2条 (法第30条第1項第4号の政令で定める地区及び期間)
1項 前条の非常災害についての 法 第30条第1項第4号
《支援センターは、第14条の目的を達成する…》
ため、総合法律支援に関する次に掲げる業務を行う。 1 次に掲げる情報及び資料を収集して整理し、情報通信の技術を利用する方法その他の方法により、一般の利用に供し、又は個別の依頼に応じて提供すること。 イ
の政令で定める地区は、2024年能登半島地震に際し 災害救助法 (1947年法律第118号)が適用された同法第2条第1項に規定する災害発生市町村の区域とする。
2項 前条の非常災害についての 法 第30条第1項第4号
《支援センターは、第14条の目的を達成する…》
ため、総合法律支援に関する次に掲げる業務を行う。 1 次に掲げる情報及び資料を収集して整理し、情報通信の技術を利用する方法その他の方法により、一般の利用に供し、又は個別の依頼に応じて提供すること。 イ
の政令で定める期間は、この政令の施行の日から2024年12月31日までとする。