制定文 内閣は、 国家公務員等の旅費に関する法律 (1950年法律第114号)
第2条第8号
《用語の意義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各庁の長 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長及び人事院総裁をいう。 2 内国旅行 本邦本州、北
、
第3条第2項第7号
《2 職員、その配偶者若しくは子又はその遺…》
族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。 1 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職罷免を含む。、失職又は休職以下この号及び第4号並びに次項におい
、第6項及び第7項並びに
第6条
《旅費の計算 旅費は、旅行に要する実費を…》
弁償するためのものとして政令で定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算する。 ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の
の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
1条 (定義)
1項 この政令において、「職員」、「各庁の長」、「内国旅行」、「本邦」、「外国旅行」、「外国」、「出張」、「旅行命令権者」、「赴任」、「帰住」、「遺族」、「配偶者」又は「退職等」とは、それぞれ、 国家公務員等の旅費に関する法律 (以下「 法 」という。)
第1条第2項
《2 国が国家公務員以下「職員」という。及…》
び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
、
第2条第1号
《用語の意義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各庁の長 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長及び人事院総裁をいう。 2 内国旅行 本邦本州、北
から第7号まで又は
第3条第2項第1号
《2 職員、その配偶者若しくは子又はその遺…》
族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。 1 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職罷免を含む。、失職又は休職以下この号及び第4号並びに次項におい
に規定する職員、各庁の長、内国旅行、本邦、外国旅行、外国、出張、旅行命令権者、赴任、帰住、遺族、配偶者又は退職等をいう。
2項 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 内閣総理大臣等 :内閣総理大臣、最高裁判所長官、その任免につき天皇の認証を要する職員及び 特別職の職員の給与に関する法律 (1949年法律第252号)
第1条第5号
《目的及び適用範囲 第1条 この法律は、次…》
に掲げる国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院
から第41号までに掲げる職員並びに各庁の長が財務大臣に協議して定めるこれらに相当する職務にある者をいう。
2号 指定職職員等 : 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)
第6条第1項第11号
《俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各…》
俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給表
に規定する指定職俸給表の適用を受ける職員及び各庁の長が財務大臣に協議して定めるこれに相当する職務にある者をいう。
3号 職務の級 : 一般職の職員の給与に関する法律 第6条第1項第1号
《俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各…》
俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給表
イに規定する行政職俸給表(一)による 職務の級 及び行政職俸給表(一)の適用を受けない者については各庁の長が財務大臣に協議して定めるこれに相当する職務の級をいう。
4号 家族 :内国旅行にあっては職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を1にするものをいい、外国旅行にあっては職員の配偶者及び子で職員と生計を1にするものをいう。
2条 (法第2条第8号に規定する政令で定める者等)
1項 法 第2条第8号
《用語の意義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各庁の長 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長及び人事院総裁をいう。 2 内国旅行 本邦本州、北
に規定する政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1号 旅行業法 (1952年法律第239号)
第6条の4第1項
《旅行業の登録を受けた者以下「旅行業者」と…》
いう。は、第4条第1項第3号の業務の範囲について変更をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、観光庁長官の行う変更登録を受けなければならない。
に規定する旅行業者
2号 鉄道事業法 (1986年法律第92号)
第13条第1項
《鉄道運送事業者第1種鉄道事業の許可を受け…》
た者以下「第1種鉄道事業者」という。及び第2種鉄道事業の許可を受けた者以下「第2種鉄道事業者」という。をいう。以下同じ。は、車両を当該鉄道事業の用に供しようとするときは、その車両が鉄道営業法第1条の国
に規定する鉄道運送事業者及び 軌道法 (1921年法律第76号)
第4条
《 前条の規定に依り特許を受けたる軌道経営…》
者は軌道敷設に要する道路の占用に付道路管理者の許可又は承認を受けたるものと看做す此の場合に於ける道路の占用料に付ては政令の定むる所に依る
に規定する軌道経営者
3号 海上運送法 (1949年法律第187号)
第23条の3第2項
《2 前項の条件は、公共の利益を確保し、又…》
は許可若しくは認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、船舶運航事業を営む者以下「船舶運航事業者」という。に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
に規定する船舶運航事業者
4号 航空法 (1952年法律第231号)
第2条第18項
《18 この法律において「航空運送事業」と…》
は、他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は貨物を運送する事業をいう。
