制定文 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する1時金の支給等に関する法律 (2019年法律第14号)の全部を改正する。
前文 1948年制定の旧優生保護法に基づき、あるいはその存在を背景として、多くの方々が、優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するという誤った目的の下、特定の疾病や障害を有すること等(以下「 特定疾病等 」という。)を理由に生殖を不能にする手術若しくは放射線の照射(以下「 優生手術等 」という。)又は人工妊娠中絶を受けることを強いられて、子を生み育てるか否かについて自ら意思決定をする機会を奪われ、これにより耐え難い苦痛と苦難を受けてきた。 特定疾病等 を理由に 優生手術等 を受けることを強いられたことに関しては、2019年に「 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する1時金の支給等に関する法律 」が制定されたが、同法はこれを強いられた方々に対してその被った苦痛を慰謝するものであり、国に損害賠償責任があることを前提とするものではなかった。また、特定疾病等を理由に人工妊娠中絶を受けることを強いられたことに関しては、これまで謝罪も慰謝も行われてこなかった。しかしながら、2024年7月3日の最高裁判所大法廷判決において、特定疾病等に係る方々を対象者とする生殖を不能にする手術について定めた旧優生保護法の規定は 日本国憲法 第13条
《 すべて国民は、個人として尊重される。 …》
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
及び
第14条第1項
《すべて国民は、法の下に平等であつて、人種…》
、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
に違反するものであり、当該規定に係る国会議員の立法行為は違法であると判断され、国の損害賠償責任が認められた。国会及び政府は、この最高裁判所大法廷判決を真摯に受け止め、特定疾病等に係る方々を差別し、特定疾病等を理由に生殖を不能にする手術を強制してきたことに関し、 日本国憲法 に違反する規定に係る立法行為を行い及びこれを執行するとともに、都道府県優生保護審査会の審査を要件とする生殖を不能にする手術を行う際には身体の拘束や欺罔等の手段を用いることも許される場合がある旨の通知を発出するなどして、優生上の見地からの誤った目的に係る施策を推進してきたことについて、悔悟と反省の念を込めて深刻にその責任を認めるとともに、心から深く謝罪する。また、これらの方々が特定疾病等を理由に人工妊娠中絶を受けることを強いられたことについても、心から深く謝罪する。ここに、国会及び政府は、この問題に誠実に対応していく立場にあることを深く自覚し、これらの方々の名誉と尊厳が重んぜられるようにするとともに、このような事態を二度と繰り返すことのないよう、その被害の回復を図るため、およそ疾病や障害を有する方々に対するいわれのない偏見と差別を根絶する決意を新たにしつつ、この法律を制定する。
1条 (趣旨)
1項 この法律は、最高裁判所2022年(受)第1,050号同6年7月3日大法廷判決、最高裁判所2022年(受)第1,411号同6年7月3日大法廷判決、最高裁判所2023年(受)第1,319号同6年7月3日大法廷判決、最高裁判所2023年(受)第1,323号同6年7月3日大法廷判決及び最高裁判所2023年(オ)第1,341号、同年(受)第1,682号同6年7月3日大法廷判決において国の責任が認められた者と同様の苦痛を受けている者の損害の迅速な賠償を図るための補償金、 特定疾病等 を理由に旧優生保護法に基づく 優生手術等 を受けた者の被った苦痛を慰謝するための優生手術等1時金及び特定疾病等を理由に旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者の被った苦痛を慰謝するための人工妊娠中絶1時金の支給に関し必要な事項等を定めるものとする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 旧優生保護法 」とは、1948年9月11日から1996年9月25日までの間において施行されていた優生保護法(1948年法律第156号)をいう。
2項 この法律において「 旧優生保護法に基づく 優生手術等 」とは、次に掲げるものをいう。
1号 1948年9月11日から1949年6月23日までの間に、優生保護法の一部を改正する法律(1949年法律第216号)による改正前の優生保護法第3条第1項又は
第10条
《優生手術等1時金の支給 国は、この法律…》
の定めるところにより、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者であって、施行日において生存しているものに対し、優生手術等1時金を支給する。
の規定により行われた優生手術(当該優生手術を受けた者が同項第4号又は第5号に掲げる者に該当することのみを理由として同項の規定により行われた優生手術を除く。)
2号 1949年6月24日から1952年5月26日までの間に、優生保護法の一部を改正する法律(1952年法律第141号)による改正前の優生保護法第3条第1項又は
第10条
《優生手術等1時金の支給 国は、この法律…》
の定めるところにより、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者であって、施行日において生存しているものに対し、優生手術等1時金を支給する。
の規定により行われた優生手術(当該優生手術を受けた者が同項第4号又は第5号に掲げる者に該当することのみを理由として同項の規定により行われた優生手術を除く。)
3号 1952年5月27日から1996年3月31日までの間に、らい予防法の廃止に関する法律(1996年法律第28号)による改正前の優生保護法第3条第1項、
第10条
《優生手術等1時金の支給 国は、この法律…》
の定めるところにより、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者であって、施行日において生存しているものに対し、優生手術等1時金を支給する。
又は
第13条第2項
《2 前項の規定による優生手術等1時金を受…》
けるべき同一生計遺族の順位は、同項に規定する順序による。
の規定により行われた優生手術(当該優生手術を受けた者が同法第3条第1項第4号又は第5号に掲げる者に該当することのみを理由として同項の規定により行われた優生手術を除く。)
4号 1996年4月1日から同年9月25日までの間に、優生保護法の一部を改正する法律(1996年法律第105号)による改正前の優生保護法第3条第1項、
