附 則
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
2項 2021年度における 高齢者の医療の確保に関する法律 による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令(2021年政令第96号)は、廃止する。
法番号:2024年政令第126号
略称:
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
2項 2021年度における 高齢者の医療の確保に関する法律 による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令(2021年政令第96号)は、廃止する。
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