1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律は、この法律の施行前に支給を受け、又は支給を受けることとなった 2024年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金 (
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において「2024…》
年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金」とは、2024年1月1日に発生した2024年能登半島地震による災害により住宅に被害を受けた世帯以下この条において「被災世帯」という。の住宅の再建の支援等の
の地域福祉推進支援臨時特例交付金に係るもの及び同条第2号に掲げるものに限る。)についても適用する。ただし、この法律の施行前に生じた効力を妨げない。