第10条
《優生手術等1時金の支給 国は、この法律…》
の定めるところにより、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者であって、施行日において生存しているものに対し、優生手術等1時金を支給する。
又は
第13条第2項
《2 前項の規定による優生手術等1時金を受…》
けるべき同一生計遺族の順位は、同項に規定する順序による。
の規定により行われた優生手術(当該優生手術を受けた者が同法第3条第1項第3号又は第4号に掲げる者に該当することのみを理由として同項の規定により行われた優生手術を除く。)
5号 前各号に掲げるもののほか、1948年9月11日から1996年9月25日までの間に日本国内において行われた 優生手術等 (次に掲げる事由のみを理由として行われた優生手術等であることが明らかであるものを除く。)
イ 母体の保護
ロ 子宮がんその他の疾病又は負傷の治療
ハ 本人が子を有することを希望しないこと。
ニ ハに掲げるもののほか、本人が当該 優生手術等 を受けることを希望すること。
3項 この法律において「 特定配偶者 」とは、次に掲げる者をいう。
1号 旧優生保護法 に基づく 優生手術等 を受けた者が当該旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた日(次号において「 手術日 」という。)からこの法律の公布の日の前日までの間に、当該旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者と婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていた者
2号 手術日 の前日までの間に、 旧優生保護法 に基づく 優生手術等 を受けることを原因として当該旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者と離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者について、当該事情が解消した場合を含む。)をした者
4項 この法律において「 旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等 」とは、次に掲げるものをいう。
1号 1948年9月11日から1949年6月23日までの間に、優生保護法の一部を改正する法律(1949年法律第216号)による改正前の優生保護法第12条第1項又は
第15条
《人工妊娠中絶1時金の支給 国は、この法…》
律の定めるところにより、旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者であって、施行日において生存しているものに対し、人工妊娠中絶1時金を支給する。
の規定により行われた人工妊娠中絶(当該人工妊娠中絶を受けた者が同法第3条第1項第4号又は
第13条第1項第2号
《旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者…》
が請求をした後に死亡した場合において、その者が支給を受けるべき優生手術等1時金でその支払を受けなかったものがあるときは、その優生手術等1時金は、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって
から第4号までに掲げる者に該当することのみを理由として同法第12条第1項又は
第15条
《人工妊娠中絶1時金の支給 国は、この法…》
律の定めるところにより、旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者であって、施行日において生存しているものに対し、人工妊娠中絶1時金を支給する。
の規定により行われた人工妊娠中絶を除く。)
2号 1949年6月24日から1952年5月26日までの間に、優生保護法の一部を改正する法律(1952年法律第141号)による改正前の優生保護法第12条第1項又は
第15条
《人工妊娠中絶1時金の支給 国は、この法…》
律の定めるところにより、旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者であって、施行日において生存しているものに対し、人工妊娠中絶1時金を支給する。
の規定により行われた人工妊娠中絶(当該人工妊娠中絶を受けた者が同法第3条第1項第4号又は
第13条第1項第2号
《旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者…》
が請求をした後に死亡した場合において、その者が支給を受けるべき優生手術等1時金でその支払を受けなかったものがあるときは、その優生手術等1時金は、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって
若しくは第3号に掲げる者に該当することのみを理由として同法第12条第1項又は
第15条
《人工妊娠中絶1時金の支給 国は、この法…》
律の定めるところにより、旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者であって、施行日において生存しているものに対し、人工妊娠中絶1時金を支給する。
の規定により行われた人工妊娠中絶を除く。)
3号 1952年5月27日から1996年3月31日までの間に、らい予防法の廃止に関する法律による改正前の優生保護法第14条第1項の規定により行われた人工妊娠中絶(当該人工妊娠中絶を受けた者が同項第4号又は第5号に掲げる者に該当することのみを理由として同項の規定により行われた人工妊娠中絶を除く。)
4号 1996年4月1日から同年9月25日までの間に、優生保護法の一部を改正する法律(1996年法律第105号)による改正前の優生保護法第14条第1項の規定により行われた人工妊娠中絶(当該人工妊娠中絶を受けた者が同項第3号又は第4号に掲げる者に該当することのみを理由として同項の規定により行われた人工妊娠中絶を除く。)
5号 前各号に掲げるもののほか、1948年9月11日から1996年9月25日までの間に日本国内において行われた人工妊娠中絶( 旧優生保護法 第2条第2項に規定する人工妊娠中絶をいう。
第33条
《調査及び検証等 国は、特定疾病等を理由…》
として優生手術等又は人工妊娠中絶を受けることを強いられるような事態を二度と繰り返すことのないよう、特定の疾病や障害を有する者に対する優生上の見地からの偏見と差別を根絶し、全ての国民が疾病や障害の有無に
において同じ。)であって、当該人工妊娠中絶が行われた時に当該人工妊娠中絶を受けた者が次のいずれかに該当していたことを理由として行われたもの
イ らい予防法の廃止に関する法律による改正前の優生保護法第14条第1項第1号から第3号までに掲げる者
