火山調査研究推進本部令《本則》

法番号:2024年政令第163号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 活動火山対策特別措置法 1973年法律第61号第32条第4項 《4 本部の庶務は、文部科学省において総括…》 し、及び処理する。 ただし、政令で定めるものについては、文部科学省及び政令で定める行政機関において共同して処理する。 ただし書及び第5項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (庶務)

1項 活動火山対策特別措置法 第32条第4項 《4 本部の庶務は、文部科学省において総括…》 し、及び処理する。 ただし、政令で定めるものについては、文部科学省及び政令で定める行政機関において共同して処理する。 ただし書の政令で定める庶務は、火山調査委員会の庶務とし、同項ただし書の政令で定める行政機関は、国土地理院及び気象庁とする。

2項 火山調査研究推進本部の庶務は、文部科学省研究開発局地震火山防災研究課において総括し、及び処理する。ただし、前項に規定する庶務については、文部科学省研究開発局地震火山防災研究課、国土地理院及び気象庁地震火山部において共同して処理する。

2条 (火山調査研究推進本部長を代理する火山調査研究推進本部員)

1項 火山調査研究推進 本部長 以下「 本部長 」という。)に事故があるときは、火山調査研究推進本部員のうちから本部長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

3条 (政策委員会の委員)

1項 政策委員 会の委員(以下この条及び 第5条 《政策委員会の委員長等 政策委員会に、委…》 員長を置き、政策委員のうちから本部長が指名する。 2 政策委員会の委員長次項及び次条において「政策委員長」という。は、政策委員会の事務を掌理する。 3 政策委員長に事故があるときは、政策委員のうちから において「 政策委員 」という。)は、非常勤とする。

2項 学識経験のある者のうちから任命される 政策委員 の任期は、2年とする。ただし、当該政策委員のうち補欠の政策委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3項 前項の 政策委員 は、再任されることができる。

4条 (専門委員)

1項 政策委員 会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2項 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。

3項 専門委員は、非常勤とする。

4項 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

5条 (政策委員会の委員長等)

1項 政策委員 会に、委員長を置き、政策委員のうちから 本部長 が指名する。

2項 政策委員 会の委員長(次項及び次条において「 政策委員長 」という。)は、政策委員会の事務を掌理する。

3項 政策委員 長に事故があるときは、政策委員のうちから政策委員長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6条 (政策委員会の運営)

1項 前3条に定めるもののほか、議事の手続その他 政策委員 会の運営に関し必要な事項は、政策委員長が政策委員会に諮って定める。

7条 (火山調査委員会の委員等)

1項 火山調査委員 会の委員(以下この条及び次条において「 火山調査委員 」という。)は、非常勤とする。

2項 学識経験のある者のうちから任命される 火山調査委員 の任期は、2年とする。ただし、当該火山調査委員のうち補欠の火山調査委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3項 前項の 火山調査委員 は、再任されることができる。

4項 第4条 《専門委員 政策委員会に、専門の事項を調…》 査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。 3 専門委員は、非常勤とする。 4 専門委員は、 の規定は、 火山調査委員 会の専門委員について準用する。

8条 (火山調査委員会の委員長等)

1項 火山調査委員 会に、委員長を置き、火山調査委員のうちから 本部長 が指名する。

2項 火山調査委員 会の委員長(次項及び次条において「 火山調査委員長 」という。)は、火山調査委員会の事務を掌理する。

3項 火山調査委員 長に事故があるときは、火山調査委員のうちから火山調査委員長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

9条 (火山調査委員会の運営)

1項 前2条に定めるもののほか、議事の手続その他 火山調査委員 会の運営に関し必要な事項は、火山調査委員長が火山調査委員会に諮って定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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