に規定する航空運送事業を経営する者
5号 道路運送法 (1951年法律第183号)
第9条第7項第3号
《7 国土交通大臣は、第3項若しくは第4項…》
の運賃等又は前項の運賃若しくは料金が次の各号第3項又は第4項の運賃等にあつては、第2号又は第3号のいずれかに該当すると認めるときは、当該一般乗合旅客自動車運送事業者に対し、期限を定めてその運賃等又は運
に規定する一般旅客自動車運送事業者
6号 旅館業法 (1948年法律第138号)
第2条第1項
《この法律で「旅館業」とは、旅館・ホテル営…》
業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。
に規定する旅館業を営む者
7号 貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第83号)
第7条第1項
《国土交通大臣は、特定の地域において一般貨…》
物自動車運送事業の供給輸送力以下この条において単に「供給輸送力」という。が輸送需要量に対し著しく過剰となっている場合であって、当該供給輸送力が更に増加することにより、第3条の許可を受けた者以下「一般貨
に規定する一般貨物自動車運送事業者及び 貨物利用運送事業法 (平成元年法律第82号)
第55条第1項
《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、国土交通省令で定めるところにより、第1種貨物利用運送事業者、第2種貨物利用運送事業者、外国人国際第1種貨物利用運送事業者又は外国人国際第2種貨物利用運送事業者以下単に「貨物利用運送事業者」
に規定する貨物利用運送事業者
8号 外国における前各号に掲げる者に相当するもの
9号 割賦販売法 (1961年法律第159号)
第31条
《包括信用購入あつせん業者の登録 包括信…》
用購入あつせんは、経済産業省に備える包括信用購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人以下「登録包括信用購入あつせん業者」という。でなければ、業として営んではならない。 ただし、第35条の3の60第1項
に規定する登録包括信用購入あっせん業者(国との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)を前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)
2項 法 第2条第8号
《用語の意義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各庁の長 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長及び人事院総裁をいう。 2 内国旅行 本邦本州、北
に規定する政令で定めるものは、役務及びカード等とする。
3条 (法第3条に規定する政令で定める外国旅行等)
1項 法 第3条第2項第7号
《2 職員、その配偶者若しくは子又はその遺…》
族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。 1 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職罷免を含む。、失職又は休職以下この号及び第4号並びに次項におい
に規定する政令で定める外国旅行は、
第14条第1項第2号
《家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要す…》
る費用とし、その額は、次に掲げる額とする。 1 内国旅行にあっては、次に掲げる額 イ 赴任の際家族赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下このイ及びロ並びに次号イからハまでにおいて同じ。を
イ、ロ又はニに規定する場合における外国旅行とする。
2項 法 第3条第6項
《6 第1項、第2項及び前2項の規定により…》
旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により旅行命令等の変更取消しを含む。同項及び同条第4項並びに第5条において同じ。を受け、又は死亡した場合その他政令で定める場合には、当該旅行のため既
に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 法 第3条第2項
《2 職員、その配偶者若しくは子又はその遺…》
族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。 1 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職罷免を含む。、失職又は休職以下この号及び第4号並びに次項におい
及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。
2号 法 第3条第1項
《職員が出張し、又は赴任した場合には、当該…》
職員に対し、旅費を支給する。
及び第2項(第1号、第4号及び第8号に係る部分に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその 家族 の旅行について
第12条
《財務省令への委任 この法律に定めるもの…》
のほか、この法律の規定による旅費の支給の手続その他この法律の実施のため必要な事項は、財務省令で定める。
、
第14条第1項
《家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要す…》
る費用とし、その額は、次に掲げる額とする。 1 内国旅行にあっては、次に掲げる額 イ 赴任の際家族赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下このイ及びロ並びに次号イからハまでにおいて同じ。を
、
第17条第2項
《2 前項の場合において、退職等となった職…》
員が家族を移転するときは、同項に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。
及び
第19条
《休暇帰国の旅費 法第3条第2項第8号の…》
規定により支給する旅費は、職務の級が六級又は五級の職員については、職務の級が四級以下の職員とみなして航空賃の額を算定するものとし、職員が休暇帰国に際し家族を随伴する場合には、家族移転費着後滞在費に相当
に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。
3項 法 第3条第7項
《7 第1項、第2項、第4項及び第5項の規…》
定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他政令で定める事情により概算払を受けた旅費額概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額の全部又は一部を喪失し
に規定する政令で定める事情は、次に掲げる事情とする。
1号 交通事故その他の 法 第3条第7項
《7 第1項、第2項、第4項及び第5項の規…》
