2024年能登半島地震による災害についての非常災害の指定に関する政令《本則》

法番号:2024年政令第14号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 大規模災害からの復興に関する法律 2013年法律第55号第2条第9号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 特定大規模災害 著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当該非常災害に係る災害対策基本法1961年法律第223号第28条の2第1項に規定 の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 大規模災害からの復興に関する法律 第2条第9号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 特定大規模災害 著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当該非常災害に係る災害対策基本法1961年法律第223号第28条の2第1項に規定 の非常災害として、2024年能登半島地震による災害を指定する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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