制定文 内閣は、 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法 (2013年法律第95号) 第25条 《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、本部に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (議長)1項 国土強靱じん化 推進会議 (以下「 推進会議 」という。)の議長は、会務を総理し、推進会議を代表する。2項 議長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
2条 (推進会議の運営)1項 推進会議 は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。2項 推進会議 の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。3項 前2項に定めるもののほか、議事の手続その他 推進会議 の運営に関し必要な事項は、議長が推進会議に諮って定める。