制定文 内閣は、 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律 (2024年法律第70号)
第36条
《事務費の交付 国は、政令で定めるところ…》
により、都道府県に対し、都道府県知事がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定によって行う事務の処理に必要な費用を交付する。
の規定に基づき、 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する1時金の支給等に関する法律に基づき都道府県に交付する事務費に関する政令 (2019年政令第160号)の全部を改正するこの政令を制定する。
1項 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第36条
《事務費の交付 国は、政令で定めるところ…》
により、都道府県に対し、都道府県知事がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定によって行う事務の処理に必要な費用を交付する。
の規定により、毎年度、都道府県知事が法又は 法 に基づく命令の規定によって行う事務の処理に必要な費用として、国が、都道府県に交付する交付金の額は、法第5条第1項の補償金、法第12条第1項の優生手術等1時金及び法第17条第1項の人工妊娠中絶1時金の支給の請求の件数を基準として内閣総理大臣の定める方式によって算定した費用の額とする。