制定文 内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号)第2条第1項及び第2項、第12条第1項並びに第25条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
1項 次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「 法 」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
2条 (法第12条第1項の政令で定める日の特例)
1項 前条の激甚災害についての 法 第12条第1項の政令で定める日は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(1962年政令第403号。以下「 令 」という。)第24条の規定にかかわらず、2025年7月31日とする。
3条 (法第12条第1項第1号の政令で定める地域等の特例)
1項 第1条
《激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指…》
定 次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律以下「法」という。第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり
の激甚災害についての 令 第25条(令第48条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、令第25条中「
第1条第1項第1号
《次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に…》
対処するための特別の財政援助等に関する法律以下「法」という。第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。 激甚災害 適用すべき措置 2024
から第3号まで」とあるのは、「
第1条第1項
《次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に…》
対処するための特別の財政援助等に関する法律以下「法」という。第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。 激甚災害 適用すべき措置 2024
各号」とする。
4条 (法第25条第1項ただし書の政令で定める日)
1項 第1条
《激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指…》
定 次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律以下「法」という。第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり
の激甚災害についての 法 第25条第1項ただし書の政令で定める日は、2024年12月31日とする。