制定文 内閣は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2023年法律第79号)の施行に伴い、並びに 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第29条の2第1項第6号
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額第1種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の
及び第10号、
第29条の4の2第9項
《9 第1項、第2項、第5項及び前2項の「…》
第1種少額電子募集取扱業務」とは、電子募集取扱業務次に掲げる有価証券金融商品取引所に上場されていないものに限り、政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。の募集の取扱い又は私募の取扱いであつて、
、
第33条第3項
《3 第29条の規定は、金融機関が、次に掲…》
げる行為以下「デリバティブ取引等」という。のうち第28条第8項第3号から第6号までに掲げるもの以下「有価証券関連デリバティブ取引等」という。以外のものを業として行う場合、第2条第8項第5号に掲げる行為
、
第79条の7第2項
《2 前項の認定を受けようとする者は、政令…》
で定めるところにより、内閣総理大臣に対し申請をしなければならない。
並びに
第194条の7第6項
《6 金融庁長官は、政令で定めるところによ…》
り、第1項の規定により委任された権限第2項から第4項までの規定により委員会に委任されたものを除く。の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
、 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 (2000年法律第101号)
第2条第1項
《金融サービスの提供等に係る業務を行う者は…》
、次項各号に掲げる業務又はこれに付随し、若しくは関連する業務であって顧客次項第14号から第17号までに掲げる業務又はこれに付随し、若しくは関連する業務を行う場合にあっては加入者、その他政令で定める場合
及び第2項第19号、 不動産特定共同事業法 (1994年法律第77号)
第67条第6項
《6 信託業務を兼営する金融機関及び第1項…》
の政令で定める信託会社に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
、 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第209条第1項
《次の各号に掲げる規定は、資産対応証券の募…》
集等を行う特定目的会社及び資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 金融商品取引法第37条第1項第2号を除く。及び第2
及び
第286条第1項
《第208条第2項及び第209条の規定は、…》
原委託者が行う受益証券の募集等金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集又は有価証券の私募をいう。次項において同じ。について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
、 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第197条
《投資証券の募集等に当たつての金融商品取引…》
法の準用等 次の各号に掲げる規定は設立企画人が設立中の投資法人の発行する投資証券の募集等を行う場合におけるその設立企画人法人である場合においては、その役員及び使用人を含む。以下この条において「特定設
並びに 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第6条第3項及び第68条の規定に基づき、この政令を制定する。
10条 (改正法附則第6条第3項の規定による新金融商品取引法の規定の読替え)
1項 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第6条第3項の規定により 改正法 第1条の規定による改正後の 金融商品取引法 (以下「 新 金融商品取引法 」という。)の規定を適用する場合においては、 新 金融商品取引法 第37条第1項第2号中「金融商品取引業者等である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号」とあるのは「 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2023年法律第79号)附則第6条第1項又は第2項の規定によりこれらの規定に定める期間において新金融商品取引業(同条第1項に規定する新金融商品取引業をいう。第37条の3第1項第2号、第52条第4項、第54条、第54条の2第1号及び第3号並びに第56条第1項において同じ。)を行うことができる者である旨」と、新 金融商品取引法 第37条の3第1項第2号
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
中「金融商品取引業者等である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号」とあるのは「 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第6条第1項又は第2項の規定によりこれらの規定に定める期間において新金融商品取引業を行うことができる者である旨」と、新 金融商品取引法 第52条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1
中「
第30条第1項
《金融商品取引業者は、第2条第8項第10号…》
に掲げる行為を業として行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、当該行為を次に掲げる有価証券のみについて行う場合であつて、当該行為に係る有価証券の売買高の合計額が、当該行
の認可を取り消し、又は」とあるのは「又は」と、同条第4項中「登録を取り消す」とあるのは「新金融商品取引業の全部の廃止を命ずる」と、新 金融商品取引法 第54条
《業務の不開始又は休止に基づく登録の取消し…》
