制定文
内閣は、 孤独・孤立対策推進法 (2023年法律第45号)
第27条
《政令への委任 第20条から前条までに定…》
めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 孤独・孤立対策推進 本部 (次項において「 本部 」という。)の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。
2項 前項に定めるもののほか、 本部 の運営に関し必要な事項は、孤独・孤立対策推進本部長が本部に諮って定める。
法番号:2024年政令第162号
略称:
制定文
内閣は、 孤独・孤立対策推進法 (2023年法律第45号)
第27条
《政令への委任 第20条から前条までに定…》
めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 孤独・孤立対策推進 本部 (次項において「 本部 」という。)の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。
2項 前項に定めるもののほか、 本部 の運営に関し必要な事項は、孤独・孤立対策推進本部長が本部に諮って定める。
《本則》 ここまで 附則 >
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