附 則
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 次に掲げる政令は、廃止する。
1号 2023年5月5日の地震による石川県珠洲市の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(2023年政令第206号)
2号 2023年9月4日から同月9日までの間の豪雨及び暴風雨による千葉県夷隅郡大多喜町等の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(2023年政令第325号)
法番号:2024年政令第49号
略称:
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 次に掲げる政令は、廃止する。
1号 2023年5月5日の地震による石川県珠洲市の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(2023年政令第206号)
2号 2023年9月4日から同月9日までの間の豪雨及び暴風雨による千葉県夷隅郡大多喜町等の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(2023年政令第325号)
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。