内閣総理大臣は、金融商品取引業者等が正当な理由がないのに、金融商品取引業等を行うことができることとなつた日から3月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き3月以上その業務を休止したときは、当該金融
中「金融商品取引業等を行うことができることとなつた日から3月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き」とあるのは「引き続き」と、「
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
又は
第33条の2
《金融機関の登録 金融機関は、次に掲げる…》
行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 1 書面取次ぎ行為 2 前条第2項各号に掲げる
の登録を取り消す」とあるのは「新金融商品取引業の全部の廃止を命ずる」と、新 金融商品取引法 第54条の2第1号
《監督処分の公告 第54条の2 内閣総理大…》
臣は、次に掲げる場合には、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 1 第52条第1項又は第52条の2第1項の規定により第29条若しくは第33条の2の登録若しくは第30条第1項の
中「又は
第52条の2第1項
《内閣総理大臣は、登録金融機関が次の各号の…》
いずれかに該当する場合においては、当該登録金融機関の第33条の2の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第33条の5第1項各号のいずれかに該
の規定により
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
若しくは
第33条の2
《金融機関の登録 金融機関は、次に掲げる…》
行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 1 書面取次ぎ行為 2 前条第2項各号に掲げる
の登録若しくは
第30条第1項
《金融商品取引業者は、第2条第8項第10号…》
に掲げる行為を業として行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、当該行為を次に掲げる有価証券のみについて行う場合であつて、当該行為に係る有価証券の売買高の合計額が、当該行
の認可を取り消し」とあるのは「の規定により新金融商品取引業の全部の廃止を命じ」と、同条第3号中「、
第52条の2第3項
《3 内閣総理大臣は、登録金融機関の営業所…》
若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は登録金融機関を代表する役員の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該登録金融機関か
、
第53条第3項
《3 内閣総理大臣は、前項の規定により業務…》
の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日における当該金融商品取引業者の自己資本規制比率が引き続き100パーセントを下回り、かつ、当該金融商品取引業者の自己資本規制比率の状況
又は前条」とあるのは「又は前条」と、「
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
又は
第33条の2
《金融機関の登録 金融機関は、次に掲げる…》
行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 1 書面取次ぎ行為 2 前条第2項各号に掲げる
の登録を取り消した」とあるのは「新金融商品取引業の全部の廃止を命じた」と、新 金融商品取引法 第56条第1項
《第50条の2第8項の規定は、金融商品取引…》
業者等が解散し、若しくは金融商品取引業等を廃止した場合又は第52条第1項、第52条の2第1項、第53条第3項若しくは第54条の規定により第29条若しくは第33条の2の登録を取り消された場合における当該
中「、
第52条の2第1項
《内閣総理大臣は、登録金融機関が次の各号の…》
いずれかに該当する場合においては、当該登録金融機関の第33条の2の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第33条の5第1項各号のいずれかに該
、
第53条第3項
《3 内閣総理大臣は、前項の規定により業務…》
の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日における当該金融商品取引業者の自己資本規制比率が引き続き100パーセントを下回り、かつ、当該金融商品取引業者の自己資本規制比率の状況
若しくは」とあるのは「若しくは」と、「
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
若しくは
第33条の2
《金融機関の登録 金融機関は、次に掲げる…》
行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 1 書面取次ぎ行為 2 前条第2項各号に掲げる
の登録を取り消された」とあるのは「新金融商品取引業の全部の廃止を命じられた」とする。
11条 (改正法施行日前における金融商品取引業者の登録又は変更登録の申請)
1項 新 金融商品取引法 第29条の登録を受けようとする者(新金融商品取引業( 改正法 附則第6条第1項に規定する新金融商品取引業をいう。以下同じ。)を行う者に限る。)は、改正法の施行の日(以下「 改正法施行日 」という。)前においても、新 金融商品取引法 第29条の2
《登録の申請 前条の登録を受けようとする…》
者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額第1種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつ
の規定の例により、その申請を行うことができる。
2項 新 金融商品取引法 第31条第4項の変更登録を受けようとする金融商品取引業者(新 金融商品取引法 第2条第9項
《9 この法律において「金融商品取引業者」…》
とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する金融商品取引業者をいい、新 金融商品取引法 第29条の2第1項第8号
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額第1種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の
