2条 (手数料)
1項 法 第13条第4項
《4 免許を申請する者又は第2項において準…》
用する第7条第3項の規定により免許証の再交付を申請する者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 第2種大麻草採取栽培者の免許を申請する者180,600円
2号 第2種大麻草採取栽培者の免許証の再交付を申請する者12,300円
3号 大麻草研究栽培者の免許を申請する者12,900円
4号 大麻草研究栽培者の免許証の再交付を申請する者5,500円