8条 (職権による交付に関する読替え)
1項 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第15条第2項の規定により 改正法 第6条の規定による改正後の 船員保険法 (1939年法律第73号)
第28条の2第1項
《被保険者又はその被扶養者が電子資格確認を…》
受けることができない状況にあるときは、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、協会に対し、当該状況にある被保険者若しくはその被扶養者の資格に係る情報として厚生労働省令で定める事項を記載した書
の規定による書面の交付及び電磁的方法による提供について改正法附則第15条第1項の規定を準用する場合においては、同項中「保険者(健康保険法第4条に規定する保険者をいう。)」とあるのは「全国健康保険協会( 船員保険法 の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会をいう。)」と、「第5条の規定による改正後の同法第51条の3第1項前段」とあるのは「第6条の規定による改正後の同法第28条の2第1項前段」と読み替えるものとする。
2項 改正法 附則第15条第2項の規定により改正法第8条の規定による改正後の 防衛省の職員の給与等に関する法律 第22条第6項
《6 本人が電子資格確認を受けることができ…》
ない状況にあるときは、当該本人は、防衛省令で定めるところにより、国に対し、当該状況にある本人に係る保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者による本人であることの確認のために必要な事項として防衛省令で定
の規定による書面の交付及び電磁的方法による提供について改正法附則第15条第1項の規定を準用する場合においては、同項中「保険者(健康保険法第4条に規定する保険者をいう。)」とあるのは「国」と、「第5条の規定による改正後の同法第51条の3第1項前段」とあるのは「
第8条
《職権による交付に関する読替え 行政手続…》
における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律以下「改正法」という。附則第15条第2項の規定により改正法第6条の規定による改正後の船員保険法1939年法律第73号第2
の規定による改正後の 防衛省の職員の給与等に関する法律 第22条第6項
《6 本人が電子資格確認を受けることができ…》
ない状況にあるときは、当該本人は、防衛省令で定めるところにより、国に対し、当該状況にある本人に係る保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者による本人であることの確認のために必要な事項として防衛省令で定
前段」と、「被保険者」とあるのは「本人」と、「厚生労働省令」とあるのは「防衛省令」と読み替えるものとする。
3項 改正法 附則第15条第2項の規定により改正法第9条の規定による改正後の 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)
第53条の2第1項
《組合員又はその被扶養者が第55条第1項に…》
規定する電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該組合員は、財務省令で定めるところにより、組合に対し、当該状況にある組合員若しくはその被扶養者の資格に係る情報として財務省令で定める事項を
の規定による書面の交付及び電磁的方法による提供について改正法附則第15条第1項の規定を準用する場合においては、同項中「保険者(健康保険法第4条に規定する保険者をいう。)」とあるのは「 国家公務員共済組合法 第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
に規定する組合」と、「
第5条
《事務所 組合は、各省各庁の長第8条第1…》
項に規定する各省各庁の長をいう。の指定する地に主たる事務所を置く。 2 組合は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
の規定による改正後の同法第51条の3第1項前段」とあるのは「
第9条
《国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置 …》
改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に市町村特別区を含む。又は国民健康保険組合から被保険者証の交付を受けている世帯主又は組合員が同号に掲げる規定の施行の日以下「第2号施行日」という。以後に
の規定による改正後の同法第53条の2第1項前段」と、「被保険者」とあるのは「同法に基づく共済組合の組合員」と、「厚生労働省令」とあるのは「財務省令」と読み替えるものとする。
4項 改正法 附則第15条第2項の規定により改正法第10条の規定による改正後の 国民健康保険法 第9条第2項
《2 世帯主と同1の世帯に属する全て又は一…》
部の被保険者が第36条第3項に規定する電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該世帯主は、厚生労働省令で定めるところにより、当該世帯主が住所を有する市町村に対し、当該状況にある被保険者の
(同法第22条において準用する場合を含む。)の規定による書面の交付及び電磁的方法による提供について改正法附則第15条第1項の規定を準用する場合においては、同項中「保険者(健康保険法第4条に規定する保険者をいう。)」とあるのは「市町村(特別区を含む。)又は 国民健康保険法 第13条第1項
《国民健康保険組合以下「組合」という。は、…》
同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織する。
に規定する組合」と、「
第5条
《被保険者 都道府県の区域内に住所を有す…》
る者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。
の規定による改正後の同法第51条の3第1項前段」とあるのは「
第10条
《高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正…》
に伴う経過措置 改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に高齢者の医療の確保に関する法律第48条に規定する後期高齢者医療広域連合から被保険者証の交付を受けている被保険者が第2号施行日以後に保険
の規定による改正後の同法第9条第2項前段(同法第22条において準用する場合を含む。)」と、「被保険者」とあるのは「世帯主又は組合員」と読み替えるものとする。
5項 改正法 附則第15条第2項の規定により改正法第11条の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)
第55条の2第1項
《組合員又はその被扶養者が第57条第1項に…》
規定する電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該組合員は、主務省令で定めるところにより、組合に対し、当該状況にある組合員若しくはその被扶養者の資格に係る情報として主務省令で定める事項を
の規定による書面の交付及び電磁的方法による提供について改正法附則第15条第1項の規定を準用する場合においては、同項中「保険者(健康保険法第4条に規定する保険者をいう。)」とあるのは「 地方公務員等共済組合法 第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
に規定する組合」と、「
第5条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会又は組合会に関する事項 5 役員に関する事項 6 組合員の範囲その他組合員に関する事項 7 短期給付及び長期給付に関す
の規定による改正後の同法第51条の3第1項前段」とあるのは「
第11条
《罰則に関する経過措置 第2号施行日前に…》
した行為及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第2号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
の規定による改正後の同法第55条の2第1項前段」と、「被保険者」とあるのは「同法に基づく共済組合の組合員」と、「厚生労働省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとする。
6項 改正法 附則第15条第2項の規定により改正法第12条の規定による改正後の 高齢者の医療の確保に関する法律 第54条第3項
《3 被保険者が第64条第3項に規定する電…》
子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、当該状況にある被保険者の資格に係る情報として厚生労働省令で定める事項を
の規定による書面の交付及び電磁的方法による提供について改正法附則第15条第1項の規定を準用する場合においては、同項中「保険者(健康保険法第4条に規定する保険者をいう。)」とあるのは「 高齢者の医療の確保に関する法律 第48条
《広域連合の設立 市町村は、後期高齢者医…》
療の事務保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合以下「後期高齢者医療広域連
に規定する後期高齢者医療広域連合」と、「
第5条
《保険者の責務 保険者は、加入者の高齢期…》
における健康の保持のために必要な事業を積極的に推進するよう努めるとともに、高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に実施されるよう協力しなければならない。
の規定による改正後の同法第51条の3第1項前段」とあるのは「第12条の規定による改正後の同法第54条第3項前段」と読み替えるものとする。