に規定する行為を業として行っている者( 改正法 第1条の規定による改正前の 金融商品取引法 (
第16条第1項
《前条の規定に違反して有価証券を取得させた…》
者は、これを取得した者に対し当該違反行為に因り生じた損害を賠償する責に任ずる。
において「 旧 金融商品取引法 」という。)
第29条の2第1項第8号
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額第1種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の
に規定する行為を業として行っている者を除く。)に限る。)は、改正法施行日前においても、新 金融商品取引法 第31条第4項
《4 金融商品取引業者は、第29条の2第1…》
項第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号又は第9号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
の規定の例により、その申請を行うことができる。
12条 (新金融商品取引業を行うことができる者の特定投資家への告知義務に関する経過措置)
1項 改正法 附則第6条第1項の規定により新金融商品取引業を行うことができる者は、改正法施行日以後、金融商品取引契約( 新 金融商品取引法 第34条に規定する金融商品取引契約をいう。)の申込みを特定投資家(新 金融商品取引法 第2条第31項
《31 この法律において「特定投資家」とは…》
、次に掲げる者をいう。 1 適格機関投資家 2 国 3 日本銀行 4 前3号に掲げるもののほか、第79条の21に規定する投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人
に規定する特定投資家をいい、同項第4号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、改正法施行日前に、当該特定投資家に対し、改正法施行日以後に当該特定投資家が新 金融商品取引法 第34条の2第1項
《特定投資家第2条第31項第4号に掲げる者…》
に限る。は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
の規定による申出ができる旨を新 金融商品取引法 第34条
《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》
者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契
の規定の例により告知しているときには、当該特定投資家に対し、同条に規定する告知をしたものとみなす。
13条 (新金融商品取引業を行うことができる者の外務員の登録に関する経過措置)
1項 改正法 附則第6条第1項の規定により新金融商品取引業を行うことができる者は、改正法施行日から起算して6月を経過する日までに 新 金融商品取引法 第29条の登録の申請をした場合には、同条の登録を受ける前においても、同日までの間、新 金融商品取引法 第64条第1項
《金融商品取引業者等は、勧誘員、販売員、外…》
交員その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その役員又は使用人のうち、その金融商品取引業者等のために次に掲げる行為を行う者以下「外務員」という。の氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項につき、
の登録の申請を行うことができる。
2項 前項の規定により同項に規定する者が 新 金融商品取引法 第64条第1項の登録の申請をした場合には、当該者が新 金融商品取引法 第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録を受けた日以降当該申請について登録をする旨又は登録をしない旨の通知を受ける日までの間は、当該申請に係る外務員(同項に規定する外務員をいう。以下この項において同じ。)を当該者が新 金融商品取引法 第64条第1項
《金融商品取引業者等は、勧誘員、販売員、外…》
交員その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その役員又は使用人のうち、その金融商品取引業者等のために次に掲げる行為を行う者以下「外務員」という。の氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項につき、
の規定により登録を受けた外務員とみなして、新 金融商品取引法 (これに基づく命令を含む。)の規定(同条第5項及び第6項並びに新 金融商品取引法 第64条の6
《登録の抹消 内閣総理大臣は、次に掲げる…》
場合においては、登録原簿につき、外務員に関する登録を抹消する。 1 前条第1項の規定により外務員の登録を取り消したとき。 2 外務員の所属する金融商品取引業者等が解散し、又は金融商品取引業登録金融機関
の規定を除く。)を適用する。
14条 (電子募集業務に関する経過措置)
1項 改正法 の施行の際現に 新 金融商品取引法 第29条の2第1項第6号に規定する有価証券について電子募集業務(同号に規定する電子募集業務をいう。以下この条及び次条において同じ。)を行っている金融商品取引業者(新 金融商品取引法 第2条第9項
《9 この法律において「金融商品取引業者」…》
とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)は、改正法施行日において同号に掲げる事項(電子募集業務に係るものに限る。)について変更をしようとするものとみなして、新 金融商品取引法 第31条第4項
《4 金融商品取引業者は、第29条の2第1…》
項第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号又は第9号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
の規定を適用する。この場合において、当該金融商品取引業者は、改正法施行日から起算して6月を経過する日までの間(当該金融商品取引業者が当該期間内に当該事項について同項の変更登録の申請をした場合には、当該変更登録又はその拒否の処分までの間。次項において同じ。)は、当該事項について同条第4項の変更登録を受けないでも、引き続き、当該電子募集業務を行うことができる。