ロ 前各号に掲げる人工妊娠中絶を受けた者又はイに掲げる者と同様の事情にある者として内閣府令で定める者
3条 (補償金の支給)
1項 国は、この法律の定めるところにより、次に掲げる者に対し、補償金を支給する。
1号 旧優生保護法 に基づく 優生手術等 を受けた者
2号 特定配偶者
2項 前項各号に掲げる者が死亡したときは、その者の遺族は、自己の名で、その者の補償金の支給を請求することができる。
3項 補償金の支給を受けることができる遺族は、第1項各号に掲げる者の死亡した当時の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。
第6条第1項第2号
《請求をしようとする者は、内閣府令で定める…》
ところにより、内閣総理大臣当該請求が前条第2項の規定により都道府県知事を経由してされる場合にあっては、当該都道府県知事に、次に掲げる事項既に優生手術等1時金の支給を受けた者に係る請求の場合にあっては、
イ及び
第13条第1項
《旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者…》
が請求をした後に死亡した場合において、その者が支給を受けるべき優生手術等1時金でその支払を受けなかったものがあるときは、その優生手術等1時金は、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって
において同じ。)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曽孫又は甥姪とする。
4項 補償金の支給を受けるべき遺族の順位は、前項に規定する順序による。
5項 補償金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人がした請求は、その全額について全員のためにしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
4条 (補償金の額)
1項 補償金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 旧優生保護法 に基づく 優生手術等 を受けた者15,010,000円
2号 特定配偶者 5,010,000円
5条 (補償金に係る認定等)
1項 内閣総理大臣は、補償金の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、補償金を支給する。
2項 前項の補償金の支給の請求(以下この節において単に「請求」という。)は、当該請求をする者の居住地を管轄する都道府県知事を経由してすることができる。
3項 請求は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して5年を経過したときは、することができない。
6条 (請求書の提出等)
1項 請求をしようとする者は、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣(当該請求が前条第2項の規定により都道府県知事を経由してされる場合にあっては、当該都道府県知事)に、次に掲げる事項(既に 優生手術等 1時金の支給を受けた者に係る請求の場合にあっては、既に優生手術等1時金の支給を受けた旨並びに第1号、第2号及び第6号に掲げる事項)を記載した請求書(次項及び次条において単に「請求書」という。)を提出しなければならない。
1号 請求をする者の氏名及び住所又は居所
2号 請求をする者が 旧優生保護法 に基づく 優生手術等 を受けた者以外の者であるときは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ 特定配偶者 として補償金の支給を受けようとする場合請求に係る 旧優生保護法 に基づく 優生手術等 を受けた者の氏名及びその者の配偶者であった期間
ロ 旧優生保護法 に基づく 優生手術等 を受けた者の遺族として補償金の支給を受けようとする場合請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の氏名及びその者との関係
ハ 特定配偶者 の遺族として補償金の支給を受けようとする場合イに定める事項並びに当該特定配偶者の氏名及び当該特定配偶者との関係
3号 請求に係る 旧優生保護法 に基づく 優生手術等 を受けた医療機関の名称及び所在地(これらの事項が明らかでないときは、その旨)
4号 請求に係る 旧優生保護法 に基づく 優生手術等 を受けた年月日(これが明らかでないときはその時期とし、いずれも明らかでないときはその旨とする。)
5号 請求に係る 旧優生保護法 に基づく 優生手術等 を受けるに至った経緯
6号 その他内閣府令で定める事項
2項 都道府県知事は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、直ちに、これを内閣総理大臣に送付しなければならない。
7条 (都道府県知事による調査)
1項 都道府県知事は、前条第1項の規定による請求書の提出を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、その都道府県の保有する文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下同じ。)にその請求に係る情報が記録されているかどうかについて調査し、又は当該都道府県の職員から当該請求に関し知っている事実を聴取し、その結果を内閣総理大臣に報告するものとする。
2項 都道府県知事は、前条第1項の規定による請求書の提出を受けた場合であって、当該請求書にその都道府県の区域内においてその請求に係る 旧優生保護法 に基づく 優生手術等 を受けた旨の記載があるときは、内閣府令で定めるところにより、当該都道府県の区域内の市町村(特別区を含む。
第37条
《戸籍事項の無料証明 市町村の長地方自治…》
法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長又は総合区長は、内閣総理大臣、都道府県知事又は補償金等の支給を受けようとする者若しくはその同一生計遺族若しくは相続人に対して、当
において同じ。)、医療機関、障害者支援施設( 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (2005年法律第123号)
第5条第11項
《11 この法律において「障害者支援施設」…》
とは、障害者につき、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設のぞみの園及び第1項の主務省令で定める施設を除く。をいう。
に規定する障害者支援施設をいう。
第24条第3項
《3 第19条第1項を除く。、第20条第1…》
