二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行令《本則》

法番号:2024年政令第251号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 2024年法律第38号第5条第1項第2号 《経済産業大臣は、前条第2項の申請書を受理…》 したときは、その申請に係る募集の期間の終了後遅滞なく、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 申請者が、申請貯留区域等における貯留事業等を適確に遂行するに足りる経 ニの規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (親会社等)

1項 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 以下「」という。第5条第1項第2号 《経済産業大臣は、前条第2項の申請書を受理…》 したときは、その申請に係る募集の期間の終了後遅滞なく、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 申請者が、申請貯留区域等における貯留事業等を適確に遂行するに足りる経 ニの政令で定める法人は、ある法人に対して次の各号に掲げるいずれかの関係(次項において「 特定支配関係 」という。)を有する法人とする。

1号 その総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。又は総出資者の議決権の過半数を有していること。

2号 その役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員又はこれらに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に占める自己の役員又は職員(過去2年間に役員又は職員であった者を含む。次号において同じ。)の割合が2分の1を超えていること。

3号 その代表権を有する役員の地位を自己の役員又は職員が占めていること。

2項 ある法人に対して 特定支配関係 を有する法人に対して特定支配関係を有する法人は、その法人に対して特定支配関係を有する法人とみなして、この条の規定を適用する。

2条 (特定区域以外の区域における貯留事業及び試掘の許可に係る鉱物)

1項 第12条第1項 《鉱物鉱業法第3条第1項に規定する鉱物をい…》 う。次条第1項において同じ。のうち石油、可燃性天然ガスその他の政令で定めるものについて同法第21条第1項、第40条第3項若しくは第7項又は第41条第1項の規定により採掘権の設定を受けた者は、その鉱区で の政令で定める鉱物は、石油及び可燃性天然ガスとする。

3条 (収用委員会の裁決の申請手続)

1項 第117条第3項 《3 前項の規定による協議が成立しないとき…》 は、損失を与えた者又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第94条第2項の規定による裁決を申請することができる。 の規定により 土地収用法 1951年法律第219号第94条第2項 《2 前項の規定による協議が成立しないとき…》 は、起業者又は損失を受けた者は、収用委員会の裁決を申請することができる。 の規定による裁決を申請しようとする者は、経済産業省令で定める様式に従い、同条第3項各号(第3号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。

4条 (手数料の額)

1項 第131条 《手数料 次に掲げる者は、政令で定めると…》 ころにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。 1 第4条第1項、第10条第1項、第12条第1項、第14条第1項、第16条第1項、第53条第5項第22条第1項の規定によ の規定により国に納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 試掘について第4条第1項 《前条第1項の規定により指定された特定区域…》 特定区域の変更があったときは、その変更後のもの。第11条を除き、以下同じ。において貯留事業等を行おうとする者は、当該特定区域に係る実施要項に従って、経済産業大臣に申請して、貯留事業については貯留区域ご の許可を申請する者許可一件につき214,700円(電子申請等( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第3条第8号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあっては、213,800円

2号 試掘について第12条第1項 《鉱物鉱業法第3条第1項に規定する鉱物をい…》 う。次条第1項において同じ。のうち石油、可燃性天然ガスその他の政令で定めるものについて同法第21条第1項、第40条第3項若しくは第7項又は第41条第1項の規定により採掘権の設定を受けた者は、その鉱区で の許可を申請する者許可一件につき210,900円(電子申請等による場合にあっては、210,100円

3号 第14条第1項 《貯留事業者等は、その許可貯留区域等の増減…》 をしようとするときは、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならない。 の許可(同条第2項第2号に規定する許可試掘区域の増減に係るものに限る。)を申請する者許可一件につき127,100円(電子申請等による場合にあっては、126,200円

4号 第120条第1項 《貯留事業者等又は導管輸送事業者は、前2条…》 の規定により他人の土地を使用し、又は収用しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならない。 の許可を申請する者(法第13条第2項に規定する試掘者に限る。)許可一件につき207,500円(電子申請等による場合にあっては、205,800円

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。