附 則
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行後最初に任命される委員の任期は、
第3条第1項
《委員の任期は、2年とする。 ただし、補欠…》
の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
の規定にかかわらず、2025年1月24日までとする。
法番号:2024年政令第86号
略称:
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行後最初に任命される委員の任期は、
第3条第1項
《委員の任期は、2年とする。 ただし、補欠…》
の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
の規定にかかわらず、2025年1月24日までとする。
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