる事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして内閣 の内閣府令で定める事態が生じた場合に限る。)は、当該認定事業者等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

31条 (廃止の届出)

1項 認定 事業者等は、認定等事業を廃止するときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨及び廃止しようとする日(以下この条において「 廃止の日 」という。)を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2項 内閣総理大臣は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨及び 廃止の日 をインターネットの利用その他の方法により、公表しなければならない。

3項 認定 等は、 廃止の日 として第1項の規定により届け出られた日以後は、その効力を失う。

32条 (認定等の取消し等)

1項 内閣総理大臣は、 認定 事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、認定等を取り消すものとする。

1号 偽りその他不正の手段により 認定 等を受けたとき。

2号 第20条第2項第2号 《2 次の各号のいずれかに該当する民間教育…》 保育等事業者は、認定を受けることができない。 1 第32条第1項又は第2項の規定により認定等第22条に規定する認定等をいう。以下この号において同じ。を取り消された者であって、その取消しの日から2年を経 又は第3号(これらの規定を 第21条第3項 《3 第19条第3項及び第4項並びに前条の…》 規定は、共同認定について準用する。 この場合において、第19条第3項第2号から第5号までの規定を除く。及び第4項第4号並びに前条第1項各号及び第2項中「民間教育保育等事業者」とあるのは「民間教育保育等 において準用する場合を含む。)に掲げる者に該当することとなったとき。

3号 第26条第1項 《認定事業者等は、認定等に係る教育保育等従…》 事者としてその業務に従事させようとする者認定時現職者認定等の際現に当該業務に従事させている者及び認定等を受けた日以下この項及び第3項において「認定等の日」という。の前日までに当該業務に従事させることを から第3項まで又は第6項の規定に違反して 犯罪事実確認 を行っていないとき。

4号 第30条 《適合命令及び是正命令 内閣総理大臣は、…》 認定事業者等が第20条第1項各号第21条第3項において準用する場合を含む。に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該認定事業者等に対し、期限を定めて、当該基準に適合するために必要な措 の規定による命令に違反したとき。

2項 内閣総理大臣は、 認定 事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、認定等を取り消すことができる。

1号 民間教育保育等事業 又は事業運営者に該当しなくなったとき。

2号 認定 等事業を行っていないと認めるとき。

3号 第20条第1項 《内閣総理大臣は、認定の申請に係る前条第3…》 項第2号の民間教育保育等事業及び同項第4号の業務の内容がそれぞれ民間教育保育等事業及び教育保育等従事者の業務に該当し、かつ、当該申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときでなければ、認定をしてはならな 各号( 第21条第3項 《3 第19条第3項及び第4項並びに前条の…》 規定は、共同認定について準用する。 この場合において、第19条第3項第2号から第5号までの規定を除く。及び第4項第4号並びに前条第1項各号及び第2項中「民間教育保育等事業者」とあるのは「民間教育保育等 において準用する場合を含む。)に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

4号 第24条第1項 《認定事業者等は、第22条各号に掲げる事項…》 を変更するときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 若しくは第3項、 第25条 《児童対象性暴力等対処規程の遵守義務 認…》 定事業者等は、児童対象性暴力等対処規程を遵守しなければならない。第28条 《帳簿の備付け及び定期報告 認定事業者等…》 は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、これに犯罪事実確認の実施状況を記載し、これを保存しなければならない。 2 認定事業者等は、犯罪事実確認等犯罪事実確認、第20条第1項第2号、第3号、第5号 又は前条第1項の規定に違反したとき。

5号 第27条第1項 《認定事業者等は、犯罪事実確認記録等を適正…》 に管理しなければならない。 又は同条第2項において準用する 第12条 《利用目的による制限及び第三者に対する提供…》 の禁止 犯罪事実確認実施者等は、次に掲げる場合を除き、犯罪事実確認記録等を犯罪事実確認若しくは第6条第9条第1項又は第10条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の措置を実施する目的以外の 若しくは 第13条 《犯罪事実確認書に記載された情報の漏えい等…》 の報告 犯罪事実確認実施者等は、犯罪事実確認書に記載された情報の漏えいその他の犯罪事実確認記録等の管理が適正に行われていないと認められる事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして内閣 の規定に違反したとき( 第27条第1項 《認定事業者等は、犯罪事実確認記録等を適正…》 に管理しなければならない。 の規定の違反にあっては、同条第2項において準用する 第13条 《犯罪事実確認書に記載された情報の漏えい等…》 の報告 犯罪事実確認実施者等は、犯罪事実確認書に記載された情報の漏えいその他の犯罪事実確認記録等の管理が適正に行われていないと認められる事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして内閣 の内閣府令で定める事態が生じた場合に限る。)。

