制定文 内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号)第2条第1項及び第2項、
第3条第1項
《主務大臣は、低炭素水素等の供給及び利用の…》
促進に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。
、
第4条第1項
《国は、基本方針に即して、低炭素水素等の供…》
給及び利用の促進に関する施策を総合的かつ効果的に推進する責務を有する。
並びに
第24条第1項
《経済産業大臣は、次に掲げる場合においては…》
、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、関係都道府県知事にその旨その他経済産業省令で定める事項を通知するものとする。 1 第12条第1項、第14条第1項、第17条第1項又は第19条第1項の承認を
の規定に基づき、この政令を制定する。