1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2025年4月1日)から施行する。ただし、附則第3条第2項、
第6条
《施設の設置等の範囲 法第36条第4項の…》
政令で定める施設の設置若しくは整備又は設備の設置は、当該施設又は設備を用いて行われる業務に係る収入をもって長期借入金又は国立健康危機管理研究機構債券以下「機構債券」という。を償還することができる見込み
、第7条第4項及び第5項、第9条第3項並びに
第12条第2項
《2 社債、株式等の振替に関する法律200…》
1年法律第75号。以下「社債等振替法」という。の規定の適用がある機構債券次条第2項において「振替機構債券」という。の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該機構債券の
の規定は、公布の日から施行する。
2条 (職員の引継ぎに係る政令で定める機関)
1項 法附則第6条の政令で定める厚生労働省の機関は、国立感染症研究所とする。
3条 (機構の成立の時において承継される権利及び義務)
1項 法附則第12条第1項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
1号 国立感染症研究所の所属に属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。次条第1項第1号及び附則第7条第1項第1号において「 土地等 」という。)のうち厚生労働大臣が指定するものに関する権利及び義務
2号 機構 の成立の際現に国立感染症研究所に使用されている物品のうち厚生労働大臣が指定するものに関する権利及び義務
3号 法 第23条第1項
《機構は、第1条の目的を達成するため、次に…》
掲げる業務を行う。 1 感染症その他の疾患に係る予防及び医療に関し、研究開発を行うこと。 2 前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。 3 予防及び医療に係る国際協力に関し、研究開発を行う
に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち前2号に掲げるもの以外のものであって、厚生労働大臣が指定するもの
2項 厚生労働大臣は、前項第1号の規定による指定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
4条 (権利及び義務の承継の際出資があったものとされる資産及び負債)
1項 法附則第12条第2項の政令で定める資産は、次に掲げるものとする。
1号 前条第1項第1号の規定により指定された 土地等
2号 前号に掲げるもののほか、法附則第12条第1項の規定により 機構 が承継した権利に係る資産のうち厚生労働大臣が指定するもの
2項 法附則第12条第2項の政令で定める負債は、同条第1項の規定により 機構 が承継した義務に係る負債のうち厚生労働大臣が指定するものとする。
5条 (出資の時期)
1項 法附則第12条第1項の規定により 機構 が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同条第2項に規定する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
6条 (出資があったものとされる財産に係る評価委員の任命等)
1項 法附則第12条第3項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
1号 厚生労働省の職員1人
2号 財務省の職員1人
3号 機構 の役員(機構が成立するまでの間は、法附則第3条第1項の設立委員)1人
4号 学識経験のある者2人
2項 法附則第12条第3項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3項 法附則第12条第3項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課において処理する。
4項 前3項の規定は、法附則第17条第2項の評価委員及び同項の規定による評価について準用する。
7条 (国有財産の無償使用)
1項 法附則第14条の政令で定める国有財産は、次の各号に掲げる国有財産の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
1号 法附則第6条の政令で定める厚生労働省の機関に使用されているもの 機構 の成立の際現に専ら国立感染症研究所に使用されている 土地等
2号 法附則第6条の政令で定める厚生労働省の機関に属する者の住居の用に供されているもの厚生労働大臣が定めるもの
2項 前項第1号に定める国有財産については、法附則第2条第1項の規定により指名を受けた理事長となるべき者が 機構 の成立前に申請したときに限り、機構に対し、無償で使用させることができる。
3項 第1項第2号に定める国有財産の使用に関し必要な手続は、厚生労働大臣が定める。
4項 厚生労働大臣は、第1項第2号及び前項の規定により国有財産及びその使用に関し必要な手続を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
5項 法附則第2条第1項の規定により指名を受けた理事長となるべき者は、第1項第1号に定める国有財産の無償使用の申請を行うことができる。
8条 (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)
1項 法附則第15条の規定により 機構 を 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律 (1947年法律第194号)に規定する国又は行政庁とみなして同法の規定を適用する場合には、同法第2条第1項中「前条の訴訟」とあるのは「国立健康危機管理研究機構を当事者又は参加人とする訴訟」と、同条第2項中「行政庁(国に所属するものに限る。
第5条
《国庫納付金の納付の手続等 機構は、法第…》
35条第2項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金以下この条において「国庫納付金」という。の計算書に、当該期間最終事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最終事業年度の損益計算書その他の
、
第6条
《施設の設置等の範囲 法第36条第4項の…》
政令で定める施設の設置若しくは整備又は設備の設置は、当該施設又は設備を用いて行われる業務に係る収入をもって長期借入金又は国立健康危機管理研究機構債券以下「機構債券」という。を償還することができる見込み
及び
第8条
《長期借入金又は機構債券の償還期間 法第…》