6号 第29条第1項 《内閣総理大臣は、犯罪事実確認等の適切な実…》 及び犯罪事実確認記録等の適正な管理を確保するために必要な限度において、認定事業者等に対し、犯罪事実確認等の実施状況及び犯罪事実確認記録等の管理の状況に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

3項 内閣総理大臣は、前2項の規定による 認定 等の取消しをしたときは、その旨をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

4章 犯罪事実確認書の交付等

33条 (犯罪事実確認書の交付申請)

1項 対象事業者( 第4条 《犯罪事実確認義務等 学校設置者等は、教…》 員等としてその本来の業務に従事させようとする者施行時現職者この法律の施行の際現に存在し又は行われている学校等又は児童福祉事業についてこの法律の施行の際現に教員等としてその本来の業務に従事させている者及 第9条第1項 《教員等が県費負担教職員市町村立学校職員給…》 与負担法1948年法律第135号第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校又は同法第2条に規定する高等学校で定時制の課程を置くものの教員等であって、同法の 又は 第10条第1項 《施設等運営者学校設置者等から地方自治法第…》 244条の2第3項若しくは国家戦略特別区域法2013年法律第107号第12条の3第1項の規定による指定又は委託を受けて当該学校設置者等が設置する学校等又は当該学校設置者等が行う児童福祉事業に係る事業所 の規定により読み替えて適用する場合を含む。並びに 第26条第1項 《認定事業者等は、認定等に係る教育保育等従…》 事者としてその業務に従事させようとする者認定時現職者認定等の際現に当該業務に従事させている者及び認定等を受けた日以下この項及び第3項において「認定等の日」という。の前日までに当該業務に従事させることを から第3項まで及び第6項の規定により 犯罪事実確認 を行わなければならない者をいう。以下同じ。)は、これらの規定により犯罪事実確認を行わなければならないこととされている者(次項において「 従事者 」という。)について、内閣総理大臣に対し、 特定性犯罪 事実該当者に該当するか否かに関する情報を記載した書面(以下「 犯罪事実確認書 」という。)の交付を申請することができる。

2項 前項の規定による申請(以下この章において「 交付申請 」という。)の対象とする 従事者 以下この章において「 申請従事者 」という。)の行う業務が施設等運営者又は事業運営者が管理する施設又は事業所において行われるものである場合にあっては、 交付申請 は、 学校設置者等 及び施設等運営者又は 共同認定 を受けた 民間教育保育等事業 及び事業運営者が共同して行うものとする。

3項 犯罪事実確認書 の交付を受けようとする対象事業者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 交付を受けようとする対象事業者の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあってはその代表者の氏名

2号 申請従事者 の氏名、住所又は居所、生年月日及び性別

3号 申請従事者 が勤務する 学校等 の名称及び所在地又は申請従事者が従事する 児童福祉事業 若しくは 認定 等事業の概要

4号 申請従事者 が行う業務の内容

5号 申請従事者 教員等 又は 認定 等に係る 教育保育等従事者 の業務に従事させようとする者である場合にあっては、当該申請従事者を当該業務に従事させる予定の日( 第38条第2項第2号 《2 前項の規定にかかわらず、犯罪事実確認…》 書受領者等は、犯罪事実確認に係る申請従事者が離職した場合又は犯罪事実確認書受領者等が当該申請従事者を任命せず若しくは雇用しなかった場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から起算 において「 従事予定日 」という。