定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他政令で定める事情により概算払を受けた旅費額概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額の全部又は一部を喪失し
に規定する者の責めに帰することができない事情
2号 前項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該 家族 の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情
4条 (法第6条に規定する政令で定める種目及び内容)
1項 法 第6条
《旅費の計算 旅費は、旅行に要する実費を…》
弁償するためのものとして政令で定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算する。 ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の
に規定する政令で定める種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、 家族 移転費、渡航雑費及び死亡手当とし、これらの内容については、この章の定めるところによる。
5条 (鉄道賃)
1項 鉄道賃は、鉄道( 鉄道事業法 第2条第1項
《この法律において「鉄道事業」とは、第1種…》
鉄道事業、第2種鉄道事業及び第3種鉄道事業をいう。
に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び 軌道法 第1条第1項
《本法は一般交通の用に供する為敷設する軌道…》
に之を適用す
に規定する軌道、外国におけるこれらに相当するものその他財務省令で定めるものをいう。次項及び
第8条
《 都道府県知事当該都道府県の区域内の軌道…》
を敷設する地ガ一の地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」と謂ふの区域内のみに在る場合に於ては当該指定都市の長以下第25条を除き同ジ必要ありと認むるときは道路管
において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。
1号 運賃
2号 急行料金
3号 寝台料金
4号 座席指定料金
5号 特別車両料金(内国旅行にあっては 内閣総理大臣等 及び 指定職職員等 に限り、外国旅行にあってはこれらの者及び 職務の級 が七級以上の者に限る。)
6号 前各号に掲げる費用に付随する費用
2項 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級( 内閣総理大臣等 及び 指定職職員等 が移動する場合には、最上級)、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最上級(等級が三以上に区分された鉄道により 職務の級 が六級以下の者が移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。
6条 (船賃)
1項 船賃は、船舶( 海上運送法 第2条第2項
《2 この法律において「船舶運航事業」とは…》
、海上において船舶により人又は物の運送をする事業で港湾運送事業港湾運送事業法1951年法律第161号に規定する港湾運送事業及び同法第2条第4項の規定により指定する港湾以外の港湾において同法に規定する港
に規定する船舶運航事業の用に供する船舶、外国におけるこれに相当するものその他財務省令で定めるものをいう。次項及び
第8条
《運送約款の認可 一般旅客定期航路事業者…》
は、国土交通省令で定めるところにより、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次に掲
において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。
1号 運賃
2号 寝台料金
3号 座席指定料金
4号 特別船室料金(内国旅行にあっては 内閣総理大臣等 及び 指定職職員等 に限り、外国旅行にあってはこれらの者及び 職務の級 が七級以上の者に限る。)
5号 前各号に掲げる費用に付随する費用
2項 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級( 内閣総理大臣等 及び 指定職職員等 が移動する場合には、最上級)、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最上級(等級が三以上に区分された船舶により 職務の級 が六級以下の者が移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。
7条 (航空賃)
1項 航空賃は、航空機( 航空法 第2条第18項
《18 この法律において「航空運送事業」と…》
は、他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は貨物を運送する事業をいう。
に規定する航空運送事業の用に供する航空機、外国におけるこれに相当するものその他財務省令で定めるものをいう。次項及び次条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。
1号 運賃
2号 座席指定料金
3号 前2号に掲げる費用に付随する費用
2項 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める額とする。
1号 内国旅行の場合であって、 内閣総理大臣等 が移動するとき最上級の運賃の額
2号 外国旅行の場合であって、 内閣総理大臣等 、 指定職職員等 及び 職務の級 が七級以上の者が移動するとき並びに職務の級が六級又は五級の者が長時間にわたる移動として財務省令で定めるもの(次号において「 特定航空移動 」という。)をするとき(同号に掲げる場合を除く。)最上級の運賃の額
3号 外国旅行の場合であって、運賃の等級が三以上に区分された航空機により 内閣総理大臣等 (内閣総理大臣、最高裁判所長官、国務大臣、最高裁判所判事、会計検査院長、人事院総裁及び検事総長を除く。)、 指定職職員等 及び 職務の級 が七級以上の者が移動するとき並びに職務の級が六級又は五級の者が 特定航空移動 をするとき最上級の直近下位の級の運賃の額
4号 外国旅行の場合であって、 職務の級 が四級以下の者が著しく長時間にわたる移動として財務省令で定めるものをするとき最下級の直近上位の級の運賃の額
8条 (その他の交通費)
1項 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。
1号 道路運送法 第3条第1号
《種類 第3条 旅客自動車運送事業の種類は…》
、次に掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事
イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃
2号 道路運送法 第3条第1号
《種類 第3条 旅客自動車運送事業の種類は…》