36条第4項の規定による長期借入金又は機構債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は機構債券の発行により調達する資金の使途に応じて厚生労働省令で定める期間を超えてはならない。
において同じ。)の所管し、又は監督する事務に係る前条の訴訟」とあるのは「前項の訴訟」と、「当該行政庁」とあるのは「国立健康危機管理研究機構」と、同法第5条第1項中「行政庁は」とあるのは「国立健康危機管理研究機構は」と、「当該行政庁」とあるのは「国立健康危機管理研究機構」と、同条第3項及び同法第6条中「行政庁」とあるのは「国立健康危機管理研究機構」と、同法第8条本文中「
第2条
《機構による出資並びに人的及び技術的援助の…》
対象となる者が実施する事業の範囲 法第23条第1項第13号の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 1 国立健康危機管理研究機構以下「機構」という。の法第19条第3項に規定する研究開発以下この条
、
第5条第1項
《機構は、法第35条第2項に規定する残余が…》
あるときは、同項の規定による納付金以下この条において「国庫納付金」という。の計算書に、当該期間最終事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最終事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を
、第6条第2項、第6条の2第4項若しくは第5項、第6条の3第4項若しくは第5項又は前条第3項」とあるのは「
第2条第1項
《法第23条第1項第13号の政令で定める事…》
業は、次に掲げる事業とする。 1 国立健康危機管理研究機構以下「機構」という。の法第19条第3項に規定する研究開発以下この条において「研究開発」という。の成果の提供を受けて製品を開発し、若しくは生産し
若しくは第2項、
第5条第1項
《機構は、法第35条第2項に規定する残余が…》
あるときは、同項の規定による納付金以下この条において「国庫納付金」という。の計算書に、当該期間最終事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最終事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を
又は第6条第2項」と、「行政庁」とあるのは「国立健康危機管理研究機構」とする。
9条 (国立国際医療研究センターの解散に伴い国が承継する資産の範囲等)
1項 法附則第16条第2項の規定により国が承継する資産は、厚生労働大臣が定める。
2項 前項の国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
3項 厚生労働大臣は、第1項の規定により国が承継する資産を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
10条 (積立金の処分に関する経過措置)
1項 機構 は、法附則第16条第9項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される 国立健康危機管理研究機構法 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第13条の規定による改正前の高度専門医療に関する研究等を行う国立 研究開発 法人に関する法律(第1号及び第3項において「 なお効力を有する旧高度専門医療国立研究開発法人法 」という。)第20条第1項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を2025年6月20日までに厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 なお効力を有する旧高度専門医療国立研究開発法人法 第20条第1項
《国立高度専門医療研究センターは、通則法第…》
35条の4第2項第1号に規定する中長期目標の期間以下この項において「中長期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立
の規定による承認を受けようとする金額
2号 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
2項 前項の承認申請書には、国立 研究開発 法人 国立国際医療研究センター (以下「 国立国際医療研究センター 」という。)の解散の日の前日を含む事業年度(以下この項及び次項において「 センターの最終事業年度 」という。)の事業年度末の貸借対照表、 センターの最終事業年度 の損益計算書その他の厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
3項 機構 は、 なお効力を有する旧高度専門医療国立研究開発法人法 第20条第2項
《2 国立高度専門医療研究センターは、前項…》
に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下この条において「 国庫納付金 」という。)の計算書に、 センターの最終事業年度 の事業年度末の貸借対照表、センターの最終事業年度の損益計算書その他の当該 国庫納付金 の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、2025年6月30日までに、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、第1項の承認申請書を提出したときは、これに添付した前項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
4項 厚生労働大臣は、前項の 国庫納付金 の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
5項 国庫納付金 は、2025年7月10日までに納付しなければならない。
6項 国庫納付金 は、一般会計に帰属する。
11条 (国立国際医療研究センターの解散の登記の嘱託等)
1項 法附則第16条第1項の規定により 国立国際医療研究センター が解散したときは、厚生労働大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
12条 (国立国際医療研究センターに属する者の住居の用に供されている国有財産の無償使用)
1項 法附則第19条の規定により国が 機構 に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、厚生労働大臣が定める。
2項 厚生労働大臣は、前項の規定により国が 機構 に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