6号 交付申請 が前項の規定により共同で行われる場合にあっては、交付申請をした者のうち 犯罪事実確認書 の送付を受ける者

7号 その他内閣府令で定める事項

4項 前項の 申請書 以下この章において「 申請書 」という。)には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 申請従事者 と対象事業者との間の雇用契約の契約書の写しその他の当該申請従事者を 交付申請 に係る業務に従事させることを証する書類

2号 その他内閣府令で定める書類

5項 対象事業者は、 申請書 を提出するときは、 申請従事者 に、内閣府令で定めるところにより、申請対象者情報(当該申請従事者の氏名、住所又は居所、生年月日及び性別並びに当該対象事業者の氏名又は名称及び住所又は所在地をいう。 第35条第4項 《4 犯罪事実確認書には、申請対象者情報及…》 び確認日並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を記載する。 1 申請従事者が特定性犯罪事実該当者であると認められない場合 その旨 2 申請従事者が特定性犯罪事実該当者であると認めら 及び 第37条第3項第1号 《3 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した…》 書面を内閣総理大臣に提出してしなければならない。 1 訂正請求をする者の申請対象者情報 2 訂正請求の趣旨及び理由 において同じ。)を記載した書面及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を内閣総理大臣に提出させるものとする。

1号 申請従事者 が日本の国籍を有する場合次に掲げる書類(ロに掲げる書類にあっては、当該申請従事者に係る除かれた戸籍がある場合に限る。

当該 申請従事者 の本籍、 戸籍法 1947年法律第224号第13条第1項第1号 《戸籍には、本籍のほか、戸籍内の各人につい…》 て、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 氏名 2 氏名の振り仮名氏に用いられる文字の読み方を示す文字以下「氏の振り仮名」という。及び名に用いられる文字の読み方を示す文字以下「名の振り仮名」と から第4号までに掲げる事項その他の次条第1項に規定する 本人特定情報 以下この条において「 本人特定情報 」という。)に関する事項として内閣府令で定めるもの(ロにおいて「 本籍等 」という。)が記載され又は記録された全ての戸籍の抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、同法第120条第1項に規定する戸籍証明書又は戸籍の謄本

当該 申請従事者 本籍等 が記載され又は記録された全ての除かれた戸籍の抄本、除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書、 戸籍法 第120条第1項 《第119条の規定により戸籍又は除かれた戸…》 籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、第10条第1項又は第10条の2第1項から第5項までこれらの規定を第12条の2において準用する場合を含む。の請求は、戸籍謄本等又は除籍謄本等に代えて、磁気デ に規定する除籍証明書又は除かれた戸籍の謄本

2号 申請従事者 が日本の国籍を有しない場合当該申請従事者の 住民基本台帳法 1967年法律第81号第12条第1項 《市町村が備える住民基本台帳に記録されてい…》 る者当該市町村の市町村長がその者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票を作成している場合にあつては、当該住民票から除かれた者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が に規定する住民票の写しその他の 本人特定情報 を把握するために必要な書類として内閣府令で定めるもの

6項 前項の規定により当該 申請従事者 が同項各号に定める書類を提出する場合において、当該書類のうちに当該申請従事者が同項の規定により既に提出したものがあるときは、内閣府令で定めるところにより、当該書類( 本人特定情報 の変更の有無及び内容を把握するために必要なものとして内閣府令で定めるものを除く。)の提出を省略することができる。

7項 申請従事者 が第5項の規定による書類の提出を当該対象事業者を経由して行うことを希望するときは、当該対象事業者は、これを拒んではならない。

8項 内閣総理大臣は、 本人特定情報 の確認のため必要があるときは、市町村、 指定都市 の区若しくは総合区又は出入国在留管理庁に照会し、又は協力を求めることができる。

34条 (内閣総理大臣による犯罪事実の確認)

1項 内閣総理大臣は、 犯罪事実確認書 を交付するため、法務大臣に対し、 申請従事者 に係る次に掲げる事項(以下この章において「 本人特定情報 」という。)を提供し、次項に規定する事項を通知するよう求めることができる。

