制定文 内閣は、 放送法 の一部を改正する法律(2024年法律第36号)附則第4条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。1項 放送法 の一部を改正する法律附則第4条第1項の政令で定める日は、2024年10月31日とする。