大麻草の栽培の規制に関する法律施行令《本則》

法番号:2024年政令第282号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 大麻草の栽培の規制に関する法律 1948年法律第124号第13条第4項 《4 免許を申請する者又は第2項において準…》 用する第7条第3項の規定により免許証の再交付を申請する者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (含有量の基準)

1項 大麻草の栽培の規制に関する法律 以下「」という。第12条の3第1項 《第1種大麻草採取栽培者は、麻薬及び向精神…》 薬取締法別表第1第42号に掲げる物の含有量が政令で定める基準を超えない大麻草の種子その他厚生労働省令で定める物を使用して大麻草を栽培しなければならない。 の政令で定める基準は、大麻草の乾燥重量に占める当該大麻草に含まれている 麻薬及び向精神薬取締法 1953年法律第14号)別表第1第42号に掲げる物の重量の割合が、0・3パーセントであることとする。

2条 (手数料)

1項 第13条第4項 《4 免許を申請する者又は第2項において準…》 用する第7条第3項の規定により免許証の再交付を申請する者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。 の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 第2種大麻草採取栽培者の免許を申請する者180,600円

2号 第2種大麻草採取栽培者の免許証の再交付を申請する者12,300円

3号 大麻草研究栽培者の免許を申請する者12,900円

4号 大麻草研究栽培者の免許証の再交付を申請する者5,500円

《本則》 ここまで 附則 >  

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