法番号:2024年政令第282号
略称:
本則 >
1項 この政令は、大麻取締法及び 麻薬及び向精神薬取締法 の一部を改正する法律(2023年法律第84号)の施行の日(2024年12月12日)から施行する。
1項 この政令は、大麻取締法及び 麻薬及び向精神薬取締法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2025年3月1日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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