1号 氏名(変更があった者については、変更前の全ての氏名及び変更の年月日を含む。

2号 出生の年月日

3号 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

当該 申請従事者 が日本の国籍を有する場合本籍(変更があった者については、変更前の全ての本籍及び変更の年月日を含む。

当該 申請従事者 が日本の国籍を有しない場合 住民基本台帳法 第30条の45 《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》 日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及 に規定する 国籍等 以下このロ及び次項において「 国籍等 」という。)(変更があった者については、変更前の全ての国籍等及び変更の年月日を含む。

2項 法務大臣は、前項の規定による求めがあったときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項及び当該各号のいずれの場合に該当するかの確認を行った日(次条第4項及び 第38条第1項 《地方自治法第252条の19第1項の指定都…》 市以下「指定都市」という。に対するこの法律の規定で政令で定めるものの適用については、区及び総合区を市と、区及び総合区の区域を市の区域と、区長及び総合区長を市長とみなす。 において「 確認日 」という。)を内閣総理大臣に通知するものとする。

1号 特定性犯罪 についての事件(拘禁刑又は罰金を言い渡す裁判が確定したものに限る。次号において同じ。)の保管記録( 刑事確定訴訟記録法 1987年法律第64号第2条第2項 《2 前項の規定により保管検察官が保管する…》 記録以下「保管記録」という。の保管期間は、別表の上欄に掲げる保管記録の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによる。 に規定する保管記録をいう。次号において同じ。)に記録された被告人の氏名、出生の年月日及び本籍又は 国籍等 のうちに、前項の規定により提供された 本人特定情報 に合致するものがない場合その旨

2号 特定性犯罪 についての事件の保管記録に記録された被告人の氏名、出生の年月日及び本籍又は 国籍等 のうちに、前項の規定により提供された 本人特定情報 に合致するものがある場合本人特定情報に合致する被告人の特定性犯罪についての次に掲げる事項

罪名

裁判(拘禁刑又は罰金に処する確定裁判に限る。)の主文の内容

ロの裁判において示された法令の適用

ロの裁判が確定した日

当該被告人が当該 特定性犯罪 について拘禁刑の全部の執行猶予の言渡しを受け、その言渡しが取り消された者であるときは、その旨

当該被告人が当該 特定性犯罪 について刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった者であるときは、当該刑の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日

35条 (犯罪事実確認書の交付)

1項 内閣総理大臣は、前条第2項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、 交付申請 をした対象事業者に対し、当該交付申請に係る 申請従事者 犯罪事実確認書 を交付するものとする。

2項 交付申請 第33条第2項 《2 前項の規定による申請以下この章におい…》 て「交付申請」という。の対象とする従事者以下この章において「申請従事者」という。の行う業務が施設等運営者又は事業運営者が管理する施設又は事業所において行われるものである場合にあっては、交付申請は、学校 の規定により共同で行われた場合における前項の規定による 犯罪事実確認書 の交付は、 申請書 に記載された同条第3項第6号の者に対して犯罪事実確認書を送付することにより行うものとする。

3項 第1項の規定にかかわらず、内閣総理大臣は、 第18条 《是正命令 内閣総理大臣は、犯罪事実確認…》 実施者等が第11条又は第14条の規定に違反していると認めるとき同条の規定の違反にあっては、第13条の内閣府令で定める事態が生じた場合に限る。は、当該犯罪事実確認実施者等に対し、当該違反を是正するために の規定による命令、 第30条第1項 《内閣総理大臣は、認定事業者等が第20条第…》 1項各号第21条第3項において準用する場合を含む。に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該認定事業者等に対し、期限を定めて、当該基準に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずる の規定による命令( 第20条第1項第6号 《内閣総理大臣は、認定の申請に係る前条第3…》 項第2号の民間教育保育等事業及び同項第4号の業務の内容がそれぞれ民間教育保育等事業及び教育保育等従事者の業務に該当し、かつ、当該申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときでなければ、認定をしてはならな 第21条第3項 《3 第19条第3項及び第4項並びに前条の…》 規定は、共同認定について準用する。 この場合において、第19条第3項第2号から第5号までの規定を除く。及び第4項第4号並びに前条第1項各号及び第2項中「民間教育保育等事業者」とあるのは「民間教育保育等 において準用する場合を含む。)に掲げる基準に係るものに限る。又は 第30条第2項 《2 内閣総理大臣は、認定事業者等が第27…》 条第1項の規定に違反していると認めるとき同条第2項において準用する第13条の内閣府令で定める事態が生じた場合に限る。は、当該認定事業者等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずる の規定による命令を受けた対象事業者からの 交付申請 については、これらの命令に係る措置が講じられたものと認めるまでの間は、 犯罪事実確認書 の交付を行わないものとする。