2項 前項に規定する金融商品取引業者については、 新 金融商品取引法 第43条の5の規定(電子募集業務に係るものに限る。)は、 改正法 施行日から起算して6月を経過する日までの間は、適用しない。
1項 改正法 の施行の際現に 新 金融商品取引法 第33条の3第1項第5号に規定する有価証券について電子募集業務を行っている登録金融機関(新 金融商品取引法 第2条第11項
《11 この法律において「金融商品仲介業」…》
とは、金融商品取引業者第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業務及び第29条の4の4第8項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。又は
に規定する登録金融機関をいう。以下同じ。)は、改正法施行日において同号に掲げる事項(電子募集業務に係るものに限る。)について変更があったものとみなして、新 金融商品取引法 第33条の6第1項
《登録金融機関は、第33条の3第1項各号に…》
掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の規定を適用する。この場合において、同項中「2週間」とあるのは、「6月」とする。
2項 前項に規定する登録金融機関については、 新 金融商品取引法 第43条の5の規定(電子募集業務に係るものに限る。)は、 改正法 施行日から起算して6月を経過する日までの間(当該期間内に新 金融商品取引法 第33条の3第1項第5号
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 資本金の額、基金の総額又は出資の総額 3 役員の氏名又は名称 4 会計参与設置会社にあつては、会計参与の氏名又
に掲げる事項(電子募集業務に係るものに限る。)について新 金融商品取引法 第33条の6第1項
《登録金融機関は、第33条の3第1項各号に…》
掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の規定による届出を行ったときは、当該届出を行った日までの間)は、適用しない。
16条 (電子募集取扱業務に関する経過措置)
1項 改正法 の施行の際現に新電子募集取扱業務( 新 金融商品取引法 第29条の2第1項第6号に規定する電子募集取扱業務をいい、 旧 金融商品取引法 第29条の2第1項第6号に規定する電子募集取扱業務を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行っている金融商品取引業者は、改正法施行日において新 金融商品取引法 第29条の2第1項第6号
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額第1種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の
に掲げる事項(新電子募集取扱業務に係るものに限る。)について変更をしようとするものとみなして、新 金融商品取引法 第31条第4項
《4 金融商品取引業者は、第29条の2第1…》
項第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号又は第9号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
の規定を適用する。この場合において、当該金融商品取引業者は、改正法施行日から起算して6月を経過する日までの間(当該金融商品取引業者が当該期間内に当該事項について同項の変更登録の申請をした場合には、当該変更登録又はその拒否の処分までの間。次項において同じ。)は、当該事項について同条第4項の変更登録を受けないでも、引き続き、当該新電子募集取扱業務を行うことができる。
2項 前項に規定する金融商品取引業者については、 新 金融商品取引法 第43条の5の規定(新電子募集取扱業務に係るものに限る。)は、 改正法 施行日から起算して6月を経過する日までの間は、適用しない。
1項 改正法 の施行の際現に 新 金融商品取引法 第33条の3第1項第5号に規定する有価証券について新電子募集取扱業務を行っている登録金融機関は、改正法施行日において同号に掲げる事項(新電子募集取扱業務に係るものに限る。)について変更があったものとみなして、新 金融商品取引法 第33条の6第1項
《登録金融機関は、第33条の3第1項各号に…》
掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の規定を適用する。この場合において、同項中「2週間」とあるのは、「6月」とする。
2項 前項に規定する登録金融機関については、 新 金融商品取引法 第43条の5の規定(新電子募集取扱業務に係るものに限る。)は、 改正法 施行日から起算して6月を経過する日までの間(当該期間内に新 金融商品取引法 第33条の3第1項第5号
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 資本金の額、基金の総額又は出資の総額 3 役員の氏名又は名称 4 会計参与設置会社にあつては、会計参与の氏名又
に掲げる事項(新電子募集取扱業務に係るものに限る。)について新 金融商品取引法 第33条の6第1項
《登録金融機関は、第33条の3第1項各号に…》
掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の規定による届出を行ったときは、当該届出を行った日までの間)は、適用しない。
18条 (貸付事業等権利に関する経過措置)
1項 改正法 の施行の際現に貸付事業等権利( 新 金融商品取引法 第29条の2第1項第10号に規定する貸付事業等権利をいう。)についての新 金融商品取引法 第2条第8項第7号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
から第9号までに掲げる行為を業として行っている金融商品取引業者又は登録金融機関は、改正法施行日において新 金融商品取引法 第29条の2第1項第10号
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額第1種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の
又は
第33条の3第1項第7号
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 資本金の額、基金の総額又は出資の総額 3 役員の氏名又は名称 4 会計参与設置会社にあつては、会計参与の氏名又