項を除く。及び第22条第1項を除く。の規定は、前項の支給決定の変更の決定について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において同じ。)、児童福祉施設( 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第7条第1項
《この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、…》
乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センター
に規定する児童福祉施設をいう。)その他の関係機関(以下単に「関係機関」という。)に対して、当該関係機関が保有する文書に当該請求に係る情報が記録されているかどうかについて調査し、又は当該関係機関の職員から当該請求に関し知っている事実を聴取し、その結果を報告するよう求めるものとする。
3項 都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その内容を内閣総理大臣に通知するものとする。
4項 内閣総理大臣は、次の各号に掲げる場合には、その旨を当該各号に定める都道府県知事に通知するものとする。
1号 第5条第2項
《2 前項の補償金の支給の請求以下この節に…》
おいて単に「請求」という。は、当該請求をする者の居住地を管轄する都道府県知事を経由してすることができる。
の規定により都道府県知事を経由してされた請求に係る請求書にその都道府県以外の都道府県の区域内において当該請求に係る 旧優生保護法 に基づく 優生手術等 を受けた旨の記載があるとき当該都道府県の知事
2号 都道府県知事を経由しないでされた請求に係る請求書に当該請求に係る 旧優生保護法 に基づく 優生手術等 を受けた都道府県の区域に関する記載があるとき当該都道府県の知事
5項 第1項から第3項までの規定は、前項の規定による通知を受けた都道府県知事について準用する。
6項 都道府県知事は、第1項又は第2項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定による調査又は聴取に関し必要があると認めるときは、関係機関その他の公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
8条 (内閣総理大臣による調査)
1項 内閣総理大臣は、
第5条第1項
《内閣総理大臣は、補償金の支給を受けようと…》
する者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、補償金を支給する。
の認定(次項及び次条第8項において単に「認定」という。)を行うため必要があると認めるときは、請求をした者(次条第5項及び第7項において「 請求者 」という。)その他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は内閣総理大臣の指定する医師の診断を受けさせることができる。
2項 内閣総理大臣は、認定を行うため必要があると認めるときは、関係機関その他の公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
9条 (請求に係る審査)
1項 内閣総理大臣は、補償金の支給を受けようとする者から請求を受けたときは、当該請求に係る 旧優生保護法 に基づく 優生手術等 を受けた者が
第2条第2項第1号
《2 この法律において「旧優生保護法に基づ…》
く優生手術等」とは、次に掲げるものをいう。 1 1948年9月11日から1949年6月23日までの間に、優生保護法の一部を改正する法律1949年法律第216号による改正前の優生保護法第3条第1項又は第
から第4号までのいずれかに該当するものを受けた者であることを証する書面その他当該請求に係る情報が記録されている文書により当該請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者が同項第1号から第4号までのいずれかに掲げるものを受けた者に該当することを確認することができる場合を除き、当該請求の内容を旧優生保護法補償金等認定審査会に通知し、当該請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者が同項各号に掲げるものを受けた者に該当するかどうかについて審査を求めなければならない。
2項 前項に規定するもののほか、内閣総理大臣は、 特定配偶者 又は特定配偶者の遺族として補償金の支給を受けようとする者から請求を受けたときは、当該請求に係る特定配偶者が
第2条第3項
《3 この法律において「特定配偶者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者が当該旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた日次号において「手術日」という。からこの法律の公布の日の前日までの間に、当該旧優生保護法に
各号のいずれかに該当する者であることを証する書面その他当該請求に係る情報が記録されている文書により当該請求に係る特定配偶者が同項各号のいずれかに掲げる者に該当することを確認することができる場合を除き、当該請求の内容を 旧優生保護法 補償金等認定審査会に通知し、当該請求に係る特定配偶者が同項各号に掲げる者に該当するかどうかについて審査を求めなければならない。
3項 前2項に規定するもののほか、内閣総理大臣は、 旧優生保護法 に基づく 優生手術等 を受けた者の遺族又は 特定配偶者 の遺族として補償金の支給を受けようとする者から請求を受けたときは、当該請求に係る遺族が旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の遺族又は特定配偶者の遺族であることを証する書面その他当該請求に係る情報が記録されている文書により当該請求に係る遺族が旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の遺族又は特定配偶者の遺族に該当することを確認することができる場合を除き、当該請求の内容を旧優生保護法補償金等認定審査会に通知し、当該請求に係る遺族が旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の遺族又は特定配偶者の遺族に該当するかどうかについて審査を求めなければならない。
4項 旧優生保護法 補償金等認定審査会は、前3項の規定による審査を求められたときは、第1項に規定する請求に係る旧優生保護法に基づく 優生手術等 を受けた者が
第2条第2項
《2 この法律において「旧優生保護法に基づ…》
