制定文 内閣は、 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 (2024年法律第37号)
第34条第1項
《経済産業大臣は、水素等供給事業者であって…》
、その事業において供給を行う水素等の量が政令で定める要件に該当するもの以下「特定水素等供給事業者」という。の低炭素水素等の供給の状況が第32条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不
、
第40条
《大都市の特例 準用高圧ガス保安法第39…》
条第2号及び第3号を除く。又は第24条、第37条第2項若しくは第38条第1項の規定により都道府県知事が処理することとされている事務公共の安全の維持又は災害の発生の防止の観点から都道府県知事が当該都道府
及び
第42条第5項
《5 第3章における主務省令は、政令で定め…》
るところにより、経済産業大臣又は国土交通大臣の発する命令とする。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第34条第1項
《経済産業大臣は、水素等供給事業者であって…》
、その事業において供給を行う水素等の量が政令で定める要件に該当するもの以下「特定水素等供給事業者」という。の低炭素水素等の供給の状況が第32条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不
の政令で定める要件は、当該年度の前年度において供給を行った水素の量が千トン以上であることその他当該年度の前年度において供給を行った 法 第2条第1項
《この法律において「低炭素水素等」とは、水…》
素等水素及びその化合物であって経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。であって、その製造に伴って排出される二酸化炭素の量が一定の値以下であること、二酸化炭素の排出量の算定に関する国際的な決定に照らし
の経済産業省令で定める水素の化合物の量が当該化合物ごとに経済産業省令で定める量以上であることとする。
2項 法 第40条
《大都市の特例 準用高圧ガス保安法第39…》
条第2号及び第3号を除く。又は第24条、第37条第2項若しくは第38条第1項の規定により都道府県知事が処理することとされている事務公共の安全の維持又は災害の発生の防止の観点から都道府県知事が当該都道府
の政令で定める事務は、高圧ガス(高圧ガス保安法(1951年法律第204号)第2条に規定する高圧ガスをいう。以下この項において同じ。)を取り扱う事業所の集積の程度、高圧ガスの処理量その他の高圧ガスの取扱いの状況を考慮して経済産業大臣が定める区域に所在する事業所に係る事務とする。
3項 法 第3章における主務省令は、経済産業省令・国土交通省令とする。