12条 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 市町村長等(市町村長、特別区の区長及び 児童手当法 第17条第1項
《次の表の上欄に掲げる者以下「公務員」とい…》
う。である一般受給資格者についてこの章の規定を適用する場合においては、第7条第1項中「住所地一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。の市町村長特
の表の下欄に掲げる者をいう。附則第2項において同じ。)が 改正法 附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる特例給付の支給に関する事務(附則第2項において「 旧特例給付事務 」という。)を行う場合における改正法附則第35条の規定による改正後の 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第9条
《利用範囲 別表の各項の上欄に掲げる行政…》
機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者法令の規定により同表の当該各項の下欄に掲げる事務の全部若しくは一部を行うこととされている者又は当該事務に準ずる事務個別の法律の規定に基づく
及び別表81の項の規定の適用については、同項の下欄中「児童手当の」とあるのは、「児童手当又は 子ども・子育て支援法 等の一部を改正する法律(2024年法律第47号)附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第12条の規定による改正前の 児童手当法 附則第2条第1項の給付の」とする。