く優生手術等」とは、次に掲げるものをいう。 1 1948年9月11日から1949年6月23日までの間に、優生保護法の一部を改正する法律1949年法律第216号による改正前の優生保護法第3条第1項又は第
各号に掲げるものを受けた者に該当するかどうか、第2項に規定する請求に係る 特定配偶者 が同条第3項各号に掲げる者に該当するかどうか及び前項に規定する請求に係る遺族が旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の遺族又は特定配偶者の遺族に該当するかどうかについて審査を行い、その結果を内閣総理大臣に通知しなければならない。
5項 旧優生保護法 補償金等認定審査会は、前項の審査を行うため必要があると認めるときは、 請求者 その他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は旧優生保護法補償金等認定審査会の指定する医師の診断を受けさせることができる。
6項 旧優生保護法 補償金等認定審査会は、第4項の審査を行うため必要があると認めるときは、関係機関その他の公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
7項 旧優生保護法 補償金等認定審査会は、第4項の審査において、 請求者 及び関係人の陳述、医師の診断の結果、診療録の記載内容その他の請求に係る情報を総合的に勘案して、事案の実情に即した適切な判断を行うものとする。
8項 内閣総理大臣は、第4項の規定による通知があった 旧優生保護法 補償金等認定審査会の審査の結果に基づき認定を行うものとする。
10条 (優生手術等1時金の支給)
1項 国は、この法律の定めるところにより、 旧優生保護法 に基づく 優生手術等 を受けた者であって、 施行日 において生存しているものに対し、優生手術等1時金を支給する。
11条 (優生手術等1時金の額)
1項 優生手術等 1時金の額は、3,210,000円とする。
12条 (優生手術等1時金に係る認定等)
1項 内閣総理大臣は、 優生手術等 1時金の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、優生手術等1時金を支給する。
2項 第5条第2項
《2 前項の補償金の支給の請求以下この節に…》
おいて単に「請求」という。は、当該請求をする者の居住地を管轄する都道府県知事を経由してすることができる。
及び第3項の規定は、前項の 優生手術等 1時金の支給の請求(次条第1項及び
第14条
《補償金に関する規定の準用 第6条から第…》
9条まで同条第2項及び第3項を除く。の規定は、請求について準用する。 この場合において、第6条第1項中「次に掲げる事項既に優生手術等1時金の支給を受けた者に係る請求の場合にあっては、既に優生手術等1時
において単に「請求」という。)について準用する。
13条 (支払未済の優生手術等1時金)
1項 旧優生保護法 に基づく 優生手術等 を受けた者が請求をした後に死亡した場合において、その者が支給を受けるべき優生手術等1時金でその支払を受けなかったものがあるときは、その優生手術等1時金は、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(以下「 同一生計遺族 」という。)に支給し、支給すべき 同一生計遺族 がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。
2項 前項の規定による 優生手術等 1時金を受けるべき 同一生計遺族 の順位は、同項に規定する順序による。
3項 第1項の規定による 優生手術等 1時金を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その全額をその1人に支給することができるものとし、この場合において、その1人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。
14条 (補償金に関する規定の準用)
1項 第6条
《請求書の提出等 請求をしようとする者は…》
、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣当該請求が前条第2項の規定により都道府県知事を経由してされる場合にあっては、当該都道府県知事に、次に掲げる事項既に優生手術等1時金の支給を受けた者に係る請求
から
第9条
《請求に係る審査 内閣総理大臣は、補償金…》
の支給を受けようとする者から請求を受けたときは、当該請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者が第2条第2項第1号から第4号までのいずれかに該当するものを受けた者であることを証する書面その他当
まで(同条第2項及び第3項を除く。)の規定は、請求について準用する。この場合において、
第6条第1項
《請求をしようとする者は、内閣府令で定める…》
ところにより、内閣総理大臣当該請求が前条第2項の規定により都道府県知事を経由してされる場合にあっては、当該都道府県知事に、次に掲げる事項既に優生手術等1時金の支給を受けた者に係る請求の場合にあっては、
中「次に掲げる事項(既に 優生手術等 1時金の支給を受けた者に係る請求の場合にあっては、既に優生手術等1時金の支給を受けた旨並びに第1号、第2号及び第6号に掲げる事項)」とあるのは、「次に掲げる事項(第2号に掲げる事項を除く。)」と読み替えるものとする。
15条 (人工妊娠中絶1時金の支給)
1項 国は、この法律の定めるところにより、 旧優生保護法 に基づく人工妊娠中絶等を受けた者であって、 施行日 において生存しているものに対し、人工妊娠中絶1時金を支給する。
16条 (人工妊娠中絶1時金の額)
1項 人工妊娠中絶1時金の額は、2,010,000円とする。
17条 (人工妊娠中絶1時金に係る認定等)
1項 内閣総理大臣は、人工妊娠中絶1時金の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、人工妊娠中絶1時金を支給する。
2項 第5条第2項
《2 前項の補償金の支給の請求以下この節に…》
おいて単に「請求」という。は、当該請求をする者の居住地を管轄する都道府県知事を経由してすることができる。
及び第3項の規定は、前項の人工妊娠中絶1時金の支給の請求(次条第1項及び
第19条
《補償金に関する規定の準用 第6条から第…》
9条まで同条第2項及び第3項を除く。の規定は、請求について準用する。 この場合において、第6条第1項中「次に掲げる事項既に優生手術等1時金の支給を受けた者に係る請求の場合にあっては、既に優生手術等1時
において単に「請求」という。)について準用する。
18条 (支払未済の人工妊娠中絶1時金)
