二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行令《附則》

法番号:2024年政令第251号

略称:

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附 則

1項 この政令は、 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2024年11月1日政令第342号) 抄

1項 この政令は、 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2024年11月18日)から施行する。

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