13条 (内閣総理大臣への再就職の届出に関する経過措置)
1項 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第106条の24第2項
《管理職職員であつた者は、離職後2年間、営…》
利企業以外の事業の団体の地位に就き、若しくは事業に従事し、若しくは事務を行うこととなつた場合報酬を得る場合に限る。又は営利企業前項第2号又は第3号に掲げる法人を除く。の地位に就いた場合は、前条第1項又
の規定は、法附則第6条の規定により 機構 の職員となった場合については、適用しない。
2項 この政令の施行の日前に国立感染症研究所を離職した者のうち、国立感染症研究所の長により離職時の官職に任命された者が、同日以後、内閣総理大臣に対し、 国家公務員法 第106条の24第1項
《管理職職員であつた者退職手当通算離職者を…》
除く。次項において同じ。は、離職後2年間、次に掲げる法人の役員その他の地位であつて政令で定めるものに就こうとする場合前条第1項の規定により政令で定める事項を届け出た場合を除く。には、あらかじめ、政令で
若しくは第2項又は 職員の退職管理に関する政令 (2008年政令第389号)
第29条第2項
《2 第26条第2項及び第3項の規定は、法…》
第106条の24第1項の規定による届出をした者離職後2年を経過しない者に限る。について準用する。 この場合において、第26条第2項及び第3項中「任命権者」とあるのは「離職した官職又はこれに相当する官職
において準用する同令第26条第2項若しくは第3項の規定による届出を行おうとするときは、厚生労働大臣を経由して行わなければならない。
14条 (国立感染症研究所に係る消防法等の適用に関する経過措置)
1項 機構 の成立前に 消防法 (1948年法律第186号)、医療法、 植物防疫法 (1950年法律第151号)、 家畜伝染病予防法 (1951年法律第166号)、高圧ガス保安法(1951年法律第204号)、 麻薬及び向精神薬取締法 、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (1957年法律第166号)、 放射性同位元素等の規制に関する法律 (1957年法律第167号)、 動物の愛護及び管理に関する法律 (1973年法律第105号)、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (1998年法律第114号)、 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 (2004年法律第78号)及び 医療法施行令 の規定により国立感染症研究所について国に対しされた許可、承認その他の処分又は通知その他の行為であって、法附則第12条第1項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法令の規定により機構に対しされた許可、承認その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 機構 の成立前に 消防法 、 電波法 (1950年法律第131号)、 植物防疫法 、 家畜伝染病予防法 、高圧ガス保安法、 麻薬及び向精神薬取締法 、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 、 放射性同位元素等の規制に関する法律 、下水道法、 大気汚染防止法 (1968年法律第97号)、 騒音規制法 (1968年法律第98号)、 水質汚濁防止法 (1970年法律第138号)、 労働安全衛生法 (1972年法律第57号)、 動物の愛護及び管理に関する法律 、 振動規制法 (1976年法律第64号)、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 、 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 、 医療法施行令 及び 危険物の規制に関する政令 (1959年政令第306号)の規定により国立感染症研究所について国がしている申請、届出その他の行為であって、法附則第12条第1項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法令の規定により機構がした申請、届出その他の行為とみなす。
15条 (国立感染症研究所に係る道路法の適用に関する経過措置)
1項 機構 の成立前に国立感染症研究所について国が 道路法 (1952年法律第180号)の規定により道路管理者にした協議に基づく占用であって、機構の業務に係るものは、機構の成立後は、機構に対して同法の規定により道路管理者がした許可に基づく占用とみなす。
16条 (国立感染症研究所の行政文書に係る独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
1項 機構 の成立前に 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (1999年法律第42号)の規定(同法第2条第2項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)に基づき、国立感染症研究所の所掌事務に係る同項に規定する行政文書に関して、厚生労働大臣(同法第17条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び厚生労働大臣に対してされた行為は、機構の成立後は、 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 (2001年法律第140号)の規定(同法第2条第2項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為とみなす。
17条 (国立感染症研究所の保有個人情報に係る個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置)
1項 機構 の成立前に 個人情報の保護に関する法律 (2003年法律第57号)の規定(同法第60条第1項に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。以下この条及び附則第21条において同じ。)に基づき、国立感染症研究所の所掌事務に係る同項に規定する保有個人情報に関して、厚生労働大臣(同法第126条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び厚生労働大臣に対してされた行為は、機構の成立後は、同法の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為とみなす。