1項 旧優生保護法 に基づく人工妊娠中絶等を受けた者が請求をした後に死亡した場合において、その者が支給を受けるべき人工妊娠中絶1時金でその支払を受けなかったものがあるときは、その人工妊娠中絶1時金は、その者の 同一生計遺族 に支給し、支給すべき同一生計遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。
2項 第13条第2項
《2 前項の規定による優生手術等1時金を受…》
けるべき同一生計遺族の順位は、同項に規定する順序による。
及び第3項の規定は、前項の人工妊娠中絶1時金の支給について準用する。
19条 (補償金に関する規定の準用)
1項 第6条
《請求書の提出等 請求をしようとする者は…》
、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣当該請求が前条第2項の規定により都道府県知事を経由してされる場合にあっては、当該都道府県知事に、次に掲げる事項既に優生手術等1時金の支給を受けた者に係る請求
から
第9条
《請求に係る審査 内閣総理大臣は、補償金…》
の支給を受けようとする者から請求を受けたときは、当該請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者が第2条第2項第1号から第4号までのいずれかに該当するものを受けた者であることを証する書面その他当
まで(同条第2項及び第3項を除く。)の規定は、請求について準用する。この場合において、
第6条第1項
《請求をしようとする者は、内閣府令で定める…》
ところにより、内閣総理大臣当該請求が前条第2項の規定により都道府県知事を経由してされる場合にあっては、当該都道府県知事に、次に掲げる事項既に優生手術等1時金の支給を受けた者に係る請求の場合にあっては、
中「次に掲げる事項(既に 優生手術等 1時金の支給を受けた者に係る請求の場合にあっては、既に優生手術等1時金の支給を受けた旨並びに第1号、第2号及び第6号に掲げる事項)」とあるのは、「次に掲げる事項(第2号に掲げる事項を除く。)」と読み替えるものとする。
20条 (既に支給を受けた補償金との調整)
1項 重複該当者( 旧優生保護法 に基づく 優生手術等 を受けた者であり、かつ、 特定配偶者 である者をいう。以下この条において同じ。)に係る特定配偶者補償金(特定配偶者として受ける補償金をいう。次項において同じ。)は、当該重複該当者に係る本人補償金(旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者として受ける補償金をいう。同項において同じ。)が既に支給された場合には、その支給額の限度において、支給しない。
2項 重複該当者に係る本人補償金は、当該重複該当者に係る 特定配偶者 補償金が既に支給された場合には、
第4条第1号
《補償金の額 第4条 補償金の額は、次の各…》
号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者 15,010,000円 2 特定配偶者 5,010,000円
に定める額から特定配偶者補償金として既に支給された額を控除した額を支給する。ただし、特定配偶者補償金として既に支給された額が同号に定める額以上となるときは、支給しない。
21条 (損害賠償との調整)
1項 補償金の支給を受ける権利を有する者に対し、同1の事由について、国により損害の塡補がされた場合(この法律の施行前に、既に国により損害の塡補がされている場合を含む。)においては、国は、その価額の限度において補償金を支給する義務を免れる。
2項 国が 国家賠償法 (1947年法律第125号)その他の法律による損害賠償の責任を負う場合において、国が補償金を支給したときは、同1の事由については、国は、その価額の限度においてその損害賠償の責任を免れる。
22条 (優生手術等1時金と人工妊娠中絶1時金との調整)
1項 旧優生保護法 に基づく 優生手術等 を受け、かつ、旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者に係る人工妊娠中絶1時金は、その者に係る優生手術等1時金が既に支給された場合には、支給しない。
2項 旧優生保護法 に基づく 優生手術等 を受け、かつ、旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者に係る優生手術等1時金は、その者に係る人工妊娠中絶1時金が既に支給された場合には、
第11条
《優生手術等1時金の額 優生手術等1時金…》
の額は、3,210,000円とする。
に定める額から
第16条
《人工妊娠中絶1時金の額 人工妊娠中絶1…》
時金の額は、2,010,000円とする。
に定める額を控除した額を支給する。
23条 (関係機関等の協力)
1項 関係機関は、
第7条第2項
《2 都道府県知事は、前条第1項の規定によ…》
る請求書の提出を受けた場合であって、当該請求書にその都道府県の区域内においてその請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた旨の記載があるときは、内閣府令で定めるところにより、当該都道府県の区域内
(同条第5項、
第14条
《補償金に関する規定の準用 第6条から第…》
9条まで同条第2項及び第3項を除く。の規定は、請求について準用する。 この場合において、第6条第1項中「次に掲げる事項既に優生手術等1時金の支給を受けた者に係る請求の場合にあっては、既に優生手術等1時
及び
第19条
《補償金に関する規定の準用 第6条から第…》
9条まで同条第2項及び第3項を除く。の規定は、請求について準用する。 この場合において、第6条第1項中「次に掲げる事項既に優生手術等1時金の支給を受けた者に係る請求の場合にあっては、既に優生手術等1時
において準用する場合を含む。)の規定による調査又は聴取を求められたときは、これに協力するよう努めなければならない。
2項 関係機関その他の公務所又は公私の団体は、
第7条第6項
《6 都道府県知事は、第1項又は第2項これ…》
らの規定を前項において準用する場合を含む。の規定による調査又は聴取に関し必要があると認めるときは、関係機関その他の公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
、
第8条第2項
《2 内閣総理大臣は、認定を行うため必要が…》
あると認めるときは、関係機関その他の公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
又は
第9条第6項
《6 旧優生保護法補償金等認定審査会は、第…》
4項の審査を行うため必要があると認めるときは、関係機関その他の公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(これらの規定を
第14条
《補償金に関する規定の準用 第6条から第…》
