7条 (国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法律附則第3条第4項の規定による納付金の納付の手続等)
1項 国立研究開発法人情報通信研究機構は、 国立研究開発法人情報通信研究機構法 の一部を改正する等の法律附則第3条第4項に規定する残余財産があるときは、当該規定による納付金(以下「 国庫納付金 」という。)の計算書に、2023年4月1日に始まる事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他の当該 国庫納付金 の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該事業年度の次の事業年度の6月30日までに、これを総務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
2項 総務大臣及び財務大臣は、前項の 国庫納付金 の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
3項 国庫納付金 は、2023年4月1日に始まる事業年度の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。
4項 国庫納付金 は、一般会計に帰属する。