生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令《本則》

法番号:2024年政令第102号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律(2023年法律第36号)の施行に伴い、並びに 食品衛生法 1947年法律第233号第80条第3項 《内閣総理大臣は、この法律による権限政令で…》 定めるものを除く。を消費者庁長官に委任する。 食品衛生法 及び栄養改善法の一部を改正する法律(1995年法律第101号)附則第2条の2第6項及び第2条の3第7項において準用する場合を含む。)、水道法(1957年法律第177号)第12条第2項(同法第31条において準用する場合を含む。及び第19条第3項(同法第31条及び第34条第1項において準用する場合を含む。)、 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 1951年法律第97号第3条 《国庫負担 国は、法令により地方公共団体…》 港湾法1950年法律第218号に基づく港務局を含む。次条、第4条の二及び第6条第1項を除き、以下同じ。又はその機関の維持管理に属する次に掲げる施設のうち政令で定める公共土木施設に関する災害の災害復旧事 及び 第8条 《国庫負担金の交付方法 国は、前条の規定…》 により災害復旧事業費を決定したときは、当該地方公共団体に対し、当該災害復旧事業が施行される各年度において、第4条の規定による国の負担率により負担金を交付する。 2 前項の場合において、国は、第4条の規 の二、 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 2011年法律第40号第3条第1項第1号 《国は、特定被災地方公共団体又は特定被災地…》 方公共団体が加入する地方自治法1947年法律第67号第284条第1項に規定する一部事務組合若しくは広域連合に対し、東日本大震災による被害を受けた次に掲げる施設の災害復旧事業について、その事業費の一部を 国家行政組織法 1948年法律第120号第7条第4項 《4 官房、局及び部の設置及び所掌事務の範…》 囲は、政令でこれを定める。 及び第5項並びに 第21条第4項 《4 官房、局若しくは部実施庁に置かれる官…》 及び部を除く。又は委員会の事務局には、その所掌事務の一部を総括整理する職又は課課に準ずる室を含む。の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし 厚生労働省設置法 1999年法律第97号第11条第2項 《2 前項に定めるもののほか、薬事審議会の…》 組織、所掌事務及び委員その他の職員その他薬事審議会に関し必要な事項については、政令で定める。 並びに生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律附則第6条の規定に基づき、並びに水道法を実施するため、この政令を制定する。


2章 経過措置

15条 (指針の効力に関する経過措置)

1項 生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律(以下「 整備法 」という。)の施行前に エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 1979年法律第49号第15条第3項 《3 主務大臣は、特定事業者による前2項の…》 計画の適確な作成に資するため、それぞれ必要な指針を定めることができる。 の規定により従前の主務大臣が定め、同条第4項の規定により公表した指針(水道法による水道事業及び水道用水供給事業に係るものに限る。)は、 整備法 の施行後は、同条第3項の規定により主務大臣が定め、同条第4項の規定により公表したものとみなす。

16条 (指定に関する経過措置)

1項 整備法 の施行前に 環境影響評価法 1997年法律第81号)附則第2条第2項の規定に基づき厚生大臣、農林水産大臣、通商産業大臣及び建設大臣がした指定であって、中央省庁等改革関係法施行法(1999年法律第160号)第1,301条第1項の規定により厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣がした指定とみなされたものは、整備法の施行後は、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣がした指定とみなす。

2項 整備法 の施行前に 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 2022年法律第43号第50条第1項 《主務大臣は、特定社会基盤事業次に掲げる事…》 業のうち、特定社会基盤役務国民生活及び経済活動の基盤となる役務であって、その安定的な提供に支障が生じた場合に国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがあるものをいう。以下この項及び第52条において の規定により厚生労働大臣がした同項第4号に掲げる事業に係る指定は、整備法の施行後は、国土交通大臣がした指定とみなす。

17条 (省令の効力に関する経過措置)

1項 整備法 の施行前に 環境影響評価法 の規定により発せられた 河川法 1964年法律第167号第3条第1項 《この法律において「河川」とは、一級河川及…》 び二級河川をいい、これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。 に規定する河川に関するダムの新築並びにせきの新築及び改築の事業に係る厚生省・農林水産省・通商産業省・建設省令は、整備法の施行後は、 環境影響評価法 の規定により発せられた農林水産省・経済産業省・国土交通省令としての効力を有するものとする。

2項 整備法 の施行前に 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 2004年法律第149号第3条第1項 《民間事業者等は、保存のうち当該保存に関す…》 る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電第4条第1項 《民間事業者等は、作成のうち当該作成に関す…》 る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該作成に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で 及び 第5条第1項 《民間事業者等は、縦覧等のうち当該縦覧等に…》 関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の縦覧等に代えて当該書面に の規定により発せられた厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令は、整備法の施行後は、これらの規定により発せられた農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令としての効力を有するものとする。

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