9条まで同条第2項及び第3項を除く。の規定は、請求について準用する。 この場合において、第6条第1項中「次に掲げる事項既に優生手術等1時金の支給を受けた者に係る請求の場合にあっては、既に優生手術等1時
及び
第19条
《補償金に関する規定の準用 第6条から第…》
9条まで同条第2項及び第3項を除く。の規定は、請求について準用する。 この場合において、第6条第1項中「次に掲げる事項既に優生手術等1時金の支給を受けた者に係る請求の場合にあっては、既に優生手術等1時
において準用する場合を含む。)の規定による必要な事項の報告を求められたときは、これに協力するよう努めなければならない。
24条 (補償金等の支給手続等についての周知、相談支援等)
1項 国及び地方公共団体は、 旧優生保護法 に基づく 優生手術等 を受けた者及び 特定配偶者 並びにこれらの者の遺族並びに旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者に対し補償金、優生手術等1時金及び人工妊娠中絶1時金(以下「 補償金等 」という。)の支給手続等について十分かつ速やかに周知するための措置を適切に講ずるものとする。
2項 国及び都道府県は、 補償金等 の支給を受けようとする者に対する相談支援その他
第5条第1項
《内閣総理大臣は、補償金の支給を受けようと…》
する者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、補償金を支給する。
の補償金の支給の請求、
第12条第1項
《内閣総理大臣は、優生手術等1時金の支給を…》
受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、優生手術等1時金を支給する。
の 優生手術等 1時金の支給の請求及び
第17条第1項
《内閣総理大臣は、人工妊娠中絶1時金の支給…》
を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、人工妊娠中絶1時金を支給する。
の人工妊娠中絶1時金の支給の請求に関し利便を図るための措置を適切に講ずるものとする。
3項 前2項の措置を講ずるに当たっては、 旧優生保護法 に基づく 優生手術等 を受けた者及び旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者の多くが障害者であることを踏まえ、障害者支援施設、障害者の支援に関する活動を行う団体その他の関係者の協力を得るとともに、障害の特性に十分に配慮するものとする。
25条 (不正利得の徴収)
1項 偽りその他不正の手段により 補償金等 の支給を受けた者があるときは、内閣総理大臣は、国税徴収の例により、その者から、当該補償金等の価額の全部又は一部を徴収することができる。
2項 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
26条 (譲渡等の禁止)
1項 補償金等 の支給を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
1項 租税その他の公課は、 補償金等 を標準として課することができない。
28条 (審査会の設置)
1項 こども家庭庁に、 旧優生保護法 補償金等認定 審査会 (以下この章において「 審査会 」という。)を置く。
2項 審査会 は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
29条 (審査会の組織)
1項 審査会 は、7人以上政令で定める人数以内の委員をもって組織する。
2項 委員は、医療、法律、障害者福祉等に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3項 委員は、非常勤とする。
1項 審査会 に、会長1人を置き、委員の互選により選任する。
2項 会長は、 審査会 の会務を総理し、審査会を代表する。
3項 審査会 は、あらかじめ、委員のうちから、会長に事故がある場合にその職務を代理する者を定めておかなければならない。
31条 (委員の任期)
1項 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2項 委員は、再任されることができる。
3項 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
32条 (政令への委任)
1項 この章に定めるもののほか、 審査会 に関し必要な事項は、政令で定める。
33条 (調査及び検証等)
1項 国は、 特定疾病等 を理由として 優生手術等 又は人工妊娠中絶を受けることを強いられるような事態を二度と繰り返すことのないよう、特定の疾病や障害を有する者に対する優生上の見地からの偏見と差別を根絶し、全ての国民が疾病や障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資する観点から、 旧優生保護法 に基づく優生手術等及び旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等に関する調査その他の措置を講ずるとともに、当該措置の成果を踏まえ、当該事態が生じた原因及び当該事態の再発防止のために講ずべき措置についての検証及び検討を行うものとする。
34条 (この法律の趣旨及び内容についての周知)
1項 国は、この法律の趣旨及び内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解を得るよう努めるものとする。
35条 (費用の負担)
1項 次に掲げる費用として内閣府令で定めるものは、内閣府令で定める基準により、国庫の負担とする。
1号 第5条第1項又は
第12条第1項
《内閣総理大臣は、優生手術等1時金の支給を…》
受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、優生手術等1時金を支給する。
の認定に係る 旧優生保護法 に基づく 優生手術等 を受けた者が当該認定に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けたかどうかについての医師の診断の結果が記載された診断書を内閣総理大臣又は都道府県知事に提出していた場合における当該診断書の作成に要する費用(当該診断に要する費用を含む。次号において同じ。)(同号に該当するものを除く。)
2号 第8条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第1項の認定次項及…》
び次条第8項において単に「認定」という。を行うため必要があると認めるときは、請求をした者次条第5項及び第7項において「請求者」という。その他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出
