法番号:2024年政令第251号
略称:
本則 >
1項 この政令は、 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1項 この政令は、 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2024年11月18日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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