法番号:2024年政令第376号
略称:
本則 >
1項 この政令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年12月19日)から施行する。
1項 この政令は、 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律 の施行の日(2025年12月18日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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