制定文 内閣は、 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律 (2024年法律第58号)
第3条第1項
《公正取引委員会は、特定ソフトウェアの提供…》
等を行う事業者次項において「特定ソフトウェア事業者」という。のうち、当該特定ソフトウェアの提供等に係る事業の規模が他の事業者の事業活動を排除し、又は支配し得るものとして特定ソフトウェアの種類ごとに利用
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (特定ソフトウェア事業者の指定に係る事業の規模)
1項 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第3条第1項
《公正取引委員会は、特定ソフトウェアの提供…》
等を行う事業者次項において「特定ソフトウェア事業者」という。のうち、当該特定ソフトウェアの提供等に係る事業の規模が他の事業者の事業活動を排除し、又は支配し得るものとして特定ソフトウェアの種類ごとに利用
の政令で定める規模は、次の表の上欄に掲げる特定ソフトウェアの種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2条 (サイバーセキュリティの確保等として政令で定める目的)
1項 法 第7条
《基本動作ソフトウェアに係る指定事業者の禁…》
止行為 指定事業者基本動作ソフトウェアに係る指定を受けたものに限る。は、その指定に係る基本動作ソフトウェアに関し、次に掲げる行為を行ってはならない。 ただし、当該基本動作ソフトウェアが組み込まれたス
ただし書の政令で定める目的は、次に掲げる目的とする。
1号 スマートフォンの動作の著しい遅延その他のスマートフォンの異常な動作の防止
2号 スマートフォンを利用して行われる賭博その他の犯罪行為の防止
3条 (同1の商品又は役務を関連ウェブページ等を通じて提供する場合に準ずるものとして政令で定める場合)
1項 法 第8条第2号
《アプリストアに係る指定事業者の禁止行為 …》
第8条 指定事業者アプリストアに係る指定を受けたものに限る。は、その指定に係るアプリストアに関し、個別アプリ事業者に対し、次に掲げる行為を行ってはならない。 ただし、第1号から第3号までに掲げる行為同
の政令で定める場合は、個別アプリ事業者が本個別ソフトウェア(同号に規定する本個別ソフトウェアをいう。以下この条及び
第10条第1項第1号
《指定事業者は、その指定に係る次の各号に掲…》
げる特定ソフトウェアについて、公正取引委員会規則で定めるところにより、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 基本動作ソフトウェア 他の個別アプリ事業者による個別ソフトウェアの提供に係る当該
イにおいて同じ。)を通じて提供していない商品又は役務であって本個別ソフトウェアで利用されるものを関連ウェブページ等(法第8条第2号に規定する関連ウェブページ等をいう。同項第1号イにおいて同じ。)を通じて提供する場合とする。
4条 (スマートフォンの利用者の選択の機会が特に確保される必要がある個別ソフトウェア)
1項 法 第12条第1号
《標準設定等に係る措置 第12条 指定事業…》
者は、その指定に係る次の各号に掲げる特定ソフトウェアについて、公正取引委員会規則で定めるところにより、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 基本動作ソフトウェア イからニまでに掲げる措置
ロの政令で定める個別ソフトウェアは、次に掲げる個別ソフトウェアとする。
1号 ブラウザ
2号 特定の検索エンジンを用いた検索役務の提供を受けるための検索情報( 法 第2条第6項
《6 この法律において「検索エンジン」とは…》
、入力された検索情報検索により求める情報をいう。に対応して当該検索情報が記録された不特定多数のウェブページのドメイン名インターネットにおいて、個々の電子計算機を識別するために割り当てられる番号、記号又
に規定する検索情報をいう。)の入力の用途に供される個別ソフトウェア
5条 (スマートフォンの利用者の選択の機会が特に確保される必要があるブラウザに係る標準設定に係る役務)
1項 法 第12条第2号
《標準設定等に係る措置 第12条 指定事業…》
者は、その指定に係る次の各号に掲げる特定ソフトウェアについて、公正取引委員会規則で定めるところにより、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 基本動作ソフトウェア イからニまでに掲げる措置
ロの政令で定める役務は、ブラウザに係る標準設定に係る検索エンジンを用いた検索役務とする。
6条 (審査官の指定)
1項 法 第16条第2項
《2 公正取引委員会は、政令で定めるところ…》
により、公正取引委員会の職員を審査官に指定し、前項の規定による処分をさせることができる。
の規定による審査官の指定は、事件ごとに、公正取引委員会事務総局の官房に置かれるデジタル・国際総括審議官及び参事官並びに経済取引局(調整課及び企業結合課並びに取引部を除く。)の職員のうち、事件の審査を行うため必要な法律及び経済に関する知識経験を有するものについて行うものとする。
