制定文 内閣は、 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 及び 次世代育成支援対策推進法 の一部を改正する法律(2024年法律第42号)附則第13条の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 地方公営企業等の労働関係に関する法律 (1952年法律第289号)
第17条第1項
《地方公営企業法第38条並びに第39条第1…》
項及び第3項から第6項までの規定は、地方公営企業同法第4章の規定が適用されるものを除く。に勤務する職員について準用する。
に規定する職員又は同法附則第5項に規定する地方公務員が 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 及び 次世代育成支援対策推進法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)第1条の規定による改正前の 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (1991年法律第76号)
第61条第6項
《6 行政執行法人の職員特定非常勤職員にあ…》
っては、第16条の3第2項において準用する第6条第1項ただし書第2号に係る部分に限る。の規定を適用するとしたならば第16条の3第2項において読み替えて準用する同号に該当しないものに限る。第8項及び第9
の規定により読み替えて準用する同条第5項の規定による承認を受けて勤務しない時間についてこれらの者の業務に従事させるため、2013年4月1日から 改正法 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に行われた 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律 (2002年法律第48号)
第2条第2項
《2 この法律において「短時間勤務職員」と…》
は、地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。
に規定する短時間勤務職員の任期を定めた採用は、 地方公営企業等の労働関係に関する法律
第17条第1項
《地方公営企業法第38条並びに第39条第1…》
項及び第3項から第6項までの規定は、地方公営企業同法第4章の規定が適用されるものを除く。に勤務する職員について準用する。
又は附則第5項において準用する改正法附則第8条の規定による改正後の 地方公営企業法 (1952年法律第292号)
第39条第6項
《6 企業職員に対する地方公共団体の一般職…》
の任期付職員の採用に関する法律2002年法律第48号第5条第3項の規定の適用については、同項中「承認第2号にあっては、承認その他の処分」とあるのは「承認その他の処分」と、同項第1号中「承認」とあるのは
の規定により読み替えて適用する改正法附則第12条の規定による改正前の 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律
第5条第3項
《3 任命権者は、前2項の規定によるほか、…》
職員が次に掲げる承認第2号にあっては、承認その他の処分を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、条例で定めるところ
(第2号に係る部分に限る。)の規定による採用とみなす。