放送法の一部を改正する法律附則第4条第1項の規定による業務規程の届出及び公表の期限を定める政令《本則》

法番号:2024年政令第320号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 放送法 の一部を改正する法律(2024年法律第36号)附則第4条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 放送法 の一部を改正する法律附則第4条第1項の政令で定める日は、2024年10月31日とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。