国土強靱化推進本部令《本則》

法番号:2024年政令第276号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法 2013年法律第95号第25条 《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、本部に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (議長)

1項 国土強じん 推進会議 以下「 推進会議 」という。)の議長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

2項 議長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

2条 (推進会議の運営)

1項 推進会議 は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2項 推進会議 の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3項 前2項に定めるもののほか、議事の手続その他 推進会議 の運営に関し必要な事項は、議長が推進会議に諮って定める。

3条 (国土強靱化推進本部の運営)

1項 この政令に定めるもののほか、国土強靱化推進本部の運営に関し必要な事項は、国土強靱化推進本部長が国土強靱化推進本部に諮って定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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