4項 犯罪事実確認書 には、申請対象者情報及び 確認日 並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を記載する。

1号 申請従事者 特定性犯罪 事実該当者であると認められない場合その旨

2号 申請従事者 特定性犯罪 事実該当者であると認められる場合次に掲げる事項

当該 申請従事者 についての 第2条第8項 《8 この法律において「特定性犯罪事実該当…》 者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者その刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者当該執行猶予の言渡しが取り消された者を除く。次号において 各号に掲げる 特定性犯罪 事実該当者の区分

その 特定性犯罪 の裁判が確定した日

5項 内閣総理大臣は、第1項の規定により前項第2号に定める事項を記載した 犯罪事実確認書 を交付するときは、あらかじめ、当該犯罪事実確認書に係る 申請従事者 に当該犯罪事実確認書に記載する内容を通知しなければならない。この場合においては、当該犯罪事実確認書の第1項の規定による交付は、 第37条第2項 《2 前項の規定による訂正の請求以下この条…》 において「訂正請求」という。は、第35条第5項の規定による通知を受けた日から2週間以内にしなければならない。 に規定する期間を経過するまで(当該期間内に同項に規定する訂正請求があった場合にあっては、当該訂正請求に係る同条第6項又は第7項の規定による通知をするまで)は、行わないものとする。

6項 前各項に定めるもののほか、 犯罪事実確認書 の様式その他の犯罪事実確認書の交付の手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

36条 (犯罪事実確認書管理簿)

1項 内閣総理大臣は、 申請従事者 ごとに、次に掲げる事項を記載した帳簿(次項において「 犯罪事実確認書管理簿 」という。)を作成しなければならない。

1号 本人特定情報

2号 申請書 に記載された 第33条第3項 《3 犯罪事実確認書の交付を受けようとする…》 対象事業者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 交付を受けようとする対象事業者の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあって 各号に掲げる事項

3号 第34条第2項 《2 法務大臣は、前項の規定による求めがあ…》 ったときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項及び当該各号のいずれの場合に該当するかの確認を行った日次条第4項及び第38条第1項において「確認日」という。を内閣総理大臣に通知するも 又は次条第5項の規定により法務大臣から通知された事項

4号 次条第2項に規定する訂正請求があった場合にあっては、同条第6項又は第7項の決定の内容

5号 犯罪事実確認書 に記載した事項及び当該犯罪事実確認書の交付の日

2項 前項に定めるもののほか、 犯罪事実確認書 管理簿の様式その他犯罪事実確認書管理簿に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

37条 (訂正請求)

1項 第35条第5項 《5 内閣総理大臣は、第1項の規定により前…》 項第2号に定める事項を記載した犯罪事実確認書を交付するときは、あらかじめ、当該犯罪事実確認書に係る申請従事者に当該犯罪事実確認書に記載する内容を通知しなければならない。 この場合においては、当該犯罪事 の規定による通知を受けた 申請従事者 は、同項の規定により通知された内容(以下この条において「 通知内容 」という。)が事実でないと思料するときは、内閣総理大臣に対し、当該 通知内容 の訂正を請求することができる。

2項 前項の規定による訂正の請求(以下この条において「 訂正請求 」という。)は、 第35条第5項 《5 内閣総理大臣は、第1項の規定により前…》 項第2号に定める事項を記載した犯罪事実確認書を交付するときは、あらかじめ、当該犯罪事実確認書に係る申請従事者に当該犯罪事実確認書に記載する内容を通知しなければならない。 この場合においては、当該犯罪事 の規定による通知を受けた日から2週間以内にしなければならない。