7条 (法第7条第1号に掲げる行為に係る違反行為に係る売上額の算定の方法)
1項 法 第7条
《基本動作ソフトウェアに係る指定事業者の禁…》
止行為 指定事業者基本動作ソフトウェアに係る指定を受けたものに限る。は、その指定に係る基本動作ソフトウェアに関し、次に掲げる行為を行ってはならない。 ただし、当該基本動作ソフトウェアが組み込まれたス
(第1号に係る部分に限る。)に違反する行為(以下この条において「 違反行為 」という。)に係る法第19条第1項に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額とを合算する方法とする。
1号 当該 違反行為 に係る違反行為期間において当該違反行為に係る違反指定事業者等(違反行為をした指定事業者( 法 第3条第2項
《2 特定ソフトウェア事業者は、その行う特…》
定ソフトウェアの提供等に係る事業の規模が前項の政令で定める規模以上であるときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、特定ソフトウェアの種類ごとに公正取引委員会規則で定める事項を公正取引委員会に届け
に規定する指定事業者をいう。以下同じ。)及びその特定非違反供給子会社等(法第19条第1項に規定する特定非違反供給子会社等をいう。以下同じ。)をいう。以下この条において同じ。)が他の者に供給した次に掲げるものの対価の額について一般に公正妥当と認められる会計処理の基準として公正取引委員会規則で定める基準に従って算定した額の合計額
イ 当該指定事業者の指定( 法 第3条第2項
《2 特定ソフトウェア事業者は、その行う特…》
定ソフトウェアの提供等に係る事業の規模が前項の政令で定める規模以上であるときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、特定ソフトウェアの種類ごとに公正取引委員会規則で定める事項を公正取引委員会に届け
に規定する指定をいう。以下同じ。)に係る基本動作ソフトウェアを通じてスマートフォンの利用者に提供するアプリストア
ロ 個別アプリ事業者がイに掲げるアプリストアを通じて個別ソフトウェアを提供し、又は当該個別ソフトウェアを通じて商品若しくは役務を提供するために利用する商品又は役務
ハ 違反指定事業者等以外の事業者がイ又はロに掲げるものを提供するために利用する商品又は役務
2号 当該 違反行為 に係る違反行為期間において当該違反行為をした指定事業者がその特定非違反供給子会社等に供給した前号ロに掲げる商品又は役務(当該特定非違反供給子会社等が他の者に当該商品又は役務を供給するために当該指定事業者から供給を受けたものを除く。第3項において同じ。)の対価の額について同号の公正取引委員会規則で定める基準に従って算定した額
2項 違反指定事業者等が他の者に供給する前項第1号イからハまでに掲げるものの対価がその供給に係る契約の締結の際に定められている場合において、その 違反行為 に係る違反行為期間において当該違反指定事業者等が当該他の者に供給した同号イからハまでに掲げるものの対価の額と当該違反行為期間において当該違反指定事業者等が当該他の者と締結した契約により定められた同号イからハまでに掲げるものの供給の対価の額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、同項の算定においては、同号に規定する対価の額に代えて、当該違反行為期間において締結した契約により定められた同号イからハまでに掲げるものの供給の対価の額を用いる。
3項 違反行為 をした指定事業者がその特定非違反供給子会社等に供給する第1項第1号ロに掲げる商品又は役務の対価がその供給に係る契約の締結の際に定められている場合において、当該違反行為に係る違反行為期間において当該指定事業者が当該特定非違反供給子会社等に供給した当該商品又は役務の対価の額と当該違反行為期間において当該指定事業者が当該特定非違反供給子会社等と締結した契約により定められた当該商品又は役務の供給の対価の額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、同項の算定においては、同項第2号に規定する対価の額に代えて、当該違反行為期間において締結した契約により定められた当該商品又は役務の供給の対価の額を用いる。
8条 (法第7条第2号に掲げる行為に係る違反行為に係る売上額の算定の方法)
1項 法 第7条
《基本動作ソフトウェアに係る指定事業者の禁…》
止行為 指定事業者基本動作ソフトウェアに係る指定を受けたものに限る。は、その指定に係る基本動作ソフトウェアに関し、次に掲げる行為を行ってはならない。 ただし、当該基本動作ソフトウェアが組み込まれたス
(第2号に係る部分に限る。)に違反する行為(以下この条において「 違反行為 」という。)に係る法第19条第1項に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額とを合算する方法とする。
