大麻草の栽培の規制に関する法律施行令《附則》

法番号:2024年政令第282号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、大麻取締法及び 麻薬及び向精神薬取締法 の一部を改正する法律(2023年法律第84号)の施行の日(2024年12月12日)から施行する。

附 則(2024年9月20日政令第288号)

1項 この政令は、大麻取締法及び 麻薬及び向精神薬取締法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2025年3月1日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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