2024年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令《附則》

法番号:2024年政令第4号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年2月15日政令第30号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年7月26日政令第249号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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