3項 訂正請求 は、次に掲げる事項を記載した書面を内閣総理大臣に提出してしなければならない。

1号 訂正請求 をする者の申請対象者情報

2号 訂正請求 の趣旨及び理由

4項 内閣総理大臣は、 訂正請求 に理由があるかどうかの判断をするため必要があるときは、法務大臣に対し、 第34条第2項 《2 法務大臣は、前項の規定による求めがあ…》 ったときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項及び当該各号のいずれの場合に該当するかの確認を行った日次条第4項及び第38条第1項において「確認日」という。を内閣総理大臣に通知するも の規定により通知された内容に誤りがないかどうかについて確認を求めることができる。

5項 法務大臣は、 第34条第2項 《2 法務大臣は、前項の規定による求めがあ…》 ったときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項及び当該各号のいずれの場合に該当するかの確認を行った日次条第4項及び第38条第1項において「確認日」という。を内閣総理大臣に通知するも の規定により通知した内容に誤りがあることを発見したときは、直ちに、内閣総理大臣に対して、その内容を訂正して通知しなければならない。

6項 内閣総理大臣は、 訂正請求 に理由があると認めるときは、 通知内容 を訂正する旨の決定をし、訂正請求をした 申請従事者 に対しその旨を書面により通知するとともに、 交付申請 をした対象事業者に対し訂正した内容を記載した 犯罪事実確認書 を交付しなければならない。

7項 内閣総理大臣は、 訂正請求 に理由がないと認めるときは、 通知内容 を訂正しない旨の決定をし、訂正請求をした 申請従事者 に対し、その旨及び理由を書面により通知しなければならない。

38条 (犯罪事実確認記録等の廃棄及び消去)

1項 犯罪事実確認書 受領者等(犯罪事実確認書の交付を受けた対象事業者及び 第9条第2項 《2 都道府県の教育委員会は、前項の規定に…》 より読み替えて適用する第4条の規定により犯罪事実確認を行ったときは、当該犯罪事実確認に係る教員等が勤務する学校を設置する市地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市第33条第8項第10条第2項 《2 第35条第2項の規定により学校設置者…》 又は施設等運営者が犯罪事実確認書の交付を受けたときは、その交付を受けた者は、他方の者に対し、犯罪事実確認及び前項の規定により読み替えて適用する第6条の措置の実施に必要な限度において、当該犯罪事実確認 又は 第26条第7項 《7 第35条第2項の規定により民間教育保…》 育等事業者又は事業運営者が犯罪事実確認書の交付を受けたときは、その交付を受けた者は、他方の者に対し、犯罪事実確認及び児童対象性暴力等対処規程に定める防止措置の実施に必要な限度において、当該犯罪事実確認 の規定による提供を受けた者をいう。以下同じ。)は、犯罪事実確認書に記載された 確認日 から起算して5年を経過した日の属する年度の末日から起算して30日を経過する日までに、当該犯罪事実確認書の 犯罪事実確認 記録等(犯罪事実確認書及び犯罪事実確認書に記載された情報に係る記録( 第46条第3号 《帳簿の不備等の罪 第46条 次の各号のい…》 ずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第15条第1項又は第28条第1項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は において「 犯罪事実確認記録 」という。)をいう。以下この条において同じ。)を廃棄し及び消去しなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、 犯罪事実確認書 受領者等は、 犯罪事実確認 に係る 申請従事者 が離職した場合又は犯罪事実確認書受領者等が当該申請従事者を任命せず若しくは雇用しなかった場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して30日が経過する日までに、当該申請従事者の犯罪事実確認記録等を廃棄し及び消去しなければならない。

1号 当該 申請従事者 が離職した場合離職の日

2号 犯罪事実確認書 受領者等が当該 申請従事者 を任命せず又は雇用しなかった場合 従事予定日 として当該申請従事者の犯罪事実確認書の 申請書 に記載した日(当該犯罪事実確認書の交付の日が当該従事予定日より遅いときは、当該交付の日

3項 前2項の規定にかかわらず、 犯罪事実確認書 受領者等は、 学校設置者等 、施設等運営者又は 認定 事業者等のいずれにも該当しなくなったときは、その日から起算して30日が経過する日までに、当該犯罪事実確認書受領者等が取得した全ての 犯罪事実確認 記録等を廃棄し及び消去しなければならない。

