制定文
内閣は、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 等の一部を改正する法律(2022年法律第104号)の施行に伴い、並びに同法附則第43条、 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第21条の4の10第1項
《匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者は、実…》
費を勘案して政令で定める額の手数料を国前条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、国立成育医療研究センター等が第21条の4の2第1項の規定による匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供に係る事務の全部を
及び第2項並びに
第59条の4第1項
《この法律中都道府県が処理することとされて…》
いる事務で政令で定めるものは、指定都市及び中核市並びに児童相談所を設置する市特別区を含む。以下この項において同じ。として政令で定める市以下「児童相談所設置市」という。においては、政令で定めるところによ
、 難病の患者に対する医療等に関する法律 (2014年法律第50号)
第27条の10第1項
《匿名指定難病関連情報利用者は、実費を勘案…》
して政令で定める額の手数料を国前条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、医薬基盤・健康・栄養研究所等が第27条の2第1項の規定による匿名指定難病関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては
及び第2項並びに 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
及び
第252条の22第1項
《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》
核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお
の規定に基づき、この政令を制定する。
2章 経過措置
7条
1項 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行前にされた 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (2005年法律第123号)
第36条第1項
《第29条第1項の指定障害福祉サービス事業…》
者の指定は、主務省令で定めるところにより、障害福祉サービス事業を行う者の申請により、障害福祉サービスの種類及び障害福祉サービス事業を行う事業所以下この款において「サービス事業所」という。ごとに行う。
(同法第41条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第51条の19第1項(同法第51条の21第2項において準用する場合を含む。)又は 児童福祉法
第21条の5の15第1項
《第21条の5の3第1項の指定は、内閣府令…》
で定めるところにより、障害児通所支援事業を行う者の申請により、障害児通所支援の種類及び障害児通所支援事業を行う事業所以下「障害児通所支援事業所」という。ごとに行う。
(同法第21条の5の16第4項において準用する場合を含む。)の規定による指定又は指定の更新の申請であって、 改正法 の施行の際、指定又は指定の更新がなされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。