制定文 内閣は、 消費生活用製品安全法 等の一部を改正する法律(2024年法律第67号)附則第7条の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 消費生活用製品安全法 (1973年法律第31号)
第54条第1項第2号
《この法律における主務大臣は、次のとおりと…》
する。 1 第3条第1項の規定による技術基準及び同条第2項の規定による使用年齢基準の決定に関する事項については、当該製品の製造の事業を所管する大臣 2 第47条第1項の規定による消費経済審議会への諮問
に定める主務大臣は、 消費生活用製品安全法 等の一部を改正する法律の施行の日前においても同法第1条の規定による改正後の 消費生活用製品安全法 (以下「 新消安法 」という。)
第2条第4項
《4 この法律において「子供用特定製品」と…》
は、特定製品のうち、主として子供の生活の用に供される製品であつて、その使用方法の表示その他の子供の生命又は身体に対する危害の発生を防止するための表示が必要であると認められるものとして政令で定めるものを
の政令の制定の立案のために、 新消安法 第47条第1項
《主務大臣は、第2条第2項から第5項までの…》
政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、消費経済審議会に諮問しなければならない。
の規定の例により、消費経済審議会に諮問することができる。