制定文
内閣は、 日本中央競馬会法 (1954年法律第205号)
第29条の2第3項
《3 競馬会は、前条第1項の剰余があるとき…》
は、同項の規定にかかわらず、その剰余の額に事業年度ごとに政令で定める割合を乗じて得た額を特別振興資金に充てることができる。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 日本中央競馬会の令和六事業年度における 日本中央競馬会法
第29条の2第3項
《3 競馬会は、前条第1項の剰余があるとき…》
は、同項の規定にかかわらず、その剰余の額に事業年度ごとに政令で定める割合を乗じて得た額を特別振興資金に充てることができる。
の政令で定める割合は、100分の100とする。