1項 この政令は、 改正法 施行日(2024年11月1日)から施行する。ただし、第1条中 金融商品取引法施行令 第18条の14第1項
《租税特別措置法1957年法律第26号第4…》
条の2第1項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第6条第4項第1号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であつて、当該事実が補償対象債権に係
の改正規定及び
第11条
《上場株券等に準ずる株券等 法第27条の…》
3第4項第2号法第27条の8第6項法第27条の13第3項において準用する場合を含む。、第27条の11第4項及び第27条の13第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。に規定する政令で定
の規定は、公布の日から施行する。