又は
第9条第5項
《5 旧優生保護法補償金等認定審査会は、前…》
項の審査を行うため必要があると認めるときは、請求者その他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は旧優生保護法補償金等認定審査会の指定する医師の診断を受けさせることがで
(これらの規定を
第14条
《補償金に関する規定の準用 第6条から第…》
9条まで同条第2項及び第3項を除く。の規定は、請求について準用する。 この場合において、第6条第1項中「次に掲げる事項既に優生手術等1時金の支給を受けた者に係る請求の場合にあっては、既に優生手術等1時
及び
第19条
《補償金に関する規定の準用 第6条から第…》
9条まで同条第2項及び第3項を除く。の規定は、請求について準用する。 この場合において、第6条第1項中「次に掲げる事項既に優生手術等1時金の支給を受けた者に係る請求の場合にあっては、既に優生手術等1時
において準用する場合を含む。)の規定による医師の診断の結果が記載された診断書の作成に要する費用
36条 (事務費の交付)
1項 国は、政令で定めるところにより、都道府県に対し、都道府県知事がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定によって行う事務の処理に必要な費用を交付する。
37条 (戸籍事項の無料証明)
1項 市町村の長( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市にあっては、区長又は総合区長)は、内閣総理大臣、都道府県知事又は 補償金等 の支給を受けようとする者若しくはその 同一生計遺族 若しくは相続人に対して、当該市町村の条例で定めるところにより、 旧優生保護法 に基づく 優生手術等 を受けた者、 特定配偶者 若しくは旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者又はこれらの者の遺族若しくは相続人の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
38条 (事務の区分)
1項 第5条第2項
《2 前項の補償金の支給の請求以下この節に…》
おいて単に「請求」という。は、当該請求をする者の居住地を管轄する都道府県知事を経由してすることができる。
(
第12条第2項
《2 第5条第2項及び第3項の規定は、前項…》
の優生手術等1時金の支給の請求次条第1項及び第14条において単に「請求」という。について準用する。
及び
第17条第2項
《2 第5条第2項及び第3項の規定は、前項…》
の人工妊娠中絶1時金の支給の請求次条第1項及び第19条において単に「請求」という。について準用する。
において準用する場合を含む。)並びに
第7条第1項
《都道府県知事は、前条第1項の規定による請…》
求書の提出を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、その都道府県の保有する文書図画及び電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。を含む
から第3項まで(これらの規定を同条第5項、
第14条
《補償金に関する規定の準用 第6条から第…》
9条まで同条第2項及び第3項を除く。の規定は、請求について準用する。 この場合において、第6条第1項中「次に掲げる事項既に優生手術等1時金の支給を受けた者に係る請求の場合にあっては、既に優生手術等1時
及び
第19条
《補償金に関する規定の準用 第6条から第…》
9条まで同条第2項及び第3項を除く。の規定は、請求について準用する。 この場合において、第6条第1項中「次に掲げる事項既に優生手術等1時金の支給を受けた者に係る請求の場合にあっては、既に優生手術等1時
において準用する場合を含む。)及び第6項(
第14条
《補償金に関する規定の準用 第6条から第…》
9条まで同条第2項及び第3項を除く。の規定は、請求について準用する。 この場合において、第6条第1項中「次に掲げる事項既に優生手術等1時金の支給を受けた者に係る請求の場合にあっては、既に優生手術等1時
及び
第19条
《補償金に関する規定の準用 第6条から第…》
9条まで同条第2項及び第3項を除く。の規定は、請求について準用する。 この場合において、第6条第1項中「次に掲げる事項既に優生手術等1時金の支給を受けた者に係る請求の場合にあっては、既に優生手術等1時
において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
39条 (独立行政法人福祉医療機構への事務の委託)
1項 内閣総理大臣は、 補償金等 (
第35条
《費用の負担 次に掲げる費用として内閣府…》
令で定めるものは、内閣府令で定める基準により、国庫の負担とする。 1 第5条第1項又は第12条第1項の認定に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者が当該認定に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を
各号に規定する診断書の作成に要する費用を含む。次条第1項において同じ。)の支払に関する事務を独立行政法人福祉医療 機構 (同項及び
第41条
《交付金 政府は、予算の範囲内において、…》
第39条の規定により業務の委託を受けた機構に対し、補償金等支払等業務に要する費用に充てるための資金を交付するものとする。
において「 機構 」という。)に委託することができる。
40条 (旧優生保護法補償金等支払基金)
1項 前条の規定により業務の委託を受けた 機構 は、 補償金等 の支払及びこれに附帯する業務(以下この項及び次条において「 補償金等支払等業務 」という。)に要する費用(補償金等支払等業務の執行に要する費用を含む。次条において同じ。)に充てるため、 旧優生保護法 補償金等支払 基金 (次項において「 基金 」という。)を設ける。
2項 基金 は、次条の規定により交付された資金をもって充てるものとする。
1項 政府は、予算の範囲内において、
第39条
《独立行政法人福祉医療機構への事務の委託 …》
内閣総理大臣は、補償金等第35条各号に規定する診断書の作成に要する費用を含む。次条第1項において同じ。の支払に関する事務を独立行政法人福祉医療機構同項及び第41条において「機構」という。に委託するこ
の規定により業務の委託を受けた 機構 に対し、 補償金等 支払等業務に要する費用に充てるための資金を交付するものとする。
42条 (内閣府令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、 補償金等 の支給手続その他の必要な事項は、内閣府令で定める。