1号 当該 違反行為 に係る違反行為期間において当該違反行為に係る違反指定事業者等(違反行為をした指定事業者及びその特定非違反供給子会社等をいう。以下この条において同じ。)が他の者に供給した次に掲げるものの対価の額について前条第1項第1号の公正取引委員会規則で定める基準に従って算定した額の合計額
イ 当該指定事業者の指定に係る基本動作ソフトウェアにより制御される音声を出力する機能その他のスマートフォンの動作に係る機能(当該 違反行為 に係るものに限る。)を利用してスマートフォンの利用者に提供する個別ソフトウェア又は当該個別ソフトウェアを通じてスマートフォンの利用者に提供する商品若しくは役務
ロ イに掲げる個別ソフトウェアを提供する個別アプリ事業者以外の事業者が当該個別ソフトウェアを通じて商品又は役務(広告の表示を含む。)を提供するために利用する商品又は役務
ハ 違反指定事業者等以外の事業者がイ又はロに掲げるものを提供するために利用する商品又は役務
2号 当該 違反行為 に係る違反行為期間において当該違反行為をした指定事業者がその特定非違反供給子会社等に供給した前号ロに掲げる商品又は役務(当該特定非違反供給子会社等が他の者に当該商品又は役務を供給するために当該指定事業者から供給を受けたものを除く。第3項において同じ。)の対価の額について前条第1項第1号の公正取引委員会規則で定める基準に従って算定した額
2項 違反指定事業者等が他の者に供給する前項第1号イからハまでに掲げるものの対価がその供給に係る契約の締結の際に定められている場合において、その 違反行為 に係る違反行為期間において当該違反指定事業者等が当該他の者に供給した同号イからハまでに掲げるものの対価の額と当該違反行為期間において当該違反指定事業者等が当該他の者と締結した契約により定められた同号イからハまでに掲げるものの供給の対価の額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、同項の算定においては、同号に規定する対価の額に代えて、当該違反行為期間において締結した契約により定められた同号イからハまでに掲げるものの供給の対価の額を用いる。
3項 違反行為 をした指定事業者がその特定非違反供給子会社等に供給する第1項第1号ロに掲げる商品又は役務の対価がその供給に係る契約の締結の際に定められている場合において、当該違反行為に係る違反行為期間において当該指定事業者が当該特定非違反供給子会社等に供給した当該商品又は役務の対価の額と当該違反行為期間において当該指定事業者が当該特定非違反供給子会社等と締結した契約により定められた当該商品又は役務の供給の対価の額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、同項の算定においては、同項第2号に規定する対価の額に代えて、当該違反行為期間において締結した契約により定められた当該商品又は役務の供給の対価の額を用いる。
9条 (法第8条第1号に掲げる行為に係る違反行為に係る売上額の算定の方法)
1項 法 第8条
《アプリストアに係る指定事業者の禁止行為 …》
指定事業者アプリストアに係る指定を受けたものに限る。は、その指定に係るアプリストアに関し、個別アプリ事業者に対し、次に掲げる行為を行ってはならない。 ただし、第1号から第3号までに掲げる行為同号の個
(第1号に係る部分に限る。)に違反する行為(以下この条において「 違反行為 」という。)に係る法第19条第1項に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額とを合算する方法とする。
1号 当該 違反行為 に係る違反行為期間において当該違反行為に係る違反指定事業者等(違反行為をした指定事業者及びその特定非違反供給子会社等をいう。以下この条において同じ。)が他の者に供給した次に掲げるものの対価の額について
第7条第1項第1号
《法第7条第1号に係る部分に限る。に違反す…》
る行為以下この条において「違反行為」という。に係る法第19条第1項に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額とを合算する方法とする。 1 当該違反行為に係る違反行為
の公正取引委員会規則で定める基準に従って算定した額の合計額
イ 個別アプリ事業者が当該指定事業者の指定に係るアプリストアを通じて提供する個別ソフトウェアを通じて提供する商品又は役務の対価の支払を受けるために利用する支払管理役務( 法 第8条第1号
《アプリストアに係る指定事業者の禁止行為 …》
第8条 指定事業者アプリストアに係る指定を受けたものに限る。は、その指定に係るアプリストアに関し、個別アプリ事業者に対し、次に掲げる行為を行ってはならない。 ただし、第1号から第3号までに掲げる行為同
イに規定する支払管理役務をいう。)
ロ 違反指定事業者等以外の事業者がイに掲げる支払管理役務を提供するために利用する商品又は役務
2号 当該 違反行為 に係る違反行為期間において当該違反行為をした指定事業者がその特定非違反供給子会社等に供給した前号イに掲げる支払管理役務(当該特定非違反供給子会社等が他の者に当該支払管理役務を供給するために当該指定事業者から供給を受けたものを除く。第3項において同じ。)の対価の額について