、次に掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事
ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃
3号 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、 道路運送法 第80条第1項
《自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受け…》
なければ、業として有償で貸し渡してはならない。 ただし、その借受人が当該自家用自動車の使用者である場合は、この限りでない。
の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)の賃料その他の移動に直接要する費用
4号 前3号に掲げる費用に付随する費用
9条 (宿泊費)
1項 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情及び旅行者の職務を勘案して財務省令で定める額(次条において「 宿泊費基準額 」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として財務省令で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。
10条 (包括宿泊費)
1項 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る前節の規定による交通費の額及び当該宿泊に係る 宿泊費基準額 の合計額とする。
11条 (宿泊手当)
1項 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して財務省令で定める一夜当たりの定額とする。
1項 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(
第14条第1項第1号
《家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要す…》
る費用とし、その額は、次に掲げる額とする。 1 内国旅行にあっては、次に掲げる額 イ 赴任の際家族赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下このイ及びロ並びに次号イからハまでにおいて同じ。を
イ若しくはロ又は同項第2号イ若しくはロに規定する場合の 家族 の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、転居の実態を勘案して財務省令で定める方法により算定される額とする。
13条 (着後滞在費)
1項 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、内国旅行にあっては五夜分を、外国旅行にあっては十夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。
14条 (家族移転費)
1項 家族 移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。
1号 内国旅行にあっては、次に掲げる額
イ 赴任の際 家族 (赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下このイ及びロ並びに次号イからハまでにおいて同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額
ロ イに規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に 家族 を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、イの規定に準じて算定した額
2号 外国旅行にあっては、次に掲げる額
イ 赴任の際各庁の長の許可を受け、 家族 を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、着後滞在費及び渡航雑費の合計額に相当する額
ロ イに規定する場合に該当せず、かつ、赴任後各庁の長の許可を受け、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に 家族 を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、イの規定に準じて算定した額
ハ イに規定する場合に該当せず、かつ、本邦から外国に赴任後各庁の長の許可を受け、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に 家族 を赴任を命ぜられた日における居住地から本邦内の他の地に移転する場合には、前号イの規定に準じて算定した額
ニ 外国に赴任後各庁の長の許可を受け、 家族 (イ又はロに規定する許可を受け移転した者であって同居しているものに限る。)を本邦に移転する場合には、イの規定に準じて算定した額
2項 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第1号ロ又は第2号ロ若しくはハに規定する期間を延長することができる。
15条 (渡航雑費)
1項 渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とし、その額は、予防接種に係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税その他外国旅行に必要なものとして財務省令で定める費用の額とする。
16条 (死亡手当)
1項 死亡手当は、職員又はその配偶者若しくは子の外国における死亡( 法 第3条第2項第5号
《2 職員、その配偶者若しくは子又はその遺…》
族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。 1 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職罷免を含む。、失職又は休職以下この号及び第4号並びに次項におい
又は第7号に規定する場合に限る。)に伴う諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して財務省令で定める定額とする。
17条 (退職者等の旅費)
1項 法 第3条第2項第1号
《2 職員、その配偶者若しくは子又はその遺…》
族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。 1 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職罷免を含む。、失職又は休職以下この号及び第4号並びに次項におい
又は第4号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行又は本邦への帰住について、出張又は赴任の例に準じて財務省令で定めるものとする。
