行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令《附則》

法番号:2024年政令第260号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、 第2号施行日 2024年12月2日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。