附 則
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 日本中央競馬会の令和四事業年度における 日本中央競馬会法
第29条の2第3項
《3 競馬会は、前条第1項の剰余があるとき…》
は、同項の規定にかかわらず、その剰余の額に事業年度ごとに政令で定める割合を乗じて得た額を特別振興資金に充てることができる。
の割合を定める政令(2022年政令第55号)は、廃止する。
法番号:2024年政令第37号
略称:
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 日本中央競馬会の令和四事業年度における 日本中央競馬会法
第29条の2第3項
《3 競馬会は、前条第1項の剰余があるとき…》
は、同項の規定にかかわらず、その剰余の額に事業年度ごとに政令で定める割合を乗じて得た額を特別振興資金に充てることができる。
の割合を定める政令(2022年政令第55号)は、廃止する。
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