制定文
内閣は、 高齢者の医療の確保に関する法律 (1982年法律第80号)
第34条第2項第2号
《2 前項各号の調整対象給付費見込額は、当…》
該年度、当該年度の前年度及び当該年度の前々年度の各年度における当該保険者に係る1人平均調整対象給付費見込額各年度における第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額を、厚生労働省令で定めるとこ
及び第7項並びに
第38条第4項
《4 第1項第1号ロの負担調整基準率は、全…》
ての保険者に占める概算負担調整基準超過保険者の割合が著しく少ないものとして政令で定める割合となるよう、年度ごとに政令で定める率とする。
及び第5項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (調整対象給付費見込額に係る率)
1項 2024年度における 高齢者の医療の確保に関する法律 (以下「 法 」という。)
第34条第2項第2号
《2 前項各号の調整対象給付費見込額は、当…》
該年度、当該年度の前年度及び当該年度の前々年度の各年度における当該保険者に係る1人平均調整対象給付費見込額各年度における第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額を、厚生労働省令で定めるとこ
の政令で定める率は、100分の158とする。
2条 (前期高齢者加入率の下限割合)
1項 2024年度における 法
第34条第7項
《7 第3項、第4項、第5項第1号及び第3…》
号並びに前項各号の概算加入者調整率は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数に対する前期高齢者である加入者の見込総数の割合を同年度における当該保険者に係る
の政令で定める割合は、100分の1とする。
3条 (負担調整基準率)
1項 2024年度における 法
第38条第4項
《4 第1項第1号ロの負担調整基準率は、全…》
ての保険者に占める概算負担調整基準超過保険者の割合が著しく少ないものとして政令で定める割合となるよう、年度ごとに政令で定める率とする。
の政令で定める率は、100分の53・487とする。
4条 (特別負担調整基準率)
1項 2024年度における 法
第38条第5項
《5 第1項第2号ロの特別負担調整基準率は…》
、全ての保険者に占める特別概算負担調整基準超過保険者の割合が少ないものとして政令で定める割合となるよう、年度ごとに政令で定める率とする。
の政令で定める率は、100分の47・11,504とする。