16条 (指定に関する経過措置)
1項 整備法 の施行前に 環境影響評価法 (1997年法律第81号)附則第2条第2項の規定に基づき厚生大臣、農林水産大臣、通商産業大臣及び建設大臣がした指定であって、中央省庁等改革関係法施行法(1999年法律第160号)第1,301条第1項の規定により厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣がした指定とみなされたものは、整備法の施行後は、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣がした指定とみなす。
2項 整備法 の施行前に 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 (2022年法律第43号)
第50条第1項
《主務大臣は、特定社会基盤事業次に掲げる事…》
業のうち、特定社会基盤役務国民生活及び経済活動の基盤となる役務であって、その安定的な提供に支障が生じた場合に国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがあるものをいう。以下この項及び第52条において
の規定により厚生労働大臣がした同項第4号に掲げる事業に係る指定は、整備法の施行後は、国土交通大臣がした指定とみなす。
17条 (省令の効力に関する経過措置)
1項 整備法 の施行前に 環境影響評価法 の規定により発せられた 河川法 (1964年法律第167号)
第3条第1項
《この法律において「河川」とは、一級河川及…》
び二級河川をいい、これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。
に規定する河川に関するダムの新築並びに堰の新築及び改築の事業に係る厚生省・農林水産省・通商産業省・建設省令は、整備法の施行後は、 環境影響評価法 の規定により発せられた農林水産省・経済産業省・国土交通省令としての効力を有するものとする。
2項 整備法 の施行前に 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 (2004年法律第149号)
第3条第1項
《民間事業者等は、保存のうち当該保存に関す…》
る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電
、
第4条第1項
《民間事業者等は、作成のうち当該作成に関す…》
る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該作成に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で
及び
第5条第1項
《民間事業者等は、縦覧等のうち当該縦覧等に…》
関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の縦覧等に代えて当該書面に
の規定により発せられた厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令は、整備法の施行後は、これらの規定により発せられた農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令としての効力を有するものとする。