特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令《本則》

法番号:2024年政令第200号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 2023年法律第25号第5条第1項 《特定業務委託事業者は、特定受託事業者に対…》 し業務委託政令で定める期間以上の期間行うもの当該業務委託に係る契約の更新により当該政令で定める期間以上継続して行うこととなるものを含む。に限る。以下この条において同じ。をした場合は、次に掲げる行為第2第12条第1項 《特定業務委託事業者は、新聞、雑誌その他の…》 刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法次項において「広告等」という。により、その行う業務委託に係る特定受託事業者の募集に関する情報業務の内容その他の就業に関する事項とし 及び 第13条第1項 《特定業務委託事業者は、その行う業務委託政…》 令で定める期間以上の期間行うもの当該業務委託に係る契約の更新により当該政令で定める期間以上継続して行うこととなるものを含む。に限る。以下この条及び第16条第1項において「継続的業務委託」という。の相手 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (法第5条第1項の政令で定める期間)

1項 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 以下「」という。第5条第1項 《特定業務委託事業者は、特定受託事業者に対…》 し業務委託政令で定める期間以上の期間行うもの当該業務委託に係る契約の更新により当該政令で定める期間以上継続して行うこととなるものを含む。に限る。以下この条において同じ。をした場合は、次に掲げる行為第2 の政令で定める期間は、1月とする。

2条 (法第12条第1項の政令で定める事項)

1項 第12条第1項 《特定業務委託事業者は、新聞、雑誌その他の…》 刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法次項において「広告等」という。により、その行う業務委託に係る特定受託事業者の募集に関する情報業務の内容その他の就業に関する事項とし の政令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 業務の内容

2号 業務に従事する場所、期間又は時間に関する事項

3号 報酬に関する事項

4号 契約の解除(契約期間の満了後に更新しない場合を含む。)に関する事項

5号 特定受託事業者の募集を行う者に関する事項

3条 (法第13条第1項の政令で定める期間)

1項 第13条第1項 《特定業務委託事業者は、その行う業務委託政…》 令で定める期間以上の期間行うもの当該業務委託に係る契約の更新により当該政令で定める期間以上継続して行うこととなるものを含む。に限る。以下この条及び第16条第1項において「継続的業務委託」という。の相手 の政令で定める期間は、6月とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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