子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令《本則》

法番号:2024年政令第289号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 子ども・子育て支援法 等の一部を改正する法律(2024年法律第47号)の施行に伴い、並びに同法附則第46条、 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号第71条の3第1項第6号 《政府は、次に掲げる費用以下「支援納付金対…》 象費用」という。に充てるため、2026年度から毎年度、健康保険者等から、子ども・子育て支援納付金を徴収する。 1 第68条第1項の規定による交付金の交付に要する費用 2 第68条第4項の規定による交付 及び 第76条第1項 《内閣総理大臣は、この法律に規定する内閣総…》 理大臣の権限政令で定めるものを除く。をこども家庭庁長官に委任する。会計法 1947年法律第35号第1条第1項 《一会計年度に属する歳入歳出の出納に関する…》 事務は、政令の定めるところにより、翌年度7月31日までに完結しなければならない。児童手当法 1971年法律第73号第19条 《国から市町村に対する交付 政府は、政令…》 で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が第8条第1項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち被用者の3歳未満児童手当に係る部分に充当させるため、当該費用の全額に相当する額を交付する。特別会計に関する法律 2007年法律第23号)第109条第2項並びに 内閣府設置法 1999年法律第89号第53条第5項 《5 庁、第1項及び第2項の官房、同項の局…》 並びに第1項及び第3項の部には、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1章 関係政令の整備等

7条 (2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての児童手当法施行令の臨時特例に関する政令の廃止)

1項 2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての児童手当法施行令の臨時特例に関する政令 2012年政令第149号)は、廃止する。

2章 経過措置

11条 (生活保護法の一部改正に伴う経過措置)

1項 子ども・子育て支援法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行前に行われた特例給付( 改正法 第12条の規定による改正前の 児童手当法 附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給及び改正法附則第13条第1項の規定によりなお従前の例により改正法の施行後に行われる特例給付の支給に関する情報については、改正法附則第23条の規定による改正前の 生活保護法 1950年法律第144号)別表第1の3の項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、この条の前段の規定によりなお効力を有することとされた同表の3の項第2号中「同法」とあるのは、「 子ども・子育て支援法 等の一部を改正する法律(2024年法律第47号)第12条の規定による改正前の 児童手当法 」とする。

12条 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 市町村長等(市町村長、特別区の区長及び 児童手当法 第17条第1項 《次の表の上欄に掲げる者以下「公務員」とい…》 う。である一般受給資格者についてこの章の規定を適用する場合においては、第7条第1項中「住所地一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。の市町村長特 の表の下欄に掲げる者をいう。附則第2項において同じ。)が 改正法 附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる特例給付の支給に関する事務(附則第2項において「 旧特例給付事務 」という。)を行う場合における改正法附則第35条の規定による改正後の 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第9条 《利用範囲 別表の各項の上欄に掲げる行政…》 機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者法令の規定により同表の当該各項の下欄に掲げる事務の全部若しくは一部を行うこととされている者又は当該事務に準ずる事務個別の法律の規定に基づく 及び別表81の項の規定の適用については、同項の下欄中「児童手当の」とあるのは、「児童手当又は 子ども・子育て支援法 等の一部を改正する法律(2024年法律第47号)附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第12条の規定による改正前の 児童手当法 附則第2条第1項の給付の」とする。

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