1条 (激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)1項 次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「 法 」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
2条 (災害関係保証に係る期限の特例)1項 前条の激甚災害についての 法 第12条第1項の政令で定める日は、激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(1962年政令第403号)第24条の規定にかかわらず、2026年3月10日とする。