2024年8月10日から同月13日までの間の暴風雨による岩手県下閉伊郡岩泉町及び宮古市の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令《本則》

法番号:2024年政令第318号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号)第2条第1項及び第2項、 第3条第1項 《主務大臣は、低炭素水素等の供給及び利用の…》 促進に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。第4条第1項 《国は、基本方針に即して、低炭素水素等の供…》 及び利用の促進に関する施策を総合的かつ効果的に推進する責務を有する。 並びに 第24条第1項 《経済産業大臣は、次に掲げる場合においては…》 、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、関係都道府県知事にその旨その他経済産業省令で定める事項を通知するものとする。 1 第12条第1項、第14条第1項、第17条第1項又は第19条第1項の承認を の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)

1項 次の表の上欄に掲げる災害を激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。

2条 (都道府県に係る特例)

1項 前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(1962年政令第403号)第1条第1項及び第43条第1項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第7条第1項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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