1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (請求の期限の検討)
1項 第5条第3項
《3 請求は、この法律の施行の日以下「施行…》
日」という。から起算して5年を経過したときは、することができない。
(
第12条第2項
《2 第5条第2項及び第3項の規定は、前項…》
の優生手術等1時金の支給の請求次条第1項及び第14条において単に「請求」という。について準用する。
及び
第17条第2項
《2 第5条第2項及び第3項の規定は、前項…》
の人工妊娠中絶1時金の支給の請求次条第1項及び第19条において単に「請求」という。について準用する。
において準用する場合を含む。)に規定する請求の期限については、この法律の施行後における
第5条第1項
《内閣総理大臣は、補償金の支給を受けようと…》
する者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、補償金を支給する。
の補償金の支給の請求、
第12条第1項
《内閣総理大臣は、優生手術等1時金の支給を…》
受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、優生手術等1時金を支給する。
の 優生手術等 1時金の支給の請求及び
第17条第1項
《内閣総理大臣は、人工妊娠中絶1時金の支給…》
を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、人工妊娠中絶1時金を支給する。
の人工妊娠中絶1時金の支給の請求の状況を勘案し、必要に応じ、検討が加えられるものとする。
3条 (処分等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前の 旧優生保護法 に基づく 優生手術等 を受けた者に対する1時金の支給等に関する法律(以下「 旧法 」という。)の規定により国の機関又は都道府県知事がした認定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、改正後の旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する 補償金等 の支給等に関する法律(以下「 新法 」という。)の相当規定により相当の国の機関又は都道府県知事がした認定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧法 の規定により従前の国の機関又は都道府県知事に対してされている請求その他の行為は、この法律の施行後は、 新法 の相当規定により相当の国の機関又は都道府県知事に対してされた請求その他の行為とみなす。
4条 (旧優生保護法補償金等認定審査会の委員の任命に関する経過措置)
1項 新法 第29条第2項
《2 委員は、医療、法律、障害者福祉等に関…》
して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
の規定による 旧優生保護法 補償金等認定 審査会 の委員の任命のために必要な行為は、 施行日 前においても行うことができる。
2項 施行日 の前日において 旧優生保護法 1時金認定 審査会 の委員である者の任期は、 旧法 第19条第1項
《委員の任期は、2年とする。 ただし、補欠…》
の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
の規定にかかわらず、その日に満了する。
5条 (調査等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に 旧法 第21条
《調査等 国は、特定の疾病や障害を有する…》
こと等を理由として生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けることを強いられるような事態を二度と繰り返すことのないよう、全ての国民が疾病や障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重
の規定により講ぜられた調査その他の措置は、 新法 第33条
《調査及び検証等 国は、特定疾病等を理由…》
として優生手術等又は人工妊娠中絶を受けることを強いられるような事態を二度と繰り返すことのないよう、特定の疾病や障害を有する者に対する優生上の見地からの偏見と差別を根絶し、全ての国民が疾病や障害の有無に
の規定により講ぜられた調査その他の措置とみなす。
6条 (旧優生保護法1時金支払基金に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に存する 旧法 第28条第1項
《前条の規定により業務の委託を受けた機構は…》
、1時金の支払及びこれに附帯する業務以下この項及び次条において「1時金支払等業務」という。に要する費用1時金支払等業務の執行に要する費用を含む。次条において同じ。に充てるため、旧優生保護法1時金支払基
の規定による 旧優生保護法 1時金支払 基金 は、 新法 第40条第1項
《前条の規定により業務の委託を受けた機構は…》
、補償金等の支払及びこれに附帯する業務以下この項及び次条において「補償金等支払等業務」という。に要する費用補償金等支払等業務の執行に要する費用を含む。次条において同じ。に充てるため、旧優生保護法補償金
の規定による旧優生保護法補償金等支払基金とみなす。
7条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。