第7条第1項第1号
《指定事業者基本動作ソフトウェアに係る指定…》
を受けたものに限る。は、その指定に係る基本動作ソフトウェアに関し、次に掲げる行為を行ってはならない。 ただし、当該基本動作ソフトウェアが組み込まれたスマートフォンについて、サイバーセキュリティの確保等
の公正取引委員会規則で定める基準に従って算定した額
2項 違反指定事業者等が他の者に供給する前項第1号イ又はロに掲げるものの対価がその供給に係る契約の締結の際に定められている場合において、その 違反行為 に係る違反行為期間において当該違反指定事業者等が当該他の者に供給した同号イ又はロに掲げるものの対価の額と当該違反行為期間において当該違反指定事業者等が当該他の者と締結した契約により定められた同号イ又はロに掲げるものの供給の対価の額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、同項の算定においては、同号に規定する対価の額に代えて、当該違反行為期間において締結した契約により定められた同号イ又はロに掲げるものの供給の対価の額を用いる。
3項 違反行為 をした指定事業者がその特定非違反供給子会社等に供給する第1項第1号イに掲げる支払管理役務の対価がその供給に係る契約の締結の際に定められている場合において、当該違反行為に係る違反行為期間において当該指定事業者が当該特定非違反供給子会社等に供給した当該支払管理役務の対価の額と当該違反行為期間において当該指定事業者が当該特定非違反供給子会社等と締結した契約により定められた当該支払管理役務の供給の対価の額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、同項の算定においては、同項第2号に規定する対価の額に代えて、当該違反行為期間において締結した契約により定められた当該支払管理役務の供給の対価の額を用いる。
10条 (法第8条第2号に掲げる行為に係る違反行為に係る売上額の算定の方法)
1項 法 第8条
《アプリストアに係る指定事業者の禁止行為 …》
指定事業者アプリストアに係る指定を受けたものに限る。は、その指定に係るアプリストアに関し、個別アプリ事業者に対し、次に掲げる行為を行ってはならない。 ただし、第1号から第3号までに掲げる行為同号の個
(第2号に係る部分に限る。)に違反する行為(以下この条において「 違反行為 」という。)に係る法第19条第1項に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額とを合算する方法とする。
1号 当該 違反行為 に係る違反行為期間において当該違反行為に係る違反指定事業者等(違反行為をした指定事業者及びその特定非違反供給子会社等をいう。以下この条において同じ。)が他の者に供給した次に掲げる商品又は役務の対価の額について
第7条第1項第1号
《法第7条第1号に係る部分に限る。に違反す…》
る行為以下この条において「違反行為」という。に係る法第19条第1項に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額とを合算する方法とする。 1 当該違反行為に係る違反行為
の公正取引委員会規則で定める基準に従って算定した額の合計額
イ 個別アプリ事業者が当該指定事業者の指定に係るアプリストアを通じて提供する本個別ソフトウェア又は関連ウェブページ等を通じて商品又は役務を提供するために利用する商品又は役務
ロ 違反指定事業者等以外の事業者がイに掲げる商品又は役務を提供するために利用する商品又は役務
2号 当該 違反行為 に係る違反行為期間において当該違反行為をした指定事業者がその特定非違反供給子会社等に供給した前号イに掲げる商品又は役務(当該特定非違反供給子会社等が他の者に当該商品又は役務を供給するために当該指定事業者から供給を受けたものを除く。第3項において同じ。)の対価の額について
第7条第1項第1号
《法第7条第1号に係る部分に限る。に違反す…》
る行為以下この条において「違反行為」という。に係る法第19条第1項に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額とを合算する方法とする。 1 当該違反行為に係る違反行為
の公正取引委員会規則で定める基準に従って算定した額
2項 違反指定事業者等が他の者に供給する前項第1号イ又はロに掲げる商品又は役務の対価がその供給に係る契約の締結の際に定められている場合において、その 違反行為 に係る違反行為期間において当該違反指定事業者等が当該他の者に供給した当該商品又は役務の対価の額と当該違反行為期間において当該違反指定事業者等が当該他の者と締結した契約により定められた当該商品又は役務の供給の対価の額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、同項の算定においては、同号に規定する対価の額に代えて、当該違反行為期間において締結した契約により定められた当該商品又は役務の供給の対価の額を用いる。