39条 (職員等の秘密保持義務)

1項 犯罪事実確認書 受領者等(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員若しくは従業者又はこれらであった者は、その業務に関して知り得た犯罪事実確認書( 第35条第4項第2号 《4 犯罪事実確認書には、申請対象者情報及…》 び確認日並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を記載する。 1 申請従事者が特定性犯罪事実該当者であると認められない場合 その旨 2 申請従事者が特定性犯罪事実該当者であると認めら に定める事項が記載されたものに限る。 第45条第2項 《2 第39条の規定に違反して、その業務に…》 関して知り得た犯罪事実確認書に記載された情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用した者は、1年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 において同じ。)に記載された情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

5章 雑則

40条 (手数料)

1項 認定 等を受けようとする者(及び地方公共団体並びにこれらが行う 民間教育保育等事業 の事業所の管理を行う事業運営者を除く。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

41条 (関係大臣への協議)

1項 内閣総理大臣は、次の各号に掲げる内閣府令を制定し、又は改廃するときは、あらかじめ、当該各号に定める大臣に協議するものとする。

1号 第2条第4項第1号 《4 この法律において「教員等」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 学校教育法第1条に規定する学校の教職員のうち、次に掲げるもの イ 校長、園長、副校長、副園長及び教頭 ロ 主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、講師 ハ、第2号及び第3号ハ並びに第5項第2号及び第9号、 第4条第2項 《2 学校設置者等は、教員等に急な欠員を生…》 じた場合その他のやむを得ない事情として内閣府令で定めるものにより、教員等としてその本来の業務に従事させようとする者について当該業務を行わせるまでに犯罪事実確認を行ういとまがない場合であって、直ちにその 第9条第1項 《教員等が県費負担教職員市町村立学校職員給…》 与負担法1948年法律第135号第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校又は同法第2条に規定する高等学校で定時制の課程を置くものの教員等であって、同法の 又は 第10条第1項 《施設等運営者学校設置者等から地方自治法第…》 244条の2第3項若しくは国家戦略特別区域法2013年法律第107号第12条の3第1項の規定による指定又は委託を受けて当該学校設置者等が設置する学校等又は当該学校設置者等が行う児童福祉事業に係る事業所 の規定により読み替えて適用する場合を含む。並びに 第5条 《児童対象性暴力等を把握するための措置 …》 学校設置者等は、児童等との面談その他の教員等による児童対象性暴力等が行われるおそれがないかどうかを早期に把握するための措置として内閣府令で定めるものを実施しなければならない。 2 学校設置者等は、教員 及び 第7条 《児童対象性暴力等が疑われる場合等に講ずべ…》 き措置 学校設置者等は、教員等による児童対象性暴力等が行われた疑いがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その事実の有無及び内容について調査を行わなければならない。 2 学校設置者等は、これらの規定を 第10条第1項 《施設等運営者学校設置者等から地方自治法第…》 244条の2第3項若しくは国家戦略特別区域法2013年法律第107号第12条の3第1項の規定による指定又は委託を受けて当該学校設置者等が設置する学校等又は当該学校設置者等が行う児童福祉事業に係る事業所 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の内閣府令文部科学大臣

2号 第20条第1項第1号 《内閣総理大臣は、認定の申請に係る前条第3…》 項第2号の民間教育保育等事業及び同項第4号の業務の内容がそれぞれ民間教育保育等事業及び教育保育等従事者の業務に該当し、かつ、当該申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときでなければ、認定をしてはならな から第5号まで(これらの規定を 第21条第3項 《3 第19条第3項及び第4項並びに前条の…》 規定は、共同認定について準用する。 この場合において、第19条第3項第2号から第5号までの規定を除く。及び第4項第4号並びに前条第1項各号及び第2項中「民間教育保育等事業者」とあるのは「民間教育保育等 において準用する場合を含む。及び 第26条第2項 《2 認定事業者等は、認定等に係る教育保育…》 等従事者に急な欠員を生じた場合その他のやむを得ない事情として内閣府令で定めるものにより、認定等に係る教育保育等従事者としてその業務に従事させようとする者について当該業務を行わせるまでに犯罪事実確認を行 の内閣府令文部科学大臣及び経済産業大臣