2項 前項の場合において、退職等となった職員が 家族 を移転するときは、同項に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。
3項 各庁の長は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。
18条 (遺族等の旅費)
1項 法 第3条第2項第2号
《2 職員、その配偶者若しくは子又はその遺…》
族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。 1 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職罷免を含む。、失職又は休職以下この号及び第4号並びに次項におい
、第3号又は第5号から第7号までの規定により支給する旅費(死亡手当に係るものを除く。)は、出張又は赴任の例に準じて財務省令で定めるものとする。
19条 (休暇帰国の旅費)
1項 法 第3条第2項第8号
《2 職員、その配偶者若しくは子又はその遺…》
族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。 1 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職罷免を含む。、失職又は休職以下この号及び第4号並びに次項におい
の規定により支給する旅費は、 職務の級 が六級又は五級の職員については、職務の級が四級以下の職員とみなして航空賃の額を算定するものとし、職員が休暇帰国に際し 家族 を随伴する場合には、家族移転費(着後滞在費に相当する部分を除く。)に相当するものを加えるものとする。
20条 (証人等の旅費)
1項 法 第3条第4項
《4 職員又は職員以外の者が、国の機関の依…》
頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。
又は第5項の規定により支給する旅費は、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、各庁の長が財務大臣に協議して定めるものとする。
21条 (旅費の支給額の上限)
1項 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費( 家族 移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、
第5条第1項
《鉄道賃は、鉄道鉄道事業法第2条第1項に規…》
定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法第1条第1項に規定する軌道、外国におけるこれらに相当するものその他財務省令で定めるものをいう。次項及び第8条において同じ。を利用する移動に要する費用とし、その額
各号、
第6条第1項
《船賃は、船舶海上運送法第2条第2項に規定…》
する船舶運航事業の用に供する船舶、外国におけるこれに相当するものその他財務省令で定めるものをいう。次項及び第8条において同じ。を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用第2号から第5号ま
各号、
第7条第1項
《航空賃は、航空機航空法第2条第18項に規…》
定する航空運送事業の用に供する航空機、外国におけるこれに相当するものその他財務省令で定めるものをいう。次項及び次条において同じ。を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用第2号及び第3号
各号及び
第8条
《その他の交通費 その他の交通費は、鉄道…》
、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。の額の合計額とする。 1 道路運送法第3条第1号イに
各号に掲げる各費用について、当該各条及び 法 第6条
《旅費の計算 旅費は、旅行に要する実費を…》
弁償するためのものとして政令で定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算する。 ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の
の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。
2項 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、 家族 移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費に係る旅費の支給額は、当該各種目について
第9条
《旅費の特例 各庁の長は、職員について労…》
働基準法1947年法律第49号第15条第3項若しくは第64条又は船員法1947年法律第100号第47条第1項若しくは第2項の規定に該当する事由がある場合において、この法律の規定による旅費の支給ができな
、
第10条
《旅費の返納 支出官等は、旅行者又は旅行…》
役務提供者がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。 2 旅行者がこの法律又はこれに基づく命
、
第12条
《財務省令への委任 この法律に定めるもの…》
のほか、この法律の規定による旅費の支給の手続その他この法律の実施のため必要な事項は、財務省令で定める。
、
第13条
《着後滞在費 着後滞在費は、赴任に伴う転…》
居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、内国旅行にあっては五夜分を、外国旅行にあっては十夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。
、
第14条第1項
《家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要す…》
る費用とし、その額は、次に掲げる額とする。 1 内国旅行にあっては、次に掲げる額 イ 赴任の際家族赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下このイ及びロ並びに次号イからハまでにおいて同じ。を
及び
第15条
《渡航雑費 渡航雑費は、外国旅行に要する…》
雑費とし、その額は、予防接種に係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税その他外国旅行に必要なものとして財務省令で定める費用の額とする。
並びに 法 第6条
《旅費の計算 旅費は、旅行に要する実費を…》
弁償するためのものとして政令で定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算する。 ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の
の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。
22条 (財務省令への委任)
1項 この政令に定めるもののほか、旅費の種目及び内容に係る細則その他この政令の実施のため必要な事項は、財務省令で定める。