に掲げる事項について変更があったものとみなして、それぞれ新 金融商品取引法 第31条第1項
《金融商品取引業者は、第29条の2第1項各…》
号第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号及び第9号を除く。に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
又は
第33条の6第1項
《登録金融機関は、第33条の3第1項各号に…》
掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の規定を適用する。
19条 (特定勧誘業務に関する経過措置)
1項 改正法 の施行の際現に特定勧誘業務(改正法第13条の規定による改正後の 不動産特定共同事業法 (以下この項及び次項において「 新 不動産特定共同事業法 」という。)
第5条第1項第7号
《第3条第1項の許可を受けようとする者は、…》
主務大臣又は都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 1 商号又は名称及び住所 2 役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名 3 事務所の名称及び
に規定する特定勧誘業務をいう。以下この項において同じ。)を行っている者については、改正法施行日において新たに特定勧誘業務を行うこととしたものとみなして、 新 不動産特定共同事業法 第10条、
第47条
《変更の届出 小規模不動産特定共同事業者…》
は、第42条第1項各号第5号から第7号までを除く。に掲げる事項について変更同項第3号に掲げる事務所の所在地の変更については、第45条及び前条第2項の規定に該当するものを除く。があったとき、又は新たに特
、
第59条第5項
《5 適格特例投資家限定事業者は、第2項各…》
号第6号を除く。に掲げる事項に変更があったとき、又は新たに特定勧誘業務を行うこととしたとき若しくは特定勧誘業務を行わないこととしたときは、30日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に
及び
第67条第4項
《4 第2項の規定により不動産特定共同事業…》
者とみなされた特定信託会社は、第12条の規定により不動産特定共同事業者名簿に登載された事項第5条第1項第5号、第7号及び第8号に掲げるものを除く。について変更があったとき、新たに特定勧誘業務を行うこと
の規定並びに
第5条
《許可の申請 第3条第1項の許可を受けよ…》
うとする者は、主務大臣又は都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 1 商号又は名称及び住所 2 役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名 3 事
の規定による改正後の 不動産特定共同事業法施行令 第17条第4項
《4 第2項の規定により不動産特定共同事業…》
者とみなされた特別金融機関等は、法第12条の規定により不動産特定共同事業者名簿に登載された事項法第5条第1項第5号、第7号及び第8号に掲げるものを除く。について変更があったとき、新たに特定勧誘業務を行
の規定を適用する。
2項 前項に規定する者であって 改正法 附則第6条第1項及び第2項の規定により新金融商品取引業を行うことができるものは、これらの規定に定める期間は、 新 不動産特定共同事業法 別表各号の上欄に掲げるその行う不動産特定共同事業(新 不動産特定共同事業法 第2条第4項
《4 この法律において「不動産特定共同事業…》
」とは、次に掲げる行為で業として行うものをいう。 1 不動産特定共同事業契約を締結して当該不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引から生ずる収益又は利益の分配を行う行為前項第1号に掲げる不動産
に規定する不動産特定共同事業をいう。)の区分に応じそれぞれ当該各号の下欄に掲げる登録を受けている者又は届出をしている者とみなして、新 不動産特定共同事業法 第36条
《許可の取消し 主務大臣又は都道府県知事…》
は、その第3条第1項の許可を受けた不動産特定共同事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該不動産特定共同事業者に対し、同項の許可を取り消すことができる。 1 第6条第2号、第3号この法律に相当す
、
第53条
《登録の取消し 主務大臣又は都道府県知事…》
は、その第41条第1項の登録を受けた小規模不動産特定共同事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該小規模不動産特定共同事業者の同項の登録を取り消すことができる。 1 第6条第2号から第4号まで又
、
第59条第4項
《4 第6条各号第13号を除く。のいずれか…》
不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引に係る業務の全てを宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者第69条第1項及び第2項において「宅地建物取引業者」という。に委託する場合にあっ
及び
第67条第1項
《第3条から第10条まで及び第36条の規定…》
は、信託業法2004年法律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けた信託会社政令で定めるものを除く。で宅地建物取引業法第77条第3項の規定による届出をしたもの特定勧誘業務を行おうとする信託会社に
の規定並びに
第5条
《許可の申請 第3条第1項の許可を受けよ…》
うとする者は、主務大臣又は都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 1 商号又は名称及び住所 2 役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名 3 事
の規定による改正後の 不動産特定共同事業法施行令 第17条第1項
《法第67条第1項に規定する規定は、信託業…》
務を兼営する金融機関特定勧誘業務又は第4号事業を行おうとする金融機関にあっては、金融商品取引法1948年法律第25号第33条の2の登録を受けているものに限る。及び前条各号に掲げる信託会社特定勧誘業務を
の規定を適用する。