制定文 内閣は、 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 (2024年法律第37号)
第39条
《手数料 次に掲げる者経済産業大臣に対し…》
て手続を行おうとする者に限る。は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 1 第12条第1項、第14条第1項、第17条第1項又は第19条第1項の承認を受けようとする者 2 準用高
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第39条
《手数料 次に掲げる者経済産業大臣に対し…》
て手続を行おうとする者に限る。は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 1 第12条第1項、第14条第1項、第17条第1項又は第19条第1項の承認を受けようとする者 2 準用高
の規定により同条各号に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、次の表のとおりとする。