18条 (国立感染症研究所がした行為等に関する経過措置)
1項 機構 の成立の日前に国立感染症研究所がした行為又は同日前に国立感染症研究所に対してされている行為は、法又はこの政令に別段の定めがあるもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、それぞれ機構がした行為又は機構に対してされている行為とみなす。
19条 (国立国際医療研究センターに係る健康保険法等の適用に関する経過措置)
1項 機構 の成立前に 健康保険法 (1922年法律第70号)、 児童福祉法 (1947年法律第164号)、 消防法 、医師法(1948年法律第201号)、 歯科医師法 (1948年法律第202号)、 保健師助産師看護師法 (1948年法律第203号)、医療法、 身体障害者福祉法 (1949年法律第283号)、 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 、 電波法 、 生活保護法 、 文化財保護法 (1950年法律第214号)、高圧ガス保安法、 覚醒剤取締法 、 麻薬及び向精神薬取締法 、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 、 放射性同位元素等の規制に関する法律 、水道法(1957年法律第177号)、下水道法、 道路交通法 (1960年法律第105号)、 戦傷病者特別援護法 (1963年法律第168号)、 電気事業法 (1964年法律第170号)、 母子保健法 (1965年法律第141号)、 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律 (1987年法律第29号)、 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 (1994年法律第117号)、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 、 健康増進法 (2002年法律第103号)、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (2005年法律第123号)、 難病の患者に対する医療等に関する法律 (2014年法律第50号)、 医療法施行令 又は 道路交通法施行令 (1960年政令第270号)の規定により 国立国際医療研究センター に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為(高度専門医療に関する研究等を行う国立 研究開発 法人に関する法律施行令(2010年政令第41号)附則第11条第1項の規定により国立国際医療研究センターに対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなされたものを含む。)であって、法附則第16条第1項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法令の規定により機構に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 機構 の成立前 に健康保険法 、 児童福祉法 、 消防法 、医師法、 歯科医師法 、 保健師助産師看護師法 、医療法、 身体障害者福祉法 、 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 、 電波法 、 生活保護法 、 文化財保護法 、高圧ガス保安法、 覚醒剤取締法 、 麻薬及び向精神薬取締法 、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 、 放射性同位元素等の規制に関する法律 、水道法、下水道法、 道路交通法 、 戦傷病者特別援護法 、 電気事業法 、 母子保健法 、 大気汚染防止法 、 水質汚濁防止法 、 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律 、 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 、 健康増進法 、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 、 難病の患者に対する医療等に関する法律 、 医療法施行令 又は 道路交通法施行令 の規定により 国立国際医療研究センター がしている申請、届出その他の行為(高度専門医療に関する研究等を行う国立 研究開発 法人に関する法律施行令附則第11条第2項の規定により国立国際医療研究センターがした届出その他の行為とみなされたものを含む。)であって、法附則第16条第1項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法令の規定により機構がした申請、届出その他の行為とみなす。
20条 (国立国際医療研究センターの法人文書に係る独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
1項 機構 の成立前に 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 の規定(同法第2条第2項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。以下この条において同じ。)に基づき、 国立国際医療研究センター の業務に係る同項に規定する法人文書に関して、国立国際医療研究センターがした行為及び国立国際医療研究センターに対してされた行為は、機構の成立後は、同法の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為とみなす。
21条 (国立国際医療研究センターの保有個人情報に係る個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置)
1項 機構 の成立前に 個人情報の保護に関する法律 の規定に基づき、 国立国際医療研究センター の業務に係る同法第60条第1項に規定する保有個人情報に関して、国立国際医療研究センターがした行為及び国立国際医療研究センターに対してされた行為は、機構の成立後は、同法の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為とみなす。
22条 (国立国際医療研究センターがした行為等に関する経過措置)
1項 機構 の成立前に 国立国際医療研究センター がした行為又は国立国際医療研究センターに対してされている行為は、法又はこの政令に別段の定めがあるもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、それぞれ機構がした行為又は機構に対してされている行為とみなす。