2条 (法第12条第1項の政令で定める事項)
1項 法 第12条第1項
《特定業務委託事業者は、新聞、雑誌その他の…》
刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法次項において「広告等」という。により、その行う業務委託に係る特定受託事業者の募集に関する情報業務の内容その他の就業に関する事項とし
の政令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 業務の内容
2号 業務に従事する場所、期間又は時間に関する事項
3号 報酬に関する事項
4号 契約の解除(契約期間の満了後に更新しない場合を含む。)に関する事項
5号 特定受託事業者の募集を行う者に関する事項