法番号:2024年政令第86号
略称:
本則 >
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行後最初に任命される委員の任期は、 第3条第1項 《委員の任期は、2年とする。 ただし、補欠…》 の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 の規定にかかわらず、2025年1月24日までとする。
の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。