3項 違反行為 をした指定事業者がその特定非違反供給子会社等に供給する第1項第1号イに掲げる商品又は役務の対価がその供給に係る契約の締結の際に定められている場合において、当該違反行為に係る違反行為期間において当該指定事業者が当該特定非違反供給子会社等に供給した当該商品又は役務の対価の額と当該違反行為期間において当該指定事業者が当該特定非違反供給子会社等と締結した契約により定められた当該商品又は役務の供給の対価の額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、同項の算定においては、同項第2号に規定する対価の額に代えて、当該違反行為期間において締結した契約により定められた当該商品又は役務の供給の対価の額を用いる。
11条 (延滞金の割合)
1項 法 第42条
《独占禁止法の準用 独占禁止法第43条、…》
第43条の二、第49条から第62条まで、第65条第1項及び第2項、第66条、第68条から第70条まで、第70条の3第3項及び第4項、第70条の6から第70条の九まで、第75条から第77条まで並びに第8
において準用する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号。以下「 独占禁止法 」という。)第69条第2項の政令で定める割合については、 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令 (1977年政令第317号)
第32条
《法第69条第2項の政令で定める割合 法…》
第69条第2項の政令で定める割合は、年14・5パーセントとする。 ただし、各年の延滞税特例基準割合租税特別措置法1957年法律第26号第94条第1項に規定する延滞税特例基準割合をいう。が年7・2パーセ
の規定を準用する。
12条 (還付加算金の割合)
1項 法 第42条
《独占禁止法の準用 独占禁止法第43条、…》
第43条の二、第49条から第62条まで、第65条第1項及び第2項、第66条、第68条から第70条まで、第70条の3第3項及び第4項、第70条の6から第70条の九まで、第75条から第77条まで並びに第8
において準用する 独占禁止法 第70条第2項の政令で定める割合については、 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令 第33条
《法第70条第2項の政令で定める割合 法…》
第70条第2項の政令で定める割合は、年7・25パーセントとする。 ただし、各年の還付加算金特例基準割合租税特別措置法第95条に規定する還付加算金特例基準割合をいう。が年7・2パーセント以下の割合の場合
の規定を準用する。
13条 (参考人又は鑑定人の旅費及び手当の請求)
1項 法 第42条
《独占禁止法の準用 独占禁止法第43条、…》
第43条の二、第49条から第62条まで、第65条第1項及び第2項、第66条、第68条から第70条まで、第70条の3第3項及び第4項、第70条の6から第70条の九まで、第75条から第77条まで並びに第8
において読み替えて準用する 独占禁止法 第75条の規定による参考人又は鑑定人の旅費及び手当の請求については、 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令 (1948年政令第332号)の規定を準用する。この場合において、同令第1条第2項中「法第47条第1項第1号」とあるのは「 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律 (2024年法律第58号)
第16条第1項第1号
《公正取引委員会は、前章の規定に違反する行…》
為に係る事件について必要な調査をするため、次に掲げる処分をすることができる。 1 当該事件の関係人若しくは参考人に出頭を命じて審尋し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。 2 鑑定人に出頭
」と、「法第47条第1項第2号」とあるのは「同法第16条第1項第2号」と読み替えるものとする。
14条 (課徴金の一部納付があった場合の延滞金の額の計算等)
1項 延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の一部が納付されたときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の額は、その納付された課徴金の額を控除した金額とする。
2項 法 第42条
《独占禁止法の準用 独占禁止法第43条、…》
第43条の二、第49条から第62条まで、第65条第1項及び第2項、第66条、第68条から第70条まで、第70条の3第3項及び第4項、第70条の6から第70条の九まで、第75条から第77条まで並びに第8
において準用する 独占禁止法 第69条第2項の規定により延滞金を併せて納付すべき場合において、事業者の納付した金額がその延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の額に達するまでは、その納付した金額は、まずその計算の基礎となる課徴金に充てられたものとする。