制定文 内閣は、 孤独・孤立対策推進法 (2023年法律第45号) 第27条 《政令への委任 第20条から前条までに定…》 めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定に基づき、この政令を制定する。1項 孤独・孤立対策推進 本部 (次項において「 本部 」という。)の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。2項 前項に定めるもののほか、 本部 の運営に関し必要な事項は、孤独・孤立対策推進本部長が本部に諮って定める。