42条 (こども家庭庁長官への内閣総理大臣に係る権限の委任)

1項 内閣総理大臣は、この法律に規定する内閣総理大臣の権限(政令で定めるものを除く。)をこども家庭庁長官に委任する。

6章 罰則

43条 (情報不正目的提供罪)

1項 犯罪事実確認書 受領者等(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員若しくは従業者又はこれらであった者が、その業務に関して知り得た犯罪事実確認書に記載された情報を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供したときは、2年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

44条 (犯罪事実確認書不正取得罪)

1項 偽りその他不正の手段により 犯罪事実確認書 の交付を受けたときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

45条 (虚偽表示罪及び情報漏示等罪)

1項 第23条第2項 《2 何人も、前項の規定による場合を除くほ…》 か、広告等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 の規定に違反して、同条第1項の表示又はこれと紛らわしい表示を付したときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 第39条 《職員等の秘密保持義務 犯罪事実確認書受…》 領者等その者が法人である場合にあっては、その役員若しくはその職員若しくは従業者又はこれらであった者は、その業務に関して知り得た犯罪事実確認書第35条第4項第2号に定める事項が記載されたものに限る。第4 の規定に違反して、その業務に関して知り得た 犯罪事実確認書 に記載された情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用した者は、1年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

46条 (帳簿の不備等の罪)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第15条第1項 《犯罪事実確認実施者等国、地方公共団体、独…》 立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法2003年法律第112号第2条第1項に規定する国立大学法人及び地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条 又は 第28条第1項 《認定事業者等は、内閣府令で定めるところに…》 より、帳簿を備え、これに犯罪事実確認の実施状況を記載し、これを保存しなければならない。 の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

2号 第16条第1項 《内閣総理大臣は、犯罪事実確認の適切な実施…》 及び犯罪事実確認記録等の適正な管理を確保するために必要な限度において、犯罪事実確認実施者等に対し、犯罪事実確認の実施状況及び犯罪事実確認記録等の管理の状況に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は 又は 第29条第1項 《内閣総理大臣は、犯罪事実確認等の適切な実…》 及び犯罪事実確認記録等の適正な管理を確保するために必要な限度において、認定事業者等に対し、犯罪事実確認等の実施状況及び犯罪事実確認記録等の管理の状況に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

3号 第38条 《犯罪事実確認記録等の廃棄及び消去 犯罪…》 事実確認書受領者等犯罪事実確認書の交付を受けた対象事業者及び第9条第2項、第10条第2項又は第26条第7項の規定による提供を受けた者をいう。以下同じ。は、犯罪事実確認書に記載された確認日から起算して5 の規定に違反して 犯罪事実確認書 の廃棄又は 犯罪事実確認 記録の消去をしなかったとき。

47条 (国外犯)

1項 第43条 《情報不正目的提供罪 犯罪事実確認書受領…》 者等その者が法人である場合にあっては、その役員若しくはその職員若しくは従業者又はこれらであった者が、その業務に関して知り得た犯罪事実確認書に記載された情報を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し 及び 第45条第2項 《2 第39条の規定に違反して、その業務に…》 関して知り得た犯罪事実確認書に記載された情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用した者は、1年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 の規定は、日本国外においてこれらの規定の罪を犯した者にも適用する。

48条 (両罰規定)

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、 第43条 《情報不正目的提供罪 犯罪事実確認書受領…》 者等その者が法人である場合にあっては、その役員若しくはその職員若しくは従業者又はこれらであった者が、その業務に関して知り得た犯罪事実確認書に記載された情報を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し第44条 《犯罪事実確認書不正取得罪 偽りその他不…》 正の手段により犯罪事実確認書の交付を受けたときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。第45条第1項 《第23条第2項の規定に違反して、同条第1…》 項の表示又はこれと紛らわしい表示を付したときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 又は 第46条 《帳簿の不備等の罪 次の各号のいずれかに…》 該当する場合には、当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第15条第1項又は第28条第1項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存 の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

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